むちうちの場合にMRI検査は必要?検査を受けるタイミングやほかに受けるべき検査についても解説
執筆者 金子 周平 弁護士
所属 栃木県弁護士会
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「むちうちの場合にはMRI検査を受けなければならないのか」
「むちうちで検査を受けるタイミングはいつなのか」
交通事故によってむちうちの怪我を負った方の中には、このような疑問をお持ちの方もいると思います。
むちうちは、交通事故の怪我の中でも比較的生じやすい症状です。
もっとも、外見からは分からないことが多く、自覚症状による訴えがほとんどです。
そのため、加害者から適正な賠償を受けるには、必要な検査を受けて、症状を客観的に証明する必要があります。
そのような場合には、レントゲン検査ではなく、MRI検査を受けることで症状の存在を客観的に明らかにできる場合があります。
もっとも、交通事故によってむちうちの怪我を負った場合に、必ずMRI検査を受けなければならないわけではありません。
本記事では、交通事故によってむちうちになった場合にMRI検査を受ける必要があるケースやタイミングなどについて解説します。
- むちうちは、神経や筋肉が損傷を受けることで生じる怪我であり、レントゲン検査よりはMRI検査の方が状態を明らかにする上で有益
- 交通事故に遭い、痛みや痺れが見られる場合には、事故後に医療機関を受診したタイミングや症状固定の診断を受けたタイミングでMRI検査を受けることを検討することがおすすめ
- MRI検査で異常が見つからなかったとしても、痛みなどが見られる場合には医師に症状を伝えて治療を継続することが十分な賠償金を獲得することにつながる
1.むちうちにおけるMRI検査とは

むちうちとは、交通事故による強い衝撃が首などに加わることによって頭部が揺さぶられ、神経や筋肉が損傷を受けることで生じる怪我です。
交通事故では比較的生じやすい怪我であり、追突事故などの事故態様で発生します。
主に首の痛みや上肢の痺れなどの症状が現れるほか、頭痛やめまい、吐き気などが生じることもあるのが特徴です。
むちうちは、骨折や脱臼などの骨の異常によって引き起こされるものではないため、通常レントゲン検査を受けても異常が見つかりません。
そのため、交通事故の直後から上記のような症状が現れていたとしても、レントゲン検査の結果、特に異常がないとされてしまうこともあります。
この点、MRI検査は磁気を利用して体の中の水素分子を共鳴させることで体の内部の異常などを調べる検査方法です。
神経や筋肉は水分を多く含んでいるため、MRI検査を受けることで損傷の有無や程度などを把握することができます。
むちうちは軽症であれば1か月程度で完治することもあり、そのような場合にはMRI検査は必ずしも必要ではありません。
しかし、長期にわたって症状が改善しない場合には、後遺症が残ってしまう可能性も踏まえて、MRI検査を行った方がいいでしょう。
交通事故による怪我が後遺症として残った場合、後遺障害等級の認定申請を行い、等級に認定されることで、後遺障害に関する賠償金を受け取ることが可能です。
むちうちによる痛みや痺れなどの神経症状が後遺症として残った場合、以下のような等級に認定される可能性があります。
| 後遺障害等級 | 認定基準 | 後遺障害慰謝料(裁判所基準) |
| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 290万円 |
| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 110万円 |
もっとも、後遺障害等級の認定を受けるためには、症状の存在を示す医学的な資料や証拠が必要です。
特に12級13号の認定を目指す場合には、症状の原因となる軟部組織の異常がMRIの画像所見上明らかであることが求められます。
このように、むちうちの症状が後遺症となった場合には、MRI検査を受ける必要があることを押さえておきましょう。
むちうちの治療期間や主な症状、治療の注意点などについては、以下の記事も参考になります。
2.MRI検査を受けるタイミング

上記で説明したように、交通事故によってむちうちの怪我を負った場合、必ずしもMRI検査が必要というわけではありません。
しかし、症状が長期化した場合には、MRI検査を受けた方がよいケースもあります。
また、原因の分からない痛みや痺れが生じている場合には、その原因を特定する方法としてMRI検査が適切です。
具体的には、以下のようなタイミングで受けることを検討してみましょう。
- 事故後に医療機関を受診したとき
- 症状固定の診断を受けたとき
順にご説明します。
(1)事故後に医療機関を受診したとき
むちうちによる痛みや痺れは、事故から時間が経過して現れることもあります。
その理由は、事故直後は興奮状態にあり、痛みなどの感覚が現れにくいからです。
そこで、事故から時間が経過して症状が現れた場合には、直ちに整形外科などの医療機関を受診し、必要に応じてMRI検査を受けることを検討しましょう。
気をつけなければならないのは、事故の発生から時間が経過するほど、現れている症状と事故との間の因果関係を証明するのが難しくなる点です。
怪我と事故との間の因果関係を証明できなければ、加害者側から事故によって生じた怪我ではないと主張され、怪我の治療に関する賠償金を受け取れない可能性があります。
そのため、必ず早期に医療機関を受診して必要な検査や治療を行うことが大切です。
また、初診時点でMRI検査を受けることで、症状の原因を特定することにつながり、適切な治療を受けることができる可能性も高まります。
特に追突事故などによって首や腰などに強い衝撃が加わった場合には、現れている痛みや痺れがむちうちによるものである可能性があるため、医師に検査をしてもらいましょう。
(2)症状固定の診断を受けたとき
治療を継続したものの、完治せずに症状固定の診断を受けた場合にも、MRI検査を受けることを検討しましょう。
症状固定とは、一定期間にわたって治療を継続した後に症状が一進一退となり、これ以上治療を行っても医学的に改善しない状態のことです。
医師から症状固定の診断を受けた場合には、残存している症状の内容や程度によっては、後遺障害等級の認定申請を行うことを検討することになります。
すでに述べたように、むちうちの症状で後遺障害等級の認定を受ける際には、MRI検査の結果が重要な意味を持つため、症状固定の診断前後で、早期にMRI検査を受けましょう。
なお、適切な等級に認定されるためには、MRI検査の結果はもちろん、医師が作成する後遺障害診断書の内容も重要です。
これは、等級の認定が書面の内容に基づいて行われることに理由があります。
後遺障害診断書の記載項目や作成してもらう際の注意点については、以下の記事をご覧ください。
3.MRI検査で異常が見つからなかった場合に受けるべき検査

上記のように、痛みや痺れが慢性的に現れている場合には、MRI検査を受けることで、原因を特定することにつながる可能性があります。
また、むちうちの症状が後遺症として残った場合にも、MRI検査を受けることが後遺障害等級の認定を受けるためにも重要です。
しかし、痛みや痺れなどの症状が現れていても、MRI検査では異常が見つからないことも多いです。
MRI検査によって異常が見つからなかった場合には、12級13号の認定を受けることが難しいものの、以下のような検査を受けることで、14級9号の認定がされる可能性を高めることができます。
- スパーリングテスト
- ジャクソンテスト
- 腱反射テスト
順に解説します。
むちうちによる後遺症が後遺障害として認定されるための要件やポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
(1)スパーリングテスト
スパーリングテストは、首から手に向かって伸びる神経の根本に異常が見られるかどうかを調べる検査です。
頭部を後ろに倒して力を加え、左右に首を曲げることで痛みが発生するかやその強さなどを調べます。
この検査によって、腕や肩甲骨に痛みなどの感覚異常が現れたり、それらが増強したりすれば、検査結果は陽性と判定されます。
なお、12級13号の認定を受けることを目指す場合にも、スパーリングテストを受けることは重要な意味を持ちます。
そのため、むちうちによる痛みや痺れが強く現れている場合には、MRI検査だけでなく、スパーリングテストを受けることも検討しましょう。
(2)ジャクソンテスト
ジャクソンテストもスパーリングテストと同様に首から手を通る神経の根本の異常を調べる検査方法です。
頭部を後ろに曲げた状態で下に向けて圧迫し、痛みや痺れなどが現れるかを調べます。
後頭部や首、腕に痛みや痺れが現れた場合や増強した場合には、検査結果が陽性となります。
なお、痛みなどが現れる場所は、神経に異常が見られる場所によって異なります。
(3)腱反射テスト
腱反射テストは、腱をハンマーで叩いたときに筋肉が収縮する反応があるかどうかを調べる検査です。
正常であれば、筋肉が屈曲または伸展の反応を示します。
一方、反応が亢進した場合には、脊髄に異常が生じている状態であるといえます。
反応が低下または消失した場合には、抹消神経に異常が生じていることを意味しています。
なお、腱反射は意識してコントロールできるものではないため、異常が生じていることを客観的に証明することが可能です。
4.一括対応の打ち切りを打診された場合の対処法

むちうちによる痛みや痺れが現れている場合には、MRI検査に加えて上記のような検査を追加で受けることも検討しましょう。
もっとも、MRI検査で異常が見つからなかった場合には、加害者側の保険会社が治療費の支払を打ち切る旨の打診をすることがあります。
加害者が任意保険に加入している場合には、その保険会社が怪我の治療費の支払を行う「一括対応」が行われることが一般的です。
一括対応は、あくまで保険会社のサービスの一環であるため、支払を打ち切られてしまった場合には、これを再開するように請求する法的根拠がありません。
特にむちうちの場合には、平均的な治療期間が3か月程度とされるため、治療を開始してから3か月が経過する時点で打ち切りの打診がされることが多いです。
また、MRI検査の結果に異常が見られない場合にも、症状が軽いと疑われ、治療の必要性がないと評価される可能性があります。
しかし、MRIで異常が見られなかった場合でも、症状が軽いというわけではありません。
そのため、検査結果に異常が見つからず、打ち切りを打診された場合には、以下のような対応を行うことが大切です。
- 磁気の強いMRIで検査する
- 医師に自覚症状を伝えて治療を継続する
- 早期に弁護士に相談する
順に見ていきましょう。
(1)磁気の強いMRIで検査する
MRIの検査で異常が見られなかった場合、より磁気の強い機器で検査してみましょう。
MRI機器は、磁気の強さによって解像度に違いがあります。
具体的には、解像度の低い0.5テスラのものと解像度の高い1.5テスラのものがあり、解像度が低い検査機器では異常が見つからないことも多いです。
そのような場合には、より解像度の高いMRI検査機器で再検査することで、神経や筋肉の異常を把握できる可能性があります。
したがって、磁気の強いMRI検査機器がある医療機関で再度検査を行うことも検討しましょう。
(2)医師に自覚症状を伝えて治療を継続する
再検査を行ったものの異常が見られない場合であっても、痛みなどの症状が続いている場合には、その旨を医師に伝えて治療を続けましょう。
その際には、痛みや痺れが現れる部位や程度などについて、具体的に伝えることが大切です。
検査結果に異常が見られない場合や保険会社から打ち切りを打診された場合に、それを受け入れて治療をやめてしまうと、受け取ることができる傷害(入通院)慰謝料が減額されたり症状が悪化したりするリスクがあります。
特に完治せずに後遺症となった場合には、治療をやめたことで症状が残存したと評価されてしまい、後遺障害等級の認定で不利に扱われる可能性も少なくありません。
また、治療費の一括対応を打ち切られてしまった場合でも、医師が治療の必要性を認めているならば、健康保険を利用するなどして治療を続けましょう。
なお、健康保険を利用して立て替えた治療費については、示談交渉において加害者側の保険会社に請求することが可能です。
以下の記事も参考になるので、あわせてご参照ください。
(3)早期に弁護士に相談する
一括対応の打ち切りを打診された場合には、上記の対応を行うとともに、速やかに弁護士に相談することがおすすめです。
先ほども述べたように、一括対応を打ち切られてしまうと、再開するように求めることはできなくなってしまいます。
そのため、打ち切られる前に、一括対応の延長を交渉することが重要になります。
もっとも、むちうちの治療を行いながら保険会社の担当者と交渉を進めることは、身体的にも精神的にも負担となることが多いです。
そこで、弁護士に相談することで、一括対応の延長についての交渉を依頼することができ、治療に専念することができます。
5.交通事故によるむちうちの治療について弁護士に相談するメリット

交通事故によってむちうちになった場合、治療において注意しなければならないことがあります。
治療に関するポイントを押さえた対応を行わなかった場合、示談金が減額されたり示談交渉が難航したりするリスクもあります。
そこで、むちうちの治療について、どのような点に注意すべきか疑問や不安がある場合には、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談するメリットとして、以下のようなものが挙げられます。
- 治療の注意点についてアドバイスを受けられる
- 後遺障害等級に認定される可能性について説明を受けられる
- 示談交渉を一任できる
順にご説明します。
(1)治療の注意点についてアドバイスを受けられる
弁護士から治療の注意点についてアドバイスを受けることができます。
むちうちは、1~3か月程度で完治するケースが多いものの、適切な頻度と期間にわたって治療を行わなければ、完治せずに後遺症となる場合もあります。
また、治療の頻度が極端に少なかったり、治療期間が短かったりした場合には、怪我の程度が軽いと判断され、傷害(入通院)慰謝料が減額される可能性があることに注意が必要です。
具体的には、週に2~3回程度の頻度で通院し、治療を行うようにしましょう。
このように、適切な頻度・期間で治療を行うことは、怪我の状態を改善させることはもちろん、適正な賠償を受けるためにも大切です。
弁護士に早期に相談することで、示談金を減額されたり一括対応を打ち切られたりしないための治療の注意点について説明やアドバイスを受けることができます。
(2)後遺障害等級に認定される可能性について説明を受けられる
残存している症状が後遺障害として認定される可能性があるかどうかについても、弁護士から説明を受けることが可能です。
そもそもMRI検査に異常が認められない場合であっても、後遺障害等級の認定を受けられないわけではありません。
つまり、MRI検査の結果以外の書類や資料を作成・収集したり、ほかの検査を受けたりすることで、14級9号の認定を受けることができる可能性があります。
ただし、後遺症が残ったからといって必ずしも等級が認定されるわけではなく、申請をする前に認定される可能性があるのか見極めることが大切です。
当然ながら、交通事故に関する専門知識や実務経験がなければ後遺障害等級の認定を受けることができるかどうかについて判断することは難しいといえます。
交通事故の対応に慣れた弁護士であれば、後遺障害等級の認定申請にも習熟している場合が多く、等級認定の可能性があるかどうかについても判断することが可能です。
また、後遺障害等級の認定申請の手続を依頼することもできるため、書類作成や資料収集について的確なサポートを受けることができ、等級認定の可能性を高めることにもつながります。
(3)示談交渉を一任できる
むちうちの治療が終わり、すべての損害が確定した時点で加害者側と示談交渉を行うことになりますが、その対応を弁護士に一任することができます。
被害者ご自身で示談交渉を行うことも可能ですが、交渉に慣れている保険会社を相手にしなければならず、有利に交渉を進めるのは困難です。
また、むちうちの後遺症が残っている場合は、その状態で交渉に臨まなければならないため、負担も大きいといえます。
弁護士に一任すれば、日常生活に復帰することに専念することができ、示談交渉のストレスから開放される点も大きなメリットです。
まとめ
むちうちの症状を明らかにするためには、MRI検査が適しており、事故との因果関係を証明することもできます。
もっとも、むちうちの原因については、MRI検査を行っても異常が見つからないこともあります。
しかし、検査結果に異常が見られなかった場合でも、症状が軽いということにはなりません。
仮にMRI検査で異常が見つからなかったとしても、より強い磁気のMRI検査を受けたり、医師に症状を具体的に説明したりすることで、治療を継続することが大切です。
むちうちは交通事故の怪我の中でも生じやすいですが、治療を行う際にはさまざまな注意点もあります。
交通事故によるむちうちの治療や加害者側の保険会社への対応に不安や悩みがある場合には、まずは専門家である弁護士に相談することがおすすめです。
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執筆者 金子 周平 弁護士
所属 栃木県弁護士会
法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
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