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むちうちで1か月治療した場合の示談金は?過失割合が10対0のケースについても解説

執筆者 淵脇 龍雄 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会生活や事業活動をしていると、ときには困ったことに遭遇することがあります。
急に舞い込んできた問題や不安を解消したりするために私たちにお力になれることあります。
まずはお話を聞かせてください。

この記事の内容を動画で解説しております。

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「過失割合が10対0の事故でむちうちの怪我を負ったときの示談金は?」
「過失割合が10対0になったとき、示談金は減額されないのか」

交通事故に遭い、むちうちの怪我を負ってしまった方の中には、加害者側に対してどのくらいの示談金を請求できるのか気になっている方もいると思います。

示談金とは、交通事故によって生じた損害の賠償金のことであり、事故の当事者どうしが話し合って損害の項目ごとの金額を決めた場合、特にこう呼んでいます。

この示談金の金額は、怪我の重さや過失割合(事故の発生について当事者のどちらにどれだけ不注意があったのか)などの事情によって、変動します。

過失割合が10対0とされた場合には、被害者に過失がまったくないとされるため、受け取ることができる示談金が、過失を理由として減額されることはありません。

この場合には、主に治療期間によって受け取ることができる損害項目の金額が変動することになります。

本記事では、むちうちで1か月治療したときの示談金の内容や、過失割合が10対0のときの示談金への影響等について解説します。

本記事のポイント

  1. 交通事故によってむちうちの怪我を負い、1か月治療した場合には、治療費や傷害(入通院)慰謝料、入通院に関する費用などを示談金として受け取ることができる
  2. 過失割合が10対0とされた場合、被害者には過失がまったくないことを意味するため、示談金は減額されずに全額を受け取ることができる
  3. 過失割合が10対0とされた場合には、被害者自身で示談交渉を行う必要があるため、早期に弁護士に相談・依頼することがおすすめ

1.むちうちによって1か月治療した場合の示談金の項目

交通事故によってむちうちの怪我を負った場合には、怪我の治療にかかった費用や車両の損害などについて賠償を受けることができます。

むちうちは、交通事故などにより、衝撃が体に加わることで頭が大きく揺さぶられ、頚部の周囲の筋肉などの軟部組織が傷つくことで生じるものです。

主な症状は頚部やその周囲の痛みであり、そのほかには手指のしびれや頭痛、目まい、吐き気といった症状が現れることもあります。

交通事故の怪我の中では比較的多く発生するもので、被害者は損害の程度に応じて、加害者側に対して賠償金を請求し、受け取ることが可能です。

このむちうちは、軽傷であれば1~3か月程度で完治することも少なくありません。

そこで、以下では、むちうちの治療を1か月にわたって続け、完治した場合を念頭に置いて解説します。

むちうちの怪我の治療後、完治した場合に示談金として請求できる損害項目は以下のとおりです。

むちうちによって1か月治療した場合の示談金の項目

  1. 治療費
  2. 傷害(入通院)慰謝料
  3. 入通院に関する費用
  4. 休業損害
  5. 物的損害

順にご説明します。

なお、示談金の概要や下記以外の主な損害項目については、以下の記事が参考になります。

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交通事故の示談金とは?含まれる項目や変動要素などについて弁護士が解説

また、むちうちの概要や主な症状、賠償上の注意点などについては以下の記事もあわせてご参照ください。

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事故でむちうちの症状が出たときの対処法とは?

(1)治療費

怪我の治療費については、怪我と治療の間に必要かつ相当な範囲で実費を請求し、受け取ることができます。

なお、加害者が任意保険に加入している場合には、被害者の通院中から、加害者側の保険会社が加害者に代わって治療費を支払う対応(一括対応)が行われることが一般的です。

一括対応が行われる場合には、被害者は自己負担なく治療を行うことができます。

もっとも、治療が終了して損害が確定し、加害者側の保険会社と示談交渉を行う際には、一括対応によってすでに支払われた治療費が示談金から差し引かれること(損益相殺)になります。

また、交通事故の発生について被害者側の過失が大きい場合には、加害者側の保険会社から一括対応を拒否されるケースもありますし、そもそも加害者が任意保険に加入していない場合には、治療費の支払について一括対応を受けることができません。

そのような場合には、健康保険などを利用して治療費を被害者自身で一旦立て替えた上で、加害者側の自賠責保険への請求(被害者請求)を行い、さらに加害者本人に対して後述の裁判所基準で計算した金額と被害者請求によって受け取った金額の差額を請求することで、加害者側の保険会社や加害者本人から支払を受けられる可能性があります。

なお、交通事故の怪我の治療で健康保険を利用するメリットや手続については、以下の記事で詳しく解説しています。

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交通事故の治療で健康保険は使える?健康保険を使うメリットとは

むちうちの治療に関する注意点については、以下の記事も参考になります。

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また、交通事故の示談金では、一括対応が行われた治療費以外にも、差し引かれるものがあります。

示談金における損益相殺の意義や具体的な項目などについては、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてご参照ください。

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損益相殺とはどんなもの?交通事故の賠償金から控除される項目について解説

(2)傷害(入通院)慰謝料

傷害(入通院)慰謝料は、交通事故を原因として怪我を負ったことによる精神的苦痛に対する賠償金です。

入院や通院などの治療期間または治療日数によって算定されることから、「入通院慰謝料」とも呼ばれています。

慰謝料の金額は、一定の算定基準に基づいて算出することになります。

傷害(入通院)慰謝料の算定基準は、以下の3つです。

傷害(入通院)慰謝料の算定基準

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 裁判所基準

このうち、任意保険会社が用いる任意保険基準については詳細が非公開となっているため、以下では自賠責基準と裁判所基準での1か月の傷害(入通院)慰謝料の算定方法について解説します。

#1:自賠責基準

自賠責基準は、自賠責保険が用いる基準で、以下の算定式に基づいて算出されます。

自賠責基準の算定式

  • 4,300円×対象日数

なお、ここにいう対象日数とは、以下のいずれかのうち短い方を指します。

対象日数の考え方(いずれか短い方が採用されます)

  • 治療期間
  • 実際の治療日数×2

例えば、1か月の治療期間のうち、実際に通院した日数が10日であった場合には、以下のようになります。

1か月(実通院日数10日)の対象日数の考え方

  • 治療期間=30日
  • 実際の治療日数×2=10×2=20日

実際の治療日数の方が短くなるため、この場合の傷害(入通院)慰謝料は、以下のように算出されます。

治療期間1か月(実通院日数10日)の傷害(入通院)慰謝料の金額

  • 傷害(入通院)慰謝料=4,300円×20日=86,000円

このように、治療期間または実際の治療日数によって受け取ることができる金額が定まることになります。

#2:裁判所基準

裁判所基準は、過去の裁判例に基づく算定基準であり、自賠責基準や任意保険基準よりも高額な金額が算出されることが多いです。

例えば、東京地方裁判所では、「民事交通事故訴訟損害賠償基準」(通称「赤い本」)と呼ばれる本に記載されている算定表を用いて算出するのが通例です。

この算定表に基づくと、むちうちによって1か月の治療(通院)をした場合には、19万円となります。

このように、採用する算定基準によって、請求できる金額には大きな差が生じることに注意が必要です。

なお、先ほど述べた自賠責基準は交通事故の被害者の損害について、最低限度の補償を行うことを目的としているため、3つの算定基準の中では最も低額な水準となります。

また、詳細が公開されていない任意保険基準についても、自賠責基準と同程度かやや上回る金額が算出されるにとどまることがほとんどです。

示談交渉が始まる前には、加害者側の保険会社が示談金の提示を行いますが、その内容は任意保険基準に基づいて算出されたものであり、裁判所基準と比較して十分な金額とはいえないことが多いです。

そのため、示談金の提示があっても、保険会社の提案を鵜呑みにしない方がよいです。

加害者側の保険会社からの示談案に疑問や不安がある場合には、増額の余地がないかなどについて弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士に相談の上で示談交渉を依頼することで、裁判所基準を用いた交渉を行うことができ、これによって、受け取ることができる傷害(入通院)慰謝料を増額できる可能性があります。

(3)入通院に関する費用

入院や通院の際に発生した費用も示談金に含まれます。

主に入院中の日用雑貨などの雑費や通院交通費などがこれにあたり、交通事故によって負担することになった費用について補償を受けることが可能です。

算定方法や適正な金額を受け取るためのポイントについては、以下の記事も合わせてご参照ください。

2025.01.07

交通事故の入院雑費は加害者に請求できる?入院雑費の主な内容について

(4)休業損害

休業損害は、交通事故の怪我によって仕事を休まざるを得なくなったり、十分に働くことが出来なくなったりしたことにより、減少した収入に対する補償です。

休業損害の金額は、原則として「基礎収入日額×休業日数」という計算式を用いて算出されます。

もっとも、算定基準によって基礎収入の考え方が異なるため、採用する基準によって金額が変動することに注意が必要です。

休業損害の概要や受け取るための要件などの詳細については、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてご参照ください。

2021.12.31

交通事故による休業損害とは?計算方法と注意点を解説

#1:自賠責基準

自賠責基準では、以下の算定式によって算出されます。

自賠責基準の算定式

  • 6,100円×休業日数

給与所得者や自営業者など、職業に関わらず一律に日額が設定されている点に特徴があり、休業日数は実際に休業した日数または有給休暇の日数に基づいて計算されるのが一般的です。

例えば、交通事故を原因とするむちうちの治療のために1か月の間に5日仕事を休んだ場合には、以下のように算出されます。

治療期間1か月のうち5日仕事を休んだ場合の休業損害

  • 休業損害=6,100円×5日=30,500円

なお、実際の収入の日額がこれよりも高いことを証明できる場合には、日額19,000円を上限として算出することも可能です。

もっとも、自賠責保険から支払を受けることができる金額には上限があり、治療費や傷害(入通院)慰謝料などを含めて120万円までしか受け取ることができないことにも注意しましょう。

#2:裁判所基準

自賠責基準とは異なり、職業ごとに算定式は様々です。

そのため、基礎収入の金額に上限がある自賠責基準に比べ、高額な金額が算出される場合があります。

もっとも、計算が複雑になることもあるため、適正な金額を計算したい場合には、交通事故の対応に慣れた弁護士に相談の上で、どのくらいの金額を受け取ることができる可能性があるのか説明を受けることがおすすめです。

なお、具体的な算定方法や適正な金額を算出するためのポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。

2025.04.01

休業損害とは?職業別の計算方法や請求の注意点も解説

(5)物的損害

物的損害とは、車両などの物の損壊によって生じた損失です。

具体的には、以下のようなものが挙げられます。

物的損害の主な項目

  • 車両の修理費
  • 時価額と買替諸費用(全損の場合)
  • 評価損
  • 休車損害
  • 代車料 など

これらについては、実費を算定した上で加害者側に請求を行うことになるため、事故の状況や損害の程度によって具体的な金額が変動します。

なお、事故によって物的損害のほかに慰謝料などの怪我による損害が生じている場合には、物的損害と怪我による損害を別々に請求することができ、通常は物的損害について先行して示談交渉を行うことになります。

物的損害の概要や示談を行う際の注意点などについては、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

2025.04.30

物損事故で請求できる賠償金とは?示談交渉の主な流れと注意点

2.過失割合が10対0とされた場合に示談金へ与える影響

過失割合とは、事故の発生について当事者のどちらにどれだけ不注意(過失)があったのかを割合で示したものです。

示談交渉では、上記のような損害項目の有無や賠償金額などと合わせて過失割合を話し合って決めます。

示談金の金額を決めるにあたっては、被害者の過失割合に応じて金額が減額(過失相殺)されることになります。

したがって、過失が認められた場合には、それに応じて示談金が減額されてしまうことに注意が必要です。

ただし、過失割合が10対0とされた場合には、被害者に過失がまったくないことになりますから、過失相殺によって示談金が減額されることはありません。

なお、過失割合が10対0となる主なケースについては、以下の記事で解説しています。

2023.08.31

過失割合が10対0になるケースとは?過失割合の交渉のポイント

3.過失割合が10対0の場合の注意点

被害者に過失がまったくないとされた場合には、過失相殺が行われないため、過失割合が示談金へ影響を及ぼすことはありません。

しかし、示談交渉を進める際には、以下の点に注意しなければなりません。

過失割合が10対0の場合の注意点

  1. 被害者自身で示談交渉を行わなければならない
  2. 被害者にも過失があったと主張されることがある

順にご説明します。

(1)被害者自身で示談交渉を行わなければならない

過失割合が10対0の場合、被害者自ら示談交渉を行う必要があります。

被害者に過失がまったくない場合には、被害者は自身が加入している任意保険の示談代行サービスを利用することができません。

これは、過失がない被害者のために保険会社が示談交渉を行うことは、弁護士法72条が禁止する「非弁行為」に該当するからです。

そのため、被害者に過失がまったくない場合には、被害者自身で加害者側と示談交渉を行う必要がある点を押さえておきましょう。

加害者が任意保険に加入していた場合、示談交渉では加害者側の保険会社の主張に対して、客観的な証拠に基づいて反論・立証を行う必要があります。

専門知識や交渉の経験がなければ、交渉のプロでもある保険会社を相手に有利に交渉を進めることは困難であることが多いです。

そのため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

なお、弁護士費用特約を利用することで、弁護士費用の負担を軽減させることができる場合もあります。

費用面が気になって弁護士への相談や依頼を迷われている方は、まずはご自身の保険やクレジットカードなどに弁護士費用特約が付されているかどうかを確認することがおすすめです。

弁護士費用特約の概要や補償内容、利用すべきタイミングなどについては、以下の記事もあわせてご覧ください。

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交通事故の際の弁護士特約とは?弁護士特約の活用法を解説!

2024.08.01

弁護士特約を使うタイミングは?弁護士特約の使い方と主な注意点

(2)被害者にも過失があったと主張されることがある

過失割合が10対0となった場合でも、加害者側が被害者の過失を主張してくることがあります。

被害者に過失があれば、加害者側が負担する示談金の金額が減ることになるため、加害者側には被害者側の過失を主張するメリットがあるのです。

しかし、交通事故の過失割合は加害者側が一方的に決めるものではありません。

そのため、加害者側から過失を主張されたとしても、それを鵜呑みにして過失を認める必要はありません。

ドライブレコーダーなどの客観的な証拠を提示し、無過失であることを的確に主張しましょう。

4.弁護士に示談交渉について相談・依頼するメリット

過失割合が10対0とされる場合でも、上記のような理由から、示談交渉が難航することが多いです。

適正な示談金を獲得するためには、まずは専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼するメリットは以下のとおりです。

弁護士に示談交渉について相談・依頼するメリット

  1. 治療に関するアドバイスを受けることができる
  2. 示談交渉を一任することができる
  3. 示談金の増額が期待できる

順に見ていきましょう。

(1)治療に関するアドバイスを受けることができる

弁護士に相談することで、治療に関するアドバイスを受けることが可能です。

むちうちは、交通事故の怪我の中では比較的発生しやすいものであり、通常であれば1~3か月程度で完治することが多いといえます。

しかし、適切な頻度で治療を行わなければ、怪我の症状が軽いと判断されて早期に治療費の一括対応を打ち切られてしまうリスクがあります。

また、通院頻度の高低や治療期間の長短によっては、示談金の額が変わることがあります。

治療の期間が短すぎたり通院頻度が低すぎたりすると、示談金の中の項目である傷害(入通院)慰謝料が減額されてしまう可能性があります。

反対に、治療期間が長すぎたり通院頻度が高すぎたりすると、過剰診療を疑われて一括対応の打ち切りや示談金の減額につながることがあります。

このように、通院頻度や治療期間が示談金の額に影響を与えるため、適切な期間と頻度で治療を行うことが大切です。

治療を開始する段階で弁護士に相談すれば、適正な額の賠償金を獲得するために治療中に注意すべきポイントについて説明を受けることができます。

むちうちの場合の、通院の頻度の目安や示談交渉に至るまでの注意点については、以下の記事で解説しているので、あわせてご参照ください。

2023.03.01

むちうちの通院期間は?治療から示談交渉までの流れと治療中の注意点

なお、症状が重篤な場合には、治療を行ったとしても完治せず、痛みや痺れなどが慢性的に残る場合もあります。

そのような場合、残存している症状の内容や程度によっては、後遺障害等級の認定申請を行い、等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の請求ができます。

むちうちによる症状が後遺障害に認定されるためのポイントや手続の流れについては、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

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(2)示談交渉を一任することができる

弁護士に依頼することで、示談交渉を一任することができます。

もちろん、被害者本人も加害者側と直接示談交渉できます。

しかし、このような場合、加害者側の保険会社は被害者の過失を主張したり、専門用語を用いて言を左右にしたりすることがあります。

専門知識や実務経験がなければ、こうした主張が妥当なものかどうか判断が難しく、知らず知らずのうちに被害者に不利な内容で交渉が進むリスクがあります。

弁護士であれば、こうした主張に対し、客観的な証拠をもとに的確に反論や立証を行い、被害者にとって最適な解決となるように示談交渉を進めることができます。

また、弁護士が示談交渉を代理することで、被害者は加害者側の保険会社の担当者と直接やりとりを行う必要がなくなります。

これによって、精神的な負担が軽減するだけでなく、交渉の時間や手間もかからなくなるため、怪我の治療や日常生活に専念することが可能です。

(3)示談金の増額が期待できる

弁護士に示談交渉を依頼することで、示談金の増額が期待できます。

上述のように、示談金のいくつかの損害項目は算定基準によって算出されます。

このうち、過去の裁判例をもとにしている裁判所基準が、最も高額な金額を算出しやすい基準です。

確かに、被害者が自分で裁判所基準を用いて示談金を算出して示談交渉を行うことも可能ではあるものの、そのような場合、加害者側の保険会社がこれに応じることはほとんどありません。

しかし、弁護士に示談交渉を依頼する場合、加害者側の保険会社も裁判所基準での支払に応じることが多いです。

そのため、最終的に受け取ることができる示談金の増額が期待できます。

まとめ

交通事故によってむちうちの怪我を負い、1か月にわたって通院をした場合には、怪我の治療費や傷害(入通院)慰謝料などの損害項目について補償を受けることが可能です。

最終的に受け取ることができる示談金の金額は当事者間の過失割合などの事情によって変動するものの、被害者にまったく過失がないときには、過失を理由に減額されることなく、全額を受け取ることができます。

もっとも、慰謝料や休業損害に関しては、実際の治療期間や日数、休業日数のほか、算定基準によって請求できる金額が変わるため、少しでも高い金額を請求したい場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に相談・依頼することで、治療に関するアドバイスを受けることができますし、示談交渉を一任して治療に専念しながら、より多くの示談金を受け取ることも期待できます。

弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、むちうちによる示談金についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 淵脇 龍雄 弁護士

所属 第二東京弁護士会

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