会社破産にかかる費用とは?手続きにかかる2種類の費用を解説します

宇都宮周辺で後遺障害等級に関する相談は弁護士法人みずきへ

執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士は、スーパーマンではありませんが、他人が抱える紛争の解決のため、お手伝いをすることができます。私は、一件一件丁寧で誠実な対応を心がけ、問題解決のためにできることはやり尽くすという姿勢でおります。皆様の不安が解消され、平穏な生活を送ることができるようになるまで、紛争解決のお手伝いを致します。

この記事の内容を動画で解説しております。あわせてご視聴いただければと思います。

「会社の破産をするには、大体どれくらいの金額が必要になるの?」

「お金がなくて会社の破産をするので、費用をどのように捻出すれば良いのかわからない。」

「会社の破産をしなければいけない状況ではあるものの、何から手をつけたらよいかわからない。」

本記事では、会社の破産手続きに関して必要となる主な費用や、会社破産について知っておくべきポイント、弁護士に相談することのメリットや当事務所の費用体系をご説明します。

この記事を読んで、会社の破産手続きに必要な費用や今後の対応のご参考になれば幸いです。

1.会社破産にかかる2種類の主な費用

2.後遺障害等級8級で請求できる賠償金の種類と相場

会社破産に要する費用としては、裁判所へ納める費用と申立てを代理する弁護士の弁護士費用に大別されます。

これらの費用は、会社の預貯金、回収した売掛債権、什器備品等の資産を換価した際の現金などから捻出して充てることが可能です。

以下では、裁判所へ納める費用と弁護士費用に分けて、解説していきます。

(1)裁判所へ納める費用

会社破産を裁判所に申し立てるにあたって裁判所へ納めなくてはいけない費用は、申立手数料(印紙代)、郵便切手代、官報公告費、引継予納金(ひきつぎよのうきん)になります。

上記のうち引継予納金以外の金額は、申立手数料(印紙代)1000円、郵便切手代4000円程度、官報広告費1万4786円程度となっています。

以下では、特に高額となる引継予納金(ひきつぎよのうきん)について、解説します。

裁判所では会社の負債額に応じて次のような引継予納金の目安を定めています。

#1: 管財事件の場合

負債額 引継予納金
5千万円未満 70万円
5千万円以上1億円未満 80万円
1億円以上5億円未満 150万円
5億円以上10億円未満 250万円
10億円以上50億円未満 400万円
50億円以上100億円未満 500万円
100億円以上 700万円

#2: 少額管財事件の場合

複雑な破産事件ではなく、少額管財手続の場合には、引継予納金は20万円程度の金額になります。

この少額管財手続とは、資産が乏しく、あるいは多少の財団収集業務があるものの管財業務に困難をきたさないことが見込まれる法人の自己破産の事案等を対象として始められた管財手続の運用をいいます。

裁判所は、最低20万円という従前より少額の引継予納金の納付によって、管財事件として破産手続き開始の申立てを受理する一方で、破産管財人の負担がそれに見合ったものとなるように個々の手続を簡素化することによって、事件が迅速に終局を迎えることができる管財手続(法人の管財事件は3か月で終局することを想定しています。)として考案されたものです。

このような少額管財事件は、法律に規定されている制度ではなく、それぞれの裁判所で運用されている制度のことです。

東京地方裁判所倒産部の例にとると、破産管財人の業務を簡素化できるようなケース(通常管財係が取り扱っています。)は、債権者から申し立てられた事件、弁護士が代理人として申立てていない事件(本人申立て)以外の、弁護士が代理人として申立てた事件に限られます。

弁護士(申立代理人と呼ばれます。)が代理人として申し立てると、事案の整理が図られ、破産管財人の負担が軽減されていることから、破産管財人による換価業務などが多くなければ、少額管財事件として引継予納金の金額は20万円程度に抑えられることも少なくありません。

(2)弁護士へ支払う費用

申立代理人となる弁護士の費用は、会社の規模、負債総額、拠点数、従業員数など破産申立準備にあたって必要となる期間、業務量の見通しに応じて異なります。

弁護士費用は33~330万円(税込)の範囲となることが多いです。

大まかな目安としては、以下のとおりとなります。

個人事業に近似する簡易なケース 33~99万円(税込)
負債総額1億円以下で、債権者数が50社以下のケース 88~220万円(税込)
負債総額1億円以上で、債権者数が50社以上のケース 165万円~(税込)

2.法人破産において知っておくべきポイント

会社の破産手続きは、代表者などのその後の生活が予定されている個人の破産手続きと異なり、破産手続きの終結によって法人格自体がなくなって消滅することが特徴です。

例えば、事業を停止させて債務超過に陥ってしまったまま放置してしまっている会社は、そのまま存続させる必要に乏しいため、透明性や公正さが確保された破産手続きの中で清算を図り、適切な手続を経て、閉鎖する必要があります。

以下では、会社の破産手続きに際して、知っておくべきポイントを解説します。

(1)少額管財としての手続を検討の際は弁護士へ相談する

会社破産の申立てを弁護士に依頼することによって、事案の整理が図られ、破産管財人の負担が軽減されます。

そのため、裁判所から要求される引継予納金の金額も、弁護士が代理人となって申立てを行うことで低減される傾向があります。

裁判所へ納める引継予納金を抑えたい場合は、弁護士による申立ては必須条件といえます。

(2)会社の負債と資産を把握して、速やかに破産管財人に引継ぐ

会社の破産申立てに時間を要してしまうと、売掛債権が時効にかかってしまったり、事務所の賃貸借契約の解約申入れが遅れ、余計な賃料が発生して、敷金の回収ができなかったり、動産が陳腐化してしまい換価できなくなってしまったりといった不利益が考えられます。

そのため、会社の負債と資産を把握して、できるだけ早く、破産申立てを行い、裁判所による破産手続開始決定を得て、破産管財人へ会社の資産等を引き継ぐ必要があります。

破産申立てにあたっては、裁判所に対して必要な資料をそろえて申立書を提出する必要があります。

提出するべき必要書類を適切に選別して収集することや複雑な申立書類の作成を弁護士に任せられるということは、終結に至るまでの期間の短縮に繋がるなど、大きなメリットがあります。

(3)自身が会社の連帯保証人になっていないかどうかを確認する

会社破産手続を進める場合、代表者個人が保証人となっている会社の借入れは、その保証人へと請求がいくことになります。

会社の負債は個人が返済していくには金額が大きいことが少なくありません。

保証人による返済が難しい場合は、代表者個人も会社と一緒に破産手続を進める必要があります。

会社と代表者個人を同時に破産申立てすることで、同時に手続を進められるため、裁判所へ納める引継予納金は、低額になる傾向があります。

会社の破産手続きと異なり、個人の方の破産手続は、代表者個人の生活の再建も目的のひとつとされています。

そのため、会社破産では会社資産のすべてが配当に回されるのに対し、個人の破産においては生活再建に必要な財産を一定程度手元に残すことができます。

これを「自由財産」といいます。

3.会社破産のご相談は弁護士法人みずきへ

過払い金の請求期限が到達する前にしておくべきこと

会社破産の手続は、弁護士に依頼することで、債権者対応を任せられる、複雑な申立書作成を任せて要する期間を短縮できる、裁判所や破産管財人への説明を任せられ精神的な負担の軽減、引継予納金を低額に抑えるなどのメリットがあります。

資金繰りに不安を感じたときには、早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。

(1)当事務所における会社整理・法人破産の費用

当事務所における、会社整理・法人破産の費用について、おおよその目安などをご説明いたします。

#1: 法律相談料は無料

会社整理、法人破産に関する法律相談は、無料で承っております。

法律相談では、会社の事業内容や規模、負債、資産、拠点数、従業員数、債務増大の経緯などをお伺いして、破産申立てを行うべきか、他に適した整理方法があるかなどを検討いたします。

実際に破産申立を行う場合には、事業停止時期、借入先、取引先や従業員などへの対応、事務所や倉庫などの賃貸物件の原状回復のスケジュール、敷金や売掛金などの回収、破産申立てを行う時期などを決めていきます。

#2: すでに事業を停止している会社・法人

すでに事業を停止させていて債務超過にある場合、会社を存続させておく必要性に乏しいため、将来的に代表者個人への予期せぬ責任追及などのリスクを回避するためにも、破産申立てを行い、法人格を消滅させることが考えられます。

このような場合は、会社の負債は少なく、換価可能な資産に乏しいことが多いため、弁護士による破産手続き前の業務は限られますので、弁護士費用は44万円~88万円の範囲となります。

もっとも、すでに事業を停止している会社は、代表者個人も記憶が薄れてしまって負債などの状況を把握しておらず、売掛金の回収が放置されてしまっていたり、什器備品などの会社資産が流出していまっていたりしているケースもあります。

そのため、直近の決算報告書などをもとに、事業停止時の計算を振り返っていただきながら、整理をしていくことになります。

また、会社破産は、透明性の高い手続ですので、裁判所は、会社の資産や収入が、取引先や代表者個人、そのご家族などへ不当に渡っていないか、財産隠しがないかなどをチェックします。

特に、代表者個人の破産申立ても同時に行う場合などは、会社と個人の資産、収入、支出を混同しないことに注意が必要です。

会社、個人どちらかの資産を理由なく他方に渡してしまったり、どちらかの支出を他方が支払ったりしてはいけません。

#3: 営業を継続している、又は直近まで営業していた会社・法人

営業を継続している、又は直近まで営業していた会社は、売掛金の回収確保や従業員、取引先、金融機関等債権者の対応、賃借物件の処理など事業の停止に向けて、さまざまな準備が必要となります。

このような場合は、会社の負債が多く、換価・回収を確保しないといけない資産が残されていることが多いため、弁護士による破産手続き前の業務は多くなります。

そのため、弁護士費用は事業停止をしている会社と比べて高くなります。

会社の事業を停止させた直後は、各債権者の取立行為が考えられ、混乱を生じてしまうことがあります。

受任通知を送付した後は、弁護士が一括して窓口となりますので、弁護士を通じて負債の状況や今後の手続などを説明して、状況を落ち着かせながら破産手続を進められることは弁護士へ依頼する大きなメリットといえます。

#4: 規模の大きな会社・法人、又は複雑な事案

会社の規模が大きく、事業所がいくつかあり、従業員の多い会社では、規模に伴って行うことも増え、弁護士による破産手続き前の業務も複雑かつ多岐にわたります。

そのため、弁護士費用は高くなります。

(2)様々な業種の会社破産手続に対応

当事務所では、これまで建築業、製造業、飲食業、医療、旅行業、アパレル関係などさまざまな業種の会社の破産申立ての手続きを代理して行ってまいりました。

各業種によって、取引関係や在庫の種類、監督官庁への届け出など、異なる点も多くあります。

ご相談をいただければ、業種に応じた会社の破産申立ての準備について、アドバイスをしながら進めていくことが可能です。

(3)破産管財人としての経験がある弁護士がサポート

破産管財人は、破産手続きに関して一定の経験を有する弁護士を裁判所が選任することになっています。

弁護士の行う会社の破産申立ては、その後の破産管財人による業務を想定して、スムーズに破産管財人へ会社の資産等を引き継ぐことが重要となりますので、破産管財人としての経験を有する弁護士の方が、破産管財人の業務を熟知しており、破産申立てを適切に行うことが期待できます。

当事務所には、破産管財人として経験を有する弁護士が在籍しておりますので、安心してご依頼をいただけます。

まとめ

本記事では、法人破産にかかることが想定される裁判所へ納める費用や弁護士費用について、具体的な数字を用いてご説明しました。

また当事務所では、破産管財人としての経験や豊富な破産申立実績をもつ弁護士が対応しております。

会社整理・法人破産の法律相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。

執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士は、スーパーマンではありませんが、他人が抱える紛争の解決のため、お手伝いをすることができます。私は、一件一件丁寧で誠実な対応を心がけ、問題解決のためにできることはやり尽くすという姿勢でおります。皆様の不安が解消され、平穏な生活を送ることができるようになるまで、紛争解決のお手伝いを致します。