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過失割合が10対0の交通事故とは?示談金の項目や相場について解説

執筆者 淵脇 龍雄 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会生活や事業活動をしていると、ときには困ったことに遭遇することがあります。
急に舞い込んできた問題や不安を解消したりするために私たちにお力になれることあります。
まずはお話を聞かせてください。

「過失割合が10対0になったとき、示談金はどのくらい請求できるのか」
「過失割合が10対0になるのは、どのようなときなのか」

交通事故に遭われた方の中には、過失割合が10対0のケースについて詳しく調べている方もいると思います。

交通事故を原因とする損害賠償については、当事者同士の話し合いによる「示談」で解決が図られることが一般的です。

「示談金」とは、示談交渉の結果当事者が合意した際に支払われる賠償金のことであり、その金額は損害の内容や過失割合によって決まります。

過失割合が10対0とされた場合には、示談金は減額されないものの、示談交渉においてはいくつかの注意点もあります。

本記事では、過失割合が10対0とされた場合に示談金や示談交渉に与える影響、主な示談金の項目などについて解説します。

1.過失割合が10対0の交通事故とは

交通事故の示談交渉では、客観的な証拠をもとに当事者間の過失割合を話し合い、それに基づいて示談金を決めます(話し合いで決まらなければ、訴訟の場で裁判所が決めることになります。)。

しかし、過失割合は示談金に大きく影響するため、その交渉が難航するケースは少なくありません。

裁判所により、事故の態様に応じた一定の基準が設けられているものの、個別具体的な事情によって変動したり、類型に当てはまらない事故状況があったりするため、注意が必要です。

以下では、交通事故の示談金と過失割合の関係について解説するので、基本的な知識として押さえておきましょう。

(1)過失割合とは

過失割合とは、交通事故の発生について当事者のどちらに、どれだけ不注意(過失)があったのかを割合で示したものです。

交通事故の示談交渉では、主に過失割合と示談金について話し合いが行われ、当事者の合意によって賠償問題の解決が図られます。

過失割合は、裁判所が事故態様ごとに一定の基準である「基本過失割合」が定めていますが、過失割合を修正する要素があること、そもそもどの類型に当てはまるかが問題になることなどがあるため、それらについても把握した上で主張・立証を行わなければなりません。

そのため、過失割合を巡って示談交渉が難航しやすいことを押さえておきましょう。

過失割合を決定する具体的な要素や決め方などについては、以下の記事も参考になります。

2023.08.30

過失割合は誰が決める?過失割合が決まるまでの流れと話合いのポイント

(2)過失割合が10対0のケース

過失割合が10対0となった場合、被害者にまったく過失がないことを意味します。

例えば、過失割合が10対0になるケースは以下のとおりです。

過失割合が10対0となる主なケース

  • 赤信号で停止中の被害者の車に加害者の車が追突した
  • 対向車線を走っている加害者の車がセンターラインをはみ出して走行し、被害者の車に衝突した
  • 被害者が青信号で歩行中に加害者の車が信号無視をして衝突した など

もっとも、動いている自動車同士の事故であれば、被害者側にも一定の過失割合がつくことがほとんどで、過失割合が10対0となることはそれほど多くありません。

過失割合が10対0となる具体的なケースやポイントについては、以下の記事も合わせてご参照ください。

2023.08.31

過失割合が10対0になるケースとは?過失割合の交渉のポイント

(3)過失割合が示談金に与える影響

交通事故の示談交渉で過失割合を巡って交渉が難航するのは、示談金の金額に影響があるからです。

被害者に過失割合が認められた場合、示談金を算定する際、被害者の過失割合の分、損害額を減額する「過失相殺」という処理が行われます。

つまり、被害者の過失が大きくなるほど、加害者が支払う賠償金が減額されることになります。

過失割合が10対0の場合には、被害者には過失がないため、過失相殺が行われず、過失を理由に賠償金が減額されることはありません。

反対に、被害者にも一定の過失が認められてしまうと、その割合に応じて過失相殺が行われますから、最終的に受け取ることができる示談金が減額されてしまいます。

そこで加害者側は支払う示談金を少しでも抑えようと、被害者側の過失を主張したり、被害者側の過失を基本過失割合よりも高くなるように交渉を行ったりすることが少なくありません。

しかし、先ほども述べたように、過失割合は加害者側が一方的に決めるものではありません。

そのため、示談交渉においては、ドライブレコーダーや刑事事件記録などの証拠を揃え、事故態様や路面状況などの客観的な事実に基づいて、反論・立証を行うことが大切です。

なお、加害者が任意保険に加入している場合には、その保険会社が示談交渉の相手となります。

加害者側の保険会社から提示された過失割合に納得できない場合の対処法のポイントについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

2022.10.31

交通事故に遭ったが過失割合に納得がいかない!解決策はある?

2.示談金の主な項目と相場

示談金には、交通事故によって生じた様々な損害項目が含まれています。

主な項目は以下のとおりです。

示談金の主な項目

  1. 物的損害に関する項目
  2. 傷害(怪我による損害)に関する項目
  3. 後遺障害に関する項目
  4. 死亡に関する項目

なお、交通事故の態様や状況によって、発生する損害にも違いが見られるため、過失割合のみで一概に示談金の相場を把握することは困難です。

そのため、どのような損害項目について賠償を受けることができるかを含めて、示談交渉の見通しが立たない場合には、まずは弁護士に相談することが大切です。

(1)物的損害に関する項目

交通事故により車両や携行品などの物に損傷が生じている場合には、その損害について賠償を受けることができます。

物損については、基本的に、修理費、代車料等、実際の損害額がそのまま示談金の金額になります。

ただし、全損であるかどうかで賠償の範囲が変わったり、代車の使用期間には制限があったりするなど何でもかんでも認められるというわけではありません。

物的損害として認められる項目は、以下のようなものになります。

物的損害に関する項目

  • 車の修理費
  • 時価額と買替諸費用(全損の場合)
  • 評価損
  • 休車損害
  • 代車料 など

なお、車両などの物の損傷のみが発生し、怪我を負わなかった場合には、物的損害に関する賠償しか受けられず、また、慰謝料の請求もできないことに注意が必要です。

交通事故による物的損害の詳細や示談交渉の際の注意点などについては、以下の記事も合わせてご覧ください。

2023.09.28

過失割合が10対0の物損事故の示談金の主な内訳!示談交渉が始まるまでの流れ

(2)傷害(怪我による損害)に関する項目

交通事故により怪我を負った場合、治療に関する費用など、怪我によって生じた損害が示談金となります。

主な項目は以下のとおりです。

傷害(怪我による損害)に関する項目

  • 治療費
  • 傷害(入通院)慰謝料
  • 休業損害
  • 入院雑費
  • 通院交通費 など

治療費や交通費は実際に支出した金額、休業損害は休業によってもらえなくなった給与などがそのまま損害額となります。

慰謝料は、怪我の程度や治療期間などによって算定されるようになっており、数十万円からときには数百万円になることもあります。

車両などの物的損害と怪我などの人的損害の双方が生じている場合には、別々に示談することが多いです。

なお、慰謝料のように算定式を用いて算出できる損害項目があります。

具体的な計算方法やポイントについては、以下の記事も参考になるので、あわせてご参照ください。

2022.06.23

交通事故で怪我の治療のために通院した際の慰謝料の計算方法について

2025.04.01

休業損害とは?職業別の計算方法や請求の注意点も解説

2025.01.07

交通事故の入院雑費は加害者に請求できる?入院雑費の主な内容について

(3)後遺障害に関する項目

怪我の治療を経ても完治せずに、これ以上治療を続けても医学的に症状がよくならない状態(症状固定)となった場合、後遺障害等級の認定を受けることで、後遺障害に関する賠償を受けることができます。

後遺障害に関する損害項目は、以下のとおりです。

後遺障害に関する項目

  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益

金額に関しては、あとで触れる裁判所の基準では、認定される等級によって変動するものの最低で100万円程度から、最高で3000万円近くとなっています。

認定される等級が1つ異なるだけで、その金額の差は数百万円にもなる場合があるため、適切な等級に認定されることが適正な賠償金を獲得することにつながります。

後遺障害逸失利益は、事故に遭った時点の年齢や収入、認定された等級によって金額が変動するため、具体的な金額が知りたい場合や適正な金額を受け取りたい場合には、まずは弁護士に相談してみましょう。

なお、後遺障害慰謝料の金額の詳細については、以下の記事もご覧ください。

2022.02.28

交通事故による後遺症の慰謝料相場!後遺障害等級ごとに解説

また、後遺障害逸失利益の算定方法や適正な金額を受け取るためのポイントについては、以下の記事も参考になります。

2022.06.30

後遺障害の逸失利益とは?算定方法や適切な金額を請求するポイント

(4)死亡に関する項目

交通事故の被害者が亡くなった場合には、以下のような賠償金を受け取ることができます。

死亡に関する項目

  • 死亡慰謝料
  • 死亡逸失利益
  • 葬儀関係費用

金額に関しては、全てを合わせると1億円以上となることがあります。

交通事故の当事者である被害者本人は亡くなっているため、示談ではご家族などの相続人が、加害者側と交渉することになります。

死亡に関する損害項目や示談交渉に関するポイントについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

2024.08.30

交通事故で家族を亡くしたらどうすればいい?死亡事故の被害者家族ができることとは

3.過失割合が10対0とされた場合の注意点

過失割合が10対0となった場合は、過失相殺が行われず、損害額全額を受け取ることができます。

しかし、示談交渉では、以下の点に注意しなければなりません。

過失割合が10対0とされた場合の注意点

  1. 示談代行サービスを利用できない
  2. 過失を主張されるケースもある

順にご説明します。

(1)示談代行サービスを利用できない

被害者の過失がまったくない場合、被害者は自身が加入している任意保険の示談代行サービスを利用することができません。

過失がない被害者のために保険会社が示談交渉を行うことは、弁護士法72条が禁止する「非弁行為」に該当するからです。

そのため、被害者に過失がまったくない場合には、被害者自身で示談交渉を行う必要があります。

示談交渉では、加害者側の保険会社の主張に対して、証拠に基づいて反論・立証をしなければなりません。

専門知識や交渉の経験がなければ、交渉のプロでもある保険会社と交渉を進めることは困難であることが多いため、まずは弁護士に相談することが重要です。

(2)過失を主張されるケースもある

本来は被害者に過失がない事故態様であったとしても、加害者側が被害者の無過失を認めず、過失があったことを主張するケースもあります。

過失割合が変われば最終的に受け取ることができる示談金が変動してしまうため、安易に加害者側の意見を鵜呑みにしてはいけません。

ドライブレコーダーや事故現場の防犯カメラの映像、目撃証言などの客観的な証拠に基づいて、自身に過失がないことを適切に反論・立証する必要があります。

4.過失割合以外で示談金が変動する要素

示談金は、過失割合以外の要素によっても金額が変動します。

具体的な要素は、以下のとおりです。

過失割合以外で示談金が変動する要素

  1. 算定基準
  2. 増額事由
  3. 減額事由

これらの中には、金額が増加するものもあれば減少するものもあるため、示談交渉の際には注意が必要です。

(1)算定基準

示談金に含まれる損害項目の中には、算定基準を用いて算出できるものがあります。

そのため、どの算定基準を用いて計算を行うかによって、金額が変動することに注意が必要です。

具体的には、以下の3つの算定基準があります。

算定基準 特徴
自賠責基準 自賠責保険が用いる。交通事故被害者の損害について最低限の補償を行うことを目的としているため、3つの算定基準の中では最も低額な水準。
任意保険基準 詳細は非公開であるものの、自賠責基準と同程度かやや上回る水準にとどまることが多い。
裁判所基準 裁判所が用いる。過去の裁判例をもとにした基準であり、3つの中では最も高額な算定基準。

加害者側の保険会社が示談案の提示を行うときは、任意保険基準によって示談金の算定を行っており、安易に示談案を受け入れると、低額な示談金で合意してしまうリスクがあります。

適正な金額を受け取るためには、裁判所基準を用いて算定を行い、示談交渉を進めることが重要です。

なお、裁判所基準で示談金を算定し、示談交渉を進めるためには、後述するように、弁護士に示談交渉を依頼することがおすすめです。

(2)増額事由

示談金の項目の中でも、慰謝料については、算定基準によって算出された金額よりも増額されるケースがあります。

例えば、以下のような事情が挙げられます。

示談金の増額事由

  • 加害者に故意または重大な過失がある
  • 加害者の態度が不誠実である
  • 被害者や家族に経済的損失が発生している
  • 被害者や家族に精神的苦痛が発生している

このような事情がある場合、被害者が受け取ることができる慰謝料が増額される可能性があります。

ただし、具体的な事情によって増額の幅は異なりますし、増額が認められること自体多いとはいえません。

また、上記のような事情が存在することを説得的な証拠に基づいて主張・立証する必要があることにも注意が必要です。

相場よりも増額が認められた裁判例については、以下の記事も合わせてご参照ください。

2024.10.31

交通事故の慰謝料を増額したいときはどうすれば良い?交通事故の慰謝料を増額する方法とそのポイントについて解説

(3)減額事由

示談金が減額されてしまう要素は、過失割合以外にもいくつかあります。

主な減額要素は以下のとおりです。

示談金の主な減額事由

  1. 素因減額
  2. 損益相殺

特に加害者側の保険会社から主張されるケースがあり、適切に反論ができなければ示談金が減額されてしまう可能性もあるため注意が必要です。

#1:素因減額

素因減額とは、事故による影響と、交通事故の前から被害者が持っていた事情が合わさることによって、損害が発生・拡大した場合に示談金が減額されることです。

特に事故前から既往症があった場合、それによって怪我の程度が重くなったと主張されるケースがあります。

しかし、損害の拡大に既往症などの素質がどの程度影響しているかについての判断は困難な場合が多いです。

そのため、素因減額が主張された場合には、その主張が妥当なものかを判断した上で、適切に反論・立証を行う必要があります。

素因減額が主張されやすいケースや弁護士に相談するメリットについては、以下の記事でも解説しています。

2024.12.26

交通事故被害者に持病があると賠償金が減らされる?素因減額の内容や主張された時に取るべき対応について解説

#2:損益相殺

損益相殺とは、交通事故の被害者がその事故を原因として何らかの利益を受けた場合、その利益を損害賠償額から控除することをいいます。

損益相殺により、示談交渉前に相手方から支払を受けた場合には、その金額は示談金から差し引かれることになります。

例えば、加害者が任意保険に加入している場合、交通事故による怪我の治療費は、その保険会社が支払を行う「一括対応」が行われることが一般的です。

これにより、被害者は治療費の自己負担をせずに怪我の治療を行うことができます。

このような場合、被害者が、示談交渉において怪我の治療費を加害者側の保険会社に対して請求し、仮にこれが認められてしまったら、被害者は二重に支払を受けることになり、過大に賠償を受けることになりかねません。

そのため、治療費について一括対応が行われた場合には、その分が損益相殺として示談金から差し引かれるのです。

このように、損害との間に同質性がある利益、簡単に言うと同じ目的を持つ賠償項目については、二重に支払を受けることがないように調整が行われるのが損益相殺という制度です。

しかし、交通事故によって支払を受けられるものの中には、損益相殺の対象とならないものもあります。

そのため、保険会社が主張する損益相殺が妥当なものであるかは判断が難しい場合もあります。

加害者側から損益相殺の主張がなされたときは、まずは弁護士に相談し、その主張が妥当であるかどうかについてアドバイスを受けることが重要です。

損益相殺の概要や差し引きがされる項目などの詳細については、以下の記事も合わせてご参照ください。

2025.04.25

損益相殺とはどんなもの?交通事故の賠償金から控除される項目について解説

5.弁護士に相談・依頼するメリット

示談交渉は、加害者側の保険会社から示談金の提示を受けることによって始まりますが、その内容が妥当なものであるとは限りません。

一度示談に応じてしまうと、後からその内容を撤回することは原則としてできなくなってしまいます。

被害者に過失がまったくない場合でも、加害者側が過失を主張してくることもあります。

適正な示談金を受け取るためには、安易に加害者側の提示に同意せず、少しでも疑問や不安がある場合には、まずは弁護士に相談することが最も大切です。

弁護士に相談・依頼することには、以下のようなメリットがあります。

交通事故の対応について弁護士に相談するメリット

  1. 受け取ることができる示談金の項目・相場について説明を受けられる
  2. 示談交渉を一任することができる
  3. 過失割合について効果的な主張・立証ができる
  4. 最終的に受け取ることができる示談金の増額が期待できる

順にご説明します。

(1)受け取ることができる示談金の項目・相場について説明を受けられる

弁護士から受け取ることができる示談金の項目・相場について説明を受けることができます。

どのような損害項目が示談金に含まれるかは、事故態様や損害によって変動し、個別具体的な事情によっても金額は変動するため、正確な金額を把握することは困難です。

弁護士に相談することで、自身の状況に応じてどのような損害について示談金として請求し、受け取ることができるのかについて説明を受けることができます。

また、示談交渉に向けた準備や治療に関してもアドバイスを受けることも可能です。

(2)示談交渉を一任することができる

弁護士に相談の上、そのまま示談交渉を依頼することもできます。

特に過失割合が10対0とされる場合には、保険会社に示談代行サービスを頼むことはできないので、被害者自身で加害者側との交渉を進めることになります。

怪我の治療などと並行して示談交渉を行わなければならない場合もあり、精神的にも身体的にも負担となることが多いです。

弁護士に示談交渉を依頼することで、保険会社への対応などを弁護士に一任することができ、安心して怪我の治療などに専念することができます。

(3)過失割合について効果的な主張・立証ができる

弁護士であれば、法令や裁判例など、交通事故に関する専門的な知識や経験がありますから、過失割合について効果的に主張・立証ができます。

示談交渉では、被害者が明らかに無過失の場合でも、加害者側の保険会社が被害者の過失を主張してくる場合もあります。

これは、被害者に過失を認めさせることができれば、加害者側が最終的に支払う示談金を減額することができるからです。

そのため、加害者側の保険会社から過失があることを主張された場合には、被害者自身に過失がないことを反論・立証する必要があります。

弁護士に示談交渉を依頼することで、保険会社の主張に対して、効果的に反論・立証を行うことが可能です。

そうすれば、適切な過失割合に基づく示談金の交渉を行うことができます。

(4)最終的に受け取ることができる示談金の増額が期待できる

弁護士に示談交渉を依頼することで、最終的に受け取ることができる示談金の増額が期待できます。

加害者側の保険会社は、任意保険基準を用いて示談金の算定を行うため、提示される示談金は低額な水準にとどまることが多いです。

そのため、保険会社の提案を鵜呑みにすると、本来受け取ることができた水準よりも低額な示談金しか受け取ることができないリスクがあります。

適正な示談金を受け取るためには、最も高額な水準である裁判所基準を用いて算定を行い、保険会社に請求を行うことが重要です。

しかし、被害者ご自身が裁判所基準に基づく金額の算定と請求を行っても、保険会社がこれに応じることはほとんどありません。

もっとも、弁護士が交渉の相手の場合には、加害者側の保険会社も裁判所基準での支払に応じることが多いです。

そのため、弁護士に示談交渉を依頼することで、最終的に受け取ることができる示談金の増額が期待できます。

まとめ

過失割合が10対0のときは、示談金が過失相殺によって減額されることはありません。

しかし、過失割合以外でも賠償金の金額に影響を与える要素があるため、状況に応じてその都度加害者側と交渉を行い、客観的な証拠をもとに適切に反論・立証を行う必要があります。

示談交渉には専門的な知識や経験が求められるため、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士であれば、示談交渉を優位に進めることができ、最終的に支払われる賠償金の増額を期待できます。

弁護士法人みずきは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、過失割合や示談金でお困りの方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 淵脇 龍雄 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会生活や事業活動をしていると、ときには困ったことに遭遇することがあります。
急に舞い込んできた問題や不安を解消したりするために私たちにお力になれることあります。
まずはお話を聞かせてください。

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