自己破産を弁護士に相談するメリットとは?自己破産をするのにおすすめの2つのケース

自己破産に関する悩みは弁護士法人みずきへご相談

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。

自己破産を検討している方の中には、弁護士に相談しようか迷っている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、弁護士に自己破産の相談をするメリットや自己破産を行うことに適したケースについてご説明します。

1.自己破産を弁護士へ依頼するメリットとは

自己破産を弁護士に依頼することでいくつかのメリットがあります。

主なメリットは以下です。

  1. 裁判所・破産管財人・債権者との協議や交渉を任せられる
  2. 残すことができる財産を把握できる
  3. 免責不許可事由がある場合でも的確に対策を取れる

順に説明します。

(1)裁判所・破産管財人・債権者との協議や交渉を任せられる

自己破産の手続では、裁判所や破産管財人、債権者など多くの人と関わります。

全て自分で協議や交渉するとなると時間と労力が必要で、また、債権者からの督促が止まらず、大きなストレスを抱えることになるでしょう。

しかし、弁護士に依頼すれば、手続や書類作成を任せることができるだけでなく、弁護士が送付する受任通知によって債権者からの督促を停止することができます。

債権者からの督促には、強いストレスを感じられる方も多いでしょうから、弁護士に自己破産を依頼することにより、債権者からの督促が停止し、心理的な負担が少なくなるということは大きなメリットであるといえるでしょう。

(2)残すことができる財産を把握できる

自己破産手続では、例えば、自動車や生命保険等、価値がある資産については、換価した上で、債権者への配当等に回すこととなります。

自己破産をすると、財産を処分しなければならないということを聞いたことがある方は少なくないでしょう。

しかし、自己破産をした場合、全ての財産を処分しなければならないわけではありません。

弁護士に依頼することによって、自分の財産のうち、何を残すことができるのかが明確になり、自己破産後の生活のイメージがしやすくなるといえるでしょう。

(3)免責不許可事由がある場合でも的確に対策を取れる

ギャンブルなどの浪費は、法律上、免責不許可事由と定められており、ギャンブルなどの浪費を行っていた場合は、自己破産の目的である免責=借金からの解放が得られなくなる可能性があります。

しかし、免責不許可事由があっても、裁量免責という裁判所の判断による免責を得ることが可能です。

浪費等の免責不許可事由がある方でも、弁護士に依頼すれば、裁判所に対し、裁量免責を得るための望ましい対応をすることが可能です。

2.自己破産をするのにおすすめ二つのケースとは

自己破産をするのにおすすめ二つのケースとは

自己破産をするのにおすすめのケースをご説明します。

特に、以下の二つのケースに当てはまる人は自己破産を行うことを推奨します。

  1. 収入が不足し、任意整理が難しい場合
  2. 処分されるような財産がないため、デメリットが少ない場合

順に説明しますので、これらのケースに該当する場合は、前向きに自己破産を検討してみましょう。

(1)収入が不足し、任意整理や個人再生が難しい場合

収入が不足しており、任意整理や個人再生が難しい方には、自己破産手続を行うことが良い可能性があります。

自己破産以外の債務整理の方法としては、任意整理や個人再生手続がありますが、この二つの手段は、今後、負債を返済していくことが前提となりますので、返済能力がある必要があります。

継続的に安定した収入がない等の場合には、自己破産手続を行うことが良いことが多いといえるでしょう。

(2)処分されるような財産がないため、デメリットが少ない場合

自宅不動産や自動車等、自己破産によって処分されてしまう財産がない場合は、自己破産を検討しましょう。

自己破産の大きなデメリットの一つには、財産を処分しなければならないことが挙げられます。

しかし、処分する財産がそもそも無い方は、このようなデメリットがないため、安心して自己破産をすることができるといえるでしょう。

3.自己破産を弁護士に相談するなら弁護士法人みずきへ

自己破産を弁護士に相談するなら弁護士法人みずきへ

自己破産の件で弁護士に相談したい方は、弁護士法人みずきをご利用ください。

弁護士法人みずきは、東京と栃木に事務所を構えており、駅から徒歩5分圏内の場所に位置しています。

営業時間は平日の9時30分~21時と土曜日は9時30分~18時までなので、仕事をしている方でも自分のスケジュールに合わせて相談することが可能です。

また、日祝日は事前に予約していただければ相談可能なため、どうしても平日や土曜日に時間が作れない方でも安心して利用いただけます。

自己破産の相談料は無料で、相談者の気持ちに寄り添いながら最善の方法で問題解決に導く事務所です。

依頼者に満足してもらえるように、常に専門性の追求とサービスの質の向上を目指して業務に打ち込んでいますので、一人で悩みを抱え込まずにお気軽にご相談ください。

まとめ

自己破産を弁護士に依頼することでいくつかのメリットがあります。

弁護士はリスクを考慮しながら的確に交渉を進めることができるので、ベストな形で解決に導いてくれるでしょう。

今回紹介した自己破産をするのにおすすめのケースを参考に、自己破産をすべきなのかどうか、一度検討してみてください。

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執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

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