症状固定後の診断書って何?後遺障害診断書の作成時のポイントと受け取った後の流れ

執筆者 潮崎 雅士 弁護士

所属 第二東京弁護士会

初動が大事。様々なことに当てはまりますが、法律問題もそうです。しかし、今まで法律問題に関わったことがなく、どうすればよいかわからない方が多いと思います。そうして初動が遅れると、最良の解決は難しくなってしまいます。
逆に相談が早ければ早いほど、より良い解決がしやすくなります。ですので、何かお困りのことがあれば、お早めにご相談ください。皆様の法律問題の最良の解決に向けて全力でサポートさせていただきます。

「症状固定の診断を受けた後は何をしたらよいのか」
「症状固定後に作成してもらった診断書はどんな手続に必要なのか」

交通事故に遭い、治療を継続した後に症状固定の診断を受けた方の中には、このような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。

症状固定の診断を受けた後には、残存する症状について、後遺障害診断書という書類の作成をしてもらうことで、事故による損害の補償に関する手続が始まります。

本記事では、症状固定後に受け取る診断書について詳しく解説します。

1.症状固定後に受け取る診断書とは

医師から症状固定の診断を受け、その時点で何らかの症状が残存している場合、後遺障害診断書という書類の作成をしてもらうことになります。

症状固定とは、一定期間にわたって治療を継続した後、症状が一進一退となり、それ以上治療を継続しても症状がよくならない状態をいいます。

症状固定の時点で残存する症状を「後遺症」といい、後遺障害診断書はその症状を記載するものになります。

診断することができるのは医師だけですので、後遺障害診断書は医師にしか作成できません。

後遺障害診断書の内容に基づいて後遺障害等級の認定審査が行われるため、後遺障害診断書は認定手続に必須の書類であり、かつ適切な等級の認定を受けるために重要な意味を持つ書類です。

後遺障害等級の認定結果に応じて、受け取ることができる後遺障害慰謝料や逸失利益の金額が変わるため、記載内容に問題がないか注意する必要があります。

記載される項目は以下のとおりです。

項目 記載内容
基本情報 氏名、住所、生年月日、職業など、被害者の基本情報
受傷年月日 事故日(受傷した年月日)
症状固定日 症状固定の診断を受けた日
入通院期間 病院に入院した期間や通院した期間
傷病名 「頚椎捻挫」「大腿骨骨折」「脳挫傷」などの傷病名
※むちうちは傷病名ではない点に注意
自覚症状 症状固定時の自覚症状
他覚症状・検査結果 画像検査(レントゲン、CT、MRI)、神経学的検査(ジャクソンテスト、スパーリングテスト、腱反射テスト等)等の結果
障害の見通し 今後の見通しの見解

特に自覚症状は医師ではわからない部分なので、気になる点は全て伝えましょう。

また、具体的な伝え方やポイントは次の項目で詳しく解説します。

2.後遺障害診断書を作成してもらうときの注意点

後遺障害診断書を作成してもらうときにいくつか注意すべき点があります。

主な注意点は以下の4点です。

後遺障害診断書に関する注意点

1.自覚症状を具体的に伝える
2.記載内容を必ず確認する
3.完成まで時間がかかる
4.作成に費用がかかる

順にご紹介します。

(1)自覚症状を具体的に伝える

自覚症状は自分しかわかりません。

そのため、自覚症状がある場合は、医師に具体的に伝えることが大切です。

例えば、症状が出始めた時期や発生部位、痛みの強さや日常生活への影響などを例を出しながら伝えましょう。

後遺障害等級の認定で重視される点は、症状の連続性です。

事故に遭った日から現在に至るまで継続して症状が現れていることが求められます。

「雨の日に疼痛がする」といった気候的・外的要因によって症状が変動していると判断されるような表現をすると、非該当となったり、実際の症状よりも低い等級で認定を受けたりする可能性が高くなります。

不利な結果となってしまうリスクがあるため、一過性の症状ではないことをしっかり伝えるようにしましょう。

自覚症状の伝え方については以下の記事でも詳しく解説しているので、あわせてご確認ください。

後遺障害診断書での自覚症状の伝え方に要注意!押さえるべきポイント

(2)記載内容を必ず確認する

医師から後遺障害診断書を作成してもらった後には、必ず記載内容を確認しましょう。

記載内容が自身の症状を適切に表現できているか確認することが大切です。

先ほど、自覚症状を具体的に伝えるポイントについて述べましたが、人間同士のやり取りなので、上手く意思疎通ができていない場合があります。

伝え忘れなどによって後遺障害診断書の内容と実際の症状と一致していない可能性があるので、自覚症状と相違がないかチェックしましょう。

なお、後遺障害等級の認定は書面審査がメインになるため、記載内容に不足があると不利な結果となる可能性があります。

そのため、記載内容に自覚症状との矛盾点や記入漏れがあると考える場合は、その部分を申告し、書き直しを依頼することが望ましいでしょう。

もっとも、適切な等級認定を受けるための記載となっているか否かは、専門知識や実務経験がなければ判断が難しい場合もあります。

作成してもらった後遺障害診断書の記載内容に少しでも不安や疑問がある場合には、弁護士に相談することがおすすめです。

(3)完成まで時間がかかる

後遺障害診断書の作成を医師に依頼しても、受け取るまでに時間がかかります。

医師のスケジュール次第ですが、目安としては1週間から1か月程度はかかると想定しておきましょう。

後遺障害等級の認定申請に必要な書類なので、症状固定の診断を受けたら速やかに作成を依頼することを推奨します。

(4)作成に費用がかかる

後遺障害診断書の作成には費用がかかります。

医療機関によって設定金額は異なりますが、1通に1万円前後かかるのが一般的です。

事前に医療機関に作成費用について確認しておきましょう。

後遺障害診断書の作成費用は、後遺障害等級の認定を受けた場合は加害者側に請求できますが、非該当となった場合には加害者側に請求することができず自己負担となってしまいます。

3.後遺障害診断書を作成してもらえない理由とその対処法

法律上、「診察をした医師は、診断書の交付の求めがあった場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。」と定められており(医師法19条2項)、医師は診断書の作成を求められたときは原則として拒むことはできません。

ここにいう「正当な事由」があるとされるのは、医師の不在または病気等により事実上診療が不可能な場合に限られるとされています。

つまり、医師がいる場合には診断書の作成は拒めないということです。

それにもかかわらず、診断書を作成してもらえない場合には、以下の理由が考えられます。

後遺障害診断書を作成してもらえない主な理由

1.症状固定の時期ではない
2.後遺障害がないと判断した
3.治療経過を診ていない

(1)症状固定の時期ではない

後遺障害診断書は、症状固定となった後に作成するものです。

そのため、まだ症状固定になっていない場合には、後遺障害診断書を作成することはできません。

(2)後遺障害がないと診断した

後遺障害診断書は、後遺障害であるという認定を受けるために必要なものです。

そのため、医師が後遺障害はないと診断をした場合には、必要性がないとして作成を拒否される可能性があります。

(3)治療経過を診ていない

後遺障害診断書は、後遺症が交通事故によるものでなければ作成することはできません。

症状固定後に初めて行った病院の場合、そこの医師は治療経過を診ていないため、何か症状があったとしてもそれが交通事故によるものか否か分かりません。

そのため、後遺障害診断書の作成を拒否される可能性があります。

(4)対処法

対処法としては、以下のものが考えられます。

#1:通院を継続する

まだ症状固定の時期ではない場合、後遺障害診断書を書いてもらえる段階ではありません。

そのまま通院を継続して、症状固定になった時に後遺障害がある場合には、後遺障害診断書を作成してもらえるはずです。

#2:他の整形外科を受診する

すでに述べたとおり、医師は診断書の作成を拒否することはできません。

だからといって、無理やり書いてもらったとしても、作成に前向きでないため、あまり良い内容は書いてもらえない可能性が高いです。

そのため、後遺障害診断書の作成を拒否された場合には、他の整形外科に転院して、そこの医師に作成してもらうという方法があります。

もっとも、治療経過を診ていないため、詳しい内容の後遺障害診断書を書いてもらえないというリスクはあります。

4.後遺障害診断書を受け取った後の流れ

後遺障害診断書を受け取った後の流れについてご紹介します。

主な流れは以下のとおりです。

後遺障害診断書を受け取った後の流れ

1.後遺障害等級の認定申請をする
2.認定結果をもとに加害者側と示談交渉を行う

しっかりと準備をした上で、示談交渉に備えましょう。

(1)後遺障害等級の認定申請をする

後遺障害診断書を受け取ったら、後遺障害等級の認定申請をしましょう。

申請方法は、加害者側の任意保険会社に手続を依頼する事前認定と被害者自身で申請を行う被害者請求の2つです。

事前認定の場合、被害者は医師に作成してもらった後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出するだけでよく、後の書類は会社が取り寄せて手続を行います。

申請の手間を省ける点は大きなメリットですが、加害者側の保険会社が必要最低限の書類や資料しか用意しなかったり、それらの書類に被害者にとって不利になる記載があってもそのまま手続を進められてしまったりする場合があります。

これにより、実際の症状よりも低い等級で認定されたり、等級非該当と判断されたりする可能性が高くなるというデメリットがあります。

一方、被害者請求の方法では、申請に必要な書類を被害者自身で用意する必要があるため、手間がかかるというデメリットがあります。

しかし、書類をすべて自分で用意することになるため、記載の不足等について確認をすることができ、適切な等級認定を受けられる可能性が高くなるというメリットがあります。

書類収集の負担についても弁護士に手続を依頼することで軽減することが可能です。

後遺障害等級は、等級や認定を受けられるか受けられないかによって慰謝料の額が大きく変わります。

そのため、認定を受けられる可能性を少しでも上げるために、被害者請求で手続を行うのがおすすめです。

被害者請求をする方法は以下の記事で具体的に解説しているので、あわせてご確認ください。

後遺障害等級認定の被害者請求とは?メリット・デメリットと主な流れを解説

(2)認定結果をもとに加害者側と示談交渉を行う

認定結果が出たら、加害者側と示談交渉を行いましょう。

被害者請求によって手続を行った場合は、自賠責保険会社から認定結果が通知され、その際に認定結果に応じた金額の一部が支払われます。

この金額は自賠責基準による部分となるため、任意保険基準または弁護士基準との差額分を加害者側の任意保険会社に対して請求することになります。

この場面でも弁護士に依頼することにより、最も高額な算定基準である裁判所(弁護士)基準で示談交渉を進められるため、受け取れる賠償額の増額が期待できます。

適切かつ高額な補償を受けるためには、弁護士に相談・依頼することがおすすめです。

まとめ

症状固定の診断を受けたら、主治医の先生に後遺障害診断書の作成をお願いしましょう。

後遺障害診断書の内容次第で後遺障害等級認定の審査結果が変わるので、後遺障害診断書作成にあたっては自覚症状を具体的に説明することが大切です。

また、後遺障害診断書を受け取ったら、自身の症状が的確に記載されているか確認しましょう。

後遺障害診断書の内容の確認、後遺障害等級認定の申請などに少しでも不安があれば、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けているので、症状固定の診断を受けてどうしたらよいか困っている方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 潮崎 雅士 弁護士

所属 第二東京弁護士会

初動が大事。様々なことに当てはまりますが、法律問題もそうです。しかし、今まで法律問題に関わったことがなく、どうすればよいかわからない方が多いと思います。そうして初動が遅れると、最良の解決は難しくなってしまいます。
逆に相談が早ければ早いほど、より良い解決がしやすくなります。ですので、何かお困りのことがあれば、お早めにご相談ください。皆様の法律問題の最良の解決に向けて全力でサポートさせていただきます。