相続放棄は弁護士へ依頼するべきか?
亡くなった被相続人の財産を一切相続したくない場合には、「相続放棄」と言う手続があります。
相続放棄は、裁判所を通して行う手続で、もちろんご自身で手続をすることも可能ですが、弁護士へ相談・依頼することのメリットが多くあります。
この記事では、なぜ相続放棄を行う際に弁護士が必要となるのか、理由を説明していきます。
相続放棄を弁護士へ相談するべきかを判断する際のご参考になさってください。
1.相続放棄のメリット・デメリット
相続放棄とは、家庭裁判所へ申立を行うことで、被相続人の財産・債務の相続を放棄することができる手続です。
(1)相続放棄のメリット
相続放棄には、以下のようなメリットが挙げられます。
#1:借金等を負担しなくて済む
被相続人に借金やローンの契約、滞納税などの負債を遺して死亡した場合は、原則として相続人が継承することとなります。
しかし、相続放棄をした場合には、これらの負債を一切継承せずに済みます。
そのため、被相続人に多額のマイナスの遺産があると判明した場合には、相続放棄を行うことで、無用な借金の返済を背負わなくてよいこととなります。
#2:遺産分割に関するトラブルを回避できる
相続人である以上は、基本的に遺産分割協議に加わる必要があります。
遺産分割協議を行うということは、他の相続人との連絡が不可欠となり、遺産によっては紛争やトラブルが発生してしまうこともあるでしょう。
相続放棄を行った場合には、相続人から外れるため、他の相続人と接触する必要が無くなり、相続において生じるトラブルから解放されることとなります。
#3:生命保険金を受け取れる
相続放棄を行った場合でも、生命保険金を受け取ることは可能です。
生命保険金は民法上で定められている「相続財産」に該当しないためです。
生命保険金は、生命保険契約に基づいて、受取人が保険会社から受け取れるお金であり、「受取人固有の財産」となります。
そのため、相続放棄により相続できなくなるのは被相続人固有の財産・負債の権利であって、受取人固有の財産である生命保険金には影響がないということになります。
(2)相続放棄のデメリット
相続放棄を行う際には、いくつかの注意点があります。
相続放棄で生じるデメリットと注意点について説明します。
#1:手続の期限がある
相続放棄ができる期間は、「自己のために相続が開始したことを知ったとき」から3か月以内と民法で定められています。
よく勘違いされる点で多いのが、相続放棄の期間は「亡くなってから3か月以内」ではなく、「相続開始を知った日から3か月以内」です。
#2:借金の返済義務について他の相続人とトラブルになり得る
相続権のある相続人が相続放棄を行うと、相続順位に沿って相続人が変化していきます。
気を付けないといけないのは、相続権のある相続人が相続放棄を行ったという事実は、裁判所等から他の相続人へ通知は行きません。
そのため、他の親族へ相続放棄をした旨を連絡しないままでいると、親戚が経緯などを知らないまま、債権者からの督促を受けることとなったり、相続放棄をせずに被相続人の負債を背負ってしまう可能性があります。
最悪の場合、トラブルに発展しかねませんので、相続放棄を行う際はしっかりと他の親族へ相談しておくことが大切です。
2.相続放棄を弁護士に依頼するメリット
相続放棄のメリット・デメリットについて説明いたしました。
続いて、相続放棄を弁護士へ依頼すべき理由をご説明していきます。
(1)相続放棄が最適な方法かを教えてもらえる
相続が発生した場合、採り得る選択肢として、以下の3つが挙げられます。
#1:単純承認
プラスの遺産もマイナスの遺産も全部引き継ぐ(相続する)という方法です。
#2:相続放棄
プラスの遺産もマイナスの遺産も全部引き継がない(相続しない)という方法です。
#3:限定承認
プラスの遺産の限度で、マイナスの遺産を引き継ぐ(相続する)と言う方法です。
この場合は、相続人は自分の財産でマイナスの遺産の責任を負うことはありません。
相続放棄は一度行うと、後から撤回することが出来ません。
そのため、相続放棄を行う際は、事前に慎重な判断が必要となります、
弁護士へ相談することで、自身に合った最適な方法を教えてもらうことが可能となります。
(2)相続人同士のトラブルを軽減させられる
相続人が相続放棄を行い、相続順位に沿って相続人が変化していきます。
弁護士へ依頼している場合、弁護士から正しく他の相続人へ手続の意味や内容を伝える事が出来ます。
他の相続人も相続放棄を希望する際には、方法について教えたり、弁護士への依頼を進めることができ、相続人同士のトラブルを軽減させられることができます。
(3)期限までの相続放棄手続を期待できる
相続放棄には手続きの期限が設けられています。相続放棄に熟知している弁護士へ依頼することで、期限までに相続放棄の手続を行うことが期待できます。
(4)手続を自身でする手間が省ける
相続放棄においては、収集する資料が多くあります。また、裁判所へ申立書を提出した後、裁判所から「照会書」と言う書面が届きます。
今回の相続についていつ知ったか、相続放棄の申述は自身の意思かなど、相続放棄を行う理由や、遺産の全部や一部を処分していないか等の質問が記載されていることが一般的です。
照会書の対応も含め、弁護士が対応することが可能となるため、ご自身で手続をする手間を大きく省くことが可能です。
(5)手続完了までの債権者の対応を一任できる
被相続人の負債について、既に債権者から督促連絡がきている場合、弁護士へ依頼することで、債権者の対応を任せることが可能です。
3.相続放棄を相談・依頼する弁護士の選び方
相続放棄を弁護士へ相談・依頼する際の弁護士を選ぶポイントについて説明していきます。
(1)相続や相続放棄に関する実績が豊富である
相続放棄は、熟慮期間内である「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に手続を行う必要があります。
迅速な対応が必要となるため、相続や相続放棄に関する実績がある弁護士へ依頼することで、手続をスムーズに進めることができます。
(2)費用体系が把握できる
相続放棄における弁護士費用の相場は、11万円程度(税込)と言われています。
弁護士費用は実際に相続放棄の弁護士費用については、きちんと費用体系を明確にしている弁護士へ依頼することをお勧めします
(3)相談者との相性が良い
弁護士とは密に連絡を取る必要が出てきます。相談者自身と、弁護士の相性が重要となります。
依頼する前の段階で、説明が分かりやすいかどうか、丁寧に説明してくれるか、コミュニケーションが取りやすいか等をチェックし、相談者自身が信頼のおける弁護士へ依頼することが重要です。
まとめ
本記事では、相続放棄に関して弁護士に依頼するべきかどうかや相談・依頼する際の弁護士の選び方をご紹介しました。
また、相続放棄を弁護士に相談するかどうかを判断する上で、相続放棄のメリット・デメリットもご説明しました。
相続放棄のメリット・デメリットやご自身の状況に合わせた判断をされる際は、専門家である弁護士にご相談ください。
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