会社破産の費用が払えない場合はどうすれば良い?対処方法や弁護士に相談するメリット
「法人破産を行うための費用が払えないとどうなるのか?」
「費用を捻出するための対処法について知りたい」
法人、会社の代表者の中には、資金繰りが悪化し、破産手続を行うことを検討されている方もいると思います。
会社破産を行うためには、申立を依頼する弁護士の費用や裁判所に納める予納金など一定の費用が必要ですが、会社資産の状態によっては支払が難しい場合もあるため、上記のような疑問や不安をお持ちの方もいるでしょう。
もし、手続にかかる費用を捻出できない場合には、破産手続の進行に影響を与えるほか、法人破産の手続自体を行うことができなくなる可能性もあるため、注意が必要です。
本記事では、費用が払えない際に起きることや費用を捻出するための対処法について解説します。
会社の破産手続は複雑な手続であり、代表者ご自身で進めることには多くの困難が伴います。
資金繰りが悪化し、返済の目途が立たない場合には、なるべく早期に弁護士に相談するようにしましょう。
1.会社破産の費用が払えない場合の影響

法人、会社の破産手続は、裁判所に申し立てることによって行います。
申立を行うにあたっては、裁判所に対して予納金という費用を納付する必要があるため、会社に一定の資金を残しておかなければなりません。
予納金の金額は、一律で定まっているわけではなく、会社の規模、負債額、債権者数などの状況に応じて決まります。
予納金は、最低でも20万円は必要となり、場合によっては数百万円を納付することにもなるため、予納金を捻出できなくなるほど資金が無くなる前に法人破産の手続を行うことが重要です。
万が一法人破産の費用を払えない場合、以下のような影響が生じる可能性があります。
- 破産手続を進めることができない
- 債権者から訴訟を提起されるリスクが高まる
なお、この予納金の他に、法人破産の手続を弁護士に依頼する場合には、別途弁護士費用も必要になるので注意が必要です。
法人破産を行う際に必要となる費用の種類や項目、相場については、以下の記事も参考にしていただけると幸いです。
(1)破産手続を進めることができない
予納金を納付できない場合には、法人破産の手続を進められなくなります。
まず、予納金の金額は債権者数や負債額などによっておおよそ決められ、より具体的な金額は、法人破産を申し立てる際に裁判所に提出する書類や資料に基づいて決定されるのです。
一般的には、申立てから1週間~1か月程度で予納金が決まり、支払いに関する連絡を受けます。
定められた予納金のすべてを納付しない限りは裁判所によって破産手続開始の決定が出されない場合もあります。
また、納付ができない場合には裁判所から申立てを取り下げるように連絡を受けることもあります。
申立てを取り下げれば法人破産の手続きを進めることができなくなりますので、法人、会社の負債を清算するためにも、予納金を準備した上で手続を進めることが大切です。
(2)債権者から訴訟を提起されるリスクが高まる
法人破産の手続を弁護士に依頼せず、代表者ご自身で進めている場合には、債権者から訴訟などの法的措置をとられるリスクも高まります。
特に法人破産は、すべての債権者に平等に配当を行うことが求められる手続です。
手続の準備中に法人破産を行うことが債権者に知られた場合、債権者は確実に債権を回収しようと抜け駆け的な債権回収を行い、法人の財産が減少する事態にも繋がります。
そのため、法人破産を行う際には、債権者に知られないように準備を進めることが重要です。
しかし、法人破産の手続は複雑であるため、、知識や経験がない状態だと円滑に手続が進められない可能性があります。
金融機関から融資を受けている場合、返済が滞った状態が続けば、遅延損害金が生じ続け、債権者である銀行が訴訟や差押えなどの法的措置に移行するリスクが高まります。
万が一法人の財産を差し押さえられてしまうと、手続の費用にその分を充てることが難しくなってしまい、さらに手続の費用を捻出することが難しくなるのです。
2.破産手続の費用が払えないときの対処法

破産手続の費用が払えない場合、手続を進めることができなくなり、負債の処理ができないリスクがあります。
そのため、手元に手続費用を準備できない場合には、以下のような対応を行うことを検討しましょう。
- 会社の資産を換金して手続費用を調達する
- 費用の分割払いや後払いについて相談する
順にご説明します。
(1)会社の資産を換金して手続費用を調達する
法人、会社が有する資産を換金することによって予納金を捻出できるかどうかを確認しましょう。
現金や預貯金が少ない場合でも、売掛金債権を回収したり、保険を解約して解約返戻金を受け取ったり、所有する自動車を売却することなどで予納金を確保することができるケースもあります。
ただし、回収したお金は予納金などの手続費用のみに使い、借金の返済などに充ててはいけません。
また、法人の資産を売却する場合にも、適正価格を下回る金額で売却して法人の財産が減少するようなことをしてはいけませんので、、適正額での売却が必要です。
このように、一部の債権者へ優先的に返済する行為(偏頗弁済)や法人の財産を減少させる行為は、債権者への配当に重大な影響を与える可能性があり、法律で禁止されています。
そのため、会社の財産を処分して手続費用を捻出する場合には、慎重な対応が求められます。
さらに、債権者を害する目的でこのような行為を行えば、詐欺破産罪に問われる可能性もあるため、注意が必要です。
破産手続費用の調達を急ぐあまり、法律に違反する対応を行ってしまわないように慎重に対応しましょう。
なお、法人破産を行う際の注意点や避けるべき行為については、以下の記事も合わせてご覧ください。
(2)費用の分割払いや後払いについて相談する
裁判所によっては、予納金の分割払いや後払いに応じている裁判所もあります。
例えば、東京地裁では、少額管財事件に限り、4か月までの予納金の分割払いを認めています。
少額管財とは、破産手続の1つで、通常管財より簡略化された手続のことです。
ただし、予納金の分割払いや後払いに対応している裁判所は多くはないため、管轄の裁判所が対応しているかあらかじめ調べておきましょう。
なお、申立を弁護士に依頼する場合の弁護士費用についても、分割払いや後払いに対応している法律事務所も少なくないため、事情を話して相談をしてみましょう。
3.費用が払えないときに弁護士に相談・依頼するメリット

会社の破産手続の費用が払えない場合には、上記のような対応を行うことで破産手続を進めることができる可能性があります。
しかし、法人破産は裁判所に申立てをして行う厳格な手続であることから、さまざまな注意点もあります。
特に会社の財産を処分して費用を捻出する際には法律で禁止されていることに抵触しないように慎重に進める必要もあり、対応を誤ると手続を行えなくなる事態にもなりかねません。
そのため、法人破産を行うことを検討される場合には、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士に相談・依頼するメリットとして、以下のようなものが挙げられます。
- 債権者への返済を停止することができる
- 予納金の金額を抑えられる可能性がある
- 裁判所、破産管財人や債権者とのやりとりを一任できる
順に解説します。
(1)債権者への返済を停止することができる
法人破産の手続を弁護士に依頼することで、債権者への返済を一時的に停止することが可能です。
法人破産の手続きを弁護士に依頼すると、弁護士から債権者に対して受任通知が送付されます。
受任通知には債権者が債務者に対して直接督促や取立てを行うことを禁止する法的効力があります。
弁護士が受任通知を送付した後は債権者に対する支払いは一律に停止します。
今まで返済に充てていた金額は破産申立の手続き費用に充てることができます。
ただし、受任通知は金融機関だけではなく買掛業者などの取引先にも送付するため、受任通知の送付のタイミングを誤ると、かえって混乱を生じさせ、一部の債権者による債権回収や取り付け騒ぎにつながるリスクもあります。
そのため、受任通知送付のタイミングや送付自体の有無は慎重に判断することが必要です。
法人破産における受任通知の役割や送付の注意点などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
(2)予納金の金額を抑えられる可能性がある
弁護士に手続を依頼することで、裁判所に納める予納金を抑えられる可能性があります。
法人破産の手続には、管財事件と少額管財事件があり、このうち少額管財事件は管財事件の手続を簡略化したものです。
定型的な処理ができる場合、少額管財事件として手続を簡略化し比較的短期間で進めることができる手続を設けている裁判所があり、予納金が20万円程度となることが一般的です。
ただし、少額管財事件に振り分けられるためには、弁護士に手続を依頼していることが要件の1つとなります。
このように、弁護士に相談の上で手続を依頼することで、予納金の負担を抑えながら法人破産を行うことができる可能性が高まります。
少額管財の手続の概要や振り分けられるためのほかの要件、注意点などについては以下の記事で詳しく解説しています。
(3)裁判所、破産管財人や債権者とのやりとりを一任できる
法人破産は、裁判所を通じて進める手続であるため、手続の中で裁判所とのやり取りが頻繁にあります。
法人破産を行う場合、書類を裁判所に提出し、内容の審査を経て破産手続開始決定を受けることで進められますが、その際にも裁判所とのやり取りが必要になりますし、それ以降も裁判所が選任した破産管財人との間でやり取りをしながら手続を進めていきます。
また、破産手続は債権者とのやり取りが必要となる場面もあります。
法人破産では、会社の財産をすべてお金に換えて債権者に配当されることになり、財産調査や換価処分の結果について債権者に報告する債権者集会という期日が設定されます。
法人の代表者はこの債権者集会に出席する義務があり、場合によっては債権者から説明を求められることもあります。
このように、法人破産では、裁判所や破産管財人だけでなく債権者に対しても対応が必要になる場面があります。
しかし、知識や経験がなければどのような対応を行うべきか判断が難しい場合があります。
弁護士に法人破産を依頼することで、裁判所や債権者への対応についてあらかじめアドバイスやサポートを受けたり、任せることが可能です。
まとめ
会社の破産手続を行う際には、裁判所へ納付する費用や申立を依頼する弁護士の費用が必要となります。
裁判所費用を納付することができなければ、手続を進めることができなくなりますので、事前に一定の費用の準備が必要です。
会社破産の費用を払えないときは、会社の財産を処分して捻出することもできますが、財産の処分には細心の注意を払いましょう。
そのため、資金繰りが悪化して負債について返済の目途が立たない場合には、なるべく早期に弁護士に相談し、破産に必要な費用の捻出方法、スケジュールなどについてアドバイスを受けることが有益です。
弁護士法人みずきでは、会社の破産手続の経験が豊富な弁護士が在籍しています。
会社の資産や状況に応じてアドバイスをしながら、最適な解決方法を検討いたします。
費用についてお悩みの方、会社破産を検討している方はお気軽に当事務所にご相談ください。
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