任意整理後5年で信用情報が回復される?事故情報が登録される影響や確認方法も解説

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執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士は、スーパーマンではありませんが、他人が抱える紛争の解決のため、お手伝いをすることができます。私は、一件一件丁寧で誠実な対応を心がけ、問題解決のためにできることはやり尽くすという姿勢でおります。皆様の不安が解消され、平穏な生活を送ることができるようになるまで、紛争解決のお手伝いを致します。

「任意整理の完済後5年で事故情報として登録された信用情報は回復するの?」
「自身の信用情報の状況を確認する方法を知りたい」

任意整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録され、一定期間新たな借入れをすることが難しくなります。

本記事では、任意整理ではいつから5年で事故情報が削除されるのか、信用情報の確認方法、任意整理後に事故情報が登録されることで生じる影響について順にご説明します。

1.任意整理と信用情報機関

任意整理後、一定期間事故情報が信用情報機関に登録されることになります。

任意整理を行う際、返済が難しくなった借金について債権者と債務者の間で合意によって和解することになりますが、その任意整理を行った事実が事故情報として登録されるのです。

ここでは事故情報が登録される信用情報機関とは何か、事故情報が登録される期間について順にご説明します。

(1)信用情報機関とは

クレジットカードやローンの契約・申込などの取引に関する履歴や事実を信用情報と言います。

信用情報機関は個人の信用情報を蓄積している機関を指し、加盟する金融機関はこの信用情報の照会をもとに、個人に対して貸付けやローンの審査を行います。

個人の信用情報を蓄積している信用情報機関は、株式会社シーアイシー(CIC)、株式会社日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)の3つがあります。

各消費者金融は、消費者がローンやクレジットの申込みを行った際に、消費者の返済能力を確認するために信用情報機関における信用情報を照会します。

任意整理などの債務整理を行うと信用情報機関に債務整理を行った事実が登録されます。

債務整理を行ったことは、借金を契約通りに返済できなかったことを意味するため、返済能力がないと判断され、新たな借入れを行うことが難しくなります。

(2)事故情報の登録期間について

信用情報機関に登録された事故情報は、一定期間掲載されていますが、完済してから最長5年間で削除されます。

任意整理をした場合の事故情報の登録期間は以下のとおりです。

なお、登録されている信用情報機関によって登録期間の起算日が異なりますので、ご注意ください。

債務整理の種類 CIC JICC KSC
任意整理 完済から5年 受任通知の送付日から5年(2019年9月30日以前の契約)

完済から5年(2019年10月1日以降の契約)

完済から5年

事故情報がJICCに登録されている場合、受任通知送付後と完済後どちらで起算日をカウントされるのかで、事故情報が削除される時期も異なります。

受任通知とは、債務整理を行う際に弁護士が債権者に向けて送付する書類を指し、消費者の代理人として債務整理を行う旨を伝える役割があります。

ただし、各信用情報機関はお互いに情報共有を行っているため、和解後の完済から5年がたった後は、すべての信用情報機関に照会を行った方が良いでしょう。

2.信用情報の登録情報の確認方法

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任意整理において、債権者との和解から5年が経ったタイミングで一度ご自身の信用情報の登録状況を確認することをおすすめします。

先ほどご説明した3つの信用情報機関のいずれも、信用情報の開示制度を設けていますので、必要な手続を行うことでご自身の信用情報を確認することができます。

以下が、各機関別の信用情報の確認方法と料金です。

信用情報機関 情報開示請求の方法 開示請求手数料
CIC インターネット、郵送、窓口で受付 インターネット、郵送:¥1,000

窓口:¥500

JICC インターネット、郵送、窓口で受付 インターネット、郵送:¥1,000

窓口:¥500

KSC 郵送のみ受付 ¥1,000

インターネットで確認する場合は、アプリなどを通して本人確認書類を送信することで開示結果が確認できます。

郵送開示では、信用情報開示申込書を作成し、本人確認書類等と一緒に送付し、開示結果が郵送されます。

窓口開示を利用する際は、受付窓口をご確認の上、直接窓口で手数料、本人確認書類、必要書類を提出します。

どの信用情報機関にご自身の事故情報が登録されているかわかりませんので、念のため全ての機関で開示手続を行うことをおすすめします。

3.任意整理で事故情報が登録されたときの影響

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任意整理をした場合、信用情報機関に事故情報が登録されることで、以下のような影響が生じる可能性があります。

・新たな借入れができない
・ショッピングの分割払いが利用できない
・保証人になることが難しい
・賃貸住宅の契約ができない可能性がある

それぞれ順にご説明します。

(1)新たな借入れができない

任意整理などの債務整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されている期間はローンやキャッシングなど新たな借入れができなくなります。

貸金業者は、信用情報をもとにクレジットやローンの利用者の返済能力や返済に関して何からのトラブルがないかを判断します。

信用情報機関に事故情報が登録されているということは、返済の延滞や債務整理をしたことがあることを意味していますので、審査が通らなくなるのです。

このように事故情報が登録されている期間の間は新たな借入れができません。

(2)ショッピングの分割払いが利用できない

任意整理で事故情報が登録されている間、ショッピングや携帯電話代などの分割払いを利用することができません。

分割払いもローンの一種であるため、申込時に信用情報機関に照会をかけられ、その際に事故情報が登録されていると審査に通りません。

そのため、一括で購入できるものを選ぶことになります。

信用情報機関に事故情報が載っている間は、分割払いの利用ができない可能性が高いでしょう。

(3)保証人になることが難しい

任意整理を行うと、事故情報の登録期間はローンなど保証人・連帯保証人になることができません。

保証人や連帯保証人は、借りた本人の返済が滞った場合にその分の返済義務を負うことになります。

信用情報機関に事故情報があると、返済能力に乏しいと判断され、保証人になることができません。

保証人・連帯保証人には、ローンの他に奨学金に関するものなどもありますが、いずれも債務整理中もしくは事故情報の登録期間中は利用できない可能性があります。

(4)賃貸住宅の契約ができない可能性がある

任意整理によって事故情報が登録されていると、家賃住宅の契約ができない可能性があります。

賃貸住宅に入居する際、家賃保証会社との契約が義務付けられているケースがあります。

家賃保証会社と契約を結ぶ際は信用情報も確認されますので、任意整理を行っていることがわかると、契約を断られてしまう可能性があります。

ですので、賃貸住宅への入居をご検討の際は、家賃保証会社との契約が義務付けられていないかを不動産会社などに事前確認することをおすすめします。

まとめ

任意整理の和解後一定期間は、信用情報に事故情報が登録され、新たな借入れなどに制限が生じる可能性があります。

信用情報機関は3つあり、それぞれ事故情報の登録期間や情報の開示方法が異なります。

任意整理和解後から5年が経ったタイミングで、一度全ての信用情報機関に情報開示を行い、ご自身の信用情報の状況をご確認ください。

また、任意整理の手続や和解後の返済計画、事故情報の開示方法などについてお悩みの場合は、当事務所へご相談ください。

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執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

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