追突事故に遭った場合にむちうちの症状はいつから出るの?適切な対処法について解説
執筆者 金子 周平 弁護士
所属 栃木県弁護士会
法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。
「追突事故に遭ってからむちうちの症状が出るまでどのくらいかかるのか」
「むちうちの症状が現れたらどう対処したらいいのか」
交通事故に遭ったものの、目立った外傷や自覚症状がない方の中には、このような疑問や不安をお持ちの方もいると思います。
むちうちは、交通事故による怪我の中でも比較的生じやすく、受傷直後から首や肩の痛みのほか、上肢の痺れなどの症状が現れることがあります。
もっとも、交通事故の直後にはこれらの症状に気づきにくいことも多いです。
そのため、事故から時間が経過して徐々に痛みなどが強く表れることもあります。
適正な賠償金を獲得するためには、症状に気づいた時点で適切な対処を行うことが最も重要です。
本記事では、追突事故でむちうちの症状が現れるまでの目安期間や症状が現れたときの対処法等について解説します。
- 追突事故を原因とするむちうちの症状は、受傷直後から翌日にかけて現れることが多く、数日から数週間にかけて徐々に強まることもある
- 事故から時間が経過して痛みや痺れが現れた場合には、直ちに整形外科などの医療機関を受診することで、事故と怪我の因果関係を証明することにつながる
- 事故から時間が経過してむちうちの症状が現れるケースでは、治療費の支払などを巡って示談交渉が難航することもあるため、早期に弁護士に相談することがおすすめ
1.追突事故でむちうちの症状が現れるまでの目安期間

追突事故によって、むちうちの症状が現れるのは、受傷直後から翌日にかけてが最も多いといわれています。
また、最初は軽微であったとしても、放置することで数日から数週間の間に痛みや痺れなどが徐々に強まることも多いです。
むちうちは、交通事故による強い衝撃が加わることによって頭部が揺さぶられ、首などの筋肉や神経が損傷を受けることで生じます。
特に後方や側面から突然大きな衝撃が加わる追突事故では、首などに強く衝撃が加わることでむちうちの怪我が生じやすいです。
診断書などでは、「頚椎捻挫」や「外傷性頚部症候群」と記載されることが一般的です。
筋肉や神経などの軟部組織が損傷を受けることで、主に首回りに痛みや痺れが見られるほか、めまいなどの神経症状が現れます。
また、損傷の程度などによっては、以下のような症状が見られることがある点も押さえておきましょう。
- 頭痛
- 吐き気
- 肩こり
- 耳鳴り
- 背中や腰の痛み
- 倦怠感 など
受傷から時間が経過してこれらの症状が現れるのは、事故直後は興奮状態にあり、痛みなどの自覚症状に気づきにくいことに理由があります。
事故から数日が経過して上記のような症状が現れたり、徐々に症状が強くなったりした場合には、事故によってむちうちの怪我を負った可能性が高いです。
そのため、上記のような症状に気づいた時点で、速やかに必要な対応をとることが重要といえます。
むちうちの症状や分類については、以下の記事も参考になるので、あわせてご参照ください。
なお、むちうちでは頭痛が見られることもありますが、交通事故による頭痛にはさらに重篤な怪我が関わっている可能性もあります。
交通事故によって頭痛が生じる傷害や治療の注意点などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
2.事故から時間が経過してむちうちの症状が現れた場合の対応の流れ

むちうちは、生命に関わるほどの重篤な怪我ではありません。
受傷の程度にもよるものの、3か月程度で完治することも多いです。
もっとも、それは受傷から速やかに適切な治療を受けたことが前提となります。
治療が遅れるほど完治まで時間がかかる可能性があり、場合によっては後遺症となる可能性も否定できません。
また、事故から時間が経過して症状が現れた場合、適切な対応を行わなければ、治療が長引いたり適正な賠償金を受け取れなかったりするリスクもあります。
そのようなリスクを回避するためにも、以下の流れで対応を行いましょう。
- 速やかに整形外科などの医療機関を受診する
- 加害者側の保険会社に連絡を入れる
- 適切な期間・頻度で治療を続ける
それぞれのポイントについてご説明します。
(1)速やかに整形外科などの医療機関を受診する
痛みや痺れなどの症状に気づいた時点で、直ちに専門の医療機関を受診しましょう。
先ほども述べたように、むちうちは筋肉や神経などの軟部組織が損傷を受けることで生じるため、軟部組織の検査や治療を専門とする整形外科を受診することがおすすめです。
整形外科を受診し、検査を受けることで、現れている症状の原因を調べ、適切な治療を速やかに受けられる可能性が高まります。
なお、早期に専門の医療機関を受診することは、適正な賠償金を受け取るためにも大切です。
交通事故による怪我の治療に要した費用などについては、交通事故を原因として発生した損害として加害者側から賠償を受けることができます。
ただし、その怪我が交通事故によって発生したという因果関係を証明しなければなりません。
早期に専門の医療機関を受診し、検査や治療を受けることは、事故と怪我との間の因果関係を証明するための証拠ともなります。
なお、事故から初診日までの期間が長くなるほど、加害者側から事故と怪我との因果関係を疑われる可能性が高まる点に注意が必要です。
加害者側に対して、事故と怪我の因果関係を証明できなければ、治療費などの支払を拒否されるリスクも高まります。
一般的に、事故から初診日まで1週間程度空いてしまうと、事故と怪我との因果関係が否定されやすくなることが多いです。
そのため、軽微であったとしても、何らかの症状に気づいた時点で直ちに整形外科などを受診することが今後の賠償問題を有利に進めるためにも重要です。
交通事故の手続に必要となる診断書の概要や作成の注意点などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
(2)加害者側の保険会社に連絡を入れる
初診日と前後して加害者側の保険会社に連絡することも忘れないようにしましょう。
加害者が任意保険に加入している場合には、その保険会社が怪我の治療費について支払を行うため、被害者側から連絡をする必要があります。
加害者側の保険会社が治療費を直接負担する場合の対応を「一括対応」といい、被害者は治療費を自己負担せずに怪我の治療を行うことが可能です。
ただし、初診後から一定時間経過して連絡をすると、事故と怪我の因果関係を疑われる可能性があります。
事故と怪我の因果関係を疑われると、一括対応を拒否される可能性があるので、初診日と前後して連絡を入れることが大切です。
なお、これと併せて、被害者自身が加入している任意保険会社にも連絡を入れておきましょう。
契約内容によっては、ご自身の保険から怪我の治療費や慰謝料、車両の損壊などの物的損害について補償を受けることができる場合があります。
連絡が遅れると保険金を受け取ることができなくなる可能性もあるため、なるべく早期にご自身の保険会社にも怪我の治療中であることを伝えましょう。
交通事故の被害者が利用できるご自身の保険などについては、以下の記事も参考になるので、あわせてご参照ください。
(3)適切な期間・頻度で治療を続ける
加害者側の保険会社とやりとりを終えた後は、適切な期間・頻度で治療を続けましょう。
初診日から主治医の指示に従い、適切な期間にわたって治療を続けることが大切です。
むちうちによる症状は、受傷の程度によっても現れ方が異なり、1か月程度で完治することもあれば、3~6か月程度の治療を要するケースまでさまざまです。
治療期間や治療方針については、主治医が医学的な知見に基づいて決定する事柄であるため、まずは主治医の診断に従って治療を進めましょう。
また、治療の効果を高めるためには、期間だけでなく、どのような頻度で通院を行うかも重要です。
具体的には、週に2~3回程度の通院が目安となりますが、通院頻度についても自分で判断せずに、主治医の指示を守りながら怪我の完治を目指しましょう。
むちうちの治療や通院に関する注意点などについては、以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
3.むちうちの治療の注意点

むちうちで現れる症状は、痛みや痺れ、頭痛などの自覚症状が中心となります。
そのため、症状の現れ方や感じ方には個人差があり、中には自覚症状が強く出ないケースも考えられるのです。
しかし、そのような場合にも、適切な治療を受けなければ、後の示談交渉で不利になる可能性があります。
具体的には、以下のポイントに注意しながらむちうちの治療を行うことが大切です。
- 自己判断で治療を中断しない
- 整骨院や接骨院に通う場合は必ず主治医の許可をとる
- 治療費の一括対応の打ち切りに適切に対応する
- 後遺症となった場合は後遺障害等級の認定申請を検討する
これらのポイントを押さえながら治療を行うことは、適正な賠償金を獲得する上でも重要といえます。
なお、交通事故によってむちうちの怪我を負った際に受け取ることができる賠償金の損害項目については、以下の記事もご覧ください。
(1)自己判断で治療を中断しない
痛みなどの症状が強く出ていない場合でも、自己判断で治療や通院をやめないようにしましょう。
自己判断で通院をやめてしまうと、治療費の一括対応が終了したり、受け取ることができる傷害(入通院)慰謝料が低額になったりするリスクがあります。
治療をやめたり通院頻度が少なくなったりすると、怪我の程度が軽いと判断され、加害者側から提示される賠償金が減額される可能性が高いです。
また、自覚症状が強く表れていないのは治療による効果である場合も考えられ、治療をやめたことで症状が悪化してしまうリスクもあります。
自分の判断で勝手に治療を途中でやめてしまうと、適正な賠償金を受け取ることができなくなるだけでなく、症状の改善にも悪影響を及ぼす可能性があることに注意が必要です。
(2)整骨院や接骨院に通う場合は必ず主治医の許可をとる
整骨院や接骨院に通う場合は、必ず主治医の許可をとりましょう。
痛みなどが強く現れない場合には、人によって整骨院や接骨院で施術を受けることを検討する方もいるでしょう。
しかし、整骨院などは医療機関ではないため、怪我の状況を診察することはできません。
また、整骨院などでは診断書を作成することもできないため、医療機関に通院せずに整骨院を中心に治療を行うと、本来であれば受け取ることができた賠償金を獲得できないリスクがあります。
したがって、症状が強く現れていなくても、まずは整形外科などの医療機関を受診することが最も重要といえます。
なお、整形外科などで治療を継続しながら整骨院などに通うことは可能です。
もっとも、その場合でも整骨院などに通い始める前に主治医に確認し、必ず許可を得てから通うようにしましょう。
主治医が整骨院などに通う必要性を判断している場合には、その施術費用も加害者側に請求し、受け取ることができる可能性があるからです。
なお、むちうちの場合に整骨院などに通う場合には、いくつかの注意点もあるので、あわせて以下の記事もご覧ください。
(3)治療費の一括対応の打ち切りに適切に対応する
加害者側の任意保険会社から治療費の一括対応の打ち切りを打診された場合に、適切に対応を心掛けましょう。
むちうちの治療では、加害者側の保険会社から一括対応を受けている場合、治療期間が3か月を経過した頃から打ち切りの打診がされることがあります。
その理由は、むちうちの平均的な治療期間が3か月程度とされているからです。
しかし、繰り返し述べているように、治療期間や頻度については、医学的な知見に基づいて主治医が決定する事柄であり、保険会社の担当者が一方的に決めるものではありません。
そのため、加害者側から治療費の打ち切りの打診がされた場合であっても、主治医が治療を続ける必要性があることを認めているならば、治療を継続することが最も重要です。
安易に加害者側の保険会社の打診に応じて治療をやめてしまうと、傷害(入通院)慰謝料が減額されてしまいます。
また、症状が悪化して後遺症となった場合には、治療をやめたことで後遺症となったと受け取られ、後遺障害等級の認定申請で不利に扱われる可能性も否定できません。
なお、治療の頻度が少ない場合などには、さらに早期の段階で打ち切りを打診されることもあるので、いずれにしても鵜呑みせず、しっかり治療の継続の必要性を訴えるようにしましょう。
むちうちの治療の途中で一括対応の打ち切りを打診されないようにする対応と流れについては、以下の記事も参考になります。
(4)後遺症となった場合は後遺障害等級の認定申請を検討する
後遺症が残った場合は、症状の程度によっては、後遺障害等級の認定申請を検討しましょう。
むちうちは完治することが多いものの、重篤な場合には6か月以上にわたって治療を行ったとしても完治せずに症状固定の診断がされることもあります。
症状固定とは、一定期間にわたって治療を継続した後に症状が一進一退となり、これ以上治療を行っても医学的に改善しない状態のことです。
この時点で残存している症状について、自賠法が定める後遺障害として認定がされれば、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益についても請求が認められます。
むちうちによる痛みや痺れなどが慢性的に残った場合には、神経症状として以下のような後遺障害等級に認定される可能性があります。
| 後遺障害等級 | 認定基準 |
| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
交通事故による後遺障害の内容はさまざまですが、むちうちとなれば、認定される等級のパターンは限られています。
むちうちによる後遺症が後遺障害として認定されるためのポイントや申請手続の流れについては、以下の記事もご覧ください。
4.事故後むちうちの症状が現れた場合に弁護士に相談・依頼するメリット

事故後、むちうちの症状が現れた場合、速やかに医療機関を受診し、必要な検査と治療を行うことが怪我を改善するだけでなく適正な賠償金を受け取るためにも重要です。
また、治療費の一括対応など、怪我の治療の段階から加害者側の保険会社とやりとりをしなければならない場面もあります。
さらに、交通事故から時間が経過して怪我の治療を開始した場合には、事故と怪我の因果関係を疑われるなど、保険会社も厳しい態度で対応を行う可能性もあることに注意が必要です。
そのため、被害者が専門的な知識や実務経験を持ち合わせていなければ、適切な対応を行うことができず、適正な賠償金を獲得できないリスクもあります。
そこで、交通事故によってむちうちになった場合、なるべく早期に弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼するメリットは以下のとおりです。
- 治療に関するアドバイスを受けられる
- 一括対応の延長交渉を依頼できる
- 後遺障害等級の認定申請に関するサポートを受けられる
- 示談交渉を一任できる
順にご説明します。
(1)治療に関するアドバイスを受けられる
弁護士から治療に関するアドバイスを受けることが可能です。
これまで述べたように、治療の過程は、加害者に請求できる賠償金に大きく関わってきます。
治療が不十分だった場合、賠償金が大きく減額される可能性も高いです。
しかし、交通事故の対応を専門とする弁護士であれば、交渉を有利に進めるために、治療期間中に何をすべきか熟知しています。
むちうちの症状が出た方は、弁護士から治療に関する助言を受けつつ、完治を目指して治療を継続しましょう。
(2)一括対応の延長交渉を依頼できる
治療を開始した段階で相談することで、加害者側の保険会社から治療費の一括対応を打ち切る打診があった場合に、支払の延長交渉を弁護士に依頼することができます。
先ほども述べたように、治療の必要性を判断するのは主治医であって保険会社の担当者ではありません。
医師が治療を続ける必要性を認めている場合には、保険会社もその判断を尊重する傾向があるため、医師の意見書なども保険会社の担当者を説得する材料になる可能性があります。
しかし、医師に意見書などの作成を依頼しても、実際に支払の延長を交渉するのは被害者自身です。
特に怪我の治療を行いながら保険会社とやりとりを進めることは、身体的にも精神的にも負担となることが多いでしょう。
そのような場合には、弁護士に交渉を依頼することが可能です。
弁護士が保険会社の担当者と交渉を行うことで、説得的な主張ができ、延長交渉が奏功する可能性を高めることもできます。
(3)後遺障害等級の認定申請に関するサポートを受けられる
後遺障害等級の認定申請をすることになった場合、弁護士から手続のサポートを受けることができます。
医師から症状固定の診断を受けると、症状の程度や現れ方によっては、後遺障害等級の認定申請を行うことを検討することになります。
しかし、そのためには必要な書類を作成したり、資料を収集したり、さまざまな準備を行わなければなりません。
被害者自身で揃えることも可能ですが、専門的な知識や経験がなければ、どのような書類や資料が必要となるのか判断が難しく、手続に至るまでに大きな手間がかかります。
また、後遺障害等級の認定では、後遺障害診断書をはじめとする書面審査が中心となります。
そのため、書類や資料に記載漏れや不備があれば、適切な等級に認定されないだけでなく、等級非該当となるリスクもあることに注意が必要です。
しかし、弁護士のサポートを受けることができれば、書類や資料の作成・取得などについてポイントを押さえて進めることができます。
これによって、手続に要する時間を短縮したり、症状に応じた適切な等級に認定されたりする可能性を高めることが可能です。
(4)示談交渉を一任できる
弁護士に相談の流れで示談交渉を一任することもできます。
示談交渉は、加害者側の保険会社と直接やりとりをすることになりますが、実務経験がなければ保険会社の担当者と対等に交渉を進めることは困難です。
特に加害者側の保険会社は交通事故の対応について経験も豊富であるため、被害者は知らないうちに不利な内容で示談が成立してしまうリスクもあります。
また、加害者側との交渉を被害者自身で行うことには精神的な負担も大きいです。
弁護士に示談交渉を一任することで、そのような負担から解放されます。
交通事故の法的対応に慣れた弁護士であれば、保険会社の主張に対しても適切に反論・立証を行うことができます。
なお、弁護士であれば、最も高額な金額を算出しやすい裁判所基準と呼ばれる算定基準を用いて交渉を行うことが可能です。
これによって、最終的に受け取ることができる示談金の増額を図ることもできます。
まとめ
追突事故によってむちうちの症状に気づいた場合には、すぐに整形外科等を受診して、事故と怪我の因果関係を証明できるようにしておきましょう。
事故と怪我の因果関係を証明できなければ、治療に関する損害項目を受け取ることができない可能性が高まります。
また、治療期間や治療頻度も適正な賠償金を獲得するためには重要です。
そのため、主治医の指示に従いながら、まずは怪我の完治を目指して治療を継続するようにしましょう。
なお、事故から時間が経過して症状に気づいた場合には、事故と怪我の因果関係をめぐって、後の示談交渉が難航することもあります。
もしむちうちの症状が現れて、具体的にどう対処すればいいか分からない方は、弁護士に相談することをおすすめします。
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治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。
執筆者 金子 周平 弁護士
所属 栃木県弁護士会
法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。










