破産管財人が選任されるケース|破産管財人の役割と業務内容

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

「破産管財人が選任されたらどのくらいの報酬が必要になるのか」
「破産管財人になぜ報酬を支払わなければならないのか」

破産申立をして管財事件として扱われる方の中には、裁判所から選任された破産管財人への報酬がどこから支出されて、どのくらいの金額なのか気になっている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、破産管財人が選任されるケースや、管財人の報酬、主な役割、業務内容についてご説明します。

破産管財人が報酬を受け取ることに疑問を感じている方は、なぜ破産管財人への報酬が発生するのか把握しておきましょう。

1.破産管財人が選任されるケース

破産管財人が選任されるケース

破産管財人が選任されるケースは、管財事件として自己破産の手続が進められるときです。

そもそも自己破産には2つのパターンがあり、裁判所から破産管財人が選任され、破産者の財産を管理しつつ、財産調査や弁済・配当手続等を行う管財事件と、破産開始と同時に手続が廃止される簡略された手続きで、管財人が選任されない同時廃止事件があります。

破産開始の申立てを裁判所に行い、裁判所の判断の結果、管財事件か同時廃止事件のどちらかが決められるのが原則です。

なお、以下のような事情がある場合は、管財事件として判断される可能性があります。

  • 20万円相当の財産がある場合
  • 免責不許可事由が疑われる場合
  • 債務額が多い場合
  • 個人事業主、法人代表者の場合

裁判所から管財事件と判断を受けたら、破産管財人が選任され、最終的に管財人への報酬が発生します。

以下の記事で破産管財人に関する内容をまとめているので、あわせてご覧ください。

破産管財人の役割や業務内容を解説!破産管財人として扱われるケース

2.破産管財人の報酬

破産管財人の報酬

破産管財人が選任される破産管財事件では、裁判所に予納金という金銭を拠出する必要があります。

これが最終的に管財人の報酬の原資になります。同時廃止手続では生じないものです。

多くの場合、少額管財事件として予納金は20万円程度となっています。

その20万円から事務費等実費を控除した残金が最終的に管財人の報酬に充てられることになります。

予納金を支払うタイミングは破産管財人が選任されたときなので、管財事件になる見込みがある際は念のため破産開始申立てをする前からその分の金額を用意しておきましょう。

3.破産管財人の主な役割2つ

破産管財人の主な役割

破産管財人に報酬を支払う必要がある理由は、自己破産の手続において破産管財人がさまざまな役割を担い、業務を行っているためです。

主な役割は2つです。

  1. 破産財団に関する役割
  2. 免責に関する役割

破産管財人がどのような役割を担っているのか確認しておきましょう。

(1)破産財団に関する役割

破産管財人は、破産財団に帰属する不動産や動産などの財産を管理する役割を担っています。

破産申立をして管財事件になると、破産者の自由財産を除いた財産は債権者への配当等の引き当てとなる破産財団に属することになり、破産者に代わって破産管財人がこの破産財団を管理することになります。

また、破産者が提出した財産目録に記載されていない財産が存在しないか調査することができ、郵便物等のチェックをするなどし、不正がないことを確認していきます。

さらに、破産者の財産を換金し、債権者に配当を実施する役割や、破産者の契約関係を解除するなどして清算することもあります。

このように、破産管財人には、破産手続において破産者の財産の整理や、破産者から不当な財産流出を止めるなど破産者の経済的更生にプラスに働くことを行います。

(2)免責に関する役割

破産管財人は、破産者に免責不許可事由があるかどうかの調査を行い、その結果をもとに裁判所に報告する役割を担っています。

裁判所はその管財人の報告に基づいて破産者を免責するかどうか判断することになります。

そのため、破産者が免責許可を受けられるかは破産管財人の判断次第といえるでしょう。

また、破産管財人は、破産者に対して家計の指導を行ったり、反省文の提出を促すなどこれまでの生活を省み、破産者を経済的更生に向ける役割も担っているといえます。

3.破産管財人の主な業務内容を解説

破産管財人の主な業務内容

破産管財人の主な業務内容は以下の2つに大別できます。

  1. 破産者の財産の管理処分
  2. 破産管財人の各種の調査

順にご説明します。

(1)破産者の財産の管理処分

破産管財人は破産者の財産の管理処分を行います。

破産財団に帰属する破産者の財産を売却して金銭に換え、債権者に弁済や配当を行います。

破産者の財産でも破産財団に属する場合は、破産者の承諾なく売却等をすることができます。

ただし、不動産などの一定の財産に関しては、裁判所の許可がなければ処分することができません。

破産管財人に管理される財産の処分方法に関して、破産管財人は破産者の意見に関係なく処分方法を決めることができる点は押さえておきましょう。

(2)破産管財人の調査

破産管財人は、破産者の財産や収入、生活費などあらゆる調査を行うことができます。

たとえば、銀行や証券会社に問い合わせて、破産者名義の口座の有無を調査することも可能です。

また、破産者の通帳や会計帳簿などを調査して、お金の流れを調査することもできます。

他にも破産者に送られてきた郵便物を直接受け取り、破産者の承諾なく開封して内容を確認できる権限もあります。

破産管財人は、破産者に対して質問をすることができ、破産者は破産管財人の調査に対して協力義務や説明義務が課されています。

免責許可を受けるためには必要なことであるため、破産管財人に対して誠実な対応を心がけましょう。

まとめ

破産管財人は、破産者と債権者に中立な立場として、自己破産の手続における業務を遂行します。

破産管財事件になった場合、破産者は破産管財人から調査されることになり、さまざまな質問を受けることになります。

破産管財人にマイナスなイメージを与えないように嘘偽りなく回答していくことが大切です。

弁護士法人みずきでは、自己破産に関する相談を無料で受け付けております。

自己破産を検討している方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

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