民事再生手続により事業再生をする場合に必要な条件と事前説明の要否

会社が民事再生手続により事業再生を行なう場合は、申立前の混乱、資産散逸、一部の債権者からの債権回収、インサイダー取引の防止の観点から、迅速かつ秘密裏に行なわなければなりません。

現場の、従業員や取引業者の不安から事業が停止したり、資産が持ち出されて営業が継続できなくなることは会社の再建自体を不可能としてしまいますので、十分な注意が必要です。

一方で、民事再生手続をするにあたっては、関係者の協力も必要です。協力を得るためには、手続を行なう前に説明をしておく必要も出てきます。

今回は、会社が民事再生手続により事業再生をするにあたって、必要な条件とその条件を踏まえて事前に説明するのが必要な関係先はどこかについて説明していくことにしましょう。

1.会社が民事再生手続を行なう場合に必要な条件

会社が民事再生手続により事業再生をするにあたっては、申立以降の資金繰りの確保、事業継続に必要な資金の確保、主要債権者の再生計画案への同意の見込みという3つの条件が必要といえます。

以下、3つの条件について簡単に説明します。

(1)申立以降の資金繰りの確保

債権者への返済は基本的に禁止されます。

他方で、労働債権、公租公課、申立後の取引債権ついては支払う必要があります。

これを、営業活動で賄えるのか、それともスポンサーによる援助を受けることができるのかを検討しておく必要があります。

(2)事業継続に必要な資金の確保

事業継続に必要な資産がなくては、再生できません。

そのため、申立後に担保権者の協力や取引先との取引の継続を確保できることも重要です。

(3)主要債権者の再生計画案への同意の見込み

債権総額50%以上を有する債権者が再生手続に反対している場合、再生計画案が否決されて、再生による事業活動ができなくなってしまいます。

そのため、再生計画案について主要な債権者が同意するか、再生手続について主要な債権者への協力の見込みは、重要な条件となります。

以下では、上記3つの条件を踏まえて、事前に説明をするべきか否かについて説明していくことにしましょう。

2.事前に説明をするべき関係者について

(1)主要金融機関等に対して

通常は、事前の説明は行なうべきではないでしょう。

預金の確保、金融機関から申立前に預金債権と貸付金の相殺が行なわれることを防止するため、メインバンクに対しても、事前の情報提供はするべきではないでしょう。

ただし、申立後のメインバンクとのトラブルや再生計画案への反対を防止するため、メインバンクに対しては、申立後早い時期に報告を行なうべきでしょう。

金融機関との関係から申立後の資金融資等が受けられるような場合には、事前説明をするべきでしょう。

(2)主要取引先に対して

通常は、事前の説明は行なうべきではないでしょう。

主要取引先の取引継続が必要です。

一部の債権者に対してのみ事前に情報を開示することは、他の取引先からの信頼を損ねることになるからです。

(3)スポンサー候補に対して

通常、事前に説明することは必要でしょう。

ただ、この場合、事業継続のためには、従業員等の混乱を防止するために、外部に情報が漏れないことが必要です。

そのため、事前説明をする相手方に対して、秘密保持をすることを求める必要があります。

(4)労働組合に対して

通常、事前に説明することは適切ではないでしょう。

労働協約で民事再生手続等の申立を行う場合には、労働組合と事前協議をすることが必要としている場合でも、事前に説明することは適切ではないでしょう。

民事再生手続は企業を再建するものですが、事前に労働組合に漏れることによる混乱により、再生手続自体をとることもままならなくなってしまうからです。

(5)金融商品取引所に対して

事前に説明する必要があるでしょう。

株式上場会社の場合、取引時間帯に申立の報道がされると市場の大きな混乱を招きます。

そのため、事前に金融商品取引所に対しては、申立の時間を通告しておく必要があるでしょう。

(6)株主に対して

事前の説明は不要です。

株主は債権者には該当しません。

また、特に一部の債権者に対してのみ事前の通知をすることにより、インサイダー取引を誘発することにもなりかねません。

(7)監督官庁に対して

会社の業種によっては、必要でしょう。

業種によっては、業を営むために免許や許認可等が必要です。

そのため、監督官庁に対して、事前に申立後も事業を支障なく継続できることを説明する場合もあるでしょう。

まとめ

今回は、会社が民事再生手続により、事業再生をするにあたって、必要な条件と事前説明の要否について説明をしました。

会社の民事再生手続を行なう場合には、上記の点以外にも問題になる点があります。

早期かつ適切に対処をすることで、円滑に民事再生手続による事業再生を行なうことができます。

会社の事業再生を検討されている経営者の方は、お早目に弁護士にご相談されることをおすすめします。