会社の事業を再建するための手続について

会社の事業を再建するための手続としては、法的再建手続と再建型私的整理手続というものがあります。

法的再建手続は、簡単にいうと裁判所を関与させる手続です。 逆に、再建型私的整理手続は、裁判所を関与させない手続です。

以下では、各手続の特徴を簡単に説明していくことにしましょう。

1.各手続の特色

法的再建手続としては、民事再生手続と会社更生手続があります。

(1)民事再生手続とは

債権者の同意と裁判所の認可を受けた再生計画を定めて、その再生計画に基づき各債権者に支払いをしながら、会社の事業の再生を図ることを目的とした手続です。

この手続では、従前の経営者が、そのまま経営を継続することが通常です(これをDIP型手続といいます。)。民事再生手続を利用した会社の例としては、旧ライブドアが挙げられます。

(2)会社更生手続とは

更生計画の策定とその遂行に関する手続きを定めることにより、債権者・株主等の利害関係人の利害を調整して、当該株式会社の事業の維持更正を図ることを目的とした手続です。

この手続は株式会社のみを対象としています。

この手続では、従前の経営者ではななく、裁判所から選任された管財人が経営を行うことが通常です。

会社更生手続を利用した会社の例としては、日本航空、ウィルコム、武富士が挙げられます。

2.再建型私的整理手続

裁判所が関与することなく、当事者の合意に基づいて、個々の債権者との負債の整理を行う手続です。

法的な再建手続を行った場合には、取引先の債権についても返済をすることが禁止されるため、取引先から取引を停止されることが起こり得ます。

また、会社に倒産というイメージがついてしまうことで顧客離れを引き起こすなどの事業価値が損なわれ、再生自体が不可能になるという結果も引き起こしかねません。

再建型私的整理手続では、大口の債権者とのみ秘密裡に負債の整理を行うこともでき、その場合「倒産した」とのレッテルを張られずに済むことになります。

そこで、「倒産した」とのレッテルを張られることを回避し、事業価値が損なわれることを防ぐために再建型私的整理手続が利用される場合もあります。

最近では、以下の(1)~(4)のとおり、再建型整理手続をするために有用な準則、機関等が設けられています。

(1)私的整理ガイドライン

私的整理ガイドラインとは、私的整理手続を公正かつ迅速に行うための準則のことをいいます。

これは、金融界と産業界を代表する学識経験者などが協議を重ねて作成したもので、法的拘束力はありませんが、金融機関等の主要な債権者が自発的に尊重し遵守することが期待されています。

しかしながら、最近では、あまり利用されていないようです。

(2)事業再生ADR

事業再生ADRとは、事業再生に関する裁判外の紛争解決手続のことをいいます。

事業再生ADRでは、特定認証紛争可決事業者であるADR機関が、第三者として債権者会議に関与し、ADRの選任した手続実施者というものが、会社の提出した事業再生計画案を調査して意見を述べるとともに、債権者間の合意を図る手続です。

(3)中小企業再生支援協議会

中小企業再生支援協議会とは、経済産業大臣の認定により設置され、関係者間の連携を図ることで、地域の実情に応じたきめ細やかな中小企業の再生への取り組みを支援するための機関です。

この協議会は、商工会議所、商工会連合会、政府系金融機関、地域の金融機関、中小企業支援センター及び自治体から構成されています。

同協議会では、事業再生の意欲があり、その可能性のある中小企業に対して、支援業務責任者及び窓口専門家が相談を受け、助言を行っています。

抜本的な財務体質や経営改善が必要な企業に対しては、その取り組みを支援し、必要に応じて中小企業診断士、弁護士等の専門家に依頼し、共同で再生計画の作成支援等を実施しています。

(4)地域経済再生支援機構

地域経済再生支援機構は、有用な経営資源を持ちながら過大な債務を負ってしまった中堅事業者、中小企業者等の事業の再生を支援するための官民出資の企業です。

公正・中立な同機構が関与することで、債権者間の調整を実現することを目的としています。

同機構による支援は、事業再生計画の支援、金融機関の調整、債権の買取、企業に対する投融資、人材の派遣など多岐にわたります。

しかし、支援期間が5年に限られている点に注意が必要です。

まとめ

今回は、会社の事業を再生する場合の手続について、概要を簡単に説明しました。

どの手続を選択するべきかを判断するにあたっては、法的な手続ととることで会社の事業価値の棄損があるかどうか、債権者の業種、財務状況、債権者数、債権者、株主の同意が得られるかなどを総合的に捉える必要があります。

また、会社の事業再生手続を検討される場合は、資金繰りがうまくいかない状況では、再生という手段をとること自体が困難になり、破産手続をせざるを得ないということも想定されます。

そのため、会社の事業再生を検討されている企業経営者の方は、なるべくお早めに弁護士にご相談されることをおすすめいたします。