後遺障害が認定されないケースとは?対処法や弁護士に相談するメリットについて解説
執筆者 実成 圭司 弁護士
所属 埼玉弁護士会
皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。
Nuestro Despacho de Abogados, TOKIO MIZUKI HOURITSUJIMUSHO, ofrece servicios legales tanto a empresas como a particulares en todo el país.
Áreas:
・Indemnizaciones(Accidentes de tráfico, responsabilidad civil),
・Derecho de Familia(Divorcios, herencias…),
・Derecho Civil(Reclamaciones e Impagos, Consolidación de deudas, bancarrota) y etc.
「後遺障害等級の認定がされないのはどのようなケース?」
「認定されなかった場合の対処法にはどのようなものがあるのか知りたい」
交通事故に遭い、怪我の治療を続けている方の中には、後遺障害等級に関してこのような疑問や不安を抱えている方もいらっしゃると思います。
交通事故によって怪我を負った場合、まず重要なことは、医療機関で適切な治療を受ける事です。
怪我の内容や程度によっては、十分な期間と頻度で治療を行うことで、完治することもあります。
しかし、治療を継続してもなお、痛みやしびれなどの症状が残ってしまうことがあります。
そのような場合には、後遺障害等級の認定申請を検討することになります。
もっとも、何らかの症状が残存したからといって、必ずしも後遺障害として認定されるわけではありません。
本記事では、後遺障害が認定されない主なケース、認定されないことによる影響、そして非該当となった場合の対処法などについて解説します。
- 治療期間が短い場合や通院日数が少ない場合、後遺障害診断書の記載に不備がある場合には後遺障害等級の認定を受けることができない場合がある
- 等級非該当となった場合でも、異議申立てなどの手続を行うことで、認定結果が覆る場合もある
- 治療が始まった段階で弁護士に相談することで、後遺障害等級の認定申請に備えた治療のポイントなどのアドバイスを受けることができる
1.後遺障害が認定されない主なケース

後遺障害等級は、交通事故によって生じた怪我の治療を一定期間続けても何らかの症状が残り、その症状が将来にわたって継続することとなった(後遺症となった)場合に、その症状を内容や程度ごとに分類したものです。
等級は、症状の内容や程度に応じて、1級から14級までの14の等級に分かれています。
残存している症状がいずれかの等級に認定されることで、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の請求が可能になります。
しかし、残存している症状があっても、一定の基準を満たさなければ等級には認定されません。
具体的には、以下のようなケースでは後遺障害等級の認定を受けることができない可能性があります。
- 事故と症状との因果関係が不明確
- 治療期間が短い・通院日数が少ない
- 後遺障害診断書の内容に不備がある
- 必要な検査を受けていない
なお、後遺障害等級の認定を受けるためには、認定機関に対して申請を行う必要があります。
後遺障害等級の認定機関や認定の流れについては、以下の記事もご参照ください。
(1)事故と症状との因果関係が不明確
まず多いのが、事故と症状との因果関係が明確でないと判断されるケースです。
たとえば、交通事故に遭う前から同様の基礎疾患があり、現在の症状が交通事故によるものかどうか区別できない場合などがこれにあたります。
交通事故による怪我の症状は、必ずしも事故直後から現れるとは限りません。
特にむちうちのような軟部組織の損傷では、事故から数日後に痛みや痺れが出てくることもあります。
そのような場合には、症状に気づいた時点で直ちに整形外科などの専門の医療機関を受診することが重要です。
また、怪我の内容によって、どの診療科を受診すべきかも重要なポイントです。
適切な医療機関を受診していなければ、必要な検査が行われず、因果関係を証明する資料が不足してしまうことがあります。
事故から日を空けずに医療機関を受診し、精密検査などを受けることが、怪我と事故との因果関係を証明することにつながります。
交通事故による怪我の症状が後から現れた場合に医療機関を受診しないデメリットについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
また、怪我の症状に応じて、どのような診療科を受診すべきかについては、以下の記事もあわせてご参照ください。
(2)治療期間が短い・通院日数が少ない
後遺障害の認定では、一定期間継続して治療を受けていることが重視されます。
一般的には、少なくとも6か月程度の治療期間が一つの目安とされることが多く、通院頻度が極端に少ない場合には、症状が続いていたかどうかを疑われる可能性があります。
治療を行っている途中で症状が軽くなったと感じても、医師がまだ治療を続ける必要があると判断している場合には、自己判断で通院をやめないことが大切です。
なお、治療期間や通院日数は、後遺障害等級の認定だけでなく、傷害(入通院)慰謝料の算定にも影響する場合があります。
傷害(入通院)慰謝料の算定式や通院日数との関係については、以下の記事も参考になります。
(3)後遺障害診断書の内容に不備がある
さらに重要になるのが、後遺障害診断書の内容です。
後遺障害等級の審査は原則として書類審査によって行われるため、後遺障害診断書の記載内容が極めて重要です。
後遺障害診断書の記載に不備がある場合には、症状が十分に評価されず、後遺障害等級の認定を受けられなくなる可能性があります。
後遺障害診断書には、以下のような記載項目があります。
- 被害者の基本情報
- 受傷年月日
- 入院・通院期間
- 傷病名
- 既存の障害
- 自覚症状
- 後遺障害の内容(各種検査の結果、医師の所見など)
- 障害内容の増悪・緩解の見通し
特に「自覚症状」の伝え方は重要であり、事故直後から症状固定に至るまで、一貫した経過が読み取れる内容である必要があります。
被害者自身が医師に対し、自覚症状を具体的に伝えなければ、医師は後遺障害診断書を正確に作成することができません。
自覚症状を伝える際の具体的なポイントについては、以下の記事が参考になります。
(4)必要な検査を受けていない
必要な検査を受けていない場合にも認定が難しくなります。
残存している症状が後遺障害として認定されるためには、医療機関における検査が必要です。
必要とされる検査は、症状の内容や程度によって異なります。
たとえば、骨折による変形障害の場合には、レントゲン検査等を受けることが必要となるほか、体幹骨の変形については裸体となった時に変形が明らかであることが認定の基準となっていますので、医師に状態を確認してもらうことが必要となります。
また、関節の可動域制限であれば、正確な測定結果が求められます。
このほか、むちうちによる痛みや痺れなどの神経症状で後遺障害等級の認定を受けようとする場合には、MRI検査や神経学的検査の結果が重要になります。
検査の結果、自覚症状を客観的に証明・説明できるような医師の所見を得られなければ、ほとんどの場合は等級非該当となります。
なお、むちうちの症状によって後遺障害等級の認定申請を行う場合に受けた方がよい検査については、以下の記事も参考になります。
2.後遺障害が認定されないことによる影響

後遺障害等級が認定されなければ、後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失利益を請求することができません。
| 損害項目 | 内容 |
| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償金 |
| 後遺障害逸失利益 | 後遺障害によって労働能力が減少し、将来の収入が減少することに対する補償 |
特に働き盛りの世代の方や専門職の方の場合、後遺障害逸失利益が高額となり、賠償額全体の大きな割合を占めることもあります。
後遺障害等級が認定されなかった場合、最終的に受け取ることができる賠償金の額が少なくなってしまいます。
後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の金額や算定方法については、以下の記事もご覧ください。
3.後遺障害等級が非該当となった場合の対処法
![]()
後遺障害等級の認定申請を行い、非該当となった場合でも、直ちに諦める必要はありません。
認定結果に対しては異議申立てなどを行うことが可能です。
具体的な方法は以下のとおりです。
- 異議申立て
- 紛争処理制度の利用
- 訴訟の提起
いずれの手続を行う場合であっても、事前に入念な準備が必要となります。
そこで、これらを検討する際には、非該当の結果が覆る可能性の有無を含めて弁護士に相談してアドバイスを受けるようにしましょう。
(1)異議申立て
ここにいう異議申立ては、自賠責保険に対し、後遺障害等級の認定結果についての異議を申し立てる制度のことです。
異議申立ては、何度も申し立てることができるものの、新たな医師の意見書や追加の検査結果などを提出しなければ、ほとんど判断が見直される可能性はありません。
異議申立ての流れやポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
(2)紛争処理制度の利用
ここにいう紛争処理制度は、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構という第三者機関に対し、後遺障害等級の認定結果について、妥当性の審査を依頼する制度のことです。
医師や弁護士などの専門的知識を有する紛争処理委員が、自賠責保険・共済に提出済みの資料を書類審査し、調停を行います。
保険会社や共済組合は、調停の結果に拘束されますが、被害者側は結果に拘束されません。
しかし、紛争処理制度は一度しか利用することができないため、結果に納得いかない場合は、訴訟を提起することになります。
(3)訴訟の提起
異議申立てや紛争処理制度を利用しても解決しない場合には、最終的に訴訟を提起することも選択肢となります。
裁判所は認定機関の判断に拘束されるわけではありませんが、既存の認定結果を尊重する傾向もあります。
そのため、提出する資料や主張・立証の準備をすることが不可欠です。
4.後遺障害について弁護士に相談するメリット

後遺障害の認定は、認定申請の段階だけでなく、治療の段階から注意すべきポイントがあります。
また、後遺障害等級の認定申請を行う際には、必要書類の作成や資料の収集などについて、重要なポイントを押さえながら手続を進めることが求められます。
しかし、これらの対応は、専門的な知識や経験がなければ適切に行うことが難しく、十分な準備ができないまま申請を行うと、等級非該当となってしまうおそれもあります。
そのため、後遺障害等級の認定申請を検討している場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
特に怪我の治療の段階から弁護士に相談しておくことで、次のようなメリットがあります。
- 怪我の治療に関するアドバイスを受けることができる
- 後遺障害診断書のチェックを受けることができる
- 後遺障害等級の認定申請を一任できる
- 等級非該当となった場合の対応も依頼できる
それぞれについて、以下でご説明します。
(1)怪我の治療に関するアドバイスを受けることができる
怪我の治療が始まった段階で弁護士に相談することで、治療段階から注意すべき点について具体的なアドバイスを受けることが可能です。
これまでにも述べたように、後遺障害等級の認定を受ける際には、治療期間や通院日数が重要な意味を持ちます。
そのため、早い段階で弁護士に相談しておくことで、万が一後遺症が残った場合に備え、後遺障害等級の認定において不利にならないような治療の進め方や対応について説明を受けることが可能になります。
(2)後遺障害診断書のチェックを受けることができる
弁護士に後遺障害等級の認定申請について相談・依頼することで、後遺障害診断書の内容についてチェックを受けることができます。
残存している症状に応じた等級に認定されるためには、後遺障害診断書の記載内容が非常に重要です。
しかし、どのような点に注意すべきかは、専門的な知識や経験がなければ判断が難しい場合が少なくありません。
交通事故の対応経験がある弁護士であれば、後遺障害等級の認定手続にも精通していることが多いため、診断書の内容を確認することが可能です。
後遺障害診断書を作成してもらった後に弁護士のチェックを受けることで、適切な等級に認定される可能性を高めることができます。
また、診断書の記載に不足や修正が必要な場合には、医師への説明や修正依頼についても弁護士に任せることが可能です。
(3)後遺障害等級の認定申請を一任できる
弁護士に相談することで、後遺障害等級の認定申請手続そのものを依頼することも可能です。
後遺障害等級の認定申請には、2つの方法があります。
- 事前認定
- 被害者請求
このうち、被害者請求の方法を選択した場合には、提出書類の内容や添付資料を工夫することによって、症状に応じた適切な等級に認定される可能性を高めることが期待できます。
たとえば、医師に意見書を作成してもらったり、日常生活の状況を記録した書面を準備したりすることで、症状の内容や程度を客観的に示す資料を補充することが考えられます。
もっとも、どのような資料を作成・提出することが望ましいかは症状の内容によって異なり、判断が難しい場合もあります。
弁護士に手続を依頼すれば、資料の収集や作成方法についても具体的なアドバイスやサポートを受けることができます。
後遺障害等級の認定申請方法の特徴や流れについては、以下の記事もご覧ください。
(4)等級非該当となった場合の対応も依頼できる
後遺障害等級の認定申請を行った結果、等級非該当となった場合であっても、その理由によっては異議申立てなどの手続により結果が変更される可能性があります。
弁護士に相談すれば、異議申立てなどの対応についても依頼することが可能です。
等級非該当となった場合には、どの手続を選択するかが重要となります。
また、手続の内容に応じて準備すべき資料や対応方法も異なります。
十分な検討を行わずに手続を進めてしまうと、結果を覆すことが難しくなる恐れがあります。
交通事故案件の経験がある弁護士であれば、等級非該当となった理由を多角的に検討し、後遺障害の認定を受けるために有効と考えられる証拠や資料を収集・整理することができます。
まとめ
本記事では、後遺障害が認定されない主なケースや、等級非該当となった場合の対処法などについて解説しました。
治療を継続したにもかかわらず何らかの症状が残ってしまった場合には、後遺障害等級の認定を受けることで、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の請求が可能となることがあります。
もっとも、適切な等級の認定を受けるためには、症状固定後の申請手続だけでなく、治療段階から注意すべきポイントがいくつかあります。
通院状況や診断書の内容などは、認定結果に影響を及ぼす重要な要素となります。
また、等級非該当と判断された場合であっても、その理由を丁寧に精査し、異議申立てなどの手続を適切に行うことで、認定結果が見直される可能性もあります。
ただし、異議申立てをはじめとする各種手続を適切に進めるためには、十分な資料の準備や検討が不可欠です。
準備が不十分なまま手続を行うと、結果を覆すことが難しくなるおそれがあります。
そのため、まずは弁護士に相談し、現在の認定結果が妥当かどうか、異議申立てによって変更の可能性があるのかについて具体的な説明を受けることが重要です。
弁護士法人みずきでは、後遺障害等級に関するご相談を無料で承っております。等級非該当となった方や、認定結果に疑問をお持ちの方も、まずはお気軽にご相談ください。
交通事故で
こんなお悩みはありませんか?
交通事故に遭ってしまったけど、保険会社・相手方とどんな風に対応すればいいのかわからない・・・
後遺症があるためきちんと賠償を受けたいけど、後遺障害認定申請や示談交渉などさっぱりわからない・・・
事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。どの段階の方でも安心してご相談いただけます。
治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。
執筆者 実成 圭司 弁護士
所属 埼玉弁護士会
皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。
Nuestro Despacho de Abogados, TOKIO MIZUKI HOURITSUJIMUSHO, ofrece servicios legales tanto a empresas como a particulares en todo el país.
Áreas:
・Indemnizaciones(Accidentes de tráfico, responsabilidad civil),
・Derecho de Familia(Divorcios, herencias…),
・Derecho Civil(Reclamaciones e Impagos, Consolidación de deudas, bancarrota) y etc.











