法人破産の事前準備とは?避けるべき行為や手続を弁護士に相談するメリット
「法人破産を行うにあたって、法人の財産はどのように取り扱っておくべき?」
「法人の財産のその扱い方など法人破産の手続で注意すべきポイントを知りたい」
法人破産を行うことを検討されている方の中には、このような疑問をお持ちの方もいると思います。
会社、法人の資金繰りが悪化し、事業を継続することが困難である場合には、なるべく早期に法人破産を行うことを検討しましょう。
しかし、法人破産は裁判所への申立てが必要となるほか、申立ての前にもさまざまな準備が必要となる複雑な手続です。
特に法人が保有する財産の取り扱いには、細心の注意を払わなければなりません。
本記事では、法人破産の申立前の財産に関する対応や準備中に避けるべき行為などについて解説します。
法人破産の具体的な流れやメリット・デメリットについては、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
また、法人破産を行うことを決めた場合に従業員への対応で押さえておくべきポイントは、以下の記事をご参照ください。
1.財産別|法人破産の申立前の対応

法人破産は、法人が保有するすべての財産について裁判所が換価処分を行い、債権者に配当を行うことによって負債を清算し、法人格を消滅させる手続です。
そのため、法人の代表者は、法人が有する財産のすべてを弁護士や裁判所に申告する必要があります。
そして、以下のような財産については、申立ての前に一定の対応を行うことが大切です。
- 不動産
- 賃借物件
- 商品在庫
- 売掛金
- 預貯金
- 自動車
- リース物件
なお、後で述べるように、これらの財産を申立準備の際に譲渡・売却することには注意が必要です。
そのような行為は法人破産の手続に重大な影響を及ぼす可能性があるため、財産の処理については、必ず弁護士に相談の上で進めましょう。
(1)不動産
不動産を所有し、事業所などとして使用している場合には、事業停止と同時に施錠を行うようにしましょう。
また、申立代理人の弁護士名義で立ち入り禁止などの警告書や看板などを設置することもあります。
特に事業所として使用していた不動産に在庫などの財産的価値のあるものが残されている場合には、盗難や引上げなどによる財産の流出を防止する必要があります。
なお、賃貸不動産を所有し、テナントなどに貸し出している場合には、裁判所に提出ができるように賃貸借契約書を準備しておきましょう。
これは、賃借人から受領している賃料に関する状況、敷金や保証料の有無などの必要な情報を疎明する資料になるからです。
法人破産の手続の中で不動産がどのように処分されるのかについては、以下の記事もご覧ください。
(2)賃借物件
事務所や事業所として賃貸オフィスなどの物件に入居している場合には、その賃貸借契約書も提出できるように準備しておく必要があります。
特に賃料の金額や敷金・保証料などを整理しておくことが重要です。
申立ての準備段階で賃貸借契約を解除して物件を退去する場合には、賃貸借契約書のほか、明渡の際に清算された敷金の明細等も裁判所に提出することが求められるため、破棄しないようにしましょう。
(3)商品在庫
商品などの在庫がある場合には、商品を保管している倉庫などについては施錠し、在庫が流出する事態を防がなければなりません。
また、在庫が複数箇所に点在している場合には、倉庫ごとに詳細な目録を作成することなどが求められるケースもあります。
目録は、棚卸台帳や納品書、請求書などの書類の内容とも照らし合わせながら作成を進めることが大切です。
(4)売掛金
取引先などに対して未回収の売掛金債権がある場合には、債務者の名称や所在地、債権額と債権の発生時期などについて目録を作成して整理しておく必要があります。
売掛金に関する目録についても、法人破産を申し立てる際に裁判所に提出することが求められます。
その際には、目録の内容を証明できるように、納品書や請求書などの資料も必要になることがあるため、処分や破棄をしないようにしましょう。
なお、売掛金債権については、劣化を防ぐために申立準備の段階で回収することになりますが、申立代理人である弁護士が代理人として回収を行うことも少なくありません。
そのため、未回収の売掛金債権がある場合には、すべてを正確に弁護士に伝えることが重要です。
(5)預貯金
不動産や商品在庫以外にも、預貯金がある場合には、申立代理人である弁護士への送金や通帳と印鑑を預けることが必要になります。
これは、預金の引き出しなどによる法人の財産の流出を防ぐ必要があるからです。
そのため、代表者が自己判断で預金の引き出しを行ってはいけません。
法人の財産を流出または隠匿する目的があると裁判所に判断された場合には、手続が進まなくなってしまう可能性があるため、十分に注意しましょう。
(6)自動車
法人名義で自動車などの動産を所有している場合には、使用を停止する必要があります。
申立ての準備段階で盗難などに遭ってしまうと、その分だけ法人の財産が流出してしまうことになるため、防犯に必要な措置を講じるようにしましょう。
特にトラックや特殊車両などは一般的な車両と比較しても財産価値が高いため、特に建設業などの場合にはセキュリティ設備が整った屋内で保管することが望ましいです。
なお、法人が所有する自動車などについては、車検証や鍵などを申立代理人の弁護士に預けるなど流出を防ぐようにしましょう。
(7)リース物件
機材や什器などにリース物件が含まれている場合には、すべてのリース契約について目録を作成し、契約書の写しなども確保しておく必要があります。
これらの書類は、法人破産の申立てを行う際に裁判所に提出することが求められます。
なお、リース契約の内容によっては、清算金の支払いによって契約を終了できるものもありますが、申立準備中にリース物件の処理は慎重に対応する必要があります。
リース契約にはさまざまな形態があることから、破産申立後の手続の中で裁判所が処理を行うことが原則です。
2.法人破産の準備中に避けるべき行為

上記のように、法人破産の準備段階では、法人が保有する財産の取り扱いに十分な注意が必要です。
そして、手続の準備中や手続中に以下のような行為は行ってはいけません。
- 一部の取引先や債権者のみに返済を行う
- 法人の財産を不適切な金額で売却または無償で譲渡する
- 法人破産を行うことを周囲に知らせる
これらを行ってしまうと、法人破産の手続が進まなくなってしまったり、代表者に刑事罰が科されたりする可能性が高まります。
(1)一部の取引先や債権者のみに返済を行う
一部の取引先や債権者のみに優先的に返済を行ってはいけません。
これは、すべての債権者を平等に扱うべきとする「債権者平等の原則」に反するからです。
法人破産は、法人が有するすべての財産を換価し、債権者に配当を行うことによって清算する手続であることから、債権者平等の原則が特に重視されます。
そして、特定の債権者のみに返済を行うと、そのほかの債権者との間で不平等が生じることになります。
このような行為は「偏頗弁済」と呼ばれ、破産法上禁止されています。
(2)法人の財産を不適切な金額で売却または無償で譲渡する
法人が有する不動産や動産、商品在庫などの財産的価値があるものは、不適切な金額で売却や譲渡などの処分をしてはいけません。
財産的価値があるものは、法人破産の手続において裁判所や破産管財人が換価処分を行い、債権者に配当します。
そのため、法人が保有する財産を不当に処分すると、債権者への配当原資が目減りし、手続に重大な影響を与える可能性があるのです。
(3)法人破産を行うことを周囲に知らせる
法人破産は、さまざまな利害関係人がいます。
取引先などへの影響も大きくありますが、手続の準備段階では、法人破産を行うことを外部に表明してはいけません。
準備段階で法人破産を行うことが外部に判明した場合には、仕入先による在庫の引上げや抜け駆け的な債権回収などによって法人の財産が流出する事態になりかねません。
手続をスムーズに進めるためにも、情報の漏洩には細心の注意を払うようにしましょう。
3.法人破産の手続について弁護士に相談・依頼するメリット

法人破産を適切に行うためには、事前準備の段階から押さえておくべきポイントがいくつかあります。
特に法人の財産が流出してしまわないように、代表者は細心の注意を払わなければなりません。
また、裁判所を通して行う手続であるため、法的な知識のほかにも実務経験が必要となります。
そのため、法人破産を行うことを検討されている場合には、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
- 手続の準備段階からアドバイスやサポートを受けることができる
- 裁判所や債権者への対応を一任できる
- 予納金を抑えて手続を行える可能性がある
それぞれについて解説します。
(1)手続の準備段階からアドバイスやサポートを受けることができる
弁護士に相談することで、手続の準備段階からアドバイスなどを受けることが可能です。
法人破産を申し立てる際には、書類や資料などを裁判所に提出する必要がありますが、その前提として法人の財産を適切に処理・管理することが求められます。
しかし、財産が多岐にわたる場合には、どのような対応を行うべきか判断が難しいことも少なくありません。
また、知らないうちに財産を流出させる対応をしてしまい、手続に重大な影響を及ぼすリスクもあります。
弁護士にあらかじめ相談し、手続を依頼することで、そのようなリスクを回避しながら進めていくことが可能です。
(2)裁判所や債権者への対応を一任できる
法人破産は裁判所を通して行う手続であり、裁判所とのやりとりが必要となる場面も多いです。
また、法人破産では、債権者集会という期日において、代表者も出席し、質疑に応答する義務を負います。
弁護士に相談・依頼することで、裁判所への対応を一任することが可能です。
債権者への対応についても、事前に弁護士からアドバイスを受けたり、債権者集会においてもサポートを受けたりすることができるため、安心して手続を進めることにつながります。
債権者集会の概要や流れについては、以下の記事が参考になります。
(3)予納金を抑えて手続を行える可能性がある
法人破産を行う場合には、裁判所に対して予納金と呼ばれる費用を納付する必要があります。
予納金は債権者数や負債総額などによっても変動しますが、最低でも50万円程度は必要となり、捻出することができなければ手続が進められません。
しかし、弁護士に手続を依頼することで、予納金の負担を軽減できる可能性があります。
これは、弁護士が手続に関与することで、少額管財事件に振り分けられる可能性があるからです。
少額管財事件は、比較的定型的な処理ができる事案でなされる運用であり、予納金は20万円程度となるのが一般的といえます。
なお、少額管財事件に振り分けられるための基準や注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。
まとめ
本記事では、法人破産の申立ての前に法人の財産に行うべき対応や注意点などについて解説しました。
法人破産を申し立てる前には、財産ごとに適切な対応を行い、法人の財産が流出してしまわないように細心の注意を払うことが求められます。
また、裁判所を通して手続が進行するため、手続中にもさまざまなポイントを押さえる必要があります。
対応を誤った場合、手続が途中で終了したり刑事罰が科されたりすることもあるため、法人破産を適切に進めるためにも弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士法人みずきでは、これまでに数多くの法人破産の手続に対応してきました。
経験豊富な弁護士が丁寧にお話を伺いますので、法人破産の申立てをご検討の方はお気軽にご相談ください。
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