自己破産手続で友人からの借金を隠すリスクとは?友人に迷惑をかけない方法

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

「自己破産の申請で友人からの借金を隠したらどうなるのか」
「自己破産で友人に迷惑をかけないためにはどうしたらいいのか」

自己破産を検討している方の中には、お金を貸してもらっている友人に迷惑をかけたくないと思っている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、自己破産手続で友人からの借金を隠すリスクや迷惑をかけない方法についてご紹介します。

1.友人の借金は自己破産の対象になるのか

友人の借金は自己破産の対象になるのか

個人間の借金も自己破産の対象となるため、友人の借金も自己破産によって支払い義務の免責を受ける対象になります。

自己破産の対象になるのは、消費者金融やクレジットカード会社などの金融機関からの借入金のみと思われている方もいるかもしれません。

しかし、個人間のお金の貸し借りも自己破産の免責対象になります。

そのため、自己破産をすることで友人への借金の支払いは免除されるのです。

友人から借金している状態で自己破産をすると、友人への借金も返済しなくてよくなる点に注意しましょう。

なお、依頼をした弁護士や裁判所から友人に対して債務整理を行う旨や自己破産の申立てを行った旨の通知がいくため、友人には自己破産することを隠していても知られることとなります。

なお、破産手続の申立てを行う前に、友人が借金を放棄した場合にはその友人を債権者として裁判所に申告する必要はなくなるため、裁判所からの通知も必要なくなります。

2.自己破産手続で友人からの借金を隠すリスク

自己破産手続で友人からの借金を隠すリスク

友人からの借金を隠して自己破産手続をした場合、さまざまなリスクを負うことになります。

自己破産の申立てをしても免責が認められない

懲役や罰金などの刑事罰を科される

友人からの借金を隠して自己破産を申請すると、どのような弊害が生じる可能性があるのか具体的にチェックしましょう。

(1)自己破産の申立てをしても免責が認められない

友人の借金を隠した状態で自己破産の申立てをすると借金の支払い義務の免責が認められない可能性があります。

自己破産の申立時に友人からの借金を隠し、手続中に友人にのみ返済を継続すると偏頗弁済とみなされ、免責不許可事由に該当し、借金の支払義務の免責が認められなくなるリスクが生じます。

偏頗弁済とは、特定の債権者にのみ返済等を行うことです。債権者は平等に扱うことが原則になります。

通帳などの記録に残らない形で友人からお金を借りたとしても、裁判所や破産管財人からお金の動きを調査され、友人からの借金や返済が発覚するおそれがあります。

したがって、友人からの借金であっても、債権者としてきちんと報告するようにしましょう。

(2)懲役や罰金などの刑事罰を科される

懲役や罰金などの刑事罰が科されるおそれがあります。

自己破産の申請時に意図的に友人を債権者リストから除外していることが発覚し、裁判所から悪質と判断された場合、破産法268条等に抵触して懲役や罰金などの刑事罰を科される可能性があります。

債務の免責を目的に自己破産をするにもかかわらず、刑事罰を科されたり罰金を支払うこととなってしまうため、友人からの借金は隠さないことをおすすめします。

3.破産手続前に友人に返済した場合

破産手続前に友人に返済した場合

自己破産の申立を行う前に、友人にのみ返済することもおすすめしません。

支払停止の状況で友人への返済が発覚した場合、破産管財人が破産者と債権者とのお金のやり取りを否認し、返済した金銭を破産者に返還するように請求する手続が取られるリスクがあります。

つまり、友人に借金を返済したとしても、破産管財人等に知られてしまったら、友人が返済を受けた金額を取り戻されるリスクがあるのです。

よかれと思ってやった行動がかえって友人に迷惑をかけることになるので、破産手続前に返済しないようにしましょう。

なお、すでに友人に返済してしまった場合は、手続を円滑に進めるために弁護士に相談するべきでしょう。

4.自己破産をしても友人に迷惑をかけない方法

自己破産をしても友人に迷惑をかけない方法

自己破産後に友人から借金した分を支払い義務はないけれども任意で支払うことはできます。

債権者である友人は、自己破産による免責確定後によって借金の返済義務がなくなっているため、返済を要求することができなくなりますが、破産者が自身の意思で返済を行うことはできます。

先ほど述べたように自己破産前に返済するのは控えることが大切です。

5.他の債務整理の手段である任意整理を考える

他の債務整理の手段である任意整理を考える

債務整理には自己破産のほか、任意整理という方法もあります。

任意整理とは、弁護士が債権者との間で、毎月の返済金額や返済期間、利息のカットを交渉をし、返済をしやすくできるように取り決めをし直す手続きです。

自己破産と異なり、借金の支払い義務が全てなくなるという免責は認められていないのですが、裁判所への申立ては不要で、一部の債権者を手続の対象から除くなど柔軟な対応ができるという特徴があります。

ご状況から、自己破産ではなく任意整理でも返済を行うことができるか弁護士と相談をしながら慎重に判断をし、任意整理でも経済的再生を図ることができる場合には、任意整理を選択することで借金をしている友人を対象から除いて迷惑をかけずに手続きを進めることができるでしょう。

6.友人から借金をしている場合は弁護士に相談

友人から借金をしている場合は弁護士に相談

自己破産を検討するほど返済に困っていて、なおかつ友人から借金をしている場合は、弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談すれば、手続を進めるにあたって何が良くて何をしてはいけないのかなど、具体的にアドバイスを受けることができます。

自己破産は弁護士に頼らずに自分で手続を進めることはできますが、問題を生じさせずに円滑に申立てをするには弁護士に依頼するのが無難といえるでしょう。

弁護士法人みずきでは、自己破産に関する相談を無料で受け付けています。

どのような悩みでも真摯に向き合いますので、お気軽にご相談ください。

なお、自己破産の手続を弁護士に依頼すべき理由については以下の記事で具体的に説明しているので、あわせてご確認ください。

2023.01.31

自己破産は自分でもできるのか?弁護士に依頼すべき理由と依頼するメリット

まとめ

自己破産の申請時に友人からの借金を隠すことはやめましょう。

友人からの借金を隠した状態で破産手続を開始すると、借金の支払義務の免責許可が認められなかったり場合によっては刑事罰が科されたりする可能性が生じます。

どうしても友人に迷惑をかけたくないのであれば、免責許可が決定した後に任意で少しずつでも返済するか、他の債務整理の方法である任意整理を検討しましょう。

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執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。