後遺障害の認定結果に異議を申し立てる際の方法・ポイント

執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士は、スーパーマンではありませんが、他人が抱える紛争の解決のため、お手伝いをすることができます。私は、一件一件丁寧で誠実な対応を心がけ、問題解決のためにできることはやり尽くすという姿勢でおります。皆様の不安が解消され、平穏な生活を送ることができるようになるまで、紛争解決のお手伝いを致します。

「後遺障害等級の認定結果に納得がいかないので異議申立をしたい」
「後遺障害等級の認定結果に対して異議申立をしたらどんな流れで進むの?」

交通事故に遭い、治療を続けても回復の見込みがない後遺症が残った場合、その後遺症について自賠責保険の後遺障害等級の認定を受けられる場合があります。

後遺障害等級の認定を受けると、等級に応じた賠償金を受け取ることができます。

また、認定された等級に納得がいかなかったり、そもそも後遺障害として認定されなかったりした場合は、異議申立によって結果を争うことができます。

本記事では、後遺障害等級に関する異議申立の方法や流れ、成功させるためのポイントをご説明します。

この記事を読んで、後遺障害等級認定の異議申立をする際のご参考になさっていただければ幸いです。

1. 後遺障害等級認定結果に対する異議申立などの不服申立方法3つ

自賠責保険に請求する方法

交通事故によって怪我を負い、後遺症が残った場合、加害者側の自賠責保険会社または任意保険会社に対して申請をすることによって、後遺障害等級の認定を受けることができます。

等級認定の申請の詳しい方法などについては、こちらの記事をご覧ください。

申請の結果、認定された後遺障害等級に納得がいかなかった場合、争い方としては、主に異議申立、紛争処理申請、訴訟提起の三つがあります。

それぞれの方法について、順番にご説明します。

(1)異議申立

一つ目の方法は、自賠責保険に対する異議申立です。

異議申立とは、後遺障害認定結果に不服がある場合に、加害者側の自賠責保険会社または任意保険会社に異議申立書等を提出し、認定された等級を争う手続です。

この異議申立は、何度でも行うことができます。

提出した書類は、後遺障害等級認定の時と同じく、損害保険料率算出機構(損保料率機構)という機関で調査されます。

ただし、異議申立の場合には、損保料率機構の中に設置された「自賠責保険審査会」で調査されるため、前回とは異なる認定結果が出ることも少なくありません。

(2)紛争処理の申請

二つ目は、自賠責保険・共済紛争処理機構に対し、紛争処理の申請を行う方法です。

紛争処理機構は、自賠責保険・共済の紛争解決などを目的として設立された機関です。

後遺障害等級認定の結果に不服があるときには、この機関に必要書類を提出して申請を行い、後遺障害等級認定について、適正かどうか判断してもらうことができます。

保険会社及び共済組合は、この紛争処理機構による調停結果を遵守すべき義務を負っています。

紛争処理機構への申請は、自賠責保険に対する異議申立を経るのが原則となります。

また、異議申立と異なり、申請できるのは一回だけで、一度出た判断を覆してもらうことはできません。

(3)訴訟提起

三つ目は、裁判所に訴えを提起し、裁判によって後遺障害について争う方法です。

裁判所は自賠責保険の等級認定に拘束されず、双方から提出された主張や証拠に基づき、後遺障害について判断します。

自賠責保険の認定はもちろん参考にはされますが、自賠責保険とは異なる判断がされる可能性もあるということです。

もっとも、あくまで裁判所独自の判断なので、必ずしも自賠責保険の認定よりも高い等級に認定されるとは限らず、等級が低くなってしまうこともあります。

したがって、裁判で後遺障害について争うかどうかに関しては、慎重な検討が必要です。

訴訟提起にあたっては弁護士などの専門家に相談した方がよいでしょう。

2. 後遺障害等級における異議申立の流れ

相談するときの主な流れ

後遺障害等級の認定を争うには、これまでご説明したように三つの方法があります。

この中でよく行われていて、まず検討するべきは自賠責保険に対する異議申立です。

異議申立の流れについて、これからご説明していきます。

(1)異議申立書の作成・資料収集

異議申立には、異議申立書の作成が必要になります。

異議申立書の書式は決まっていませんが、住所や氏名等の形式的事項のほか、異議申立の趣旨(どの等級に認定されるべきなのか)と異議申立の理由(どうして趣旨記載の等級で認定されるべきなのか)の記載が必要です。

また、必須ではありませんが、診断書や主治医の意見書など、異議申立の理由を裏付ける資料を添付することができます。

一度認定された等級結果を覆すためには、新たな資料を収集し、提出することが望ましいでしょう。

(2)異議申立書の提出

異議申立書と添付資料の提出先は、加害者の加入する任意保険会社または自賠責保険会社です。

事前認定の場合は任意保険会社に、被害者請求の場合は自賠責保険会社に提出することになります。

(3)審査・結果

異議申立をすると、提出された異議申立書と資料をもとに、自賠責保険審査会が審査を行います。

この審査の結果が出るまでには、通常2~3か月程度かかります。

自賠責保険審査会は、必要がある場合には、被害者が通院した病院に医療照会を行います。

この医療照会の進み具合等によっては、審査に半年程度かかることもあります。

審査が終了すると、後遺障害認定の時と同様に結果が通知されることになります。

3. 後遺障害等級の異議申立を成功させるポイント

弁護士法人みずきの取扱い業務とは

損保料率機構が公表している「自動車保険の概況(2021年度版)」によると、後遺障害(高次脳機能障害・非器質性精神障害を除く)についての異議申立の審査件数12,307件のうち、等級変更が認められたのは1,911件に過ぎません。

つまり、異議申立をしても、認定された等級を覆せるのは約15%程度に過ぎないのです。

異議申立を成功させ、等級を変更するためのポイントとしては、以下のようなものが挙げられます。

(1)従前の手続で提出した書類の確認

後遺障害等級認定の結果に納得がいかない場合、等級認定申請時に提出した資料に不足があることが考えられます。

したがって、まずは従前の手続で提出した書類を確認し、足りない資料を洗い出してみることが大切です。

(2)医学的資料などの証明力が強い資料を収集

既にご説明したとおり、異議申立に資料の添付は必須ではありません。

しかし、従前の後遺障害等級認定結果を覆す確率を上げるためには、後遺症が自身の主張する等級に該当するものであることを資料によって裏付けることが必要です。

特に、医師の意見書や新たな診断書、画像所見等の医学的資料は証明力が高いため、裏付け資料としてこれらが収集できれば、異議申立が成功する可能性を高めることができるでしょう。

例えば、当事務所では過去に以下のような事例がありました。

#1:後遺障害等級非該当から異議申立により14級9号が認められた事例

いわゆるむちうちにより頸部痛等の症状が残存したにもかかわらず、後遺障害等級非該当と認定されたケースです。

新たな画像所見や症状固定後も痛みのため通院を続けていること等の客観的資料を証拠提出し、14級9号の認定を得られました。

#2:後遺障害等級非該当から異議申立により12級13号が認められた事例

橈骨遠位端骨折、全身打撲等の怪我を負い、運動痛と可動域制限が残ったにもかかわらず、後遺障害等級非該当と認定されたケースです。

MRI画像をもとに作成しなおしてもらった後遺障害診断書等の医学的資料を証拠提出して、12級13号の認定を得られました。
(詳細はこちらのページをご覧ください。)

#3:後遺障害等級非該当から紛争処理申請により3級が認められた事例

異議申立だけではなく、紛争処理申請や訴訟の際にも、医学的資料は重要な証拠となります。

当事務所では、事故によって高次脳機能障害を負ったにもかかわらず、神経系統の機能又は精神の障害については後遺障害等級非該当と認定され、異議申立を経ても等級認定が変わらなかったケースで、紛争処理機構に画像資料等の医学的資料を多数証拠提出し、3級の認定を得られたというケースがありました。

このように、証明力の高い資料を収集することは、適切な後遺障害等級の認定を受けるために非常に重要であるといえます。

(3)人身事故の損害賠償請求における時効に注意

異議申立そのものには申立ての期限がなく、回数制限もないため、何回でも行うことができます。

しかし、そもそも後遺障害認定は、認定結果に基づいて、加害者の加入する自賠責保険会社や任意保険会社等に対し、後遺障害に対する慰謝料などの損害賠償金を請求するために行うものです。

交通事故により怪我を負ったときの損害賠償請求の時効期間は、「損害及び加害者を知った時」から5年とされています(民法724条及び724条の2)。

後遺障害に関する損害賠償請求については、症状固定日が「損害及び加害者を知った時」になると考えられるため、症状固定日から5年で消滅時効が成立することになります。

したがって、時効の完成猶予や更新の手続等をとらない限り、症状固定日から5年以内に異議申立をして等級認定の結果を得ないと、認定が覆ったとしても意味がなくなってしまいます。

(4)弁護士への依頼

異議申立の成功には、説得力のある異議申立書を作成することが必要です。

しかし、医学や法律について専門知識を持たない個人が、認定を覆すだけの理由を考えるのは困難なことも多いでしょう。

また、交通事件に慣れた弁護士であれば、事案に応じて説得力のある異議申立書を作成するだけでなく、等級認定変更のために必要な各種資料のピックアップや収集も行ってくれます。

損害賠償請求の時効についても、いつが期限になるのかを弁護士に確認することができますし、時効の完成猶予や更新等の手続をとってくれる場合もあります。

異議申立を成功させたいとお考えの場合は、まず弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

まとめ

本記事では、後遺障害等級の認定結果に関する異議申立を行う際に知っておきたい知識について、異議申立の方法や流れ、成功させるためのポイントなどをご紹介しました。

また、後遺障害等級の異議申立を成功させるためには、従前の手続で不備がなかったかどうかなどを入念に検討する必要があります。

専門家である弁護士は、後遺障害等級の認定申請及び認定結果の争い方に関して精通していますので、一度ご相談いただくことをおすすめします。

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執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

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