自己破産手続きで免責不許可となるケースとは?

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

自己破産の手続きを行っても、借金がゼロにならない、債務の免除がされないケースがあることをご存じでしょうか?これから破産をお考えの方が、ある一定の行為を行ってしまうとそのケースに該当する場合があります。

ご自身の行為が債務の免除がされない免責不許可事由に該当しないか知りたいという方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、自己破産で免責不許可となるケースやその後の対応などをご説明します。

1.免責不許可とは

自己破産では債務の支払いを免除されることを免責と言います。

「免責不許可」とはこの免除が認められないことをいい、下記に挙げるケースで裁判所が免責不許可の判断をする場合があります。

2.免責不許可事由の内容

(1)本人の財産を不当に減少させる行為を行った場合(破産法252条1項1号)

破産手続きは、破産者(債務者)の免責を行うと同時に、破産者(債務者)の自由財産を除く財産がある場合は、それを債権者に平等に配当する手続きです。

したがって、本来、債権者に配当すべき財産を、破産者(債務者)が隠したり、壊したり、不当に安く売却することで減少させることは禁止されます。

そのため、それらの行為を行った場合、免責を受けられない可能性があります。

例えば、金融機関への借金を返済できない状況にも関わらず、友人や親にお金をあげることがこれにあたります。

直接金銭を渡していなくても、車や住宅を安く売却する行為なども該当するので注意が必要です。

(2)不当な債務負担行為を行った場合(破産法252条1項2号)

債権者への返済ができなくなった後に、破産手続きの開始を遅らせる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担した場合や、クレジットカードで購入した商品を不当に安く売却した場合が該当します。

いわゆる、ヤミ金などから高利で借入することや、換金行為(クレジットカードで商品を購入してすぐに安値で売却すること)などのことです。

返済に困った債務者が、現金を得るために換金行為を行うケースが度々あります。クレジットカードを利用しなくても、携帯電話の決済機能を使用するなど方法は多様です。

また、購入する商品についても物品に限らず、商品券やギフトカードなどもありますが、いずれも換金行為に該当します。

換金行為を行っている方は後ろめたさからその事実を隠す傾向にありますが、カードや通帳の履歴から容易に知れるものです。弁護士に依頼して破産申立てを行う場合は、早期に弁護士に申告しましょう。

(3)不当な偏波弁済を行った場合(破産法252条1項3号)

特定の債権者に特別の利益を与える目的、又は他の債権者を害する目的で、特定の債権者にだけ返済をしたり、担保を提供したりすることを言います。

破産手続きでは、法令に定められ優先弁済をうけられる債権者以外、債権者は平等に扱われることが原則です。

債務者が恣意的に、特定の債権者だけを特別扱いすることは許されません。

例えば、弁護士等に債務整理を依頼すると、受任通知を発送した後は、債務者からの取立が止まります。

それにもかかわらず、親や友人にだけ返済をしまうような行為がこれらの禁止行為に該当します。

(4)浪費又は賭博その他の射幸行為による財産減少・債務負担行為を行った場合(破産法252条1項4号)

自身の収入や財産状況と比べて通常の程度を超えた支出をすることを言います。

例えば、収入以上に、高価なものを度々購入することや、旅行や高級店で度々外食をした場合に該当する可能性があります。

また、射幸行為(しゃこうこうい)とは、いわゆる、競馬やパチンコ等のギャンブルのことです。

最近では、株取引、先物取引やFX取引、仮想通過取引なども該当する場合があるので、注意が必要です。

(5)詐術による信用取引を行った場合(破産法252条1項5号)

破産手続開始申立ての日の1年前から破産手続開始決定があった日までの間に、自身が支払できない状態であることを知りながら、その事実がないと嘘をついて借入やクレジットカードでの商品購入を行った場合に該当します。

積極的に嘘をつかなくとも、取引の相手方が誤解をしていることを分かったうえで、信用取引を行った場合もこれに該当する可能性があります。

(6)過去に自己破産で免責許可決定を受けたことがあり、その免責許可決定の日から、7年以内である場合(破産法252条1項10号イ)

(7)過去に個人再生の給与所得者等再生で再生計画認可決定を受けたことがあり、その認可決定の確定の日から7年以内である場合(破産法252条1項10号ロ)

(8)過去に個人再生のハードシップ免責の許可を受けたことがあり、その再生計画認可決定の確定の日から7年以内である場合(破産法252条1項10号ハ)

(9)破産手続き誠実に対応しない場合(破産法252条1項6号~9号、11号)

破産手続きにおいて、破産者(債務者)は裁判所や管財人の財産調査や免責に関する調査に誠実に対応する義務があります。

この義務に反して、虚偽の説明をしたり、要求された書面の提出に応じない等の非協力的な態度をとり続けたような場合は、免責不許可となる場合があります。

3.免責不許可事由があっても裁量免責が適用される場合がある

免責不許可事由に該当したとしても、裁判所の運用で、諸般の事情を考慮して、債務の面積を認める裁量免責が適用されることがあります。

裁量免責の当否の判断にあたっては、免責不許可事由に該当する行為の程度の他に、調査等に対する破産者(債務者)の誠実性や協力の程度等が考慮されます。

浪費等で免責不許可事由に該当するとしても、破産手続きの進行に協力することで、裁量免責を得られる可能性は高いです。そのため、免責不許可事由があっても自己破産が必ずできない、というわけではありません。

この点、先述した免責不許可事由に該当する行為を行ったにもかかわらず、そのことを隠したり、ごまかしたりすることのほうが問題とされます。

免責不許可事由があっても裁量免責を目指して申立てを行い得るので、代理人についている場合はなるべく早期にそのことを申告しましょう。

4.免責不許可となった後の対応

免責不許可事由があっても上記の通り裁量免責の適用の当否が検討されるなど免責に向けた柔軟な対応がなされますが、それでも最終的に免責不許可決定がでた場合はどのように対応したらいいでしょうか?

その場合、下記の方法が考えられます。

(1)即時抗告を行う

免責不許決定の通知が届いてから1週間以内であれば即時抗告によって、再審査してもらうことができます。

再審査によって免責不許可の決定が覆る場合もありますので、即時抗告を行うかどうかは迅速に判断する必要があります。

(2)個人再生や任意整理を検討する

即時抗告ができる期間を経過したり、即時抗告の審査をしても決定が覆られなかった場合は、個人再生や任意整理による債務整理を検討していくことになります。

まとめ

自己破産手続きでの免責不許可とは何か、免責不許事由があっても裁量免責が適用されるケース、万が一免責不許可となった後の対応をご説明しました。

弁護士に依頼することで、申立準備中、免責不許可事由が確認できた場合は、免責が得られるかどうかある程度判断したうえで申立てを行います。

仮に、申立準備中に免責不許可決定となりそうな案件の場合は、任意整理や個人再生への方針変更をする方が、手続きにかかる費用や時間を無駄にせずに済むでしょう。

その点、安心して手続きを進めていくためにも、弁護士にご相談されることをお勧めします。

現在、破産による債務整理をご検討中で、免責不許可事由に該当するかどうかご心配な場合は、まずは弁護士にご相談しましょう。

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