自己破産の相談なら宇都宮市の弁護士法人みずきへ

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。

「借金に追われる日々をリセットしたい。」
「自己破産を考えているため、宇都宮で弁護士に相談したい 」
自己破産は、周囲の人に発覚してしまうのではないか、勤務先や家族に迷惑がかかるのではないかといった悪いイメージが先行し、なかなか一歩を踏み出せない方もいるのではないかと思います。

しかし、自己破産は、これまでの債務から解放され、生活を再建するためのとても重要な手続だといえます。

この記事では自己破産の仕組みや、基本的な手続きの流れについてご説明します。

1.自己破産の相談は宇都宮市の弁護士法人みずきへ

一般的に、「自分の力では返済しきれない借金があるため、日々の生活も難しくなっている」という場合は、自己破産を検討しなければならない段階だと思われます。

その他の債務整理の方法には、任意整理や個人再生がありますが、自己破産は債務が免責される唯一の方法です。

裁判所に申立てを行い、免責許可決定が下りると債務が免除され、借金問題から解放されることとなります。

債権者からの督促状や毎月の生活費の工面で精神的につらい思いをされている方もいらっしゃいますが、その苦労からも解放されることに繋がります。

弁護士法人みずきでは、自己破産の手続について依頼者様の視点に立って、丁寧に対応しています。

ご自身の力では返済しきれないほど債務がふくらんでしまったら、まずは宇都宮市の弁護士法人みずきへご相談ください。

2.自己破産の仕組み

自己破産はマイナスのイメージを持たれている方もいらっしゃいますが、その仕組みやメリット・デメリットを理解すれば、必要以上に恐れることはありません。

自己破産の仕組みやメリット・デメリットをご説明します。

(1)自己破産とは

自己破産とは裁判所に申立てを行い、免責許可決定が下りると債務が免責される手続です。

申立てを行う裁判所は、原則として、居住地を管轄している裁判所となります。

宇都宮市にお住まいの場合は、申立て先は宇都宮地方裁判所となることが多いでしょう。

自己破産は税金や養育費などの債務等の一部の債権を除く消費者金融からの借入れやローン等の債権を支払わなくてよくなります。多重債
務に悩まされていた方も、返済が免除されることで、生活再建を目指せることとなります。

(2)自己破産のメリット・デメリットとは

自己破産に関するメリット・デメリットは以下のとおりです。

自己破産を検討する際に参考にしてください。

自己破産のメリット

・借金の返済が免除される
・手続が開始すれば財産を増やしていくことができる

本来なら支払う必要がある借金が免除されることが自己破産の最大のメリットです。

また、自己破産をしたからといってすべての財産が没収されるわけではなく、生活できる最低限の財産(自由財産)を手元に残すことができるので、生活を一から立て直す機会だといえます。

自己破産のデメリット

・官報に自己破産の事実が掲載される
・自由財産以外の財産は処分しなければならない
・一定期間は新たな借入ができない
・破産手続中は働くことができない職種がある
・破産手続中は自由に住居を移転することができない

借金の支払義務がなくなるメリットに対し、一定のデメリットがあります。

ただし、例えば、20万円以下の資産は処分する必要が無い等、自由財産の範囲についても、細かいルールがありますので、上記のようなデメリットがご自身の場合にも当てはまるかどうかは、弁護士に確認してみてください。

(3)自己破産ができる条件

返済が免除されるという大きなメリットのある自己破産ですが、手続を行う際には一定の条件があります。

#1:支払不能と判断されない場合

自己破産は借金の返済能力がない場合に認められる手続です。

そのため、客観的に返済能力があると判断される方は自己破産を申立てることができません。

負債総額を3年間で分割払いにより完済できる場合には、自己破産手続をすることができなくなる可能性があるため、注意が必要です。

#2:免責不許可事由がある場合

自己破産の申立てを行った後も、「免責不許可事由」にあたる理由があれば、免責の許可が下りないこともあります。

例えば、ギャンブルが理由で多重債務がある場合や、自己破産の免責許可が下りてから7年以内の方などが挙げられます。

このような、ギャンブルなどの免責不許可事由がある場合には、免責の許可が得られるかどうか、裁判所に慎重に判断されることとなります。

(4)非免責債権は自己破産をしても支払い義務が残る

自己破産をした際に、裁判所から免責許可を受けても、一部の債権は支払う必要があります。

税金や養育費など、自己破産をしても免除されない債権を「非免責債権」といいます。

非免責債権に該当する支払いは、自己破産を行っても支払い義務が免除されませんので、注意しましょう。

3.自己破産手続きの流れ

自己破産の手続きは裁判所によって運用が異なりますが、ここでは一般的な流れについてご説明します。

(1)弁護士へ借金の相談

まずは弁護士に相談し、現在の借金の状況や収入、借金の原因について弁護士に話しましょう。

場合によっては自己破産以外の債務整理の方法が適しているケースもあるので、弁護士に相談してみましょう。

(2)債権者に受任通知の発送

弁護士が債権者に自己破産手続を受任したことを知らせる受任通知を発送します。

任意整理とは異なり、自己破産では受任通知はすべての債権者に通知します。

受任通知が債権者に届くと債権者からの督促が止まることとなります。

(3)申立に向けて調査・書類作成

自己破産を申し立てるためには、各地の裁判所にて決められた資料を揃え、裁判所に提出することが必要です。

これにより、自己破産を行う破産者の財産状況等を、裁判所が把握することができることとなります。

自己破産手続をとる場合は、資料の確認・準備で一定の時間がかかることが通常です。

(4)破産申立・破産手続開始決定

一般的に、弁護士費用の支払いが完了し、資料の準備が整うと、裁判所へ申立てを行います。

免責不許可事由があり、細かい調査が必要になる等の場合は、裁判所から破産管財人と呼ばれる弁護士が選任され、破産管財人により財産調査等が行われることとなります。

裁判所での諸手続きが終わると、破産手続開始決定に移行します。

(5)免責審尋・免責許可決定

裁判所によっては、同時廃止の場合に裁判官と面接があります。弁護士に依頼する場合は、弁護士のみが対応することが多いでしょう。

管財事件の場合は管財人の指示に従い、求められる書類や調査に対応することになりますが、債権者集会も行われ、財産が多く配当がある場合などには複数回行われることとなります。

債権者集会が終わると免責審尋が行われ、債権者から意見を求めます。

そして、全ての手続きが終わると免責許可決定が出されます。

おおよそ1ヶ月後、免責決定が確定すると自己破産手続は全て終了となります。

自己破産に悩んだら、まずは宇都宮市の弁護士法人みずきへ

宇都宮市の弁護士法人みずきでは、自己破産や借金問題に真摯に向きあっています。

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宇都宮市の弁護士法人みずきに所属する弁護士は、ご相談者様のお悩みに寄り添ったご対応をお約束します。

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執筆者 実成 圭司 弁護士

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