Q&A

よくある質問

会社の破産に関するQ&A
自己破産に関するQ&A

会社の破産に関するQ&A

会社が破産した場合、会社の借金はどうなりますか?

会社が破産手続をする場合、手続終了をもってその法人格は消滅することになります。 債務者である法人格が消滅するため、その債務も消滅します。

会社が破産した場合、会社が滞納していた税金はどうなりますか?

個人の破産手続の場合、滞納している税金は免責されません。会社(法人)の破産の場合、滞納税金は会社の消滅と同時に消滅します。また、会社の代表者は会社とは別人格です。会社の消滅後、会社の負債を代表者が代わりに支払わなければならないといったことはありません。 しかし、会社の資産を代表者に移してしまっている場合はこの限りではありません。スムーズな破産手続を行うには、会社の資産と代表者個人の資産を明確に分けておく必要があります。

自己破産者は二度と会社の設立ができないのでしょうか?

旧商法下では「破産手続開始決定を受け復権していない者」は取締役の欠格事由となっていました。 平成18年の会社法施行の際に、この規定は削除されましたので、一度自己破産手続をとった者も取締役となることができます。ただし、民法上、役員の破産は委任関係の終了事由としてあげられています。自己破産をした取締役は、委任関係の終了にともない、解任される事になるため、再度取締役会で選任される必要があります。

自己破産をすると、取締役ではなくなりますか?

会社法(会社に関するルールを決めた法律)では、会社と取締役との関係は委任契約とされています。会社が委任者、取締役が受任者という関係です。 そして、法律上受任者(取締役)が破産した場合に、原則として委任契約は終了するとされています。 そのため、取締役が破産すると、会社と取締役との契約は終了し、破産者は取締役ではなくなる(退任する)のです。

自己破産をした場合は取締役になれなくなりますか?

かつての商法では、「自己破産をした者は復権を得るまでの間は取締役に就くことができない」というルールがありました。 そのため、自己破産をした取締役は、取締役に就くことができないといわれていたのです。 しかし、新しい会社法(会社に関するルールを決めた法律)ができ、取締役につくことができないというルールはなくなりました。 そのため、現在では、自己破産をしたとしても、取締役の地位につくことができるようになっています。 現在では、破産をした直後であっても、新しく会社を立ち上げ、その会社の経営者(取締役)として活躍する道は残されているのです。

自己破産当時取締役であった会社の取締役になれるか?

自己破産当時取締役であったの会社の取締役になることもできます。 確かに、前述のように、委任契約が終了するため、法律により自動的に取締役としての契約が終了し取締役ではなくなります。しかし、新たに会社と取締役との間で委任契約を結ぶことまでは禁止されていません。 そのため、株主総会で会社が破産者である取締役を改めて取締役に選任すれば再度取締役として仕事をすることはできるのです。 なお、退任の商業登記、選任の商業登記はしなければならないという手続き上の制約はあることに注意が必要です。 このように現在の法律上は、破産をしても新たに起業をすることや、取締役として再び活躍することができるようになっています。 なお、通常の中小企業の経営者(代表取締役)が破産をする場合には、会社も破産をします。そのため、元の会社で再度取締役に選任されるという場合よりは、他の新たな会社の代表取締役になるという場合の方が多いでしょう。

従業員は解雇しておいた方がいいですか?

会社が何もしない場合、破産手続の申立後に最終的には破産管財人が従業員を解雇することになります。これが大きな問題とはなりませんが、これまで会社を支えてきた従業員のことを考えるのであれば、可能な限り早い段階で対応するべきです。

自己破産に関するQ&A

1.自己破産手続全般

破産手続は難しいですか?

破産手続に必要な書類は多数ありますが、弁護士が皆様に用意して頂く書類をわかりやすくご案内します。また、作成が必要な書面については全て弁護士が作成致します。

家族に知られたくないです。内緒で手続できますか?

裁判所が破産手続をしていることを積極的に家族に通知する事はありません。 また、破産手続をした事実が戸籍や住民票に載る事もありませんので、細心の注意を払えば、ご家族の方に知られずに手続する事もできます。ただし、ご家族の方が保証人になっている債務がある場合やご家族の収入についても資料の提出が必要な場合には、破産手続をすることによって、知られてしまうことになります。

自己破産を検討しています。勤務先に、借金や、自己破産がばれませんか?

自己破産の申立前は、債権者から勤務先に連絡がいくことがあり、そこから借金があることを勤務先に知られてしまう可能性があります。また、場合によっては、給与の差押を受けることで、勤務先に借金をしていることを知られてしまうこともあります。 勤務先に借金をしていることを知られるのを防ぐためには、お早目に弁護士などの専門家に自己破産の依頼をすることをおすすめします。 なぜなら、弁護士に依頼した場合には、債権者に受任通知というものを送り、この受任通知を送付した以降は、債権者が債務者に直接の請求をすることが禁じられるからです。債権者は請求をしなくなることから、通常は借金の事実について勤務先にばれることはなくなります。 そして、自己破産をした後は、裁判所から勤務先に連絡がいくことはないです。また、破産手続を行う際、裁判所が下した決定が官報というものへ掲載されます。しかし、官報は毎日発行され、破産以外にも膨大な情報が記載されていますし、官報をチェックしている会社はほとんどありませんので、基本的には勤務先に知られずに手続する事が可能です。 そのため、自己破産後も、通常、勤務先が借金の事実や自己破産をしたことを知ることはありません。 ただし、勤務先に借金をしている場合は、勤務先を債権者一覧表というものに記載し、裁判所から勤務先に通知がいくため勤務先に自己破産をしたこが知られることになります。

自己破産をすると勤務先を辞める必要があるのでしょうか?

自己破産をしても戸籍や住民票等に破産をした事実が掲載されることはありません。また、裁判所から会社に連絡がいくことはありません。 そのため、会社が自己破産をした事実を知ることはありません。また、仮に自己破産をした事実を会社に知られた場合であっても、破産をしたことだけを理由に勤務先があなたを解雇することはできません。会社を辞める必要もありません。

自己破産をした場合に資格の制限を受けると聞いたことがあるが、本当ですか?

自己破産をしても、選挙権や被選挙権を失うことはありません。 しかし、自己破産をした場合には、資格や職種制限を受けることがあります。たとえば、弁護士、司法修習生、弁理士、公認会計士、司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、宅地建物等取引主任者、警備員、生命保険の外交員などの資格の喪失、職種の制限を受けることになります。 ただし、資格や職種の制限も生涯続くわけではありません。免責許可決定(借金を帳消しにするという内容の決定)を受けると、制限はなくなります。

自己破産をすると、ローンを組んだり、クレジットカードをつくることができなくなるのですか?

自己破産をしても、選挙権や被選挙権を失うことはありません。 自己破産をすると、信用情報機関というところに自己破産をした事実が記録されます。一般には、ブラックリストに載るといわれているものです。貸金業者は、この記録をチェックしてお金を貸すかどうかを決めます。そのため、自己破産をした場合は、5~7年程度は、自己破産をした事実の記録が消えないため、その間は住宅ローンを組んだり、クレジットカード契約したりすることができなくなります。

自己破産をすると住宅を処分しなくてはいけないのですか?

自己破産をする場合には、住宅を処分しなければなりません。 住宅に住み続けたい場合は、親族に家を買い取ってもらい、親族から家を借りるという方法も考えられます。しかし、親族が住宅を購入する代金を全て用意できなくてはいけませんので現実的には難しいことが多いでしょう。 住宅ローンが残っている場合で、住宅ローンを返し続けることが可能であれば、個人再生という手続を利用することにより住宅を処分しなくてもよいことがあります。

何年か前に一度自己破産をしました。もう一度自己破産手続をすることはできますか?

自己破産は裁判所に借金の支払義務を免除してもらう手続で、債務を免除してもらう事を「免責」と言います。 原則的には、一度裁判所から免責決定を受けた後7年間は再度免責を受ける事ができません。ただし、免責後7年以内であっても破産に至った経緯や事情を考慮して免責が認められます。

2.自己破産と官報

自己破産をすると官報に掲載されると聞いたのですが、官報って何ですか?

官報は、国の機関としての諸報告や資料を公表する「国の広報紙」「国民の公告紙」です。編集・発行業務は、独立行政法人国立印刷局が行っています。官報は、行政機関の休日を除いて毎日発行されています。

自己破産をした場合、「官報」に掲載されるのは何ですか?

自己破産をした場合に「官報」に掲載されるのは、自己破産を行う方のお名前、ご住所、破産、免責に関する情報です。破産管財人がいる場合は、破産管財人の名前も掲載されることになります。官報は、「本紙」「号外」「政府調達」という部分に分かれていますが、「号外」という部分に掲載されます。

破産した場合、官報に掲載されるのはいつですか?

自己破産では、破産手続の開始決定が出た後と免責決定が出た後に官報に掲載されることになります。

官報に掲載されると家族や職場の人に破産手続きをしていることが知られてしまいませんか?

官報は、膨大な情報が記載され、政府関係の刊行物を取り扱っている箇所でのみ販売されるものです。一般の人が購入することは通常ありません。 したがって、ご家族や職場の人に破産手続をしていることを知られることは考えにくいです。 官報発行から30日間はインターネット上でも官報を閲覧することができます。インターネット上で官報を閲覧できても、官報をチェックする人はいないので、家族や職場の人に破産手続をしたことを知られることは考えにくいです。

官報に掲載されるデメリットはないように思えるのですが?

前記のとおり、一般の人が官報をチェックすることはありません。しかし、闇金業者は、官報をチェックし、破産者リストをつくり葉書やダイレクトメールなどを送ってくることはあります。闇金業者は、しばらくの間、お金を借りたり、ローンを組めない破産者の弱みにつけこもうとするのです。 闇金業者からの勧誘があっても絶対に応じてはいけません。

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