自己破産で管財人がつく場合とは?管財事件と少額管財事件の違いについて

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。

「自己破産で管財人がつくのはどのようなケースなのか」
「自己破産で管財人がついた場合はどんな影響があるのか」

自己破産を検討している方の中には、管財人(破産管財人)が選任された場合について情報を集めている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、自己破産で管財人がつくケースやついたときの影響についてご紹介します。

1.自己破産で管財人がつくケース

自己破産で管財人がつくケース

自己破産で管財人が選任されるケースはいくつか考えられます。

たとえば、以下のようなケースでは、管財事件になり、管財人が選任される可能性が高いです。

  1. 一定額以上の財産がある
  2. 免責不許可事由がある
  3. 否認権行使ができる

どのようなケースで管財人がつくのかチェックしておきましょう。

(1)一定額以上の財産がある

一定額以上の財産がある場合には、換価と債権者への配当が必要となるため、破産管財人が選任されます。

財産の金額の基準については各裁判所によって運用が異なりますが、手元に33万円以上の現金がある場合や、車や家などの20万円以上の価値が見込める財産がある場合は、管財事件となり、管財人が選任されます。

なお、口座内にあるお金は、現金とみなされません。

そのため、預貯金口座に、30万円の残高がある場合は管財事件となりますので、注意しましょう。

(2)免責不許可事由がある

破産者に財産が無い場合でも、免責不許可事由がある場合は、管財人が選任されます。

一定の事由がある場合、裁判所は免責を許可しないと破産法で定められており、その一定の事由を免責不許可事由と言います。

主な免責不許可事由は以下のとおりです。

  • 財産隠し(虚偽報告)
  • 財産価値を下げる行為
  • 特定の債権者だけに返済(偏頗弁済)
  • クレジットカードによる現金化
  • ギャンブルや投資などによる浪費
  • 過去7年以内の自己破産経験

免責不許可事由に該当している場合、免責許可が下りない可能性があります。

もっとも、裁判所の裁量によって例外的に免責を認める裁量免責という制度によって免責が許可される場合もあります。

裁量免責の判断は、管財人の調査結果がもとになっているので、免責不許可事由に該当している場合、高い確率で管財事件として処理されるでしょう。

(3)否認権行使ができる

管財人が否認権行使ができる場合も管財事件になる可能性があります。

否認権とは、債務者が意図的に財産を減少させる行為(詐害行為)や特定の債権者だけに返済する等、債権者間の公平を害する弁済(偏頗弁済)をした場合に、財産や金銭の返還を要求できる管財人の権能をいいます。

つまり、破産者が詐害行為や偏頗弁済等をしている場合は、管財人が否認権を行使するために管財事件として処理される可能性が高いです。

免責不許可事由に重なる部分があるので、あわせて押さえておきましょう。

2.管財人がついたときの5つの影響

管財人がついたときの5つの影響

管財人が選任された場合、どのような影響があるでしょうか。

主な影響は以下の5つです。

  1. 自己破産手続の費用が高くなる
  2. 郵便物の制限を受ける
  3. 手続期間が長くなる
  4. 引っ越しや旅行が自由にできなくなる
  5. 職業・資格制限を受ける

生活に影響が出る部分もあるので、管財事件になった後に困らないように頭に入れておきましょう。

(1)自己破産手続の費用が高くなる

管財事件になると、自己破産手続の費用が高くなります。

自己破産手続では予納金を納める必要があり、予納金には、自己破産の手数料や官報広告費、郵便切手代、破産管財人への報酬が含まれます。

自己破産をする場合、すべてのケースで予納金が発生しますが、管財事件にならない場合は15,000円程度で済むのに対して、管財事件になると少なくとも20万円以上は支払わなければなりません。

管財事件になるかどうかで費用負担が大きく異なることになります。

(2)郵便物の制限を受ける

管財事件になると、破産者は郵便物の制限を受けることになります。

破産者に送られる郵便物は、一旦管財人のもとに届けられるのです。

財産隠しなどの不正や他債権者の申告漏れなどをがないか確認するため、管財人は受け取った郵便物の中身を確認します。

管財人が郵便物の中身を確認した後は、管財人から破産者へ郵便物が返還されます。

(3)手続期間が長くなる

管財事件の手続では、管財人による調査が行われるため、同時廃止事件と比べて手続期間が長くなります。

債権者集会(管財人が債権者に対して破産者の財産状況等を説明する場)が開催されるので、手続終了まで時間がかかるのです。

早ければ3か月程度で終わることもありますが、長引けば1年以上の時間を要することもあります。

(4)引っ越しや旅行が自由にできなくなる

破産手続中は、引っ越しや旅行などが自由にできなくなります。

引っ越し等をしたい場合は、事前に裁判所の許可を得なければなりません。

破産手続が終了するまで、自由に移動できないことを頭に入れておきましょう。

破産手続終了後は、もちろん自由に引っ越しや旅行をすることは可能になります。

(5)職業・資格制限を受ける

破産手続中は、職業や資格制限を受ける点にも注意が必要です。

制限を受ける職業や資格の例は以下のとおりです。

  • 士業
  • 宅地建物取引業者
  • 警備業
  • 探偵業
  • 貸金業など

破産手続開始決定時に、これらの職業や資格についている場合は、その資格や地位を失うことになります(その資格の取消しが任意になっていることもあります)。

該当する職業に就いている方は、破産手続中の生活について考えておきましょう。

3.管財事件と少額管財事件の違い

管財事件と少額管財事件の違い

管財事件を少しでも利用しやすくするために、少額管財という運用があります。

少額管財事件とは、管財事件よりも手続の負担が軽減された手続方法で、予納金を抑えられる点が魅力です。

ただし、地方裁判所ごとに自己破産の運用方法が異なるため、全ての裁判所で少額管財事件を利用できるわけではありません。

また、少額管財事件になるためには、たとえば以下の要件を満たす必要があります。

  • 弁護士が代理人となって自己破産の申立てをする
  • 申立代理人によって財産調査がされ、裁判所が用意した書式により適切な申立書などが提出されている
    換価可能な財産が存在しない
  • 資産総額が60万円未満、もしくは60万円以上でも換価容易な財産(預貯金など)しか存在しない
  • 否認すべき行為(詐害行為や偏頗弁済など)が存在しない

少額管財事件として手続してもらうには、弁護士に代理人になってもらう必要があるため、自己破産を検討している方は、その旨を弁護士に相談してみましょう。

なお、以下の記事で少額管財事件の特徴や流れについて詳しく解説しているので、そちらもあわせてご確認ください。

少額管財事件の特徴を解説!費用や注意点について

まとめ

以上のように、管財事件になると手続費用が高くなるだけでなく、郵便物や職業・資格制限など、生活に影響が生じます。

管財事件となる場合でも、なるべく費用を抑えつつ手続を簡略化するために、少額管財事件の利用を検討してみましょう。

少額管財事件は弁護士を代理人にしなければ利用できないので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人みずきでは、自己破産に関する相談を無料で受け付けておりますので、管財事件に関するお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください。

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