自己破産すると裁判所からいつ呼び出される?裁判所での流れを確認

自己破産すると裁判所からいつ呼び出される?裁判所での流れを確認

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「自己破産すると裁判所から呼び出される?」
「自己破産のために裁判所に行ったら、何を聞かれる?」

自己破産を考えている方には、裁判所に行く必要があるのかどうかなど、気になることが多いかもしれません。

自己破産をすると、通常、裁判所に1回は出頭することになります。

しかし、自己破産の手続の進め方や裁判所の運用によって2回以上の出頭が必要になることもあります。

この記事では、自己破産手続の大まかな流れと裁判所に出頭するタイミングや裁判官から聞かれる質問内容などについてご説明します。

1.自己破産とは

自己破産とは

自己破産とは、裁判所に申立てを行い、債務の返済ができないことを認めてもらった上で、債務の支払義務を免除してもらう手続です。

一定以上の価値のある財産を所有している場合、その財産は破産管財人によって売却され、代金は債権者に配当されることになります。

自己破産の手続を進める中で、破産者が裁判所に行かなければならないことがあります。

弁護士に依頼していれば説明されることもあるでしょうが、どういったタイミングで裁判所に行くことになるのか、事前に知っておいたほうが安心できるでしょう。

自己破産の手続を弁護士に依頼した後裁判所から免責決定が出されるまでの流れと、実際に裁判所に出頭しなければならない回数についてみていきます。

(1)自己破産手続の依頼から免責決定までの流れと裁判所に行く回数

自己破産の検討を始めたら、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

なぜなら、自己破産手続の進め方は大きく二つに分かれており、どちらになるかによって費用が大きく変わることがあるため、事前に進め方を予測しておいた方がよいからです。

破産手続の進め方には、同時廃止事件と管財事件の二つがあり、管財事件の場合は費用が大きくなってしまいます。

自己破産を弁護士に依頼してから、破産手続の終了および免責の決定がされるまでの流れは次のとおりです。

  1. 弁護士への依頼
  2. 弁護士から債権者に対する受任通知の送付(債権者からの督促が中断)、取引履歴の開示請求
  3. 申立て書類、添付書類の準備
  4. 自己破産の申立て
  5. 破産手続開始の決定
  6. (破産管財人の選任)
  7. (債権者集会)
  8. 破産手続の廃止または終了、免責審尋
  9. 免責許可決定

このうち、弁護士など専門家からの受任通知の送付がないと、債権者からの督促を中断させることはできません。

債権者からの連絡に煩わされずに準備をスムーズに進めるためにも弁護士に依頼した方がよいでしょう。

また、管財人の選任や債権者集会が行われるのは管財事件だけです。

以上の中で、裁判所への出頭が必要となる可能性があるのは、債権者集会と免責審尋の時です。

自己破産の種類や管轄する裁判所によって出頭回数が異なるため、注意しましょう。

次に、同時廃止事件と管財事件のそれぞれの場合の手続の流れや裁判所への出頭の必要性についてご説明します。

2.同時廃止における流れ、裁判所へ行く回数や聞かれること

同時廃止における流れ、裁判所へ行く回数や聞かれること

同時廃止事件とは、破産者に破産手続のために必要な資力がないと裁判所が判断した場合、破産管財人を選任せずに破産手続を開始と同時に終了させるものです。

同時廃止事件の場合に裁判所に出頭しなければならない回数や、裁判所に聞かれることについて詳しくご説明します。

(1)裁判所へ行く回数

通常であれば、同時廃止の場合、裁判所に行く必要があるのは免責審尋の時の1回です。

免責審尋とは、破産者に対して免責許可決定をするかどうか判断するために、裁判所が破産者の話を聞く手続のことです。

裁判所によっては、免責審尋が行われないところもあるので、管轄裁判所の傾向を弁護士に聞いておいた方がよいでしょう。

また、例えば東京地方裁判所では、申立て直後に裁判官との面談を実施しています。

ただし、この面談には代理人弁護士のみが行くことになっていますので、破産者本人が裁判所に行く必要はありません。

(2)免責審尋で聞かれること

比較的大きな都市を管轄している裁判所では破産の申立て数が多く、1件ずつ審尋を行うことができないため、同時廃止の免責審尋を集団面接とする裁判所もあります。

一方、そうでない支部などでは、個別面接とされていることが多いです。

集団面接の場合、個別の質問がされないことすらあります。

免責審尋では、プライバシーに関わるような詳しい質問をされることはありません。したがって、過度な心配はしなくても大丈夫でしょう。

裁判官からよく聞かれる内容は次のとおりです。

  • 名前や住所、本籍に間違いはないか
  • 申立書の内容に間違いはないか
  • 免責不許可事由はないか

これらの質問に間違いがなければ肯定するだけで足ります。

また、免責審尋の期日は裁判所が指定しますが、病気で入院するなどといったやむを得ない事情ではない限りは出頭の必要があることになっています。

3.管財事件における流れと裁判所へ行く回数や聞かれること

管財事件における流れと裁判所へ行く回数や聞かれること

管財事件とは、破産者に財産がある場合に破産管財人を選任し、財産を換価した上で債権者に配当する手続のことです。

破産者に財産がない場合でも、免責不許可事由がある場合に、裁量免責をするかどうかの調査が必要なときや、そもそも破産者に財産があるかどうかの調査が必要なときにも破産管財人が選任され、管財事件となります。

(1)裁判所へ行く回数

通常、管財事件で裁判所に行く可能性があるのは債権者集会が開かれる時です。

免責審尋は最後の債権者集会と同時に行われることになりますので、債権者集会が開かれるのが1回であれば裁判所に行くのも1回だけになります。

債権者集会が1回だけとなるのは、免責不許可事由の調査のみが行われる場合、財産を調査したものの配当にあてられるような財産がなかった場合です。

財産について換価処分が行われる場合は、ほとんどの場合複数回の債権者集会が行われます。

ただし、裁判所によっては最後の債権者集会以外、破産者の出頭は必要ないとすることもあります。

また、裁判所ではなく、申立て後に破産管財人との面談が行われることもあります。

裁判所、破産管財人、事件そのものによって面談が行われる回数はかなりまちまちになっています。

#1:債権者集会で行われること

債権者集会とは、手続の進捗状況や破産者の財産状況を債権者へ説明するための手続です。

破産管財人が破産者が破産に至った経緯や現在の調査状況を報告したり、破産手続廃止についての意見聴取会が行われたりします。

ただし、ほとんどの場合、債権者が出席することはなく、事実上管財人が裁判所に手続の進捗状況を説明する手続となっています。

#2:免責審尋で聞かれること

管財事件の免責審尋の場合も、裁判官から突っ込んだ内容を聞かれることはありません。

  • 名前や住所、本籍に間違いはないか
  • 申立書の内容に間違いはないか
  • 免責不許可事由についてはどう思っているか(免責不許可事由があって裁量免責の必要がある場合)
  • 破産申立て後の生活状況はどうか
  • 自己破産手続終了後の生活の見通しはどのようになっているか

こうした内容以外、ほとんど聞かれることはありません。

そのほかの質問がされたとしても、破産に至った経緯などを説明の上反省を示すことができれば問題はありません。

また、同時廃止のときと同様に、免責審尋には出席する必要があるとされています。

3.新型コロナウイルスの影響

新型コロナウイルスの影響

本記事の執筆時点(令和3年11月)では、新型コロナウイルス流行の影響により、裁判所もなるべく人が集まらないように対応しています。

そのため、裁判所によっては、本来出席する必要がある免責審尋についても出席しなくてよいとしていることがあります。

ただし、これはかなり例外的な対応なので、流行が収まれば元の扱いに戻るものと予想されます。

まとめ

自己破産をすると、免責審尋のために1回は裁判所に出頭しなければなりません。

ただし、手続の進め方や事件の内容によって、出頭回数や手続の流れも異なってくるため、確認が必要です。

免責審尋においては、裁判官から質問されることもありますが、難しいことを聞かれるわけではありませんので、ご安心ください。

心配な場合は、弁護士に想定問答を準備してもらっておくとよいでしょう。

自己破産手続について不安や疑問がある場合は弁護士に相談し、適切なアドバイスをもらうことをおすすめします。

自己破産の手続の流れについて理解し、裁判所への出頭しても慌てないように準備しておきましょう。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

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