【法人破産】東京で会社破産をお考えの際は弁護士法人みずきへご相談ください

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

「東京で会社破産を任せられる弁護士を探している。」
「法人破産を弁護士に依頼するべきか迷っているので相談したい。」

ご自身の会社の破産申立を検討しているものの、いつどのタイミングで何を行ったらよいのか分からなかったり、、金融機関や従業員、買掛先への対応に戸惑っていたりするケースも少なくありません。

東京で法人破産をご検討の際は、弁護士法人みずきへご相談ください。

本記事では、当事務所における法人破産に対する強み、会社の破産申立の概要、法人破産を弁護士に依頼する理由をご解説します。

1.東京で会社破産をご検討の際は弁護士法人みずきへご相談ください

アスベスト訴訟の種類

東京で会社破産をご検討の場合は、一度弁護士法人みずきへご相談ください。

当事務所には、法人破産において以下の三つの強みがあります。

・豊富な破産申立実績
・平日夜間、土曜日の相談対応
・破産管財人の経験がある弁護士が多様な業種の破産手続に対応

それぞれ順にご説明します。

(1)豊富な破産申立実績

当事務所は、これまで多数の会社破産手続の申立をしてきた実績があり、事案に即した準備の進め方をご提案させていただきます。

会社破産は、個人の自己破産と比較して複雑な準備や対応が必要になりますので、安易に進めてしまうと破産申立後に管財人から否認権を行使される事態を生じさせてしまうなどのリスクにつながる可能性があります。
また、手続を進めるにあたって裁判所や破産管財人とやり取りをしながら課題を解消していく場面もあります。

これまでに破産申立に関する豊富な実績を持つ弁護士であれば、このような場面でも臨機応変に手続を進めることができます。

(2)平日夜間、土曜日の相談対応

弁護士法人みずきでは、平日夜間、土曜日の相談を受け付けておりますので、ご相談者様のご都合に合わせて利用していただけます。

会社・法人破産においては、従業員への対応や裁判所への提出書類の準備が多くありますので、できるだけ早い段階で手続を開始することが重要です。
当事務所では当日のご予約にも対応しておりますので、お気軽に相談していただけます。

また、会社・法人破産に関する初回法律相談料を無料でお受けしていますので、どうぞお気軽にご利用ください。

(3)破産管財人の経験がある弁護士が多様な業種の破産手続に対応

弁護士法人みずきでは破産管財人としての経験がある弁護士が、多様な業種の破産手続に対応できます。

破産管財人は、破産裁判所の管轄地域範囲内に在する法律事務所に所属している弁護士が裁判所から選任されることが通例です。
法人の破産は、裁判所と裁判所によって選ばれる中立な立場である破産管財人によって手続が進められます。
債権者と破産者の両者の立場を考慮しつつも公正中立に手続を遂行する必要のある破産管財人としての経験がある弁護士は、破産手続に関する知識や処理の事案遂行のスキルが要求されますに長けています。

また会社法人によっても業種がさまざまで、会社法人破産手続の進め方が異なるケースも少なくありません。
当事務所では、多様な業種に合わせた適切なご提案を常に心がけております。

2.会社の破産申立について

企業・使用者への訴訟

会社破産の申立手続の概要について順にご説明します。

(1)会社破産とは

会社破産(法人破産)とは、債務の支払不能や債務超過になった会社について、裁判所に申立てを行い、会社の財産を処分して債権者に配当することで会社を清算する手続です。

債務超過や、債務の支払いが滞って返済のめどが立たないため、事業が継続できない状況に陥ってしまった場合、破産申立によって会社の清算を図ることも考えられます。

法人破産を行うメリットとしては、債務支払を免れることができる点にあります。

一般的に法人破産は個人の破産申立手続よりも複雑で準備することも多いため、弁護士に依頼をして進めることをおすすめします。

(2)破産申立費用

法人が破産申立をする際、申立を行う裁判所へ支払う予納金や弁護士費用がかかります。

法人破産をする場合、比較的簡易な事案では少額管財という裁判所の運用によって20万円程度の予納金で手続を進めることができます。

もし少額管財にはならなかった場合は、予納金が70万円以上かかり、会社の負債額によっては数百万がかかる可能性もあります。

以下に、東京地方裁判所の例として負債額に応じた予納金の相場をご紹介します。

なお、実際の金額は申立を行う裁判所によって異なります。

負債額 引継予納金額
5000万円未満 70万円
5000万円以上1億円未満 80万円
1億円以上5億円未満 150万円
5億円以上10億円未満 250万円
10億円以上50億円未満 400万円
50億円以上100億円未満 500万円
100億円以上 700万円

その他にも、手続の手数料として収入印紙1000円程度、郵券4100円、官報広告費1万4786円の納付が必要となります。

会社破産の申立手続を弁護士に依頼した場合、会社の規模や事案の内容、会社の状況などによって費用が異なります。

弁護士費用の金額は、以下のような要素によって個別の事案ごとに変動しますので、無料法律相談などを利用して見積りを依頼することをおすすめします。

・会社財産の規模
・従業員数
・債権者数
・拠点の数
・少額管財になるような簡易な事案かどうか

(3)会社破産の流れ

会社破産の流れについて順にご説明します。

#1. ご相談・ご依頼

会社破産は個人の破産申立手続よりも複雑かつ時間がかかる手続ですので、一度弁護士に相談することをおすすめします。

前述のように、会社破産は会社の規模や事案の内容など、さまざまな要素によって弁護士費用が変わります。

そのため、ご自身の会社の詳細を弁護士に説明した上で見積りを依頼することで、正確な金額を確認することができるでしょう。

法律事務所の中には、初回の法律相談を無料で受け付けている場合もありますので、一度ご検討ください。

#2. 債権者に対して受任通知の送付

ご相談後弁護士への依頼をしますと、弁護士から債権者へ受任通知が送付され、債権者からの直接取立行為の停止を図ります。

取立行為が停止することで返済もストップし、破産申立手続の準備に集中することができます。

また、貸金業者以外の債権者とのやりとりも弁護士に任せることができますので、依頼者の負担を軽減することができます。

#3. 申立

状況を整理し、裁判所へ提出する資料・書類の準備ができたら、それを裁判所へ提出することで破産申立を行います。

弁護士に依頼している場合は、これらの準備や提出は弁護士が行います。

なお、破産手続を開始するためには、先ほど説明した裁判所への予納金等を支払う必要があります。

#4. 破産手続の開始

裁判所が、提出された申立書類などを確認した上で債務者の支払不能と判断すれば、破産手続の開始が決定します。

破産手続開始決定と同時に、裁判所によって破産管財人が選任され、会社の財産を管理・処分する権利が破産管財人に移ります。

このタイミングで裁判所から債権者に書面が送付され、官報にも掲載されます。

#5. 廃止決定・終結決定

破産手続が開始されたあと3か月程度後に、破産者が財産の換価状況や今後の方針を債権者に対して報告する債権者集会が行われます。

債権者集会には会社の代表者も出席します。

破産管財人が会社の財産の換価状況や今後の方針を報告します。

債権者からの質問が行われることもあります。

会社の代表者が回答する際には弁護士が申立代理人として回答することもあります。

債権者による債権届出をもとに破産管財人が会社の負債を確定していき、一定の財産が形成できた場合には、確定した各債権者の債権額に応じて配当を行います。

換価した財産を全て配当し終えると破産手続は、配当完了によって終結決定となります。

もしも配当すべき財産がない場合も、破産手続の廃止決定となり手続が終了します。

3.会社・法人破産を弁護士に依頼すべき理由

企業に対してアスベスト訴訟提起から和解までの流れ

会社・法人破産を弁護士に依頼すべき理由としては、以下の三点が挙げられます。

・取立・督促が一時的にの停止が図られるする
・債権者や裁判所、破産管財人とのやり取りを任せられる
・必要な書類の作成・収集を任せることができる
・従業員への対応等申立の準備から破産の終結まで随時助言を受けらる

(1)取立・督促の停止が図られる

法人破産を弁護士に依頼すると、債権者に対して受任通知が送付され、債権者からの取立・督促が停止します。

債権者への対応は弁護士が行いますので、債権者の数が多い場合でもその点の心配する必要はありません。

複雑な法人の破産手続を行う際、債権者からの取立に対応しながら資料・書類の準備等を行うことは依頼者の負担になります。

落ち着いて準備に取り組んでもらうためにも、弁護士を通じて取立・督促の停止を図ることは重要でしょう。

(2)債権者や裁判所、破産管財人とのやり取りを任せられる

会社破産を弁護士に依頼することで、債権者や裁判所、破産管財人とのやりとりを任せることができます。

会社破産は手続が複雑かつ専門的であるだけでなく、債権者や裁判所、破産管財人とのやりとりが必要な場面が多くあります。
特に債権者が多い場合などは、債権者対応だけで時間や手間がかかり、依頼者の負担になり得ます。

裁判所や破産管財人とのやり取りでも専門的な回答を求められることも多くありますので、弁護士に任せることで負担を軽減することができます。

(3)必要な書類の作成・収集を任せることができる

裁判所へ提出が必要な書類についても複雑で専門的な内容も多くあるため、弁護士に任せることで負担の軽減を図ることができます。

(4)従業員への対応等申立の準備から破産の終結まで随時助言を受けらる

弁護士に会社破産の手続を依頼することで、従業員への対応に関してもアドバイスを受けることができます。

会社が破産する場合、従業員を解雇する必要があり、解雇のタイミングなどを検討する必要があります。

また、従業員の退職に伴う失業保険の手続、社会保険の適用事業所廃止の手続、未払給料への対応など、さまざまな手順を踏まなければなりません。

弁護士は、どのタイミングで従業員への解雇を行うかや必要な手続のための準備のサポートができます。

従業員への対応を適切に行うことは、法人破産の手続を円滑に進める上で重要ですので、専門家からのアドバイスを受けることをおすすめします。

まとめ

会社破産は、個人の破産申立手続と比較して複雑かつ専門的な内容が多くあるため、弁護士に任せることをおすすめします。

本記事では、法人破産における弁護士法人みずきの強みや手続の概要についてご説明しました。

また、破産申立手続を専門家である弁護士に依頼することのメリットもご紹介しましたので、ご検討時の参考にしていただければ幸いです。

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。