後遺障害逸失利益がもらえない原因とは?算定方法や受け取るためのポイントについても解説
執筆者 野沢 大樹 弁護士
所属 栃木県弁護士会
私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。
この記事の内容を動画で解説しております。
あわせてご視聴いただければと思います。
「逸失利益がもらえないのはどういう場合なのか」
「逸失利益を受け取るためにはどのような点に気をつけたらよいのか知りたい」
交通事故によって怪我をし、治療をしたものの後遺症が残ってしまった方の中には、逸失利益についてこのような疑問や不安をお持ちの方もいると思います。
逸失利益は、交通事故によって生じる損害の1つであり、将来の収入の減少分のことをいいます。
交通事故によって怪我をした場合で、その治療後の残存症状について後遺障害等級の認定を受けたとき(後遺障害逸失利益)、交通事故によって被害者が死亡した場合(死亡逸失利益)に請求が認められます。
交通事故後の損害賠償金の金額については、当事者同士の話し合いによる解決(示談)となることが多く、加害者が任意保険に加入している場合には、その保険会社の担当者が示談交渉の相手となります。
後遺障害による逸失利益については交渉が難航しやすく、場合によっては請求が認められない可能性もあります。
本記事では、逸失利益の中でも後遺障害逸失利益の請求が認められない主な原因や算定方法、受け取るためのポイントについて解説します。
- 後遺障害逸失利益は、交通事故を原因とする後遺障害による将来の収入の減少分を補填する損害項目
- 後遺障害逸失利益は、後遺障害等級の認定を受けていない場合、後遺障害によって収入や労働能力が低下していない場合には請求を行うことができない
- 後遺障害逸失利益の請求が認められるためには、症状に応じた等級に認定されることや減収・労働能力の喪失に関する具体的な事情を主張・立証することが大切
1.後遺障害逸失利益が認められない主な原因

後遺障害逸失利益は、後遺障害の影響による将来の収入の減少分を補填するものです。
交通事故を原因として発生した怪我は、いくら治療を行っても完治しないことがあります。
一定期間治療を継続しても症状が一進一退となり、それ以上の改善が見られない状態(症状固定)となった場合、その残存症状を後遺症と呼びます。
この後遺症の影響により、仕事がしづらくなったことによる収入の減少分を補填するのが後遺障害逸失利益です。
しかしながら、後遺症が残存しただけで後遺障害逸失利益の請求が認められるわけではありません。
具体的には、以下のいずれかに該当する場合、後遺障害逸失利益の請求が認められない可能性があります。
- 後遺障害等級の認定を受けていない
- 後遺障害の影響を受けない収入である
- 労働能力の低下がない後遺障害等級である
特に1については、まず後遺障害逸失利益の請求は認められません。
以下、それぞれについて説明します。
なお、症状固定の意義については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
(1)後遺障害等級の認定を受けていない
後遺障害に関する損害項目(後遺障害逸失利益および後遺障害慰謝料)は、後遺症について自賠法上の後遺障害等級の認定を受けている必要があります。
後遺障害等級の認定を受けるためには、等級認定の申請手続を行う必要があります。
そのためには、症状固定後、医師に作成してもらう後遺障害診断書等の書類を提出することが必要となります。
ただし、後遺症があれば必ず後遺障害等級の認定を受けられるわけではなく、症状が軽かったり、症状の原因がはっきりしなかったりすると認定を受けられないこともあります。
後遺障害等級は後遺障害診断書等の書類をもとに審査されるものであり、その書類の記載内容によっても結果が左右されます。
そのため、後遺症が後遺障害として認定される可能性があるのかどうか、書類の内容が十分なものとなっているかについては、弁護士に相談した上で慎重に手続を行うべきと言えるでしょう。
なお、後遺症と後遺障害の違いや後遺障害の意義については、以下の記事も参考になります。
また、後遺障害等級の認定申請の流れとポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
(2)後遺障害の影響を受けない収入である
後遺障害等級の認定を受けた場合であっても、収入が後遺障害の影響を受けるようなものでなければ、後遺障害逸失利益の請求は認められません。
具体的には、年金や不動産の賃料収入など、収入が労働能力に関係なく得られるもののみである場合がこれにあたります。
一方で、給与所得者などで、交通事故前と後遺障害等級認定を受けた後に収入の変化がない場合、必ずしも後遺障害逸失利益の請求が認められないわけではありません。
また、被害者が未成年者や主婦(主夫)の場合には現実の収入を得ているわけではないものの、後遺障害逸失利益の請求が認められることが多いです。
後遺障害が収入の減少に与える影響や職業別の算定のポイントについては、以下の記事をご参照ください。
(3)労働能力の低下がない後遺障害等級である
後遺障害等級の認定を受けたとしても、その後遺障害が労働能力に影響を及ぼさないものである場合にも、後遺障害逸失利益の請求が認められない可能性があります。
後でも触れますが、後遺障害逸失利益の具体的な金額は、認定された等級ごとに決められている「労働能力喪失率」によっても変動します。
しかし、認定された等級に対応する労働能力喪失率がそのまま用いられるわけではありません。
例えば、骨折による変形障害で後遺障害等級の認定を受けた場合、痛み等の症状がなければ労働能力の喪失がないとされる可能性があります。
また、傷跡などの醜状障害の場合にも、もともとの仕事の内容によっては労働能力への影響がないとされることがあります。
このような場合であっても、変形だけでなく痛みなどの派生症状があることを立証したり、傷跡による仕事への影響を立証したりすることにより、後遺障害逸失利益の請求を認めさせられる可能性はあります。
後遺障害逸失利益の請求が認められるかどうかについては、弁護士などの専門家に聞いてみるとよいでしょう。
2.後遺障害逸失利益の算定方法

後遺障害逸失利益の金額は、以下の算定式によって算出します。
- 基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
それぞれの要素について、以下で説明します。
(1)基礎収入
基礎収入は、基本的に、事故前年の収入を用います。
例えば、給与所得者の場合には、源泉徴収票に記載された総支給額が基礎収入となります。
また、事業所得者の場合には、前年の確定申告書の金額をもとに基礎収入を算出します。
このように、職業によって基礎となる収入の考え方が異なる点には注意が必要です。
(2)労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、後遺障害によって労働能力がどの程度低下しているかを示す数値です。
認定される等級ごとに、以下のように定められています。
| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
| 1級 | 100% |
| 2級 | 100% |
| 3級 | 100% |
| 4級 | 92% |
| 5級 | 79% |
| 6級 | 67% |
| 7級 | 56% |
| 8級 | 45% |
| 9級 | 35% |
| 10級 | 27% |
| 11級 | 20% |
| 12級 | 14% |
| 13級 | 9% |
| 14級 | 5% |
先ほども触れたように、等級に応じた労働能力喪失率がそのまま認められるとは限らないことには注意が必要です。
例えば、脊柱の変形が11級7号に該当するものと認定されたとしても、症状がないとして逸失利益がないとされたり、軽微な派生症状しかないとして上記の表の20%よりも低い数値が採用されたりすることがあります。
このような場合、後遺障害等級の認定を受けた症状が生活や仕事に具体的にどのように影響しているかについて主張・立証を行い、認定等級に対応する労働能力の喪失があることを認めさせる必要があるでしょう。
(3)労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
労働能力喪失期間は、後遺障害によって労働能力に影響が生じる期間のことです。
これは、一般的に稼働能力があると考えられる年齢までの年数であり、具体的には、以下の分類に従った期間を用います。
| 属性 | 労働能力喪失期間 |
| 18歳未満の人 | 18歳から67歳までの年数 |
| 大学生 | 大学を卒業する時点から67歳までの年数 |
| 一般の成人 | 症状固定日から67歳までの年数 |
| 67歳が間近な人 | 症状固定日から67歳までの年数と、症状固定の際の年齢における平均余命の2分の1のうち、どちらか長い期間 |
| 67歳以上の人 | 症状固定の際の年齢における平均余命の2分の1 |
なお、後遺障害等級の認定を受けた症状の内容や程度によっては、必ずしも上記の期間が認められるわけではありません。
例えば、むちうちによる痛みや痺れなどの神経症状については、14級9号、12級13号のいずれかに認定される可能性があります。
しかしこれらの症状については症状への慣れによって労働能力の制限が徐々になくなっていくと考えられることから、労働能力喪失期間が14級9号であれば5年、12級13号であれば10年程度に制限されることが多いとされています。
ライプニッツ係数は、簡単にいえば、被害者が支払を受ける賠償金の金額を調整するための数値であり、年数ごとに数値が決められています。
交通事故による損害賠償金は、一括で支払を受けるのが原則であり、後遺障害逸失利益も同様です。
しかし、後遺障害逸失利益は、本来であれば将来一定の時間ごとに発生するものですから、一括支払を受けた被害者は本来逸失利益が発生するまでの期間の運用益(中間利息)を得られる分、過剰に得をしてしまうことになります。
この中間利息を控除するための数値がライプニッツ係数です。
労働能力喪失期間に相当するライプニッツ係数を用いることで、中間利息を控除した逸失利益の金額が算出されることになります。
なおライプニッツ係数の具体的な数値は、国土交通省のWebサイトで公開されている「就労可能年数に対応するライプニッツ係数」などで確認することができます。
3.後遺障害逸失利益の請求が認められるためのポイント

上記のように、後遺障害逸失利益の算定の際には、後遺障害の内容や被害者の職業などによって被害者それぞれに応じた考慮が必要な場合があり、被害者自身が正確な金額を算出するのが難しいこともあります。
そのため、事案によっては、加害者側の保険会社との示談交渉において、支払を受けるべき金額の目安が立てにくかったり、保険会社側の主張に対して有効な反論をするのが難しかったりすることがあります。
後遺障害逸失利益の請求を認めさせるためには、少なくとも以下のような点に気を付け、逸失利益が生じていることを主張・立証することが必要になります。
- 残存している症状に応じた適切な後遺障害等級の認定を受ける
- 減収や労働能力の喪失にあたる事情を説明する
順にご説明します。
(1)残存している症状に応じた適切な後遺障害等級の認定を受ける
まずは、残存している症状に応じた適切な後遺障害等級の認定を受けることが大切です。
繰り返しになりますが、示談交渉において後遺障害による損害の請求が認められるためには、後遺障害等級の認定を受ける必要があり、示談交渉等の際には認定された等級を基準として損害の算定を行うことになります。
この際、前記のように認定される等級によって異なった労働能力喪失率が設定されており、重い等級が認定されるほど労働能力喪失率が高くなり、後遺障害逸失利益も高額になる傾向があります。
そのため、後遺障害逸失利益の請求に当たっては、どの等級に認定されるかが非常に重要です。
そうであるにもかかわらず、後遺障害診断書等の書類の内容の不備によって本来であれば12級の認定が見込まれるのに、14級と認定されてしまっては、被害者が損をする結果となってしまいます。
認定される等級によって請求が認められる金額には大きな差が生まれますので、申請手続の際は、専門家である弁護士に相談して、入念に準備をしてから進めるべきでしょう。
(2)減収や労働能力の喪失にあたる事情を説明する
減収や労働能力の喪失にあたる事情を具体的に説明することも重要です。
後遺障害等級の認定を受けた場合であっても、事故前と比較して減収が生じていないときには、そのことを理由に後遺障害逸失利益の支払を拒否されることがあります。
しかしながら、実際に減収が生じていない場合でも、以下のような事情がある場合には、請求が認められる可能性があります。
- 本人の努力や周囲の協力によって同じ業務に従事できている
- 後遺障害の内容が将来の昇給や昇進に影響を与える可能性がある
この際、後遺障害がどのように仕事に影響を与えているかについても、具体的に主張・立証することが必要です。
これらの主張・立証ができるのであれば、訴訟になったとしても、後遺障害逸失利益の請求を認めさせられる可能性が高まります。
4.弁護士に相談・依頼するメリット

後遺障害逸失利益の請求が認められるには、後遺障害等級の認定申請を行い、その認定を受けることが求められます。
この申請の際に気を付けなければならないことは多く、専門的な知識がなければ、非該当となったり、本来よりも低い等級の認定となったりして、後遺障害逸失利益の請求に影響を受ける可能性があります。
後遺障害や逸失利益に関して悩みや疑問がある場合には、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼するメリットは以下のとおりです。
- 後遺障害等級の認定申請を一任できる
- 後遺障害逸失利益の算定を依頼できる
- 保険会社の主張に対する的確な主張・立証ができる
順に解説します。
(1)後遺障害等級の認定申請を一任できる
弁護士に後遺障害等級の認定申請を一任することができます。
後遺障害等級逸失利益の請求に当たっては、認定される等級が重要となります。
しかし、症状に応じた適切な等級に認定されるためには、認定申請手続においてどのような点が重視されているかをよく知っている必要があります。
例えば、後遺障害診断書の記載内容は、認定結果に大きな影響を与えるものであり、その記載ひとつで結果が変わってしまうことがあります。
経験のある弁護士であれば、適切な等級に認定されるために、各書類にどのような記載がされているべきかなどのポイントを熟知しており、そのポイントを押さえた書類作成を進める力になることができます。
これにより、症状に応じた適切な等級が認定される可能性を高めることができるでしょう。
(2)後遺障害逸失利益の算定を依頼できる
弁護士に依頼することで、請求する後遺障害逸失利益の金額の算定も任せることができます。
被害者自身で逸失利益の目安を計算することはできますが、すでにふれたように、認定された等級によっては請求に当たって考慮しておかなければならない事情がある場合もあります。
弁護士であれば、被害者一人ひとりの職業や後遺障害等級の内容などを踏まえて、適切な後遺障害逸失利益を計算することが可能です。
これによって、自身がどの程度の後遺障害逸失利益の請求を認めさせられる可能性があるのかについて把握することができます。
(3)保険会社の主張に対する的確な主張・立証ができる
経験のある弁護士であれば、保険会社の主張に対して、的確な主張・立証ができます。
示談交渉においては、まず、加害者側の保険会社の方で示談金を算定して被害者に提示してくるのが一般的です。
相手方の保険会社の提示金額に納得がいかないという場合でも、そもそもその金額が十分なものかどうかもなかなかわかりませんし、十分なものでないというときには客観的な資料を示してそのことを主張・立証しなければなりません。
保険会社の担当者も交渉のプロであり、交渉経験のない被害者自身が対応すると、気付かぬうちに不利な内容で示談が成立してしまうリスクもあります。
そのようなリスクを回避するためには、少なくとも弁護士に保険会社の提示額を確認するべきでしょう。
そして、保険会社の提示額に問題があり反論が可能であるとの意見を得られたら、交渉を依頼すれば、その見通しどおりに主張・立証をさせることができます。
これによって、後遺障害逸失利益をはじめとする損害について支払を受けられる確率を高められます。
まとめ
後遺障害逸失利益は、後遺障害等級の認定を受けなければ、加害者側への請求が認められません。
また、収入状況や認定を受けた後遺障害等級によっては、逸失利益の請求をしてもそもそも認められないものであったり、加害者側に支払を拒否されたりする可能性もあります。
逸失利益の請求を認めさせるためには、まず、適切な等級の認定を受け、さらに後遺障害が労働能力に対して影響を与えていることを具体的に主張・立証することが必要となってきます。
この後遺障害等級の認定を受けるためには、申請手続の際、必要書類の作成・収集などをしっかりと行い、不備がないようにすることが必要です。
また、後遺障害逸失利益の請求が認められるためには、問題となっている点をきちんと把握して、知識や経験に基づいた適切な主張が必要となります。
そのため、後遺障害等級認定や、後遺障害逸失利益の請求などに不安や疑問がある場合には、その経験・知識のある弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、逸失利益に関するお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください。
交通事故で
こんなお悩みはありませんか?
交通事故に遭ってしまったけど、保険会社・相手方とどんな風に対応すればいいのかわからない・・・
後遺症があるためきちんと賠償を受けたいけど、後遺障害認定申請や示談交渉などさっぱりわからない・・・
事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。どの段階の方でも安心してご相談いただけます。
治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。
執筆者 野沢 大樹 弁護士
所属 栃木県弁護士会
私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。



