破産をしても免責をされない場合とは?

自己破産での家の処分方法

一般に「破産をすれば、債務がなくなる」という印象があるかもしれません。

法人の場合は、破産手続きをすることにより、その法人自体が消滅してしまうので、債務がなくなるのと同じ状態になります。

しかし、個人の場合には、破産手続きが開始される(破産開始決定)ことと、債務がなくなる(免責許可決定)ことは別の手続きです。

破産は支払不能又は債務超過であれば、手続きが開始されますが、債務が帳消しになる(免責される)ためには、別途免責不許可事由がないかどうかというチェックを受ける必要があります。

1.免責不許可事由とは

免責とは、債務を帳消しにするということです。

これは債権者から見れば、借金を踏み倒されるということになります。

そこで法律は、債権者を害する行為や破産債務者として不誠実な行為を免責不許可事由として定め、これに該当しない者に限って、免責の許可を出すこととしています。

免責不許可事由は以下のとおりです。

①債権者を害する目的で行う不当な破産財団価値減少行為
②破産手続き開始を遅延させる目的で行う不当な債務負担行為及び不利益処分
③非義務行為についての不当な偏頗行為
④浪費又は賭博その他の射幸行為による著しい財産減少等
⑤詐術による信用取引
⑥帳簿隠滅等の行為
⑦虚偽の債権者名簿の提出行為
⑧調査協力義務違反行為
⑨不正な手段による破産管財人等の職務の妨害行為
⑩7年以内の免責取得
⑪免責手続上の義務違反行為

(1)不許可事由があっても免責される場合

免責許可申立後、免責手続は、裁判所の調査(管財人がいるときは管財人の調査・報告)、破産債権者等の意見申述期間の設定、裁判所の免責許可決定の順序で行なわれます。

(2)免責許可と不許可

法律は、免責不許可事由がない場合に、借金の帳消しを認めています。

しかし、免責不許可事由に該当する場合でも、免責を受けられる可能性はあります。

免責不許可事由に該当する事実があった場合でも、裁判所が破産者のこれまでの経緯や今後の生活状況等の一切の事情を考慮した結果、免責を相当と判断すれば、裁量による免責許可を受けることができるのです。

例えば、

・偏頗行為や不利益処分を行っているが、それは違法な業者に指示されて行ったことだった場合
・浪費や射幸行為を行っているが、債務総額との比率では、
浪費等の行為に起因する支出の程度が過大でなく、生活の立て直しができている場合
・破産者が精神疾患や生活保護受給などの、苛酷な状況にある場合

などの場合には、裁量による免責が得られる可能性が高いと考えられます。

もっとも、免責不許可事由に該当するか否か、裁量免責が受けられそうか否かについては、専門的な判断が必要となります。

「破産はしたけれど、免責はされない」というのでは、意味がありません。

お早めに、弁護士にご相談することご検討下さい。