法人破産の流れとは?手続を行うメリット・デメリット、注意点についても解説
「法人破産とはどのような手続なのか?」
「法人破産の流れや手続の詳細について知りたい」
会社・法人の代表者の中には、資金繰りが苦しく、債務の返済が滞るような状況が続いて法人の破産を検討されている方もいると思います。
そのような場合には、債務を整理して事業を存続させるか、それとも法的な手続によって清算するか、どちらかを決断する必要があります。
法人破産は、上記のうち、会社・法人を清算する手続です。
法人破産を行うことで、会社・法人の債務については返済義務を免れることができますが、手続には要件や必要書類が定められていることや、手続のメリット・デメリットもあります。
本記事では、法人破産の手続の流れや、手続を行う上での注意点についても解説します。
法人破産を行うかお悩みの方の参考となれば幸いです。
1.法人破産の流れ

法人破産は、法人の倒産手続の一種です。
倒産手続には、法人を消滅させる清算型、法人を立て直して存続させる再建型の2種類があります。
このうち法人破産は清算型であり、法人のすべての財産をお金に換えてすべての債権者に配当して清算を行う手続です。
具体的には、以下の流れで進行します。
- 弁護士に相談・依頼
- 書類作成・資料収集
- 取締役の同意又は取締役会の承認決議
- 破産手続開始申立て
- 破産手続開始決定・破産管財人の選任
- 財産調査・換価処分
- 債権者集会
- 配当・清算結了
法人の債務を整理するための手続の詳細については、以下の記事もご参照ください。
(1)弁護士に相談・依頼
法人破産は、裁判所に申立てを行い、すべての財産を換価した上で債権者に配当する手続です。
そのため、手続自体が複雑になり、専門知識や実務経験がなければ適切に進めることが容易ではありません。
したがって、法人破産を行うことを検討する場合には、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士に相談することで、専門的なアドバイスやサポートを受けながら手続をスムーズに進めることができます。
なお、弁護士に法的な手続を依頼すると、債権者に対して受任通知が送付されることが一般的です。
受任通知には、債権者が債務者に対して督促や取立てを禁止する法的効力があるため、返済を一時的にストップして負債総額の把握や財産の流出防止を図ることができます。
もっとも、法人破産では、手続の性質上から受任通知の送付については慎重にならなければならないケースもあります。
法人破産と受任通知の関係については、以下の記事も参考になります。
(2)書類作成・資料収集
法人破産を申し立てる際には、以下のような書類・資料を裁判所へ提出する必要があります。
- 破産手続申立書
- 債権者一覧表
- 財産目録
- 代表者の陳述書(報告書)
- 取締役会議事録又は取締役の同意書
財産目録とは、会社の資産状況について説明する資料であり、現金や預貯金、不動産のほか、法人が所有するすべての資産について記載する必要があります。
報告書とは、法人の事業内容や破産手続に至った経緯などを説明する書類です。
また、法人破産の場合、取締役会や取締役の同意が必要となるため、そのことを証明するための書類も必要となります。
法人破産に必要な書類や資料、作成・収集の注意点などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
(3)取締役の同意又は取締役会の承認決議
先ほども触れたように、法人が破産をする際には、取締役全員の同意や決議を必要とします。
例えば、取締役会設置会社の場合には、取締役会の決議が必要です。
具体的には、取締役の過半数が出席し、その過半数で法人破産を行うことを承認することが求められます。
承認された際には、取締役全員の署名と押印をした議事録を作成し、裁判所へ提出します。
なお、取締役会を設置していない会社では、各取締役から同意を得なければなりません。
この場合、各取締役の同意書を作成し、裁判所へ提出することが必要です。
(4)破産手続開始申立て
裁判所は、提出された書類などをもとに、破産手続手の申立てが正当かどうかを審査します。
正当な理由で申立てがされていれば、破産手続開始の決定が出されます。
なお、弁護士に手続を依頼している場合には、代表者が裁判所に必要書類などを提出する必要はなく、弁護士に任せることが可能です。
(5)破産手続開始決定・破産管財人の選任
裁判所によって破産手続開始決定が出されると、破産管財人が選任されます。
破産管財人は弁護士の中から選ばれ、債務者である法人が所有する財産の調査・管理・処分を担当します。
この時点で法人の財産管理に関する権限はすべて破産管財人に移ることとなります。
そのため、これ以降は法人の代表者といえども、勝手に法人の財産を処分してはいけません。
(6)財産調査・換価処分
破産管財人は、法人の代表者から法人の財産処分に関する権限を引き継いで、法人の財産の調査と換価処分を行います。
具体的には、法人が有する預貯金や不動産、車などの動産をはじめ、取引先に対して有する売掛金債権額や負債額の確定、契約関係の処理などの業務が含まれます。
なお、破産管財人に対して、代表者が財産を報告しなかったり意図的に隠す(財産隠し)行為があったりした場合には、罪に問われるケースもあります。
法人は破産管財人に誠実に協力する義務があることは、破産法250条によって定められているため、所有する財産についてはすべて報告し、円滑に破産手続が進むようにしなければなりません。
(7)債権者集会
破産手続開始決定からおよそ3か月後に債権者集会が開かれます。
債権者集会では、破産管財人が債権者に対して、法人の財産の換価処分の状況や配当の見込みなどについて説明を行います。
債権者集会には、法人の代表者も出席する義務を負い、債権者から質疑などがあれば誠実にこれに応じなければなりません。
もっとも、債権者が実際に出席するケースはそれほど多くなく、10分程度で終了する場合も少なくありません。
しかし、換価処分が終わらない財産があるような場合には、次の債権者集会の期日が改めて決められます。
債権者集会の流れや注意点などについては、以下の記事も合わせてご参照ください。
(8)配当・清算結了
法人が所有していた財産は、最終的には換価処分を経て金銭に換えられます。
換価処分を行った結果、配当できるような場合には、法律で定められた優先順位に従って、債権者へ配当されます。
なお、法人破産では従業員を解雇する必要がありますが、破産手続開始決定前3か月以内に、従業員に対して未払いの給料がある場合には、この財産の中から支払われます。
配当手続が終了すると、裁判所は破産手続終了決定を行い、手続は終了です。
これにより、法人格は消滅し、残りの債務についても消滅します。
手続における配当の順位や債権の取扱いについては、以下の記事で詳しく解説しています。
2.法人破産を行うメリット・デメリット

法人破産は、法人のすべての債務を清算するとともに、最終的には法人格が消滅する手続です。
もし手続を行うことを検討する場合には、手続のメリット・デメリットを踏まえた上で慎重に判断する必要があります。
以下では、法人破産を行うメリットとデメリットについてご説明します。
(1)メリット
法人破産を行うメリットには、以下のようなものがあります。
- すべての債務を清算することができる
- 資金繰りについて悩む必要がなくなる
法人破産は、法人が所有するすべての財産について換価処分を行い、債権者へ配当することによって、法人格を消滅させる手続です。
そのため、法人が負っていた債務については、すべてが清算され、返済を行う必要がなくなります。
それまで資金繰りや会社の経営状態に悩んでいたとしても、法人破産を行うことで債務自体がなくなるため、返済に悩む必要もなくなるのです。
(2)デメリット
法人破産には、上記のようなメリットがある一方で、デメリットも存在します。
- 事業を継続することができない
- 従業員を全員解雇しなければならない
- 手続に時間がかかる
法人破産の手続をすることで、法人・会社は事業を継続できないほか、従業員はすべて解雇しなければならないことに注意が必要です。
その場合、解雇日の30日以上前に従業員に対して解雇予告をしましょう。
通常、従業員に対する解雇予告は、破産手続開始申立ての前に行います。
そのため、従業員への対応についても、あらかじめ準備を進めておく必要があるのです。
また、法人破産は裁判所を通して行う手続であることから、負債総額や債権者の数が多い場合には、換価処分と配当に時間を要することもあります。
事案によって異なるものの、6か月から1年程度の期間を要することが一般的です。
このように、法人破産を行う際には、一定のデメリットが生じることも念頭に置いておきましょう。
なお、法人破産における従業員への対応のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
3.法人破産を行う上での注意点

法人破産の手続は、裁判所を介して厳格に進められるため、透明性の高い手続であるといえます。
もっとも、法人破産を行う際には、以下のような注意点もあるのです。
- 要件を満たさなければ手続を行うことができない
- 裁判所に費用を納付する必要がある
- 手続の準備中や手続中に避けるべき行為がある
- 代表者の破産手続が必要となる場合がある
順にご説明します。
(1)要件を満たさなければ手続を行うことができない
法人破産は、法律の定めに従って、裁判所を通じて手続が進行します。
手続を行うためには、破産法では以下のような一定の要件を満たすことを定めています。
- 支払不能(すべての債務について弁済期が到来しても返済ができないこと)
- 債務超過(負債の総額が法人の総資産額を上回っていること)
もし上記の要件を満たさない場合には、法人破産の申立てができないことに注意が必要です。
また、法人破産は誰でも申し立てることができるわけではなく、破産法によって、申立てを行うことができる人(申立権者)が定められています。
このように、法人破産は、申し立てるための要件や、申立てを行うことができる人の範囲についても法律で定められているため、適切に手続を進めるには専門知識が必要不可欠です。
法人破産を行うための要件や法人破産ができないケースについては、以下の記事で詳しく解説しています。
また、申し立てることができる人の範囲については、以下の記事も合わせてご覧ください。
(2)裁判所に費用を納付する必要がある
法人破産を行うためには、裁判所に予納金と呼ばれる費用を納付する必要があります。
予納金は、負債総額などによって金額が異なっており、例えば、東京地方裁判所では以下のように定められています。
ただし、裁判所によっては少額管財事件といって20万円程度の予納金で手続を進めることができる制度が設けられていることがあります。
| 債務総額 | 予納金 |
| 5000万円未満 | 70万円 |
| 5000万円以上1億円未満 | 100万円 |
| 1億円以上5億円未満 | 200万円 |
| 5億円以上10億円未満 | 300万円 |
| 10億円以上50億円未満 | 400万円 |
| 50億円以上100億円未満 | 500万円 |
| 100億円以上 | 700万円以上 |
予納金は一括で支払うことが一般的であり、手続の申立てまでに予納金を工面できなけば、法人破産の手続を行うことすら困難となってしまいます。
そのため、法人の経営状態に不安があり、法人破産を行うことを検討する場合には、資金が底をついてしまう前に手続に向けた準備を行うことが最も重要です。
また、手続を弁護士に依頼する場合には、裁判所へ納付する予納金に加えて、弁護士費用も必要となることを押さえておきましょう。
法人破産を行うための費用項目や相場、予納金が捻出できない場合の対処法については、以下の記事も合わせてご覧ください。
(3)手続の準備中や手続中に避けるべき行為がある
法人破産の手続では、法人・会社が所有するすべての財産を換価処分し、債権者に配当します。
破産手続は、すべての債権者を平等に扱わなければならないとする「債権者平等の原則」という原理に基づいて進行します。
そのため、特定の債権者を優遇したり、債権者への配当の引き当てとなる法人の財産を流出させるような行為は禁止されているのです。
具体的には、以下のような行為は、手続の準備中や手続中に行ってはいけません。
- 一部の債権者や取引先にのみ返済を行う
- 法人の財産を隠匿する
- 法人の財産を譲渡あるいは売却する
- 法人破産を行うことを隠して新たな借入れや融資を受ける など
上記の行為があれば、法人破産の手続を行えなくなるだけでなく、刑事罰を科されるリスクもあります。
法人破産を行う上で注意すべき点については、以下の記事も合わせてご覧ください。
(4)代表者の破産手続が必要となる場合がある
法人破産を行っても、原則として代表者の生活に影響はありません。
法人と代表者は法律上では別人格として扱われ、法人破産を行っても代表者自身は破産を行う必要がないからです。
ただし、代表者個人も破産を行うことが必要なケースもあります。
具体的には、法人の債務について代表者が連帯債務を負っている場合や、代表者が法人から借入れを行っている場合などです。
代表者がこれらの債務について、自己の財産から支払を行うことができなければ、代表者自身も自己破産を行う必要があるケースも存在します。
さらに、法人の代表者は、法人破産の手続において役割を果たしたり、責任を問われたりすることもあります。
法人破産において代表者も破産しなければならないケースや代表者の役割・責任については、以下の記事でもご説明しています。
4.法人破産について弁護士に相談・依頼するメリット

上記のように、法人破産は複雑な手続であり、さまざまな注意点もあります。
対応を誤った場合には、手続を進めることができなくなる場合があるほか、刑事罰を科されるリスクもあるのです。
そのため、法人破産を行うことについて検討されている場合には、まずは専門家である弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士に相談の上で法人破産を進めることには、以下のようなメリットがあります。
- 法人破産を行うべきかどうかについてアドバイスを受けられる
- 予納金を低く抑えて手続を行える可能性が高まる
- 申立準備を任せたり、サポートを受けることができる
- 裁判所や債権者への対応について任せることができる
順にご説明します。
(1)法人破産を行うべきかどうかについてアドバイスを受けられる
法人破産を申し立てるためには、一定の要件を満たす必要があります。
しかし、専門知識や実務経験が不足している場合には、どのようなケースであれば申立てができるのかを正確に判断するのは難しいことも多いです。
そこで、弁護士に相談することで、法人破産を行うべきかどうかについて、説明やアドバイスを受けることが可能です。
また、手続の準備中や手続中には、法人の財産を流出させたり、特定の債権者のみを優遇したりする行為に細心の注意を払わなければなりません。
弁護士に相談することで、具体的にどのような点に注意すべきなのかについても説明を受けることができるため、安心して手続を進めることができます。
(2)予納金を低く抑えて手続を行える可能性が高まる
弁護士に相談し、法人破産の手続を依頼することで、裁判所に納付する予納金の負担を軽減できる可能性があります。
これは、弁護士に依頼することで、手続が少額管財に振り分けられる可能性が高まるからです。
少額管財とは法人破産の手続を簡略化したものであり、予納金が20万円程度に抑えられるほか、手続の期間も比較的短期間になる傾向があります。
少額管財事件として手続を進めるためには条件があり、その1つとして弁護士が代理人となって法人破産を行うことが挙げられます。
もっとも、少額管財はすべての裁判所で運用されているわけではなく、その名称も裁判所によって異なる場合もあります。
しかし、申立てを行う裁判所で少額管財の運用を行っているかどうかを含めて、弁護士に相談・確認することが大切といえるでしょう。
少額管財の概要や振り分けられるための基準などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
(3)申立準備を任せたり、サポートを受けることができる
法人破産を申し立てるためには、破産手続開始決定申立書の作成のほか、さまざまな書類や資料を作成・収集し、裁判所へ提出する必要があります。
また、これと並行して取締役会の決議や取締役の同意を得るほか、従業員への対応など、申立準備で行うべきことは多岐にわたります。
弁護士に相談の上で手続を依頼すると、これらの申立準備についても任せたり、サポートを受けることが可能です。
特に申立ての準備中に債権者に法人破産を行うことが知られてしまうと、抜け駆け的な債権回収などが横行し、混乱が生じるだけでなく、法人の財産が流出する事態にもなりかねません。
弁護士から準備に関するアドバイスやサポートを受けることで、大きな混乱をもたらすことなくスムーズに手続を申し立てることにつながります。
(4)裁判所や債権者への対応について任せることができる
法人破産手続では、裁判所とのやり取りや債権者への対応が求められる場面があります。
例えば、破産管財人から追加で書類や資料の提出を求められた場合、代表者は速やかにこれに応じる必要があります。
さらに、債権者集会において債権者から質疑があった場合には、代表者がこれに答えなければなりません。
しかし、代表者がお一人でこれらの対応を行うことは難しい場合も多いです。
そこで、弁護士に手続を依頼することで、裁判所や債権者への対応について、任せたり、サポートを受けることができます。
まとめ
本記事では、法人破産の手続の流れやメリット・デメリットなどについて解説しました。
法人破産は裁判所を通して行うため、留意すべきポイントが多岐にわたります。
対応を誤った場合には、手続が遅延したり、それ以上進めることができなくなったりするほか、刑事罰を科されるリスクも高まります。
そのため、法人破産を行う際には、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士法人みずきでは、これまでに数多くの法人破産の手続に対応してきました。
経験豊富な弁護士が丁寧にお話を伺いますので、法人破産の申立てをご検討の方はお気軽にご相談ください。
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