個人再生と貸付金・売掛金や養育費などの財産評価

1 個人再生手続とは

個人再生手続とは、債務を通常5分の1に圧縮(債務が500万円の場合は100万円に圧縮します。なお、最大で100万円にしか圧縮できないので、債務が300万円の場合は100万円に圧縮します。)して、それを3年から5年間の間に分割返済する手続です。
もっとも、個人再生を考えるほどに債務があったとしても、個人再生を利用する人(以下、「再生債務者」といいます。)に、貸付金や売掛金などの財産がある場合もあります。
この場合、個人再生で債務を5分の1に圧縮した金額よりも、破産をして土地や建物、車や貴金属類の売却や、貸付金や売掛金の回収をした場合の合計金額(これを「清算価値」といいます。)が大きいのであれば、その清算価値までしか債務を圧縮できません。これは、個人再生をする場合には、最低限破産をする場合よりも、多くの利益を与えましょうと考えられているからです。
たとえば、破産をした場合に、500万円の債務があるのであれば100万円に圧縮できる可能性がありますが、財産を売り払って200万円を債権者に配ることができるのであれば、個人再生の場合も200万円までしか圧縮できませんということです。

2 個人再生を利用する場合には、裁判所に財産を申告しなければならない

そこで、個人再生を利用する場合には、裁判所が清算価値を調べるために、裁判所に対して、再生債務者の財産を裁判所に申告する必要があります。具体的には、貸付金や売掛金について、財産目録というものに記載して申告する必要があります。

3 貸付金、売掛金の評価について

それでは、100万円を貸してはいるものの、その友人と音信不通で100万円の回収ができない場合、そのままの金額が清算価値として裁判所に把握されてしまうのでしょうか。また、個人事業をしており、ある会社に売掛金として500万円あるが、その会社が今にもつぶれそうな場合はどうでしょうか。
ここで、日本公認会計士協会が更生会社の財産評定のために作成した、「財産の価額の評定等に関するガイドライン(中間報告)」には、「売掛金、貸付金、未収入金等の金銭債権の清算処分価額は、早期の回収又は売却見込額から回収又は売却に要する費用を控除し価額とする。」としていることが参考になります。
簡単にいうと、回収が困難である場合には、額面どおりの金額を清算価値として把握することは妥当ではありませんから、回収見込み額を記載すればよいと考えられています。

例えば、友人と連絡がとれない、友人が失踪しており所在が分からない、友人には財産収入が全くない、取引先の会社が破産をしそうである等の場合には、100万円という貸付金であったとしても、500万円という売掛金であったとしても、回収は困難ですから、回収見込み額として0円と記載するということになります。

単純に、回収見込み額0円として記載するだけでは、裁判所はなぜ回収見込み額が0円であるか判断することはできませんので、回収見込み額を説明するための資料として、弁護士(代理人)作成の上申書や本人作成の陳述書というもので事情を説明することが必要になるでしょう。もし、債務名義や借用書などの資料があればそれも申立書類と一緒に提出するとよいでしょう。

4 養育費の評価

(1)養育費とは

養育費とは、難しく言うと非監護親から監護親に支払われる未成熟子の養育に要する費用をいいます。簡単にいうと、未成年の子の面倒をみていない親から、未成年の子の面倒をみている親に支払われる子を育てるために必要な費用です。

(2)養育費がこの非監護親に対する扶養請求に基づくものとして支払われている場合

この場合は、養育費請求権は子の財産といえるので、申立人自身の財産ではありません。そのため、申立人の財産として裁判所に申告する必要はありません。

(3)養育費が非監護親の監護親(申立人)に対する監護費用として支払われている場合

この場合は、養育費請求権は申立人の財産といえます。その場合は、通常認可決定までの財産を再生手続きでは把握すると考えられていることから、返済計画について裁判所からお墨付きをもらう時期(「再生計画認可決定」)までに支払われるものと、認可決定後に支払われるものとに分けて考えることになります。

ア 認可決定までに支払われる部分

認可決定までに現実に養育費が支払われ、それが子どもの生活費として充てられている場合には、養育費を申立人の財産として裁判所に申告する必要はありません

他方で、認可決定までに支払われなければならないものの、未払いの養育費については、どう考えるべきでしょうか。

このような養育費債権については、法的に4分の3については法的に保護されている債権(差押禁止債権)です。そのため、認可決定までに履行期が到来しているが未払いの養育費債権については、その養育費額の4分の1についてのみ、財産として評価するということになります。
もっとも、養育費債権も、上記でみてきた貸付金等と同じで、履行がされるかどうかという回収可能性の問題があります。そのため、元配偶者が行方不明だったり、財産収入が全くないという場合には、財産目録に記載をするとしても、0円と評価すべきということになるでしょう。

イ 認可決定後に支払われる部分について

認可決定後に支払われる部分については、そもそも財産目録に記載して、申立人の財産として申告する必要はありません。なぜなら、養育費債権は、日々発生する権利と考えられ、認可決定時には、そもそも債権として発生いないため、申立人の財産として把握する必要がないからです。

以上簡単に、貸付金や売掛金、養育費について、どのように評価をすべきかを説明してきましたが、具体的な場合にこれらの債権をどのように評価すべきかは事案によって異なります。貸付金や売掛金がある方、養育費を受け取っている方で、個人再生手続の利用を考えられている方は、お早目に弁護士に相談されることをおすすめいたします。