交通事故における症状固定の意義は?
「交通事故による怪我が症状固定になるとはどういう意味?」
「症状固定と言われたら何をすればいいの?」
交通事故に遭い、怪我の治療を継続している中で、このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
症状固定の診断とその時期は、その後の法的手続にも関わる重要な意味を持ちます。
本記事では、交通事故における症状固定の意義やポイント、症状固定の診断前に弁護士へ相談するメリットについてご説明します。
1.症状固定の意義と診断時期の目安
症状固定の診断は、交通事故の損害賠償において重要な意味を持ちます。
以下では、症状固定の意義と症状別の適切な時期の目安についてご説明します。
(1)症状固定とは
症状固定とは、交通事故を原因とする怪我の症状が一進一退となり、これ以上治療を継続しても医学的に症状がよくならない状態をいいます。
これに対して、症状が改善し、もとの状態に戻ることを完治あるいは治癒といいます。
そして、治癒した場合はもちろん、症状固定となった場合もその後の治療は効果がないと判断されるため、治療期間はそこで終了となります。
症状固定と診断された時点で症状が残存しており、その症状が後遺障害等級の基準を満たす場合には、後遺障害として慰謝料等が算定されることになります。
(2)適切な診断時期の目安
交通事故による代表的な怪我と症状固定時期の目安は、以下のとおりです。
怪我の種類 | 症状固定の時期の目安 |
打撲 | 3か月程度 |
むちうち | 3か月~6か月 |
骨折 | 6か月以上 |
高次脳機能障害 | 1年以上 |
実際には、怪我の程度や症状の現れ方などによって、症状固定までの時期は変動します。
そのため、上記期間はあくまで目安であり、その期間しか認められないというわけではないことには注意が必要です。
2.症状固定に関して押さえておくべきポイント
症状固定に関して、押さえておくべきポイントや注意点を解説します。
具体的には、以下のとおりです。
- 症状固定の判断主体と基準
- 症状固定を境に請求できる損害項目が変わる
- 保険会社の治療費打ち切りの打診への対処法
(1)症状固定の判断主体と基準
基本的には、症状固定の判断を行うのは医師になります。
治療を継続して、これ以上症状がよくならないかどうかは、治療経過を把握している医師が、以下のような事情を考慮しながら判断します。
- 治療の効果が上がっているかどうか
- 治療方法に変化がなくなっているかどうか
- 一般的な治療期間が経過したかどうか
以上のとおり、一般的には医師の判断によって、症状固定時期が決まってきます。
しかし、症状固定は、賠償の範囲を決めるという意味で、法律的な意味合いも持つものです。
そのため、症状固定時期が争いになった場合、最終的な判断は、訴訟の場で裁判所が判断することになります。
(2)症状固定を境に請求できる損害項目が変わる
症状固定の時期の前後によって、請求できる損害項目が変わることにも注意が必要です。
症状固定になると、治療をしても改善しないため、治療の必要性がないことになります。
そのため、治療に関する賠償は終了します。
治療に関する賠償には、以下の損害項目が含まれています。
- 治療費
- 傷害慰謝料(入通院慰謝料)
- 休業損害
症状固定の判断をされると、上記の損害項目の賠償額が確定します。
症状固定となった後にも、リハビリ治療などを継続することは可能ですが、それに要する治療費などは、継続的な治療が必要となる重度の後遺障害が残ったような場合を除いて請求することができなくなってしまうため、注意が必要です。
なお、症状固定となった後に残存している症状について後遺障害等級の認定を受けると、以下のような損害項目を請求することができます。
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
このように、症状固定の時期を境にして、請求できる損害項目が変わることを把握しておきましょう。
(3)保険会社の治療費打ち切りの打診への対処法
怪我の種類によって症状固定時期には目安があるため、加害者側の保険会社は目安となる時期に差し掛かると、治療費の一括支払対応の打ち切りを打診することがあります。
特にむちうちなど比較的症状が軽とされる部類の傷病の場合には、治療の途中でこのような打診を行い、示談交渉の開始を持ちかけることが多いです。
しかし、症状固定の判断を行うのは保険会社ではありませんので、保険会社の打診に従う必要はありません。
そのため、治療費の一括支払対応を打ち切る旨を打診されても、治療をやめないようにしましょう。
治療をやめてしまい、極端に短い治療期間で症状固定となってしまうと、十分な治療を行わなかったと評価されて後遺障害等級の認定で不利に扱われる可能性があります。
そのため、保険会社から治療費の一括支払対応の打ち切りを打診された場合でも、後遺障害等級認定の見込みがある場合には、健康保険を利用するなどして治療費を自己負担してでも治療を継続することが必要なことがあります。
打ち切りの打診があった場合には、それに応じて治療を終了してよいかどうか、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
3.症状固定となる前に弁護士に相談するメリット
症状固定の時期は、損害賠償に大きな影響を与えます。
そのため、症状固定の診断を受ける前に今後の手続や見通しについて、弁護士へ相談することがおすすめです。
症状固定となる前に弁護士へ相談するメリットは、以下のとおりです。
- 適切な症状固定時期のアドバイスを受けられる
- 後遺障害等級の認定申請を依頼できる
- 示談交渉を有利に進められる
順に見ていきましょう。
(1)適切な症状固定時期のアドバイスを受けられる
後遺障害等級の認定申請にあたっては、一般的には事故後から6か月以上の治療を経て症状固定に至っていることが必要とされます。
そのため、症状固定までの期間が極端に短いなどの事情があれば、低い等級に認定されたり、等級非該当になるなどのリスクがあります。
症状固定となる前に弁護士に相談することで、後遺障害等級の認定申請を視野に入れた適切な症状固定時期や通院・治療に関するアドバイスを受けることができます。
(2)後遺障害等級の認定申請を依頼できる
後遺障害等級の認定申請をするためには、後遺障害診断書以外にもいくつか必要な書類や資料があります。
提出する書類や資料に不備があると、本来よりも低い等級認定となったり、非該当となってしまう可能性がありますので、提出書類の作成や収集、手続を不備なく行う必要があります。
しかし、認定に有利となるような証拠を収集することや書類の記載は、専門知識や経験がなければ困難であることも多いです。
交通事故の対応に精通している弁護士は、後遺障害等級の認定手続にも習熟していることが期待できます。
弁護士に依頼することにより、書類の記載等が十分かどうか的確にチェックしてもらうことができますし、何より収集の負担を軽減することができます。
(3)示談交渉を有利に進められる
後遺障害等級の認定を受けた後には、認定結果をもとに示談交渉を進めることになります。
認定された等級に応じて決まる後遺障害慰謝料の算定については、3つの基準があります。
そのうち、保険会社が用いる自賠責基準または任意保険基準は、弁護士が用いる基準より低額です。
弁護士に交渉を依頼すると、裁判所(弁護士)基準と呼ばれる最も高額な基準を用いて交渉を進めることが可能です。
また、症状固定までの治療経過を踏まえた適切な賠償額の算定・交渉を行うことで、被害者の方にとって有利な示談交渉を展開することができることもメリットの1つです。
まとめ
本記事では、交通事故における症状固定と損害賠償の関係について解説しました。
症状固定となる時期は、後遺障害等級の認定やその後の示談交渉においても大きな影響を与えます。
交通事故による怪我で適切な賠償を得るためには、症状固定となる前になるべく早期に弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士法人みずきでは、これまでに多数の交通事故の問題に対応してきました。
経験豊富な弁護士が丁寧にお話を伺いますので、交通事故の怪我の治療や手続にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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