過失割合が10対0になるケースとは?過失割合の交渉のポイント

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

「過失割合が10対0になるときはどのようなパターンなのか」
「過失割合を10対0になるように交渉するときのコツは何なのか」

交通事故の被害者の方の中には、自分には非が無く加害者の過失が10割と思っている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、過失割合が10対0になるケースや交渉のポイントについてご紹介します。

1.過失割合が10対0になる意味

過失割合とは、交通事故の当事者である加害者と被害者のどちらにどの程度過失があったのかを示す割合のことをいいます。

交通事故においては、お互いの過失に応じて賠償金の額を減額する「過失相殺」が行われるため、過失割合は損害賠償額の総額に影響を与えます。

そのため、過失割合が大きくなればなるほど、受け取る賠償金の額が減ることになります。

過失割合が10対0の場合、被害者に一切の過失がないことを意味し、交通事故に関する全ての責任は加害者にあることを表します。

この場合、過失相殺がなされないため、加害者に対して満額で損害賠償金を請求することが可能です。

ただし、最終的な過失割合は、当事者の合意によって決まるので、被害者に過失がないこと、もしくは加害者に重過失があることを証拠を用いて証明する必要があります。

ただし、過失割合が10対0の場合、つまり被害者に過失がない場合は、被害者が加入している任意保険会社は保険金の支払いが発生しないため、交渉に参加することができない点は注意しなければなりません。

示談交渉等を代理で行ってもらう目的で任意保険会社に加入していても、被害者に過失がなければ、被害者自身で交渉をしなければ

ならないことを押さえておきましょう。

2.過失割合が10対0になる主なケース

過失割合が10対0になるケースはいくつかあります。

たとえば以下のケースに該当すると過失割合が10対0になる可能性が高いです。

過失割合10:0になるケース

  1. 加害車両が停止中の被害車両に追突
  2. 加害車両が信号無視
  3. 加害車両がセンターラインを超える
  4. 被害者が歩行者の場合

順に説明するので、これらのケースに該当しているかチェックしてみましょう。

(1)加害車両が停止中の被害車両に追突

過失割合が10対0の代表例として、停止中の車両に後続車が追突した場合が挙げられます。

後方車両は追突を避けるために、前方車両と十分な車間距離を空ける必要があり、停止中の車両に追突した場合は、後方車両の不注意によるものなので、基本的には停止中の車両には過失が認められません。

ただし、前方車両の急ブレーキによって後方車両との追突が発生した場合は、前方車両にも過失が認められる点には注意しましょう。

(2)加害車両が信号無視

加害者が信号無視をしている場合は、被害者の過失が0になる可能性があります。

交通ルールにおいて信号の規制はほとんど絶対的なので、赤信号の直進車と青信号の直進車との事故は、原則として、赤信号直進車の一方的過失に基づくものとされます(赤信号で交差点に侵入した車両の過失割合が10となります)。

また、右左折用の矢印信号でも同様で、矢印信号が優先車両です。

信号無視による事故もケースとしては珍しくないため覚えておきましょう。

(3)加害車両がセンターラインを越える

加害車両がセンターラインを越えて衝突した場合も、基本的な過失割合は10対0です。

センターラインを越える走行は非常に危険な行為で、対向車がセンターラインを越えて衝突した場合は、加害者が全責任を負います。

ただし、道幅が狭い場合や工事によってセンターラインを越えて走行しなければならない地点での事故は例外です。

この場合は、被害者側にも一定の過失が生じる可能性があるので、事故現場の状況をチェックしておきましょう。

(4)被害者が歩行者の場合

加害者が自動車や二輪車で、被害者が歩行者の場合も、過失割合が10対0になることが多いです。

交通ルールにおいて、横断歩道により道路を横断する歩行者に対しては、強い法的保護が与えられています。

そのため、青信号の横断歩道を歩行者が横断している際の事故は、10対0となります。

また、自動車は横断歩道の手前で停止することができるよう速度を落として走行しなければならないため、信号機が設置されていない横断歩道上の事故でも同様となります。

横断歩道を渡っていない場合や信号無視をした場合は、歩行者でも過失が認められる点には注意しましょう。

3.過失割合が10対0になるためのポイント

過失割合が10対0になるためには、いくつかポイントがあります。

主なポイントは以下の3つです。

過失割合10:0ポイント

  1. 修正要素を指摘する
  2. 証拠を揃えておく
  3. 弁護士に代理交渉を依頼する

順に紹介するので、参考にしてください。

(1)修正要素を指摘する

明らかに過失割合が10対0のケースでも、加害者側は被害者に何らかの過失があることを指摘してくる場合があるので、必ず修正要素を指摘して、無過失を主張しましょう。

修正要素とは、当事者の責任を加減しようとする重要な事情(増減ポイント)のことで、最終的な過失割合は修正要素の内容によって決まります。

加害者がスマホを見ていたなど、被害者に有利な修正要素があれば指摘して、加害者の過失割合の修正を目指しましょう。

(2)証拠を揃えておく

事故の証拠を揃えておくことで、客観的に事故状況が証明できる状況を作りましょう。

たとえば、ドライブレコーダーや監視カメラ映像、事故現場の写真、目撃者の証言など、客観性のある証拠を残すことで、被害者の無過失を証明することができます。

客観的な証拠が揃っていれば、加害者も過失10割を認めざるを得なくなるため、交渉前に証拠を用意しておきましょう。

(3)弁護士に代理交渉を依頼する

過失割合は最終的に相手方との交渉で決まるため、専門家である弁護士に依頼するのがおすすめです。

相手方保険会社は、親切に対応してくれるかもしれませんが、あくまでも営利団体であるため少しでも損害賠償額を減らすことを考えています。

加えて、被害者とは知識や経験で較差があります。このような状況の中で、交渉で有利に振る舞うのは至難の技といえるでしょう。

弁護士であれば、事故類型の情報やこれまでの交渉の経験をもとに、被害者が有利な状況になるように交渉を進められるため、基本過失割合が10対0のケースでは、最終的な過失割合も10対0になる可能性が高まります。

示談交渉も一任することができるため、交渉のストレスを抱えることなく、解決を目指すことができるでしょう。

まとめ

過失割合が10対0になるケースは、いくつかあります。

ただし、少し状況が変わるだけで被害者にも過失が認められることがあるため、注意が必要です。

明らかに被害者が無過失な場合は、しっかり状況証拠を揃えて、修正要素を指摘すれば、最終的な過失割合も10対0になる可能性があります。

より確率を高めるには、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士法人みずきでは、過失割合に関する相談を無料で受け付けておりますので、過失割合の交渉でお困りの方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
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