代表者・保証人の破産手続について

自己破産手続は多重債務に陥った人のための救済制度です

自己破産と聞いてどんなイメージが浮かびますか? 破産したことを周囲に公表される、アパートを追い出される、家財を没収される、職場をクビになる、家族や親族にも同じ負担が及んでしまう。しかし、実際にはそんなことはありません。 破産手続は国が定めた多重債務に陥った人のための救済制度です。裁判所が借金の返済が不可能であることを認定し、借金を免除します。あたかも人生の終わりのような暗いイメージがついていますが、実際には法律により認められている人生の再スタートのための適切な手続です。

このような事でお悩みの方、一度ご相談ください

  • 借金が返せない程膨らんでしまった
  • もう何年も滞納や利息しか返せていないことが続いている
  • 自己破産はしたいけれども、周りには知られたくない
  • 倒産を考えている会社の債務の保証人になっている
  • 相手から自己破産以外の方法がないか教えて欲しい

自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット

  • 借金をゼロにできる
  • 貸金業者からの取り立てが止まる
  • ある程度の財産は残すことができる

自己破産のデメリット

  • 財産価値の高い物は処分される
  • 5~7年の間、新たな借入ができなくなる
  • 手続が終了するまで一部の職業に就くことが制限される(警備員、保険の外交員等)

破産手続をすると借金をゼロにすることができます。

この先ずっと毎月の返済から免れることができるということが最大のメリットです。 破産手続をすると全ての財産を没収されてしまうというイメージがありますが、99万円以下の現金、財産価値が20万円以下の物については手元に残すことができます。 なお、自己破産手続をすると、代わりに家族が返済しなければならないと思っていらっしゃる方がいますが、保証人になっている場合を除いて、家族が返済しなければならないということはありません。万が一家族へ請求がきても、応じる必要はありません。

破産手続のデメリットはそこまで大きくありません。

破産手続をしたという事が信用情報(いわゆるブラックリスト)に掲載されるため、新たな借入やローンを組むことが難しくなりますが、生涯ローンが組めなくなるということではありません。5~7年たてば契約が可能になります。また、信用情報機関に掲載されるのは破産者自身のみです。家族にまでローンが組めなくなるといった影響が及ぶことはありません。

自己破産手続を弁護士に頼むメリット

1. 取り立て即時ストップ

弁護士が債権者との間に入ることよって、債権者は本人への請求や取り立てができなくなります。 今までの自身の生活を見直す時間、今後の生活の再建について考える時間をゆっくりと作ることができます。

2. スムーズな手続が可能

破産手続の申立には多数の資料や裁判所への提出書面の作成が必要です。ご自身で揃えるとなるとなかなか手間のかかる作業です。また、提出書類に不備があると、破産手続が進行しません。こういった手間は、弁護士に依頼することによって、大幅に省くことができます。 債権者から給与の差押を受けている方等、早急に申立をする必要がある方は、特に弁護士に自己破産手続を依頼することをお勧めします。

3. 不安や疑問をすぐに解消

今の生活のこと、破産手続中のこと、将来のこと。今まで多数の方の人生の再スタートをお手伝いさせていただいてきた弁護士だからこそできるアドバイスがあります。 破産手続に慣れている人はいません。心配なこと、気になること、知っておきたいこと、当事務所の弁護士は親身なご相談対応を心がけております。何でもご相談ください。

その他の債務整理手続について

債務整理を考えているけれどもどの手続が適しているのかわからないという方や、自己破産以外の手続をご希望の方もお気軽にお問い合わせください。 当事務所の弁護士が、あなたの負債の状況、財産の状況やご要望をもとに、もっとも最適な手続を提案します。

任意整理

裁判所を介さない私的手続です。 弁護士が債権者に利息カット等の減額交渉をし、毎月無理なく返済できるよう返済計画をたてます。整理する債務と整理しない債務を選択することができます。

個人再生手続

自己破産と同じく、裁判所を介して行う法的手続です。 債務の総額を、法律の規定に基づいて圧縮(多くの場合5分の1程度)し、その金額を3~5年で債権者に分割して返済し、残りの債務は免除されるという手続きです。 将来に亘って継続的に収入を得る見込みがあり、債務の総額が5000万円以下の場合は、この手続きを選択することができます。また、住宅ローンがある場合は、住宅資金特別条項を使うことによって自宅を残したまま手続きを行うことができます。

ご相談の流れ

■Step1 お問い合わせ・ご予約

まずはお電話かメールで当事務所までご連絡ください。 ご予約の際、当事務所のスタッフがご事情やご相談の概要をお伺いします。

■Step2 法律相談

ご予約の日時に当事務所までお越しください。 当事務所の弁護士がじっくりとお話をお伺いします。 的確なアドバイスには、借入に至った経緯、家計状況、収支等、内容を正確に把握させていただく必要があります。

■Step3 ご契約

ご相談内容をお伺いしたうえで、弁護士から今後の解決に向けたご提案を致します。当事務所では、わかりやすく丁寧な説明を心がけております。ご依頼者の方々に、ご依頼の内容についてご理解・ご納得の上で進めさせていただくのが当事務所のモットーです。ご不明な点は、その都度ご質問ください。 ご相談の結果、手続をご依頼いただくこととなった場合は、契約書を取り交わすこととなります。

費用

債務整理・借金問題のご相談は無料で対応しております。
また、債務整理の弁護士費用は分割払い、後払いが可能です。お気軽にご相談下さい。

任意整理

着手金
1社あたり44,000円
報酬金
解決報酬金 22,000円
減額した額の11%
取り戻した過払金の22%
(訴訟により取り戻した場合は27.5%)

※完済後過払い金返還請求の場合は、実際に返還を受けなければ費用は一切発生しません

自己破産手続

着手金
同時廃止:286,000円
管財事件:352,000円(事業主の場合は、110,000円を加算)
報酬金
110,000円

個人再生手続

着手金
341,000円(住宅資金特別条項をご利用の場合は110,000円を加算)
報酬金
165,000円

よくある質問

破産手続は難しいですか?

破産手続に必要な書面は多数ありますが、弁護士が皆様に用意して頂く書類をわかりやすくご案内します。また、作成が必要な書面については全て弁護士が作成致します。

家族に知られたくないです。内緒で手続できますか?

裁判所が破産手続をしていることを積極的に家族に通知する事はありません。 また、破産手続をした事実が戸籍や住民票に載る事もありませんので、細心の注意を払えば、ご家族の方に知られずに手続する事もできます。ただし、ご家族の方が保証人になっている債務がある場合やご家族の収入についても資料の提出が必要な場合には、破産手続をすることによって、知られてしまうことになります。

職場に知られずに手続できますか?

破産手続を行う際、裁判所が下した決定が官報へ掲載されます。 官報は毎日発行され、膨大な情報が記載されています。 官報を毎日調べている会社はほとんどありませんので、基本的には勤務先に知られずに手続する事が可能です。

わかりやすく丁寧な説明を心がけております。
ご不明な点、ご心配事は何でもご相談ください。

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