交通事故による怪我の治療に適切な通院頻度と慰謝料への影響について

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。

「交通事故で怪我を負った場合、適切な通院頻度は決まっているの?」
「交通事故の怪我治療のための通院日数は慰謝料にどのくらい影響するの?」

交通事故による怪我の治療を行う場合、病院への通院頻度について気になる方も多いのではないでしょうか。

交通事故における怪我の治療のための通院頻度については、怪我の症状や度合によってさまざまであるため一概に頻度を決めることはできません。

本記事では、交通事故による怪我について適切な通院頻度や慰謝料への影響、通院において知っておきたいポイントをご紹介します。

1.交通事故における通院頻度に関する注意点

交通事故の診断書で気をつけるべきポイント

交通事故で怪我を負ってしまった場合、症状があまり気にならなかったとしてもまず病院で診察を受け、今後の治療について医師と相談することをおすすめします。

しかし、通院頻度に関しては注意すべき点があります。

交通事故による怪我に対する通院頻度について注意すべき点を2つご紹介します。

(1)極端に通院のペースが少ない場合

交通事故の怪我は症状や程度がさまざまで、適切な通院頻度を一概に決めることはできません。

しかし、極端に病院へ通う頻度が少ないと、加害者側の保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまう可能性が高まります。

交通事故における怪我の治療費の支払いは、治療の必要性・相当性の範囲内か否かで賠償対象となるかが判断されます。

ですので通院頻度が著しく少ない場合、治療の必要性がないと疑われる可能性があります。

もっとも、通院頻度が少ないかどうかは、怪我の内容及び状況を踏まえて考える必要があります。

そのため、医師からの指示によるものであれば、治療の必要性を主張することができます。

(2)通院頻度が過剰に多い場合

治療の頻度は多ければ多いほどいいというわけでもありません。

交通事故における怪我の治療費の支払いは、治療の必要性・相当性の範囲内か否かで賠償対象となるかが判断されます。

そのため、「不必要に多い」場合には、その分の治療は必要性がないとされて、治療費の認定が受けられない可能性があります。

また、慰謝料をたくさんもらうためにはたくさん通院した方が良いとされていることがありますが、正しくありません。

過剰な通院とされた場合、むしろ慰謝料等の賠償金が下がってしまう可能性すらあります。

そのため、あくまで、傷害の内容に対して適切な治療、頻度を考える必要があります。

主治医の指示のもと通院頻度が必然と多くなる場合は、医師に作成してもらう診断書や検査結果などから被害者側の主張を伝えることができますが、過度な通院は避けるべきと言えます。

交通事故での怪我における通院頻度について相手側と争いそうになった場合は、示談交渉に精通している弁護士にご相談ください。

2.算定基準別の入通院慰謝料

アスベスト訴訟によって請求できる賠償金

交通事故による怪我の治療のため入院・通院した場合、加害者側に入通院慰謝料を請求することができます。

入通院慰謝料とは、交通事故によって怪我を負わされたことによる精神的苦痛に対する損害賠償の対象となるものです。

入通院慰謝料を算定する基準としては、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの方法があります。

(1)自賠責保険基準

自賠責保険基準とは、公道を運転するすべての自動車に加入が義務付けられている自賠責保険から補償される慰謝料を算出する際に用いる基準です。

自賠責保険は交通事故の被害者への最低限の補償を目的としているため、3つの基準の中で最も低い慰謝料となることが通常です。

自賠責保険基準で入通院慰謝料を計算する場合、以下の計算式で算出します。

 4,300円* × 対象日数

対象日数は、以下のうちいずれか短い方を採用します。

  • 治療期間(最初に病院で受診した日から治療完了までの期間)
  • 実際に治療した日数×2

自賠責保険基準を採用した場合、計算式で基になる対象日数は以上の短い方が採用されますので、通院頻度が多いからといって慰謝料が増額されるとは限りません。

*2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合は4,200円

(2)任意保険基準

任意保険基準とは、交通事故の加害者が加入している任意保険会社が慰謝料を算出する際に用いる基準です。

この基準は各保険会社ごとに独自に設定されており非公開ですが、実務上、自賠責保険とほとんど金額が変わらないと言われています。

(3)弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準とは、過去の判例を基に定められているものであり、3つの中では最も高額になりやすいです。

弁護士に示談交渉などを依頼すると弁護士基準を適用することができ、一般的には他の基準よりも高額な慰謝料を請求することができます。

また、弁護士は実際の怪我の治療日数・頻度だけでなく、その他の個別事情を基に慰謝料の増額交渉を行います。

3.交通事故での怪我治療の通院におけるポイント

治療の目処が立ったら弁護士に相談

交通事故での怪我を治療するための通院におけるポイントは以下の4点です。

通院のポイント

通院頻度は必ず医師と相談して決める

整骨院などだけではなく病院で治療を受ける

事故直後は軽症でも病院へ行く

治療費打ち切りの打診があっても通院をやめない

順にご説明します。

(1)通院頻度は必ず医師と相談して決める

交通事故で怪我を負ってしまった場合は、病院の医師と相談しながら通院頻度を決めることを心がけましょう。

交通事故における怪我は症状や程度によって必要な治療・検査が異なりますので、通院頻度もさまざまです。

医師と相談した上で決めた通院頻度を守っていれば、加害者側の保険会社から通院頻度の高さ・低さを指摘されたとしても、治療の必要性や相当性を主張できます。

一方医師の指示を無視して通院しなかったり独断で必要以上の通院をしたりすると、治療の必要性を疑われてしまう可能性があります。

事故の加害者側との示談交渉時に被害者様にとって有利な条件で示談交渉を進めるためにも、通院頻度は必ず医師と相談して決めましょう。

(2)整骨院などだけではなく病院で治療を受ける

交通事故による怪我の治療は、整骨院などの機関だけでなく整形外科など病院での治療を進めましょう。

整形外科は医師が診察や検査を行う医療機関であるのに対し、整骨院ではそのようなことはできません。

そのため、医師の診察を受けることを怠っていると、怪我の状況や今後の治療の方針などについて相手方保険会社へ説明することができず、適切な治療期間が認められない可能性があります。

また、仮に症状が快癒せずに残ってしまった場合、整骨院ばかりに通っていると医師が後遺障害診断書を作成できず、適切な賠償を受けられない可能性もあります。

整骨院での施術は便利ではありますが、定期的に医師の診断を受けるようにしましょう。

(3)事故直後は軽傷でも病院へ行く

交通事故に遭った際は、たとえあまり症状が気にならなかったとしても、必ず一度病院で診察や検査を受けることをおすすめします。

交通事故による怪我によっては、事故直後はそこまで症状が出なかったために、通院していないケースがあります。

しかし、事故から時間がたってからの通院は、本当にその事故で受傷したのかが問題となってしまいます。

例えば、痛みなどの症状が事故に遭ってから数日経ってから強まった場合、その時点で通院を開始しても、交通事故と因果関係がないのではないかと指摘されるケースがあります。

交通事故に遭った際は、軽傷であっても念のために病院で診察や検査を受けておきましょう。

また、時間がたってから発症した場合には、なるべく直ちに診察を受けるようにしましょう。

(4)治療費打ち切りの打診があっても通院をやめない

交通事故の加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合、そこで治療自体をやめてしまうケースがあります。

しかし、治療費の打ち切りはあくまで、保険会社が治療費の支払いをいったん取りやめるだけであり、治療をやめなければならないわけではありません。

もしも、打ち切りの時点でまだ治療が必要な状態なのであれば、健康保険等を利用しながら治療を継続するべきです。

いつまで治療を行うべきかについては難しい問題なので、主治医及び交通事故に詳しい弁護士と相談しながら検討していくのがおすすめです。

まとめ

交通事故で怪我を負ってしまった場合、適切な通院頻度はどのくらいか気になるでしょう。

交通事故による怪我は症状や程度がさまざまですので、主治医と相談して通院頻度を決めることが大切です。

本記事では、交通事故における適切な通院頻度、入通院慰謝料の算出基準、交通事故による怪我治療をする際に知っておきたいポイントをご紹介しました。

交通事故について慰謝料請求や示談交渉をする際は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

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執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

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