医師が後遺障害診断書を書いてくれない理由は?対処法や弁護士に相談するメリット
執筆者 金子 周平 弁護士
所属 栃木県弁護士会
法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。
「後遺障害診断書を作成してもらえないことはあるのか」
「作成してもらうときの注意点やその後の流れについて知りたい」
交通事故に遭い、怪我の治療を行ったものの、痛みなどの症状が残ってしまった方の中には、後遺障害診断書についてこのような疑問や不安をお持ちの方もいると思います。
交通事故による怪我は、内容や程度によっては、適切な治療を行うことで完治します。
しかし、適切な頻度や期間にわたって治療を行ったとしても、何らかの症状が残存してしまうこともあるのです。
そのような場合には、残存している症状について、主治医に後遺障害診断書という書類を作成してもらうことを検討しましょう。
症状の内容や程度によっては、後遺障害等級の認定を受けることができる可能性があり、認定を受けた等級に応じて後遺障害に関する損害項目を請求することが認められます。
そして、医師が作成する後遺障害診断書は、後遺障害等級の認定申請を進める上で必要不可欠な書類です。
もっとも、場合によっては主治医が後遺障害診断書を作成してくれないこともあります。
本記事では、後遺障害診断書を作成してもらえない主な理由と対処法などについて解説します。
- 後遺障害診断書は、怪我の治療を行ったものの、完治せずに症状固定となった際に医師に作成してもらう診断書を指す
- 医師が怪我は完治したと判断した場合や治療を継続する必要があると判断した場合などには作成を拒否されることがあるため、理由を把握した上で治療を続けるなどの対応が必要
- 後遺障害診断書の記載内容に基づいて後遺障害等級の認定が行われるため、記載された内容(自覚症状や他覚症状など)が正確であるかどうかを確認することが大切
1.後遺障害診断書を書いてもらえない主な理由と対処法

後遺障害診断書は、医師のみが作成することができる書類です。
また、医師法19条2項では、医師は正当な理由がない限りは診断書の作成を拒否することができないとされています。
しかし、以下のいずれかのケースの場合には、医師が後遺障害診断書を作成してくれなことがあるため、注意が必要です。
- 怪我が後遺症にならずに完治した
- 医師が症状固定の時期ではないと判断している
- 治療の経過を把握していない
医師から後遺障害診断書の作成をしてもらえない場合、後遺障害等級の認定申請を行うことができません。
手続を行うことができなければ、後遺障害等級の認定を受けることもできないため、後遺障害に関する損害項目を受け取ることができないリスクがあるのです。
そのため、医師から作成を断られた場合には、その理由を確認し、適切な対応を行うようにしましょう。
(1)怪我が後遺症にならずに完治した
後遺障害診断書は、交通事故による怪我が症状固定に至った時点で作成されます。
症状固定とは、一定の期間にわたって治療を継続した後に、怪我の症状が一進一退となり、これ以上治療を続けても医学的に改善しない状態です。
この時点で残存している症状が後遺症と呼ばれます。
しかし、治療の結果、症状が残らずに完治したと医師が判断した場合、後遺障害診断書の作成を依頼しても、作成してもらえない可能性が高いです。
もっとも、痛みや痺れなどの症状が残っているならば、後遺障害等級の認定を受けることができる可能性もあります。
そのため、医師が完治したと判断していても、ご自身に何らかの自覚症状があるならば、その旨を伝えて作成を依頼することが大切です。
なお、症状固定の診断が交通事故の賠償問題で持つ意義については、以下の記事も参考になります。
(2)医師が症状固定の時期ではないと判断している
医師が症状固定の時期ではないと判断している場合にも、後遺障害診断書の作成をしてもらえないことがあります。
後遺障害診断書は、症状固定の時点で残存している症状について記載する書類です。
そのため、症状固定に至っていなければ後遺障害診断書を作成することはできず、医師から拒否される可能性があります。
後遺障害等級の認定を受けるためには、一般的に6か月以上にわたって適切な頻度で治療を継続した後に症状固定に至ったことが求められます。
特に怪我の内容や程度によっては、治療を継続することで症状が改善する余地があると医師が判断することがあります。
なお、交通事故の怪我の治療費については、加害者が任意保険に加入している場合には、その保険会社が支払を行う「一括対応」がなされることが一般的です。
しかし、怪我が比較的軽傷である場合には、治療を開始してから早期に症状固定の時期や治療費の打ち切りについて打診が行われることがあります。
もっとも、症状固定の時期について判断を行うのは医師であって保険会社の担当者ではありません。
そのため、医師が治療を続ける必要があると判断している場合には、焦らずに怪我の治療を継続することが大切です。
(3)治療の経過を把握していない
医師が怪我の治療の経過を把握していない場合には、症状固定に至っているかを正確に判断できず、後遺障害診断書の作成をしてもらえないことがあります。
後遺障害診断書を作成する前提として、医師は症状固定に至っているかどうかを判断することになります。
症状固定の診断は、残存している症状だけでなく、今までの治療内容や症状の経過などを総合的に考慮した上で行われるものです。
しかし、整骨院などで施術を受けていた場合には、治療経過を医師が把握しているわけではないため、症状固定の診断を正確に行うことができません。
これによって、後遺障害診断書の作成を断られてしまうことがあるため、事故の後に何らかの症状が現れた場合には、直ちに整形外科などの専門の医療機関を受診することが重要です。
なお、初診の時点から専門の医療機関を受診していた場合であっても、転院などによって診療記録がうまく引き継がれないこともあります。
そのような場合にも後遺障害診断書の作成を拒否されることがあるため、注意が必要です。
転院先の医師に後遺障害診断書の作成を依頼する場合には、あらかじめ転院前の診療記録を取り寄せるなどの対応を行うことが重要となります。
また、初診時は医療機関を受診していたものの、その後は整骨院などの施術をメインで受けていた場合などにも診断書を作成してもらえない可能性があります。
そのため、整骨院などの施術を受ける場合には、必ず医師の許可を得た上で、最低でも1か月に1回程度は整形外科などを受診することが重要です。
2.後遺障害診断書を作成してもらう際の注意点

後遺障害診断書は、後遺障害等級の認定申請を行う際に必要不可欠な書類です。
また、等級の認定にあたっては、後遺障害診断書をはじめとする書類審査が重視されます。
そのため、医師に後遺障害診断書を作成してもらう際には、以下の点を押さえておきましょう。
- 記載項目に抜けや漏れがないように作成してもらう
- 必要な検査をすべて受ける
- 自覚症状を正確に伝える
順にご説明します。
(1)記載項目に抜けや漏れがないように作成してもらう
後遺障害診断書には、さまざまな記載項目があります。
具体的には、以下のようなものです。
- 被害者の基本情報
- 受傷日時
- 症状固定日
- 入通院期間
- 傷病名
- 既往症
- 自覚症状
- 他覚所見
- 今後の見通し
これらについて、抜けや漏れなく記載してもらうことが大切です。
また、今後の見通しについては、「予後不明」や「緩解」などと記載されていると、等級非該当となる可能性が高まります。
そのため、今後完治するような記載となっていないかを確認することも大切といえます。
もっとも、どのような書き方や表現に気をつけるべきかは専門知識や実務経験がなければ判断が難しいことも多いです。
そのような場合には、弁護士に相談の上、確認を依頼するようにしましょう。
(2)必要な検査をすべて受ける
後遺障害診断書には、「他覚所見」という項目があり、これは検査結果を記載する項目です。
具体的には、レントゲン検査やMRI検査、神経学的検査などがこれにあたります。
そして、認定を目指す等級によっては、必要となる検査が異なることにも注意が必要です。
例えば、むちうちによる痛みや痺れなどの神経症状で後遺障害等級の認定を目指す場合には、12級13号または14級9号のいずれかとなります。
このうち、12級13号では、現れている症状の原因がMRI検査などの画像所見で明らかとなっていることが認定の基準となります。
これに対して、14級9号では、症状の原因が画像所見などで明らかとはなっていなくても、神経学的検査の結果などから医学的に説明できることが求められます。
このように、認定を目指す等級によって、どのような検査を受けるべきかは異なります。
そのため、等級認定のために必要な検査については、不足なく受けた上で後遺障害診断書を作成してもらうことが重要です。
(3)自覚症状を正確に伝える
残存している症状によっては、レントゲン検査やMRI検査などの画像所見を受けても異常が見られないケースもあります。
しかし、これらの検査結果に異常が見られない場合であっても、等級の認定を受けられないとは限りません。
例えば、14級9号は、画像所見に異常が見られない場合でも、神経学的検査の結果や自覚症状と照らし合わせて、異常を医学的に説明できる状態であれば、認定を受けられる可能性があります。
そのため、残存している自覚症状については、正確に医師に伝えるようにしましょう。
また、症状が生活や仕事にどのような影響を及ぼしているのかについても、可能な限り詳細に伝えた上で、後遺障害診断書に記載してもらうことが重要です。
医師に自覚症状を伝える際のポイントについては、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。
3.後遺障害診断書を作成してもらった後の流れ

医師に後遺障害診断書を作成してもらった後は、後遺障害等級の認定申請を行うことになります。
具体的には、以下の流れで対応を進めます。
- 後遺障害等級の認定申請を行う
- 認定結果が通知される
- 必要に応じて異議申立てなどを行う
- 加害者側と示談交渉を行う
順に見ていきましょう。
(1)後遺障害等級の認定申請を行う
後遺障害診断書の作成をしてもらった後は、後遺障害等級の認定申請を行います。
申請の方法には、事前認定と被害者請求の2つがあります。
事前認定は、加害者側の任意保険会社に対して、後遺障害診断書を提出し、認定手続を依頼する方法です。
一方、被害者請求は加害者側の自賠責保険に対して、後遺障害診断書のほかに書類や資料を被害者自身で作成・収集して提出し、認定申請を依頼する方法です。
それぞれの方法には以下のようなメリット・デメリットがあります。
| 申請方法 | メリット | デメリット |
| 事前認定 | ・書類作成や資料収集の手間が省ける | ・等級非該当の場合や低い等級に認定される場合がある |
| 被害者請求 | ・症状に合った等級に認定される可能性を高めることができる ・後遺障害に関する賠償金の一部を示談成立前に受け取ることができる |
・書類作成や資料収集に手間がかかる |
事前認定では、後遺障害診断書以外の書類や資料は加害者側の任意保険会社が準備します。
しかし、手続に必要最低限のものしか用意されない可能性があり、また書類や資料に不備があっても確認や訂正を求めることができません。
そのため、等級非該当となってしまうリスクがある点に注意が必要です。
これに対して、被害者請求は書類作成や資料収集に手間がかかりますが、書類の書き方を工夫したり追加資料を添付したりすることで、残存している症状を具体的に伝えることができます。
そのため、症状に応じた等級に認定される可能性を高めることができます。
また、被害者請求による申請を行い、等級に認定されると、後遺障害に関する賠償金の一部が示談成立前に受け取ることができる点もメリットです。
したがって、後遺障害等級の認定申請は、被害者請求によって行うことがおすすめです。
後遺障害等級の認定申請については、以下の記事も合わせてご覧ください。
(2)認定結果が通知される
認定申請を行った後、1~2か月程度で結果が通知されます。
事前認定による申請を行った場合には、加害者側の任意保険会社から通知が行われます。
一方、被害者請求による申請の場合には、加害者側の自賠責保険から通知が行われます。
もっとも、残存している症状の判別が難しい場合や複数の等級にまたがるような症状がある場合には、認定手続に時間がかかる可能性があることに注意が必要です。
なお、認定申請を行った場合でも、必ずしも認定されるとは限りません。
特に認定基準を満たさない場合や後遺障害診断書の記載に不備がある場合には、等級非該当となる場合があるため、注意が必要です。
(3)必要に応じて異議申立てなどを行う
認定結果が等級非該当の場合や低い等級しか認定されなかった場合でも、異議申立てなどの手続を行うことで認定結果が覆る可能性があります。
そのため、認定結果の通知を精査し、その原因が単なる書類の不備であった場合には、異議申し立てなどを行うことも検討しましょう。
もっとも、認定結果を覆すためには、追加資料の収集などの入念な準備が必要となります。
また、認定結果を覆すだけの医学的根拠などを示す必要があるため、専門知識や経験がなければスムーズに手続を進めることは難しいです。
そのため、異議申立てを行う場合には、認定結果を覆すことができる見込みがあるのかを含めて、弁護士に相談・確認することが望ましいといえるでしょう。
異議申立ての流れや注意点については、以下の記事もご覧ください。
なお、等級非該当となった場合でも、交通事故による損害について賠償を受けられなくなるわけではありません。
後遺障害に関する損害項目を受け取ることはできないものの、怪我の治療に関する損害や物的損害については、賠償を受けることが可能です。
等級非該当となった場合にも受け取ることができる主な損害項目や注意点などについては、以下の記事も参考になります。
(4)加害者側と示談交渉を行う
認定手続や異議申立ての結果も踏まえて、加害者側と示談交渉を行います。
加害者が任意保険に加入している場合には、その保険会社の担当者が示談交渉の相手となります。
示談交渉では、主に過失割合と示談金の額について話し合いが行われることが多いです。
過失割合は、交通事故の発生に対する当事者の責任の割合を意味します。
また、示談金は交通事故によって発生した損害項目をすべて含めた賠償金のことです。
最終的に受け取ることができる示談金の額は、過失割合によって変動する「過失相殺」と呼ばれる処理によって決められます。
そのため、加害者側の保険会社は被害者に高い過失を見積もり、少しでも支払う示談金を減額しようとします。
しかし、過失割合は保険会社が一方的に決めるものではなく、事故類型(車どうし、車とバイク、車と歩行者など)や路面状況などを考慮した上で話し合いで決める事柄です。
そのため、ドライブレコーダーの映像や警察の実況見分調書などの客観的な証拠に基づいて、反論・立証を行うことが重要といえます。
また、保険会社が提示する示談金に損害項目が不足なく含まれているかも確認することが大切です。
受け取ることができるはずの損害項目が抜けている状態で示談が成立してしまうと、後から追加で請求することは原則としてできなくなってしまいます。
そのため、保険会社から提示される示談の内容に安易に応じず、その内容を慎重に吟味することが重要です。
なお、示談金に含まれる主な損害項目や保険会社と示談交渉を進める際の注意点などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
4.弁護士に後遺障害診断書について相談・依頼するメリット

後遺障害診断書を作成してもらった後には、後遺障害等級の認定申請や示談交渉などの手続を進めていくことになります。
そして、示談金は、原則として示談が成立するまでは受け取ることができません。
そのため、後遺障害診断書を作成してもらえなかったり、後遺障害等級の認定申請に時間がかかったりすると、その分だけ示談交渉が始まるまでの時間が長引いてしまいます。
これによって、示談金を受け取るまでに時間がかかることがあるため、注意が必要です。
このように、後遺障害診断書をスムーズに作成してもらうことは、後の手続を進める上でも重要といえます。
そのため、後遺障害診断書の作成について疑問や不安がある場合には、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
- 後遺障害診断書のチェックを依頼できる
- 後遺障害等級の認定申請を依頼できる
- 異議申立てなどの対応を一任できる
- 示談交渉を依頼できる
順にご説明します。
(1)後遺障害診断書の内容のチェックを依頼できる
弁護士に相談することで、医師に作成してもらった後遺障害診断書の内容について、チェックを受けることができます。
先ほども述べたように、後遺障害診断書の内容は、等級認定の際に重要な役割を果たします。
記載に不備があるだけで等級非該当となる可能性があるため、弁護士に相談の上でチェックを依頼すると、そのようなリスクを回避することが可能です。
また、後遺障害等級の認定申請を行う上で、診断書に修正や訂正が必要となることも考えられます。
しかし、被害者自身では、どの部分をどのように修正する必要があるのかについて、医師に説明することが難しいケースもあります。
そのような場合には、弁護士に相談の上、修正などを医師にお願いするためのサポートを受けることも可能です。
(2)後遺障害等級の認定申請を依頼できる
弁護士に相談の上で、後遺障害等級の認定申請の手続を依頼することもできます。
特に被害者請求による申請を行う場合には、書類作成や資料収集を被害者自身で行わなければなりません。
しかし、書類の書き方だけでなく、どのような資料を収集すべきかについては、専門知識や実務経験が必要となります。
そのため、認定申請に関する知識や経験が不足した状態で手続を行ったとしても、等級非該当となってしまうリスクがあるのです。
交通事故の対応に慣れた弁護士であれば、後遺障害等級の認定申請において押さえるべき実務上のポイントも熟知しています。
これによって、等級に認定される可能性を高めることにつながります。
(3)異議申立てなどの対応を一任できる
認定申請を行い、等級非該当となった場合でも、異議申立てなどの手続を行うことで、等級に認定される可能性があります。
弁護士に相談することで、異議申立てなどの対応を一任することも可能です。
特に認定結果を覆すためには、追加で資料を収集・提出する必要があります。
弁護士に依頼することで、資料の収集や手続の申立てなどについてアドバイスやサポートを受けることが可能です。
これによって、異議申立てをスムーズに進めるとともに、等級に認定される可能性を高めることができます。
(4)示談交渉を依頼できる
示談交渉について、弁護士に依頼することができる点も大きなメリットです。
すでに述べたように、加害者が任意保険に加入している場合には、その保険会社の担当者と示談交渉を進める必要があります。
特に示談交渉では過失割合と示談金の額で交渉が難航することが多く、交渉に慣れた保険会社の担当者を相手にして、被害者自身が有利に交渉を進めることは難しいことがほとんどです。
しかし、弁護士に示談交渉を依頼することで、過失割合について、適切に反論・立証することができます。
また、示談金については、裁判所基準を用いた交渉を行うことが可能です。
交通事故の示談金に含まれる損害項目の中には、算定基準を用いて算出されるものがあります。
算定基準には、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の3つがあります。
このうち、交通事故の被害者に生じた損害について、最低限度の補償を行うことを目的としている自賠責基準は最も低額な基準となります。
また、加害者側の保険会社が用いる任意保険基準は、自賠責基準と同程度の水準にとどまることが多いです。
これに対して、裁判所基準は過去の裁判例に基づいた算定基準であり、最も高額な金額が算出されやすいといえます。
もっとも、被害者自身で裁判所基準に基づく金額を算出しても、保険会社がその金額での支払に応じることはほとんどありません。
しかし、弁護士に示談交渉を依頼することで、裁判所基準を用いた交渉を行うことができ、保険会社も裁判所基準で算出された金額の支払に応じるケースがほとんどです。
そのため、弁護士に交渉を依頼することで、最終的に受け取ることができる示談金が増額する可能性が高まります。
まとめ
本記事では、後遺障害診断書を作成してもらえない理由と対処法などについて解説しました。
医師が後遺障害診断書を作成してくれない理由はいくつか考えられるため、理由を聞いた上で対応を行うことが大切です。
また、後遺障害等級の認定を受ける際には、後遺障害診断書の記載内容が結果を左右します。
そのため、作成してもらった後遺障害診断書は、必ず内容を確認するようにしましょう。
もっとも、どのような点に注意すべきか判断が難しい場合もあります。
そのような場合には、弁護士に相談し、記載内容のチェックを受けることが重要です。
弁護士法人みずきは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、後遺障害診断書の作成や後遺障害等級の認定申請でお困りの方はお気軽にご相談ください。
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治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。
執筆者 金子 周平 弁護士
所属 栃木県弁護士会
法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
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