バイク事故で骨に異常があるときは?請求できる費用と慰謝料請求のポイント

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。

「バイク事故で骨に異常を感じたときに、何をすべきなのか?」
「バイク事故で骨折をしたときに、どのような請求ができるのか?」

バイク事故は、自動車事故に比べて転倒等の危険性があり、骨折や脱臼等の重い怪我を負う可能性が高いです。

本記事では、バイク事故で骨に異常を感じたときにすべきことや、加害者側に請求できる費用、適切な慰謝料を請求するポイントについてご説明します。

1.バイク事故に遭ったらまずすべきこと

バイク事故に遭ったらまずすべきこと

バイク事故は、事故の衝撃が直接体に及ぶため、自動車事故よりも骨折や脱臼等をしやすいです。

そのため、バイク事故に遭ったら、転倒をしていなかったとしてもまずは整形外科に行くべきです。

整形外科でレントゲンを撮ってもらい、骨に異常がないかを早期に確認してもらいましょう。

また、事故に遭った直後は、興奮状態になっており痛みを感じにくくなっています。

たいした怪我をしていないと思っていても、実は骨にヒビが入っていたということもあります。

そのため、特に身体に違和感を感じなくても、念のため整形外科で診断してもらうことをおすすめします。

また、骨以外にも視力・聴力低下など何らかの症状が出てくることもあるので、症状に応じて各診療科に通院しましょう。

2.バイク事故で骨折や脱臼等の怪我をしたときに請求できる項目

バイク事故で骨折や脱臼等の怪我をしたときに請求できる項目

バイク事故で骨折や脱臼等の怪我をしたときに、加害者側の保険会社に請求できる損害についてご説明します。

大きく分けると以下の3つです。

  1. 積極損害
  2. 消極損害
  3. 入通院慰謝料

示談交渉で損をしないように、どのような費用を請求できるのか確認しておきましょう。

(1)積極損害

積極損害とは、事故によって出費することになった費用のことです。

つまり、本来払う必要がなかったにもかかわらず、事故に遭ったことで払うことになった出費を指します。

たとえば、治療費や交通費、装具・器具等購入費などが該当し、治療に必要な費用全般が対象です。

治療費や装具・器具等代金など治療時に発生する費用に関しては、病院が加害者側の保険会社に直接請求する場合が多いですが、中には被害者へ立替えを求めてくる病院もあります。

治療開始時に、治療費を誰がどのように支払うのか病院に確認しておきましょう。

(2)消極損害

消極損害とは、事故によって得られなくなった利益のことです。

たとえば、事故によって一時的に働けなくなった場合、本来であれば得られた給料を受け取れなくなります。

そのような、事故によって発生した損失を消極損害といって、賠償を請求することが可能です。

専業主婦や学生なども、家事やアルバイト等に影響が出ていれば請求できることを押えておきましょう。

また、通院のために有給休暇を取得した場合も、「事故がなければ別のタイミングで有給休暇を使えた」と考えられるため、休業損害として請求が可能です。

(3)入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、事故による怪我によって受けた肉体的・精神的苦痛に対する賠償のことで、怪我の内容や治療期間によって変動します。

基本的には、慰謝料の金額は、入通院期間と算定基準によって算出されます。

算定基準は大きく分けると以下の3つです。

基準名 内容 特徴
自賠責保険 最低限での補償を目的とした算定基準 120万円が上限
任意保険基準 加害者側の任意保険会社が設ける算定基準 保険会社によって算定基準は異なる
弁護士基準(裁判所基準) 過去の判例をもとにした算定基準 通院期間・日数により算出

弁護士基準が最も高く、この基準を採用すれば他の算定基準よりも高額の慰謝料を請求することが可能です。

しかし、弁護士基準によって示談をするには、弁護士に加害者側の保険会社との交渉を依頼しなければなりません。

有利な形で加害者側の保険会社との交渉を進めたい方は、弁護士に相談することをおすすめします。

3.バイク事故による骨折で後遺症が発生したときの対応の流れ

バイク事故による骨折で後遺症が発生したときの流れ

バイク事故による骨折で後遺症が発生したときの対応の流れについてご説明します。

基本的な流れは以下のとおりです。

  1. 症状固定の判断を受ける
  2. 後遺障害診断書を作成してもらう
  3. 加害者側の自賠責保険会社または任意保険会社に書類を提出する
  4. 調査事務所で審査が行われる

もし骨折が原因で何らかの症状が残っている場合は、この流れで後遺障害等級の認定をまず受けましょう。

(1)症状固定の判断を受ける

後遺症とは、必要な治療を行ってもなお快癒しない症状を指します。

そのため、まずは一定期間の治療を経て、どのような症状が残っているのか、またその症状に対して今後改善の見込みがないのかを医師に判断してもらいます。

今後治療を行っても改善が見込めない状況を「症状固定」といいます。

主治医には症状の経過をきちんと伝えておき、これが今後改善するのかどうかを相談しましょう。

(2)後遺障害診断書を作成してもらう

症状固定との判断が出たら、後遺障害診断書を作成してもらいます。

後遺障害診断書は、後遺障害等級を認定してもらうために必要な書類です。

もっとも、医師が通常作成する診断書は「全治●か月」のように、治ることを前提として記載されています。

後遺障害診断書は、通常の診断書とは全く異なり、どのような症状が残っているのかを書いてもらうものです。

そのため、医師の中には後遺障害診断書の作成に慣れていない方もいます。

主治医から後遺障害診断書を受け取ったら、交通事故に詳しい弁護士に内容を確認してもらうことをおすすめします。

また、後遺障害診断書の作成については、以下の記事でも取り上げていますので、合わせてご確認ください。

後遺障害診断書とは?作成方法と書いてもらえない場合の対処法

(3)加害者側の自賠責保険会社または任意保険会社に書類を提出する

次に、手続に必要な書類を揃えて、加害者側の自賠責保険会社または任意保険会社に提出します。

加害者側の自賠責保険へ提出することを「被害者請求」、加害者側の任意保険会社に提出することを「事前認定」と言います。

揃えるべき書類は以下のとおりです。

  • 後遺障害診断書
  • 支払請求書兼支払指図書
  • 被害者本人の印鑑証明書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 休業損害証明書
  • MRI、CT、レントゲンなどの画像

怪我の内容や症状によってはさらに用意しなければならない書類があります。

被害者の方が一から揃えるのはかなり大変なので、弁護士に相談・依頼して進めたほうが良いでしょう。

(4)調査事務所で審査が行われる

加害者側の自賠責保険会社または任意保険会社に書類を提出したら、調査事務所で審査が行われます。

審査結果は自賠責保険会社から通知されるようになっており、被害者請求で手続を行った場合は、通知のタイミングで調査結果にもとづいて保険金が支払われます。

仮に審査結果に納得がいかない場合は、異議申立を行うことで再審査を求めることが可能です。

異議申立を行う場合も、事前に弁護士に相談することをおすすめします。

4.適切な慰謝料を請求するためのポイント

適切な慰謝料を請求するためのポイント

納得のいく慰謝料を受け取るためには、適切な後遺障害等級の認定を受けることがポイントです。

場合によっては、審査の過程で条件に合致しないと判断され、後遺障害等級が認定されないことや、低い等級で認定されることがあります。

また、事前認定の場合、加害者側の任意保険会社が介在することになります。

あくまで相手方の保険会社なので、十分な資料を提出しない等のリスクが考えられます。

そのため、少しでも症状に見合った後遺障害等級の認定を受けられる可能性を上げるために、被害者請求を行うことがお勧めです。

被害者請求は上記にもあるように、被害者側で書類準備等をしなければならないので、弁護士へ依頼するのがよろしいでしょう。

弁護士は過去の認定事例に精通しているので、納得のいく審査結果が得られるように効果的な対策をしてくれます。

まとめ

バイク事故に遭ったら、自覚症状の有無にかかわらず、整形外科に通院することをおすすめします。

加害者側の保険会社に納得のいく対応をしてもらうためには、事故による骨折などの所見を明確にすることが重要です。

もし後遺症が発生した場合は、後遺障害等級を認定してもらい、適切な賠償請求を行うようにしましょう。

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執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

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