後遺障害診断書とは?作成方法と書いてもらえない場合の対処法

執筆者 青山 侑源 弁護士

所属 東京弁護士会

法律トラブルというものは、いつも身近に潜んでいるものです。
はじめのうちは「大したことないだろう」と思っていたことが、そのうち大事になってしまうというケースも多くありますので、少しでも「法律トラブルに巻き込まれたかもしれない」と感じている場合には、お早めにご相談いただくことをおすすめいたします。
法律トラブルへの対処方法や解決方法は、個人の方、法人の方ごとに千差万別ですが、お早めにご相談いただくことで、選べる選択肢も多くなります。
どのような解決方法があなたにとって最適な選択となるのか、一緒に検討していきましょう。

交通事故によって後遺症が残ってしまった場合、適正な賠償額を受け取るためにも、後遺障害等級の認定を受けることが大切です。

その際に最も重要な書類が後遺障害診断書です。

以下の記事では、後遺障害診断書についての説明やその作成方法、注意点をお伝えしていきたいと思います。

1.後遺障害診断書について

まずは、後遺障害診断書とはどういうものか、その作成方法やタイミングについて説明していきます。

(1)後遺障害診断書とは

後遺障害診断書とは、交通事故によって残ってしまった後遺症について、後遺障害等級認定を受けるための手続きで必要な書類の一つです。

交通事故の被害者が一定期間の治療を行ってもなお、残ってしまった後遺症について、その具体的な症状などを主治医の先生に記載もらうことになります。

(2)後遺障害診断書はなぜ必要なのか

後遺障害等級の認定は、後遺障害診断書の内容をもとに審査が行われます。

この際、原則として後遺障害診断書に記載のない事項については審査されません。

そのため、主治医の先生が書いた後遺障害診断書は、適正な後遺障害等級認定を受けるために非常に重要な書類といえます。

(3)後遺障害診断書の入手方法

後遺障害診断書は、病院に通って治療を受けているだけでは作成されません。

後遺障害診断書には決まった書式(自賠責書式)がありますので、その書式を主治医の先生に渡して、後遺障害診断書の作成をお願いする必要があります(病院によっては、後遺障害診断書の書式を用意してくれている病院もありますが、そういった病院は稀です)。

なお、後遺障害診断書は、医師免許を持っている医師にしか作成することができません。

そのため、接骨院や整骨院での施術を受けている場合でも、後遺障害診断書の作成は医師にお願いする必要があります。

したがって、接骨院や整骨院にメインで通っている場合でも、定期的に整形外科などの病院にも通っておくことで、治療が終了した際にスムーズに後遺障害診断書の作成をお願いすることができます。

(4)後遺障害診断書の作成にかかる費用

後遺障害診断書の作成にかかる費用は、病院によっても異なりますが、一般的には5,000円~1万円程度かかることが多いです。

この作成費用については、まずは被害者自身で支払う必要があります。

申請の結果、後遺障害として認定された場合には、加害者側(相手方保険会社)に対して作成費用を請求することができます。

しかし、後遺障害として認定されなかった場合には、被害者の自己負担となります。

(5)後遺障害診断書の作成のタイミング

後遺障害診断書を作成するタイミングは、症状固定とされたときです。

症状固定とは、これ以上の治療を行っても症状の改善を期待することができない状態のことをいいます。

症状固定のタイミングは、交通事故によって負傷した部位や内容によっても異なりますが、例えば、いわゆるムチ打ちの症状の場合、大体6か月程度が一つの目安とされています。

医師ともしっかり相談しつつ、可能であれば弁護士のアドバイスも踏まえて、症状固定のタイミングを検討することが大切です。

2.医師が後遺障害診断書を書いてくれないケースとその対処法

後遺障害診断書の作成を医師に依頼したところ、医師から作成を拒否されてしまうケースもあります。

そうした場合でも、すぐに諦めてはいけません。

以下では、後遺障害診断書を書いてくれない理由ごとに、対処法を説明いたします。

(1)「後遺障害がないから書けない」と言われた場合

そもそも、後遺障害とは、自賠責法で定められた概念であって、医学用語ではありません。

後遺障害に該当するかどうかを判断するのは、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所や、最終的には裁判官であって、主治医ではありません。

そのため、主治医の先生に後遺障害として診断してもらう必要はなく、今もなお残ってしまっている症状(残存症状)についてそのまま記載してもらえばそれでよいことを説明し、後遺障害診断書を作成してもらいましょう。

もっとも、それまでの診療の過程で、自覚症状について適切に医師に伝えられていない場合には、医師が「もう治った」と判断してしまい、残存症状そのものがないとして、断られてしまうケースもありますので、注意しましょう。

(2)「症状固定がまだだから書けない」と言われた場合

先ほどもお伝えしたように、症状固定とは、これ以上の治療を行っても症状の改善を期待することができない状態のことをいいます。

まだ治療を継続することで症状が改善される見込みがあるという場合には、主治医の先生に具体的な治療内容とそれによる効果を確認のうえ、医師の指示に従って治療を継続するのがよいでしょう。

もっとも、あまり具体性のない治療内容や効果であった場合には、医師を説得してその時点で症状固定として診断書を作成してもらう必要があるケースもあります。

症状固定のタイミングについても、後遺障害等級認定の際には重要なポイントなので、可能であれば弁護士ともよく相談をすることをおすすめいたします。

(3)「治療経過が不明だから書けない」と言われた場合

しばらくの間通院を怠ってしまっていた場合や、引っ越しや転勤・転職に伴って転院したような場合には、医師がこれまでの治療経過や怪我の状態を十分に把握できていないというケースもあります。

そのため、転院が必要となった場合には、なるべく早めに転院の手続きをとり、しばらく通院・診察を受けて医師に自身の怪我の状態を十分に把握してもらってから、改めて後遺障害診断書の作成を依頼するとよいでしょう。

また、転院する前の病院からこれまでの治療経過を記録した資料を取り寄せたうえで、転院先の病院に改めて診断書の作成を依頼することも検討しましょう。

(4)「健康保険で治療しているから書けない」と言われた場合

健康保険で治療を行っている場合、健康保険を利用しての治療であることを理由に、自賠責書式の後遺障害診断書を作成することはできないと言われてしまうケースがあります。

しかし、本来、医師は正当な理由がない限り、診断書の作成を拒否することは医師法により禁じられています。

健康保険を利用していることは、後遺障害診断書の作成を拒否する正当な理由にはなりません。

そのため、このようなケースであってもすぐに諦めてしまわずに、医師の説得を試みるべきでしょう。

もっとも、後遺障害等級の認定には、後遺障害診断書の記載内容も重要になります。

そのため、協力していただく主治医の先生の気分を害してしまわないよう、あくまでもお願いをするという姿勢が大切です。

どうしても後遺障害診断書を書いてくれないという場合には、医療機関所定の診断書で代用することも検討しましょう。

決まった書式のものではなくても、必要事項の記載があれば、後遺障害等級認定の手続きを行うことはできます。

3.後遺障害診断書取得後の認定申請手続き

逸失利益の種類

後遺障害等級認定の手続き方法は2つあり、以下ではそれぞれの手続き方法について簡単にご説明します。

(1)被害者請求

被害者請求は、交通事故の被害者が、後遺障害診断書以外の必要書類も全て被害者自身で集めて、自賠責保険会社に対してこれらの書類を送付して申請を行うことをいいます。

後に説明する加害者請求とは違って、必要書類のほかに、後遺障害の認定に有利な書類等があればこれらも送付することができます。

また、自賠責の限度額分については、相手方保険会社との示談前であっても先に支払いを受けることができることもメリットと言えます。

他方で、後遺障害診断書のほかに、診断書、診療報酬明細書、交通事故証明書、レントゲン等の画像資料、事故状況報告書、印鑑証明書、など、多くの書類を自身で準備する必要があり、専門家でないとその資料の収集に時間と手間がかかってしまうことが多いことはデメリットと言えます。

(2)加害者請求(事前認定)

加害者請求(事前認定)は、交通事故の加害者側(相手方保険会社)が必要書類を準備して自賠責保険会社に対して申請をする方法です。

被害者としては、後遺障害診断書を取得したら、それを相手方保険会社に送付すれば後は結果を待つだけとなるため、時間と手間がかからないのがメリットと言えます。

しかし、相手方保険会社は、必要最低限の書類しか自賠責保険会社に送付しませんし、後遺障害診断書の記載が等級認定に不利な内容であっても教えてくれません。

また、通常は相手方と示談が成立するまで、被害者請求のように自賠責の限度額分についての先払いもありませんので、この点もデメリットと言えます。

4.後遺障害診断書の書き方

後遺障害診断書には、以下の事項についての記載が必要です。

(1)被害者の基本情報

被害者の基本情報として、氏名・住所・生年月日などが記載されます。

後遺障害等級認定の申請をした者の特定に必要な情報となりますので、間違いがないか、しっかり確認しましょう。

(2)受傷年月日

交通事故があった日を記載します。

初診日と間違えて記入されてしまうケースも稀にありますので、注意しましょう。

(3)入院期間・通院期間

入院した期間と、通院した期間のそれぞれが記載されます。

(4)傷病名

症状固定時に残っている症状の傷病名のみが記載されます。

記載漏れしている傷病名があると、その傷病については後遺障害として認定されなくなってしまいますので、しっかりと確認しましょう。

(5)既存障害

事故前から被害者が負っていた障害があれば、記載されます。

(6)自覚症状

症状の内容や程度、頻度、日常生活への支障などが記載されます。

特に神経症状の場合には、整合性のある自覚症状が記載されているか、重要な項目になります。

普段の診察時から、主治医の先生には具体的かつ正確に、自覚症状を伝えておくことが重要です。

(7)他覚症状・検査結果

レントゲン等の画像所見や各種検査結果の数値など、漏れなく記載する必要があります。

必要な検査を実施していない場合には、実施してもらったうえで記載してもらう必要があります。

必要十分な検査が実施されているかどうか、記載内容が後遺障害等級との関係で問題ないかどうか、しっかり確認をすることが大事です。

(8)障害内容の増悪・緩解の見通し

症状固定している旨が記載されている必要があります。

この欄に、今後症状が改善する旨の記載があると、症状固定ではないとして後遺障害として認定されにくくなってしまうので注意が必要です。

5.後遺障害診断書作成の注意点

後遺障害診断書を作成する際には、不利な等級認定がされてしまわないよう、主に以下の点には注意が必要です。

(1)自覚症状は具体的かつ正確に伝える

自覚症状は、後遺障害等級認定の審査では重要な項目の一つです。

特に、いわゆるムチ打ちなどの他覚症状がない怪我の場合、等級認定に大きく影響しますので、自覚症状は具体的かつ正確に、漏れがないよう主治医に伝えることが極めて重要です。

(2)一貫性のある症状を医師に伝える

後遺障害等級認定の際には、自覚症状に一貫性があることも重要視されます。

事故後から一貫して、整合性のある症状が認められることが大事なので、特に事故当初から、症状をきちんと医師に伝えておくことが大切です。

(3)診断書の記載内容に不備がないか必ず確認する

後遺障害等級認定の審査では、原則として提出された後遺障害診断書に記載されている内容で判断がされますので、記載内容に誤りや漏れがないかどうか、必ず確認をするようにしましょう。

(4)後遺障害診断書の書き直しは弁護士に依頼する

万が一、作成してもらった後遺障害診断書に不備があった場合には、書き直しを依頼する必要があります。

その際、医師に適切な修正依頼をできなければ、修正をしてもあまり意味がない場合も多くあります。

可能な限り、後遺障害診断書の記載内容について、弁護士に相談をすることをおすすめいたします。

6.後遺障害診断書に関して弁護士に相談するメリット

これまでみてきたとおり、後遺障害診断書は、適切な後遺障害等級の認定を受けるために極めて重要な書類ですが、弁護士に依頼をすることで、以下のようなメリットがあります。

(1)後遺障害診断書の内容確認、等級認定サポートを受けられる

後遺障害診断書を作成するタイミングや記載内容については、法的な専門知識が必要となりますが、弁護士であれば適切なアドバイスをすることができます。

また、病院に対する後遺障害診断書の作成依頼(内容によっては修正依頼)や、その他後遺障害等級認定に必要な書類の収集も全て弁護士に依頼することで、被害者の負担を大幅に減らすこともできます。

仮に、被害者請求をした結果、満足のいかない内容であった場合にも、弁護士のサポートのもとで異議申立てをすることで結果が覆る可能性も出てきます。

後遺障害診断書の作成前や後、さらには後遺障害等級認定の申請をする前や後など、色々な場面で弁護士によるサポートが重要といえます。

(2)示談交渉の慰謝料が増額する

後遺障害等級の認定がされた場合のみならず、残念ながら非該当となってしまった場合も、弁護士であれば弁護士基準(裁判基準)によって損害賠償金の交渉を行うことができます。

特に、後遺障害が認定された場合の慰謝料や逸失利益については、弁護士基準と自賠責及び任意保険基準とでは大きく異なります。

既に起こってしまった交通事故を無かったことにはできませんが、交通事故の被害に遭われた方が、いち早く、少しでも事故前の状態に近づくためにも、適正な示談金の支払を受けることは必要不可欠といえます。

弁護士によるサポートを受けることで、より適正な示談金の支払を受けやすくなりますので、弁護士への相談をおすすめいたします。

まとめ

本記事では、交通事故において、後遺障害診断書の重要性やその書き方、診断書取得前のトラブル対処や取得後の手続き、診断書を作成する上での注意点などをご紹介しました。

専門家である弁護士に相談することで、適切な後遺障害診断書作成の対策を講じ、適正な損害賠償金の支払いを受けることができるでしょう。

後遺障害診断書の書き方などで、懸念点がある方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故でこんなお悩みはありませんか?

交通事故に遭ってしまったけど、
保険会社・相手方とどんな風に対応
すればいいのかわからない・・・

後遺症があるためきちんと賠償を
受けたいけど、後遺障害認定申請や
示談交渉などさっぱりわからない・・・

  • ✓ 事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。どの段階の方でも安心してご相談いただけます。
  • ✓ 治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。

執筆者 青山 侑源 弁護士

所属 東京弁護士会

法律トラブルというものは、いつも身近に潜んでいるものです。
はじめのうちは「大したことないだろう」と思っていたことが、そのうち大事になってしまうというケースも多くありますので、少しでも「法律トラブルに巻き込まれたかもしれない」と感じている場合には、お早めにご相談いただくことをおすすめいたします。
法律トラブルへの対処方法や解決方法は、個人の方、法人の方ごとに千差万別ですが、お早めにご相談いただくことで、選べる選択肢も多くなります。
どのような解決方法があなたにとって最適な選択となるのか、一緒に検討していきましょう。