後遺障害慰謝料を受け取るまでの流れとは?慰謝料金額の早見表も紹介

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

「後遺障害慰謝料はどのくらいの金額を受け取ることができるのか」

「後遺障害慰謝料を受け取るにはどうしたらいいのか」

交通事故で後遺症が残ってしまった方の中には、どのくらい慰謝料をもらえるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、後遺障害慰謝料の金額や受け取るまでの流れについてご紹介します。

1.後遺障害慰謝料の3つの基準

後遺障害慰謝料を算定する上で、3つの基準が設けられています。

3つの基準

  1. 自賠責基準
  2. 任意保険基準
  3. 弁護士基準

どの基準を採用するかによって、受け取れる慰謝料の金額が変わります。

示談交渉をする上で、ご自身が受け取れる可能性のある金額を把握しておくことは大切なので、3つの基準についてチェックしておきましょう。

(1)自賠責基準

自賠責基準は、自動車やバイクを運転する際に加入が義務付けられている自賠責保険が定めている基準です。

交通事故被害者のための最低限の補償を目的とするものであるため、金額は算定基準の中では最も低額とされています。

(2)任意保険基準

任意保険基準は、任意保険会社が定めている保険金の支払基準です。

各社が任意に決めており非公開となっているため明確にはなっていないものの、自賠責基準と同程度か少し高めの金額であることが多いです。

(3)弁護士基準

弁護士基準は、過去の裁判例をもとに算出された慰謝料額の目安のことです。

自賠責基準や任意保険基準よりも慰謝料が高額となることが多く、被害者がもっとも有利な条件で慰謝料を受け取ることができます。

ただし、弁護士基準を採用するためには、弁護士が被害者の代理で示談交渉しなければなりません。

弁護士費用に関しては、受け取った慰謝料から賄うことができるため、先に費用の手出しが無い点も安心です。

2.後遺障害慰謝料の早見表

対象者が受給できる金額

どのくらいの後遺障害慰謝料が受け取れるのか気になっている方のために、早見表を用意しました。

後遺障害等級ごとに、自賠責基準と弁護士基準の後遺障害慰謝料をまとめています。

ただし、交通事故の過失割合によって減額するケースもあるので、目安としてご利用ください。

等級 自賠責基準(万円) 弁護士基準(万円)
2020年4月1日

以降の事故

2020年3月31日

以前の事故

要介護第1級 1,650 1,600 2,800
要介護第2級 1,203 1,163 2,370
第1級 1,150 1,100 2,800
第2級 998 958 2,370
第3級 861 829 1,990
第4級 737 712 1,670
第5級 618 599 1,400
第6級 512 498 1,180
第7級 419 409 1,000
第8級 331 324 830
第9級 249 245 690
第10級 190 187 550
第11級 136 135 420
第12級 94 93 290
第13級 57 57 180
第14級 32 32 110

3.後遺障害慰謝料を受け取るまでの流れ

後遺障害慰謝料を受け取るまでの流れについてご紹介します。

主な流れは以下のとおりです。

後遺障害慰謝料を受け取るまでの流れ

  1. 症状固定の診断を受ける
  2. 必要書類の収集
  3. 書類提出
  4. 自賠責負担分の受け取り・示談交渉

なお、これから紹介する内容は被害者請求で後遺障害等級の認定申請を行った場合です。

事前認定で後遺障害慰謝料を請求する場合の流れは以下の記事にまとめているので、そちらをご参照ください。

(1)症状固定の診断を受ける

後遺障害等級認定の申請をするためには、後遺障害診断書が必要となります。

通院を続けても症状が回復しない場合、担当医師から症状固定の診断を受けることになります。

症状固定とは、交通事故によって怪我をした場合に、一定期間必要な治療を行ったにもかかわらず、症状が一進一退となり、治療を続けても効果が認められない状態のことです。

症状固定の診断を受けると、担当医師に後遺障害診断書を作成してもらうことができます。

後遺障害診断書の内容によって認定結果が変わるので、具体的に症状を記載してもらうようにしましょう。

(2)必要書類の収集

後遺障害診断書と並行して必要な書類を集めます。

被害者請求において必要な書類は以下のとおりです。

  • 後遺障害診断書
  • 自賠責保険金請求書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 診断書
  • 診療報酬明細書
  • 印鑑証明書
  • レントゲン・CT・MRI画像

また、追加で他の資料の提出を求められる場合もあります。

後遺障害等級の認定を受けるためには、後遺障害が交通事故によるものであることを医学的に証明しなければなりません。

数も多く時間がかかるので、早めに取り組みましょう。

不備がないか不安な方は、弁護士に相談することをおすすめします。

(3)相手方自賠責保険会社に必要書類を提出

必要書類を揃えたら、相手方の自賠責保険会社に提出します。

自賠責保険会社が審査機関に後遺障害等級の認定申請を申込んでくれるので、書類提出後は特に何もする必要はありません。通常、後遺障害等級の認定までには1か月半~2か月程度かかります。

遅くなる場合には、自賠責保険会社から遅れる旨の連絡も定期的に届きます。

認定結果がでたら、自賠責保険会社から認定結果が通知されます。

(4)自賠責負担分の受け取り・示談交渉

認定結果と同じタイミングで、自賠責保険会社から自賠責負担分の慰謝料が支払われます。

その後、相手方の任意保険会社と残りの慰謝料について示談交渉を行いましょう。

示談交渉成立後、相手方任意保険会社から賠償金が支払われます。

4.慰謝料の増額を狙うなら弁護士に相談

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級の認定結果によって変動しますが、弁護士に手続を依頼すれば、交渉次第で増額を図ることが可能です。

初めにご説明したように、弁護士基準で示談交渉をすることができるため、最も高額とされる金額に基づいて交渉を行うことができます。

弁護士費用がかかることを不安に思っている方もいるかもしれませんが、慰謝料から賄うことができるので、実際にまとまったお金を先に支払う必要はありません。

後遺障害慰謝料から弁護士費用を差し引いても、多額の金額が手元に残るだけでなく、手続にかかる手間を省くことができます。

弁護士法人みずきでは、後遺障害慰謝料に関する相談を無料で受け付けておりますので、少しでも多くの慰謝料を受け取りたい方は、お気軽にご相談ください。

まとめ

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級によって変動します。

また、どの算定基準を採用するかでも慰謝料の金額が変わる点に注意しましょう。

弁護士に依頼すれば、手間を省きつつ慰謝料の増額を図れるため、後遺障害慰謝料の請求を検討している方は、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。

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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
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