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交通事故の相手が任意保険を使わない理由は?注意点や対処法について弁護士が解説

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「交通事故の加害者が任意保険を使わない場合にはどんなリスクがある?」
「加害者が任意保険を使わない場合の対処法について知りたい」

交通事故について調べていて、加害者が任意保険を使わない場合にどうしたらいいのかが気になるという方もいると思います。

交通事故による損害の賠償についての問題は、訴訟ではなく話し合いによって解決されること(これを「示談」といいます。)が多いです。

加害者が任意保険に加入している場合には、示談のための話し合いの相手はその保険会社の担当者となります。

しかし、加害者が任意保険に加入しているにもかかわらずその任意保険を使わない判断をするケースもあります。

この場合には、加害者本人と示談交渉を進めることになり、保険会社の担当者と交渉する場合に比べ、話し合いの基準が不明確となるなどして、交渉が難航してしまうことも多くなります。

本記事では、交通事故の加害者が任意保険の利用を拒否する理由や注意点、被害者がとるべき対応などについて解説します。

なお、交通事故における示談の概要や流れについては以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

2021.12.24

交通事故の示談とは?流れや弁護士に依頼するメリット

本記事のポイント

  1. 交通事故の加害者は、保険料負担が増加することを避けるために任意保険を使わないことがある
  2. 加害者が任意保険を使わない場合には、被害者は加害者本人と示談交渉を行わなければならなくなるなどのリスクがある
  3. 加害者が任意保険の利用を拒否している場合には、なるべく早期に弁護士に相談し、今後の対応の流れや方針について説明を受けることが大切

1.交通事故の加害者が任意保険を使わない理由

交通事故の加害者が任意保険に加入している場合、その保険会社の担当者が事故対応を行うのが一般的です。

そのため、ほとんどの場合、被害者は加害者の加入している保険会社の担当者とやりとりを行うことになります。

しかし、任意保険に加入しているにもかかわらず、加害者が保険を利用しないこともあります。

保険を利用すると等級が下がり、翌年以降の保険料が増加するため、加害者が任意保険に加入していながらこれを利用しない判断をする可能性があるのです。

加害者と直接交渉する場合、双方とも知識がなく感情論でのやり合いになってしまったり、多少の知識があっても細かい損害の金額や過失割合について決められなかったりと、交渉が難航しがちです。

話し合いがうまくいかない場合は、訴訟による解決も検討する必要があります。

そのため、加害者が任意保険を使わない場合には、なるべく早めに弁護士に相談し、今後の対応について説明を受けておくことをおすすめします。

なお、契約している保険を利用するかどうかは、その契約者本人が決めることであり、被害者の意思は反映されないのが原則です。

ただし、保険会社が保険約款に以下のような場合に被害者からの直接請求に応じることを定めていることがあります。

保険会社が被害者からの直接請求に応じることを定める約款の条項

  • 損害賠償額が訴訟、調停等によって確定している場合
  • 損害賠償額について事故の当事者間で書面による合意が成立している場合
  • 被害者が加害者に対しては損害賠償請求をしないことを書面で承諾している場合 等

これらのケースであれば、被害者は加害者側の保険会社に対し、賠償金の請求を行うことが可能です。

しかし、そのためには訴訟が必要であったり、加害者との間で書面による合意が必要であったりしますので、加害者との直接交渉の場合とやることに大きな違いはありません。

また、加害者が任意保険を利用しないケースでは、そもそも任意保険に未加入であるケースも考えられます。

加害者が任意保険に加入していない場合の事故対応の注意点などについては、以下の記事が参考になります。

2022.05.31

加害者が無保険の事故なら補償を受けられる?被害者が取るべき三つの行動

2022.05.31

無保険の車と事故に遭った場合は、泣き寝入りになるの?未加入の場合の対処法とリスク

2.加害者が任意保険を使わない場合のリスク

加害者が任意保険を使わない場合には、保険会社が窓口となることができなくなってしまいます。

これにより、被害者は以下の点に注意が必要となります。

加害者が任意保険を使わない場合のリスク

  1. 加害者本人と示談交渉を行わなければならない
  2. 十分な賠償を受けられない可能性がある

順にご説明します。

(1)加害者本人と示談交渉を行わなければならない

繰り返しになりますが、加害者が任意保険を使わない場合には、被害者は加害者本人と示談交渉を行わなければなりません。

加害者本人との交渉は、お互いに感情的になってしまうなどして難航してしまいがちです。

もとより対立する相手方との交渉ですから、交渉自体が精神的に大きな負担となることも多いです。

また、当事者同士で知識があいまいだと、損害の発生や過失割合に関する事故当時の状況などについて争いが生じた場合に、その点を解決する糸口が見つけられずに交渉が難航し、いつまでも示談が成立しない事態になりかねません。

示談金(損害賠償金)は、示談が成立するまでは受け取ることができませんので、示談交渉が難航すると示談金を受け取るまでにも時間がかかってしまうことになります。

交渉が長引いても解決ができない場合には訴訟等による解決が必要になるため、より負担が大きくなる可能性もあります。

このように、加害者本人との示談交渉は、被害者側の負担を増大させることになりがちです。

なお、示談交渉はさまざまな要因によって長期化することがあります。

示談が成立するまでの目安となる期間や長期化する主な要因については、以下の記事もご覧ください。

2023.10.10

交通事故の示談が成立するまでの期間は?長引く理由や対処法についても解説

(2)十分な賠償を受けられない可能性がある

加害者と直接交渉を行う場合、十分な賠償を受けることができない可能性もあります。

交通事故を原因として発生する損害には以下のようにさまざまなものがあります。

損害の種類 具体的な損害項目
傷害に関する損害 ・治療費
・傷害(入通院)慰謝料
・入院雑費
・休業損害
・通院交通費 など
後遺障害に関する損害 ・後遺障害慰謝料
・後遺障害逸失利益
・将来介護費 など
物的損害 ・修理費
・時価額と買替諸費用(全損の場合)
・評価損
・休車損害
・代車料 など
死亡に関する損害 ・死亡慰謝料
・死亡逸失利益
・葬儀費用 など

加害者が任意保険を利用しない場合には、被害者は加害者本人に直接請求を行うことになります。

以上に挙げた損害項目については、個別の事情によって、数百万円以上、時には億単位の金額になることもあります。

そのため、加害者に資力がない場合には、事故による損害項目について十分な賠償を受けることができない可能性が生じてしまいます。

交通事故による損害項目の詳細や算定方法、金額が変動する要素などについては、以下の記事も合わせてご覧ください。

2022.08.31

交通事故の示談金とは?含まれる項目や変動要素などについて弁護士が解説

3.加害者が任意保険を利用しない場合の対処法と注意点

加害者が任意保険を利用しない場合には、保険約款による直接請求の要件を満たさない限りは、その保険会社に対して賠償金を請求することはできません。

また、加害者本人に直接請求を行う場合には、上記のような問題があります。

もっとも、加害者が任意保険を使わない場合でも、被害者が損害の補てんを受けられる可能性がないわけではありません。

具体的には、以下のような方法が考えられます。

加害者が任意保険を利用しない場合の対処法と注意点

  1. 加害者の自賠責保険に被害者請求を行う
  2. 自分が加入している保険を利用する
  3. 弁護士に相談する

それぞれについて解説します。

(1)加害者の自賠責保険に被害者請求を行う

加害者が加入している任意保険に対して請求ができない場合でも、加害者の自賠責保険に対しては保険金の請求を行うことが可能です。

自賠責保険は、自動車などの車両の所有者に加入が義務付けられている保険であり、交通事故の被害者に生じた損害について最低限度の補償を行うことが目的とされています。

被害者は、この自賠責保険に対し、必要書類を提出して直接請求(被害者請求)を行うことで、以下のような損害項目について保険金を受け取ることが可能です。

損害の種類 具体的な損害項目
傷害に関する損害 ・治療費
・傷害(入通院)慰謝料
・入院雑費
・休業損害
・通院交通費 など
後遺障害に関する損害 ・後遺障害慰謝料
・後遺障害逸失利益
死亡に関する損害 ・死亡慰謝料
・死亡逸失利益
・葬儀費用 など

ただし、自賠責保険によって補償を受けられるのは怪我などについての損害(人的損害)のみであり、車両などの損害(物的損害)については補償を受けることができません。

また、損害の種類によって以下のとおり支払限度額が設けられているため、限度額を超過する部分の損害額については自賠責保険から受け取ることができない点も覚えておく必要があるでしょう。

損害の種類 支払限度額
傷害に関する損害 120万円
後遺障害に関する損害 75万円~4000万円(※後遺障害等級ごとに異なる)
死亡に関する損害 3000万円

物的損害や自賠責保険の支払限度額を超過した部分については、結局加害者本人に請求することになってしまいます。

被害者請求の流れや必要書類、保険金を請求する際の注意点については、以下の記事が参考になります。

2022.05.31

自賠責保険への被害者請求の流れとは?請求期限や三つの注意点を紹介!

なお、加害者が自賠責保険にすら加入していなかったという場合、被害者は政府保障事業の制度を利用することにより、被害者請求と同様の補償を受けることができます。

(2)自分が加入している保険を利用する

被害者自身が加入している保険を利用することによって、損害を補てんできることがあります。

例えば、以下のような保険を利用することが考えられます。

自分が加入している保険を利用する

  1. 車両保険
  2. 人身傷害保険

なお、これらの保険を利用する場合、加入している保険会社に事故が発生した時点で連絡を行っておかないと、保険金の請求ができなくなることもありますので気を付けるべきでしょう。

#1:車両保険

車両保険は、保険に加入している本人の車両の損害について補償を受けることができる保険です。

補償を受けられる金額・損害の範囲については、契約内容によって異なります。

自賠責保険では物的損害についての補償を受けることはできませんので、車両保険を利用することによって、これをカバーできる可能性があります。

ただし、車両保険を利用した場合、保険の等級が下がり、その後の保険料が増額となることは覚えておいた方がよいでしょう。

この増額については、被害者が無過失の場合には発生しないという特約がある場合もありますので、契約時、利用時にはよく確認しておきましょう。

交通事故で車両保険を利用するメリットや注意点などについては、以下の記事も合わせてご参照ください。

2024.12.02

交通事故で車両保険を利用すべき?補償内容や注意点について解説

#2:人身傷害保険

人身傷害保険は、交通事故による怪我や死亡などの損害について補償を受けることができる保険です。

具体的には、本来は加害者側から損害賠償を受けるべき、治療費や傷害(入通院)慰謝料、休業損害などの傷害に関する損害項目について支払を受けることができます。

また、後遺障害等級の認定を受けることで、後遺障害に関する損害についても支払を受けることも可能です。

なお、人身傷害保険は、車両保険とは異なって利用しても等級が下がらないため、保険料の負担が増加することがない点も特徴です。

人身傷害保険を利用するメリットや搭乗者傷害保険との違いなどについては、以下の記事で解説しています。

2024.12.16

交通事故の人身傷害保険とは?補償内容について弁護士が解説

(3)弁護士に相談する

自賠責保険に対する被害者請求を行ったり、被害者自身の保険を利用したりしても十分な補償を受けることができない場合には、不足分を加害者本人に対して請求することになります。

もっとも、被害者自身で請求を行う場合、損害の発生や具体的な損害額などについて、被害者自身が主張・立証を行わなければなりません。

そして、加害者本人と直接交渉する場合には、お互いに専門知識や交渉経験が乏しいことも多く、お互いの主張が平行線をたどって交渉が成立しないこともあります。

交渉による解決ができなければ、訴訟の提起の必要も考えられます。

そのため、加害者が任意保険を利用しない場合には、なるべく早期に弁護士に相談することが重要です。

経験のある弁護士であれば、加害者側に直接請求する場合でも、どのような対応を行っていくかをよく知っています。

弁護士に相談すれば、被害者がとるべき対応について説明を受けることができ、弁護士に依頼すべきかどうかなど、その後の対応について検討しやすくすることもできるでしょう。

なお、弁護士に相談することによる具体的なメリットについては、次項で詳しく解説します。

4.加害者が任意保険を使わない場合に弁護士に相談するメリット

加害者が任意保険を利用しない場合には、被害者自身で対応を進めることには限界もあります。

そのため、対応に不安がある場合には、まずは弁護士に相談することが大切です。

弁護士に相談することで、被害者には以下のようなメリットがあります。

加害者が任意保険を使わない場合に弁護士に相談するメリット

  1. 加害者との示談交渉を一任できる
  2. 過失割合や損害項目について適切な主張・立証ができる
  3. 賠償金を受け取るために必要な手続を依頼できる

なお、弁護士に交通事故の対応について依頼すると、弁護士費用などが発生します。

しかし、保険などに特約として付されている弁護士費用特約を利用することで、弁護士費用の負担を軽減することが可能です。

弁護士費用特約の概要や使うべきケースについては、以下の記事も参考になります。

2024.11.05

弁護士特約とは?メリットや利用すべきケースについても解説

(1)加害者との示談交渉を一任できる

弁護士に相談の上で示談交渉を依頼することができます。

すでに触れてきたように、加害者が任意保険を利用しない場合には、加害者本人と直接交渉を行う必要があります。

しかし、加害者と直接交渉を行う際の精神的負担はとても大きいものになります。

また、示談交渉を行う際には、損害に関する知識がないと何を根拠に請求していけばよいかわからないことが多いです。

このように、被害者自身で示談交渉を進めるには、さまざまな困難が伴います。

弁護士に相談の上で示談交渉を依頼すると、被害者自身で交渉を行う必要がなくなり、そのような困難を回避することが可能です。

(2)過失割合や損害項目について適切な主張・立証ができる

弁護士に相談して示談交渉を依頼することで、過失割合や損害項目について適切な主張・立証を行うことができます。

過失割合は、交通事故の発生に対する当事者の責任の割合です。

交通事故の示談金の額は、過失割合に応じて減額(「過失相殺」といいます。)されることになります。

そのため、被害者に高い過失割合が認められてしまうと、その分だけ最終的に受け取ることができる金額が減少してしまいます。

もっとも、過失割合は加害者が一方的に決めるものではなく、事故状況等の客観的な事情に基づいて決まるものです。

実際には、事故の類型ごとに裁判所が考えた基本過失割合、当事者の属性や自動車の運転状況などによる修正要素、過去の裁判例などをもとに決めることになります。

しかし、実際にどの事故類型に当てはまるか、修正要素があるかどうかについては、専門的な知識、経験がないと判断しにくい部分もあります。

また、損害についても、各項目の損害が認められるためにどのような根拠・資料を示した方がよいかも、同様に知識や経験が必要です。

経験のある弁護士であれば、過失割合や損害について適切な資料をもとに主張を行うことができ、交渉を有利に進めやすくなるでしょう。

交通事故における過失割合の決め方の流れやポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。

2025.01.28

交通事故における過失割合とは?決め方や示談交渉への影響について解説

(3)賠償金を受け取るために必要な手続を依頼できる

加害者と折り合いがつかず、交渉が決裂した場合には、最終的に訴訟を提起して損害賠償請求を行うことになります。

弁護士に相談することで、訴訟となった場合の手続についても依頼することが可能です。

なお、すでに触れたとおり、加害者が保険を使わない場合であっても、訴訟によって損害額が確定したときには、それに基づいて加害者側の保険会社に対して請求を行うこともできます。

交通事故の賠償に関して訴訟を提起する際の流れや留意点などについては、以下の記事も合わせてご覧ください。

2021.12.24

交通事故の裁判の流れや訴訟内容について弁護士が解説!

まとめ

本記事では、交通事故の加害者が任意保険を利用しない場合のリスクや対処法などについて解説しました。

加害者が加入している任意保険の利用を拒否している場合、被害者は加害者本人と示談交渉を行うことを余儀なくされます。

そのような場合には、交渉が難航する、十分な賠償を受けることができない可能性があるなどさまざまなリスクが伴います。

交通事故による損害の賠償問題をスムーズに解決するためには、専門知識だけでなく、実務経験も必要不可欠です。

そのため、まずは弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、加害者側への対応に関してお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

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