会社破産の手続の流れや期間、注意点などについて解説

執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士は、スーパーマンではありませんが、他人が抱える紛争の解決のため、お手伝いをすることができます。私は、一件一件丁寧で誠実な対応を心がけ、問題解決のためにできることはやり尽くすという姿勢でおります。皆様の不安が解消され、平穏な生活を送ることができるようになるまで、紛争解決のお手伝いを致します。

この記事の内容を動画で解説しております。あわせてご視聴いただければと思います。

「売上げが下がって毎月の支払がままならなくなってしまった」
「高齢になって会社を続けるのが難しくなってきたが、後継者もおらず、借金の支払いだけ残ってしまっている」
「会社破産の具体的な手続はどのような内容なの?」
「会社破産の手続にあたって、どのような準備が必要なの?」

本記事では、会社経営にあたって借入金の支払いが困難になってしまった方に向けて、会社破産の手続がどのようなものなのか、その流れや期間、費用、弁護士に依頼するメリットなどをご説明いたします。

そもそも破産手続は、会社であれば法人格を消滅させること、代表者を含め役員の方個人であれば免責許可決定を得て再起を図ることを目的とする制度です。

本記事を読んで、会社破産の手続を適切に進めていき、債務超過に陥ってしまった状態から、会社を閉鎖させて、代表者を含め役員の方個人の再起を果たせるよう参考にしていただければ幸いです。

1.会社破産とは

督促状の封筒の色や表書きの内容とは

本記事では、債務超過や債務の返済ができなくなった会社について、裁判所へ申立てをすることによって、会社を清算し、その資産、負債をゼロにする手続きです。

会社破産といいますが、株式会社に限らず、有限会社や合同会社、また医療法人、学校法人なども同様の手続きで破産手続きを行うことになります。

この他、一般財団法人やNPO法人などの公益法人であっても、破産手続をすることができます。

例外的に、地方自治体、健康保険組合及び公共事業体は、破産は認められていません。

過去に、北海道夕張市の破産が報じられましたので、地方自治体も破産できるのではないかと疑問をお持ちになった方もいらっしゃると思います。

しかし、夕張市の破産は、破産法に基づく破産手続ではなく、自治体財政健全化法に基づく手続でしたので、厳密にはここで説明する破産手続ではありませんでした。

(1)会社破産

まずは、会社破産は何のためにするのか、会社破産をするために必要な要件について、お話します。

#1:会社破産は何のためにするのか

会社破産は、清算型の倒産手続です。

この手続を行うことで、会社とその会社が負っている債務が消滅します。

会社破産の最大の魅力は、手続の透明性の高さです。

裁判所と裁判所が選任する破産管財人のチェックのもと手続が進むため、特定の債権者だけが得をしたり不遇だったりということがありません。

たとえば、会社資産がある場合は、換価(換金)して債権者に公平に分配されることになります。

会社が倒産状態に陥った際、「懇意にしていた取引先に不義理をしたくない。」と思われる会社経営者は少なくありません。

会社破産手続は、比較的債権者の満足度が高い手続であるため、そのようなお悩みの方の救済制度としての側面をもっています。

#2:会社破産手続は債務超過・支払不能が要件

破産手続は、債務超過、支払不能であることが要件となっています。

「債務超過」とは、債務総額が会社の資産・収入を上回ることを言います。

会社が債務超過に陥る事情はさまざまです。

たとえば、赤字が続いてしまったり、取引先の倒産で仕入がままならず連鎖倒産を余儀なくされたり、何らかの事情で多額の損害賠償債務を負ってしまったりといったことが考えられます。

「支払不能」とは、会社が支払い能力を欠くために、本来支払わなければいけない時期(弁済期といいます。)に支払いができない状態をいいます。

支払い能力を欠くというのは、財産、信用あるいは収入のいずれをとっても、借金を支払う能力がないことを意味します。

会社破産では、一般的に、事業停止日(会社の営業をやめた日)を支払不能となった時期と考えることが多いです。

#3:会社の代表者の破産手続

会社破産手続を進める場合、代表者や役員が保証人となっている会社の借入れは、その保証人へと請求がいくことになります。

会社の負債は個人が返済していくには金額が大きいことが少なくありません。

保証人による返済が難しい場合は、その方も会社と一緒に破産手続を進める必要があります。

個人の方の破産手続と会社の破産手続は若干異なります。

会社そのものを負債と共に消滅させること目的としている会社破産手続に対し、個人の破産手続は債務者の生活再建も目的のひとつとしています。

したがって、会社破産では会社資産のすべてが配当に回されるのに対し、個人の破産においては生活再建に必要な財産を一定程度手元に残すことができます。

これを「自由財産」といいます。

(2)その他の会社の倒産手続

会社の倒産手続は破産だけではありません。

破産以外の手続きとしては、破産と同じように清算を図るための手続である特別清算、再建を図るための手続である会社更生、民事再生があります。

他にも、裁判所の関与しない私的整理の方法があります。

#1:特別清算

裁判所が関与する清算型の倒産手続です。

会社資産を換価(換金)し、債権者に分配するという点では破産 と同じです。

特別清算は、株式会社でなければできない、換価(換金)の判断や方法について債権者の同意が必要など、細かいところで破産とは異なります。

一般的には破産を選択することが多いです。

債権者との交渉がスムーズにいけば破産手続よりも早期に終えることができるため、大口の債権者の協力が得られる場合の選択肢となります。

#2:民事再生

裁判所が関与する再建型の倒産手続です。

再建型とは、破産や特別清算のような清算型と異なり、事業を継続しながら、負債の整理を行う方法をいいます。

このように会社を再生させることを目的としている点が破産と異なる点です。

債務を圧縮する内容で再生計画案を作成し、裁判所の決定を得て、その計画案どおりに返済することで、残りの債務が免除されます。

営業利益が出ている会社、営業利益は出ていないものの他社の支援を得ることができる会社などが選択することができる手続です。

#3:会社更生

裁判所が関与する再建型の倒産手続です。

裁判所が認めた更正計画にもとづく返済を行います。

会社更生は、株式会社でなければできない、経営陣は退陣しなければならないなど、細かいところで民事再生とは異なります。

一般的には民事再生を選択することが多いです。

大規模な会社である場合など、会社更生が適していることもあります。

#4:私的整理

裁判所は関与せず、任意に負債を整理する方法です。

交渉によって合意にもとづいて行われるため、手続が簡便である点がメリットとしてあります。

一方で、債権者との個別の交渉になるため、話しがまとまらない、場合によっては手続自体の遂行が困難になる、といったデメリットが考えられます。

会社の資産を換価(換金)することですべての負債を弁済できる場合に、適しています。

2.会社破産手続の流れ

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会社破産手続は、次のような流れで進みます。

(1)弁護士への依頼
(2)破産手続開始申立の準備・申立
(3)破産管財人の選任・打合せ
(4)破産手続開始決定
(5)破産管財人による調査への協力
(6)債権者集会
(7)配当手続
(8)破産手続の終結

以下では、段階ごとに、注意点なども含めて、具体的にご説明します。

(1)弁護士への相談・依頼

弁護士に相談をして破産申立を行うべきかどうか、破産手続を行うにあたっての問題点、今後の流れなどをよく話し合う必要があります。

#1:弁護士に相談することが始めの一歩

実際に破産申立を行う場合の、事業停止時期、借入先、取引先や従業員などへの対応、事務所や倉庫などの賃貸物件の原状回復のスケジュール、敷金や売掛金などの回収、破産申立てを行う時期などを決めていきます。

#2:事業停止時の注意点

会社破産は、透明性の高い手続ですので、裁判所は、会社の資産や収入が、代表者や第三者へ不当に渡っていないか、財産隠しがないかなどをチェックします。

代表者を含め役員の方個人の破産手続も一緒に行う場合には、特に、会社と個人の資産、収入、支出を混同しないことに注意が必要です。

会社、個人どちらかの資産を理由なく他方に渡してしまったり、どちらかの支出を他方が支払ったりしてはいけません。

もし個人に不当に渡っていると裁判所が判断した場合は、破産財団(債権者への配当の原資となる財産の集まりを意味します。)とするため、裁判所へその分の財産を支出する必要が生じる場合もあります。

このように、破産手続上で禁止されている行為が行われないように破産を弁護士に依頼した後は、弁護士が会社の資産、収入を管理していくことになります。

現金や預貯金など会社のすべての資産の管理を弁護士に委ねます。

#3:弁護士から債権者へ受任通知を送付して弁護士がすべての窓口に

原則として、弁護士からすべての債権者へ一斉に受任通知を出します。

また、弁護士から受任通知を発送することにより、債権者が金融機関である場合、その金融機関の口座は凍結されてしまいます。

破産申立に要する費用など、本来充てられるべき支払いに充てられなくなりますので、この点も注意が必要です。

債権者ではない金融機関の口座もすべて解約処理を進めていき、残っていた預貯金は、速やかに弁護士に預けます。

(2)破産手続開始申立の準備・申立

破産申立準備は、必要書類をご準備しながら行います。

会社破産手続の申立に必要な資料としては、以下のようなものがあります。

#1:決算報告書(直近2期分)

事業停止にいたるまでの2期分の決算報告書を準備します。

決算期を迎えていない場合は、事業停止までの中間的な試算表で構いません。

また、決算報告書が作成されていない場合は、帳簿を提出することもあります。

それら書類が一切ないケースもありますがそういった例外的なケースでは個別に対応を検討することになります。

経理担当の従業員の方や、会計士又は税理士と連携しながら、会社の負債、資産や収入などを把握することも少なくありません。

#2:預貯金通帳(直近2年分)

会社名義の預貯金通帳は、動きのない口座もふくめて、直近2年分をすべて提出します。

普通口座のみならず、当座、定期などすべての口座について提出が必要となります。

#3:事務所などの賃貸借契約書

事務所や倉庫など、賃貸物件がある場合は、賃貸借契約書を準備します。

賃貸借契約は早めに解約予告をして、明渡しを済ませて、少しでも差し入れている敷金が回収できるよう努めます。

#4:事業設備一覧表、在庫一覧

事業設備や在庫品は、換価(換金)を行う必要があります。

懇意にしている取引先などに、無償で提供してしまったり、とても低い金額で売ってしまったりすると、破産手続の中で取り戻すように言われてしまうため、相見積りをとって、適正な金額で処分を進めることが重要になります。

#5:従業員名簿、賃金台帳

従業員に対して未払賃金がある場合には、従業員も会社の債権者となります。

未払賃金がなくとも、解雇を予告した日から、実際の解雇日までに30日の間隔がないときには、解雇予告手当が発生しますので、この場合も、従業員は会社の債権者となります。

会社破産の手続を進めるに際して、弁護士同席のもと従業員説明会を開催することもあります。

(3)破産管財人の選任・打合せ

破産申立をすると、裁判所は破産手続の開始決定を出して、破産管財人を選任します。

#1:個人破産との違い

個人破産であれば、資産や収入に乏しいことが明らかで破産手続の費用を支弁することができない方のために同時廃止という手続もあるのですが、会社破産は、破産管財人が選任される管財手続となります。

#2:破産管財人に話すべきこと

多くの場合には、裁判所が破産手続の開始決定を出す日よりも前に、破産管財人(破産手続の開始決定前の場合は、正確には候補者となります。)の法律事務所で、破産管財人と面談を実施します。

この面談には弁護士のほか代表者も出席することになります。

面談では、破産管財人に対して、破産申立に当たっての問題点や、事業内容や売上の推移、債務増大の原因、取引先との関係性や入出金の詳細など、補足説明をします。

#3:破産管財人の役割は?

破産管財人は、破産財団(債権者への配当の原資となる財産の集まりを意味します。)を増殖させるために活動します。

裁判所の監督のもと、すべての債権者の代理人となって、会社の資産を管理するというようなイメージです。

そのため、破産管財人へ引き継ぐまでの間に、弁護士(申立代理人弁護士といいます。)と協力して、回収可能なものは回収して、また、会社の資産を流出させずに、速やかに破産管財人に引継ぐことが重要となります。

(4)破産手続開始決定

破産手続開始決定とは、裁判所から出されるもので、文字どおり、破産手続を開始する旨の決定です。

破産手続の開始決定によって、会社の財産の管理及び権利が、破産管財人に専属することになります。

(5)破産管財人による調査への協力

破産手続の開始決定が出されると、破産管財人による負債や資産などの調査が始まります。

会社の代表者は、破産管財人から説明を求められた場合、これに応じなくてはなりません。

破産管財人による調査手法の一例としては、会社宛ての郵便物が破産管財人に転送されることになりますので、破産管財人は転送郵便物を開封して中身を確認します。

破産管財人との面談で、追加で提出するよう指示された資料があれば、これを収集して提出していき、説明をしていくことになります。

(6)債権者集会

債権者集会とは、破産管財人が破産管財業務に関わる重要事項について意思決定をして、債権者に対して破産手続の進行について報告をする制度です。

#1:債権者集会はいつ?

通常、初回の債権者集会は、破産手続開始決定のときには、すでに決定しており、破産手続開始決定から約3か月後となります。

こちらも、弁護士のほか、代表者も出席することになります。

#2:債権者集会では何が行われるのか

会社破産の場合は、資産の換価などによって破産財団が形成されることも多く、破産管財人から詳細な収支の報告がされることもあります。

債権者集会では、債権者も出席することがあり、破産管財人による調査結果の報告を聞いて、質問がなされることがあります。

負債を弁済できるほどの資産がないとされれば、廃止決定(破産管財人が調査しても換価できる財産がないことが明らかとなった旨の決定です。)によって、破産手続が終結します。

#3:個人破産を同時に進めていた場合

代表者を含め役員の方個人も同時に破産申立をした場合は、免責を認めるべきかどうかを判断するため、裁判官が直接様々な質問をしたり、破産管財人が免責に関する意見を述べたりする、免責審尋という手続も同時に行われます。

(7)配当手続

破産申立てを行う弁護士や破産管財人の活動によって、破産財団(債権者への配当の原資となる財産の集まりを意味します。)の増殖を果たせた場合、破産財団のうち配当をすることができる金額を、債権者へ配当することになります。

配当をすることができる金額が1000万円未満の場合は、簡易配当という方法で、破産管財人は、債権者への個別通知を省略するなど簡略化して配当手続を執り行います。

配当がないようなケースでは第1回目の債権者集会で手続きが終了することも少なくありませんが、配当があるようなケースでは、約3か月おきに数回債権者集会が開かれます。

(8)破産手続の終結

会社破産の手続は、配当の無い事案では廃止決定、配当をすることができる金額が生じた事案では配当手続の終了によって、終結することになります。

3.会社破産にかかる期間と費用

会社破産にかかる期間と費用は、事案や弁護士が行う作業の内容に応じて異なります。

以下では、会社破産にかかる一般的な期間と費用をご説明いたします。

(1)会社破産手続にかかる期間

会社破産にかかる一般的な期間としては、弁護士へ依頼した後、破産手続開始申立の準備に数週間~6か月、破産管財人の選任・打合せから破産手続開始決定、破産管財人による調査への協力、債権者集会まで約3か月、配当手続に至る場合は債権者集会が開かれる回数ごとに、さらに約3か月となります。

(2)会社破産に必要な費用

会社破産に要する費用としては、裁判所へ納める費用と弁護士費用に大別されます。

#1:裁判所へ納める費用

会社破産にあたって、裁判所へ納める費用は、引継予納金(ひきつぎよのうきん)もしくは単に予納金(よのうきん)と呼ばれます。

予納金は、裁判所へ支払う官報広告費と、破産管財人へ引き継ぐ費用をいいます。

複雑な破産事件ではなく、破産管財人の業務を簡略化できるようなケースであれば、予納金は20万円程度の金額になることも少なくありません。

上記のような簡易なケースを除いて裁判所では次のような予納金の目安を定めております。

(負債) (予納金)
5000万円未満 70万円
5000万円以上1億円未満 100万円
1億円以上5億円未満 200万円
5億円以上10億円未満 300万円
10億円以上50億円未満 400万円

#2:弁護士費用

申立代理人となる弁護士の費用は、負債総額や破産申立準備にあたって必要となる期間、業務量に応じて異なります。

高額な資産の回収、換価(換金)等の業務がなければ、弁護士費用は30~300万円の範囲となることが多いと思います。

4.破産手続を弁護士に依頼するメリット

足利市周辺で弁護士をお探しの方は弁護法人みずきへご相談を!

会社破産手続は、すべての債権者へ受任通知を出して債務を把握したり、リース物件の権利関係を整理したり、適正な価格で什器備品の処分を行わなければならなかったりと複雑な処理も多く、破産手続を十分に理解したうえで、債権者や裁判所、破産管財人への適切な説明が必要になります。

これらの複雑な処理や債権者や裁判所、破産管財人への説明を、弁護士に任せることにより次のようなメリットがあります。

(1)従業員や取引先などの債権者対応を任せられる

事業を停止させた直後は、各債権者の取立行為が考えられ、混乱を生じてしまうことがあります。

受任通知を送付した後は、弁護士が一括して窓口となりますので、弁護士を通じて負債の状況や今後の手続などを説明して、状況を落ち着かせながら破産手続を進められることは弁護士へ依頼する大きなメリットといえます。

(2)申立に必要な資料の収集や申立書の作成を任せて期間を短縮する

破産申立にあたっては裁判所に対して必要な資料をそろえて申立書を提出する必要があります。

提出するべき必要書類を適切に選別して収集することや複雑な申立書類の作成を弁護士に任せられるということは、終結に至るまでの期間の短縮に繋がるなど、大きなメリットがあります。

(3)裁判所や破産管財人とのやりとりを任せて精神的負担を軽減する

破産申立時には、裁判所や破産管財人へ破産申立に至った経緯や事業の概要、負債や資産、収入などに関する説明が必要になります。

この説明では、どのような原因で債務が増大して債務超過・支払不能に至ったか、換価が必要な資産はないか、事業停止後に債権者からどのような請求があったかなど、破産管財人が調査を行ううえで必要な事項を、十分に説明する必要があります。

また、破産申立て後も、裁判所や破産管財人から尋ねられることや資料の提出を求められることは多くあります。

このような裁判所や破産管財人との対応についても破産手続きを十分に理解し、事情を把握して的確に行う必要があります。

そのため、これらの説明を弁護士に任せられることは、精神的負担が軽減されるなど、メリットがあります。

(4)予納金が低くなる傾向がある

予納金とは、破産手続を申立てするにあたって、裁判所へ支払いが必要な費用のことです。これは後に破産管財人の報酬などになります。

会社破産の申立てを弁護士に依頼することによって、事案の整理が図られ、破産管財人の負担が軽減されます。

そのため、裁判所から要求される予納金の金額も、弁護士が代理人となって事案を整理して申立てを行うことで低減される傾向があります。

まとめ

本記事では、会社破産について手続の流れや必要となる時間、費用、弁護士へ依頼するメリットについてご説明しました。

会社破産の手続は、弁護士に依頼することで、債権者対応を任せられる、複雑な申立書作成を任せて要する期間を短縮できる、裁判所や破産管財人への説明を任せられ精神的な負担の軽減、予納金を定額に抑えるなどのメリットがあります。

資金繰りに不安を感じたときには、早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。

執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士は、スーパーマンではありませんが、他人が抱える紛争の解決のため、お手伝いをすることができます。私は、一件一件丁寧で誠実な対応を心がけ、問題解決のためにできることはやり尽くすという姿勢でおります。皆様の不安が解消され、平穏な生活を送ることができるようになるまで、紛争解決のお手伝いを致します。