会社経営者が破産前に検討・準備しておくべきこと

1.事業停止前・支払停止前になすべきこと

(1)経営者としては事業の継続に最大限の努力を払うことが一番

新たな融資やスポンサーとうによる支援を得ることにより事業継続が可能になることがあります。

そのため、経営者としては事業の継続に最大限の努力を払うことが一番です。

ここで気をつけなければならないことは、外部に破産の可能性があることを知られないことです。

破産の可能性があることが外部にわかると、会社の信用が落ち、新たな融資やスポンサーの支援を得ることは難しいからです。

このように、たとえ破産の申立を視野に入れていたとしても、準備作業は協力をする従業員が帰社した後に行うなど、極力外部に破産を検討していることを知られないように配慮することが必要です。

(2)破産手続を視野にいれ、事前に準備しておくことも必要

他方で、最悪の事態に備えて、事業停止・不渡りになる前になるべく早く破産の準備しておくことも必要です。

破産の準備といっても、各会社ごとに準備することは異なりますので、弁護士などの専門家に相談することなく具体的に何をすべきかを判断することは難しいでしょう。

そのため、事業停止になりそうな場合や不渡りになりそうな場合は、なるべく早く弁護士に相談をしておくことをおすすめします。

不渡りが発覚してから準備をしようにも、債権者等の対応に追われて、準備をするのに時間が避けなくなることにもなりかねないです。

会社資産の把握や、破産に必要な書類の準備にも時間がかかります。このように、不渡り後に破産申し立てを準備するのは、相当の人員とパワーが必要です。

また、不渡りが発覚すると、早晩債権者に不渡りの事実は知られてしまいます。

その結果、債権者からの強引な取り立てを受けることや、執拗な電話がかかってくること、場合によっては動産などを盗まれてしまうなどのことも予想されます。

もちろん、弁護士に依頼すれば、強引な取り立て等を防ぐことはできますが、事業停止・不渡りの後、なるべく早く、申し立てをして会社の財産を裁判所から選任された管財人の管理におくことができるに越したことはありません。

なお、準備を行う際には、資金繰りの状況、財産の状況を正確に把握する必要があります。

そのため、経理担当者だけには事前に破産をする旨を伝えて、協力をしてもらうことも必要となる場合があります。

破産手続開始の申し立てを行う可能性が高い場合、新たな仕入をするなどして買掛債務を負担すると、申立後の紛争の要因となることがあるので注意が必要です。

この場合、従業員に対しては、仕入れ等を抑制したり、現金の支払いと引き換えに仕入れを行う等の配慮をすることが必要でしょう。

2.事業停止・支払停止後になすべきこと

(1)通常は破産の申立の準備をしなければならない

会社が事業を停止したり、手形不渡等、債権者に対して一般的に支払いすることができなくなってしまった場合(これを「支払停止」といいます)その事実は、遅かれ早かれ給料が支払えなくなることから、従業員にも明らかになります。

また、6か月以内に2回の不渡りを出した場合には、いわゆる銀行取引停止処分となり、各当座を開設している銀行にも支払い停止の事実が知られることになります。

この段階にいたった場合、会社の信用力は大幅に落ちているため、強力なスポンサーが見つかるなどして再生の可能性がない限りは、会社が、破産手続開始の申立に至る可能性が高く、破産の申立の準備をしなければならないことはほぼ確実でしょう。

(2)従業員の解雇を検討する

他方で、事業を停止しているわけですから、今まで会社のために働いてきた従業員の解雇を検討しなければなりません。

通常の場合は、ほとんどの従業員をやむなく解雇しなければならないでしょう。

事業停止・支払い停止後であっても、従業員が破産手続開始の申立の準備に協力することで、手続開始決定後に破産管財人が債権者への配当に充てる財団を増やす助けとなり、また、未払い給与・退職金の支払いの元手となる場合には、従業員を雇い続け日当を支払うことも良いと考えられています。

日当を支払っても良いと考えられるケースとは、たとえば、役員が経理、人事・総務、営業・販売・仕入について十分に把握しておらず、破産申立の準備のために従業員の協力が必要なケースです。

具体的に、経理担当の従業員に任せるものとしては、会社の財産目録の作成、債権者リスト・債務者リストの作成等の業務が考えられます。

人事・総務担当の従業員に任せるものとしては、従業員の解雇に向け未払給与・退職金の清算、従業員の経費の立替金の精算、離職票の発行、雇用保険、健康保険、厚生年金等の手続、未払賃金立替払制度申請等の各種準備が考えられます。

営業・販売・仕入れ等担当の従業員に任せるものとしては、締日等の関係で経理担当者が把握していない売掛金・買掛金の集計や、取引先・仕入先への事情説明の業務が考えられます。

なお、従業員に会社が破産をすることを経営者は説明することになります。

説明の方法としては、従業員を集め、従業員説明会を開催して行うことが多いです。

弁護士に依頼している場合には、弁護士の同席のもと、弁護士が説明をすることもあります。

経理担当、人事・総務担当者等の破産申し立ての準備に必要不可欠な従業員については個別に説明・説得を行い、確実に協力を得られるようにしておくようにし、準備手続きに滞りがないように配慮しておくと良いでしょう。

もっとも、給与の未払いがあると、従業員としては生活のため早急に就職先を探すため、準備に協力しないこともあり得えます。

この場合、会社の手持ち現金の中から、申立に支障の生じない範囲内で、未払い給与の一部を支払うことも検討する必要があるでしょう。