自賠責保険から受け取れる慰謝料の計算方法は?ほかに受け取れる保険金や請求を行う際の注意点
執筆者 野沢 大樹 弁護士
所属 栃木県弁護士会
私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。
「自賠責保険の慰謝料はどのように計算されているのか」
「自賠責保険から保険金を受け取るときの注意点などについて知りたい」
交通事故に遭い、怪我の治療をしている方の中には、自賠責保険に対して保険金を請求することを検討されている方もいると思います。
自賠責保険からは、交通事故によって生じた人的な損害(怪我、後遺障害、死亡による損害)について、支払を受けることが可能です。
その中でも、精神的苦痛に対して支払われる慰謝料については、その算定式が用意されているため、その金額を計算することができます。
もっとも、自賠責保険から保険金を受け取る際にはいくつかの注意点もあります。
本記事では、自賠責基準での慰謝料の計算方法や受け取るときの注意点等について解説します。
- 自賠責保険からは交通事故による人的被害に関する損害について支払を受けることができる
- 自賠責保険から受け取ることができる慰謝料には、傷害(入通院)慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つがある
- 自賠責保険に対して請求を行う際には、物的損害についての支払を受けられないことや支払限度額が決められているなどの注意点も把握しておくことが大切
1.自賠責基準での慰謝料の計算方法

自賠責保険は、自動車などの車両の所有者に加入が義務付けられている保険です。
加入が義務付けられる車両には、自動車はもちろん、自動二輪車や原動機付自転車も含まれます。
自賠責保険の目的は、交通事故の被害者の人的損害を補償することにあり、精神的苦痛に対する賠償である慰謝料も補償される損害に含まれます。
交通事故によって発生する慰謝料には、以下の3つがあります。
- 傷害(入通院)慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
順にご説明します。
(1)傷害(入通院)慰謝料
傷害慰謝料は、交通事故を原因として怪我を負ったことによる精神的苦痛に対する賠償金であり、入通院の日数・期間によって算定されるため入通院慰謝料とも呼ばれます。
自賠責基準では、以下の算定式に基づいて算出されます。
- 4,300円×対象日数(2020年3月31日以前に発生した事故の場合は、4,200円×対象日数)
ここでいう対象日数は、「治療期間」または「実治療日数×2」のうち、いずれか少ない日数となります。
例えば、治療期間が200日で、実際に通院した日数が80日だったケースでは、「治療期間=200日」>「実治療日数×2=160日」ですので、少ない160日が対象日数となります。
このケースの傷害慰謝料の金額は、
4,300円×160日=688,000円
となります。
また、最後に作成された自賠責用の診断書に、以下のいずれかの記載がされた場合には、治療期間に7日が加算されます。
| 記載項目 | 意義 |
| 治癒見込 | 診断書を発行した時点では治癒していないものの、今後治癒する見込みがある |
| 継続 | 長期的・継続的な治療が今後も必要である |
| 転医 | 通院先の医療機関および主治医を変更する |
| 中止 | 怪我が治癒していないものの、治療を中止する |
このような記載がされた場合、「実治療日数×2」が「治療期間」を上回っているときに、慰謝料が増額されることになります。
なお、この対象日数には、リハビリ治療の期間も含めることになります。
リハビリ治療に関する慰謝料の算定・請求に関する注意点については、以下の記事も参考になります。
(2)後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺障害を負ったことによる精神的苦痛に対する賠償金です。
交通事故による怪我は、一定期間にわたって治療を継続した後も症状が一進一退となってしまい、それ以上治療を続けても改善が見られない状態(症状固定)となることがあります。
この時点で残っている症状(後遺症)が自賠法に定められている後遺障害として認定されると、等級に応じて以下のような後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
| 後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料の金額 |
| 1級(要介護等級) | 1650万円(1600万円) |
| 2級(要介護等級) | 1203万円(1163万円) |
| 1級 | 1150万円(1100万円) |
| 2級 | 998万円(958万円) |
| 3級 | 861万円(829万円) |
| 4級 | 737万円(712万円) |
| 5級 | 618万円(599万円) |
| 6級 | 512万円(498万円) |
| 7級 | 419万円(409万円) |
| 8級 | 331万円(324万円) |
| 9級 | 249万円(245万円) |
| 10級 | 190万円(187万円) |
| 11級 | 136万円(135万円) |
| 12級 | 94万円(93万円) |
| 13級 | 57万円(57万円) |
| 14級 | 32万円(32万円) |
※()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
当然ながら、後遺障害慰謝料は、後遺症が残らなかった場合や後遺障害等級に認定されなかった場合には、受け取ることができません。
上記の表からも分かるように、認定される等級によって受け取ることができる後遺障害慰謝料の金額が変動します。
交通事故の損害賠償における後遺障害の意義や認定を受けるための要件などについては、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
(3)死亡慰謝料
死亡慰謝料は、被害者が交通事故によって死亡に至らされたことによる精神的苦痛に対する賠償金です。
自賠責基準における死亡慰謝料は、被害者本人の分と遺族の分に分かれており(なお、裁判所基準にはこのような区別はありません)、以下の金額が定められています。
| 請求区分 | 金額 |
| 被害者本人 | 400万円 |
| 慰謝料請求権者が1人 | 550万円 |
| 慰謝料請求権者が2人 | 650万円 |
| 慰謝料請求権者が3人以上 | 750万円 |
| 被害者に被扶養者がいた場合 | 上記に加えて200万円 |
例えば、被害者に配偶者と被害者に扶養されている子がいた場合を考えてみましょう。
交通事故によって被害者が死亡した場合、配偶者と子の双方が慰謝料請求権者となります。
また、被害者が子を扶養していますので、被扶養者がいることによる加算もされます。
そうすると、最終的に受け取ることができる死亡慰謝料の金額は、以下のとおりとなります。
400万円(被害者本人分)+650万円(配偶者と子の分)+200万円=1250万円
なお、死亡事故の場合には、葬儀費用についても100万円を限度に補償を受けることが可能です。
死亡事故の場合に受け取ることができる賠償金の項目については、以下の記事もあわせてご参照ください。
2.自賠責保険から受け取ることができるほかの損害項目

自賠責保険に請求を行うことにより支払を受けられるのは、上記の慰謝料だけではありません。
そのほかの損害項目として、以下のようなものについて支払を受けることができます。
- 治療費
- 入院雑費
- 通院交通費
- 休業損害
- 後遺障害逸失利益
- 死亡逸失利益
順に見ていきましょう。
なお、自賠責保険に対する請求の流れや注意点については、以下の記事も参考になります。
(1)治療費
怪我の治療に要した費用については、事故と怪我の間に因果関係が認められる範囲で、実費が補償されます。
ただし、怪我の治療費に関しては、加害者が任意保険に加入している場合、その保険会社が治療費を直接支払う「一括対応」が行われることが一般的です。
そのような場合には、被害者は治療費を負担することなく怪我の治療を行うことができます。
一方で、加害者が任意保険に加入していない場合には、被害者は一括対応を受けることができません。
また、一括対応はあくまで保険会社のサービスの一環であり、支払を拒否されたり途中で打ち切られたりしても、これを強制することはできないことに注意が必要です。
以上のような理由で任意保険会社の一括対応が行われない場合、自賠責保険に対して治療費の請求を行うことで、いったん負担した治療の支払を受けることができます。
自賠責保険へ請求する場合は、一度治療費を自己負担することになります。
このような場合は、健康保険を利用して(「第三者行為による傷病届」という書類の提出が必要になります。)負担額を減らすのがよいでしょう。
(2)入院雑費
怪我の治療のために入院した場合には、入院雑費(入院に必要となる費用)についても補償を受けることが可能です。
入院雑費には、以下のような項目が含まれます。
| 入院雑費の項目 | 内容 |
| 日用品雑貨費 | 寝具、衣類、洗面具、ティッシュ、食器など |
| 通信費 | 電話代、切手代など |
| 文化費 | 新聞雑誌代、ラジオ・テレビ賃貸料など |
自賠責基準では、これら個別の出費の証明がなくても、入院した日数ごとに日額1,100円の入院雑費が支払われます。
もし、日額1,100円を超えて支出した場合には、その必要性を証明することができれば超えた部分についての請求が認められる可能性があります。
入院雑費については、以下の記事も参考になるので、あわせてご覧ください。
(3)通院交通費
通院のために支出した交通費についても、自賠責保険から補償を受けることができます。
ただし、その金額は、通院のために合理的に必要な範囲までしか認められません。
例えば、通院のために、バスや電車などの公共交通機関を利用することができるにもかかわらず、タクシーを利用して通院していたという場合、タクシー代の請求が認められない可能性があります。
この場合は、怪我が重く公共交通機関の利用による通院が困難であるなどの事情が認められれば、タクシー代の支払を受けられることもあります。
(4)休業損害
休業損害は、交通事故によって生じた怪我の治療のために仕事を休まざるを得なかった場合に減少した収入に対する補償です。
自賠責基準では、以下の算定式に基づいて算出されます。
- 6,100円×休業日数
休業損害に関しては、職業に関係なく一律にこの算定式を用いることになります。
また、休業日数は実際に休業した日数が基準となる点も特徴です。
もっとも、1日あたりの収入が6,100円を超えることが証明できる場合には、1万9000円を限度にその額を1日あたりの収入として計算することもできます。
休業損害を算定する際の注意点については、以下の記事も参考になります。
(5)後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、後遺障害を負ったことによって減ると考えられる将来の収入のことです。
この請求が認められるためには、後遺障害等級の認定を受けていることが必要となります。
そのため、後遺障害慰謝料と同様、後遺症とならなかった場合や後遺障害等級に非該当とされた場合は、支払を受けることができません。
逸失利益は、以下の算定式に基づいて算出されます。
- 基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失率は、認定される後遺障害等級に応じて、以下のように定められています。
| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
| 1級 | 100% |
| 2級 | 100% |
| 3級 | 100% |
| 4級 | 92% |
| 5級 | 79% |
| 6級 | 67% |
| 7級 | 56% |
| 8級 | 45% |
| 9級 | 35% |
| 10級 | 27% |
| 11級 | 20% |
| 12級 | 14% |
| 13級 | 9% |
| 14級 | 5% |
認定される等級が重くなるほど労働能力喪失率も高くなり、後遺障害逸失利益も高額になる傾向があります。
基礎収入は原則として事故前年の収入を用います。
主婦、学生など収入のない人の場合でも、賃金センサスの平均収入を用いることで逸失利益を計算できることがあります。
労働能力喪失期間は、症状固定時から67歳までの期間と、症状固定時の平均余命の2分の1との長い方を用いることになります。
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数に関しては、国土交通省がHPに掲載しています。
後遺障害逸失利益の計算方法や適正な金額を算出するポイントについては、以下の記事もご覧ください。
(6)死亡逸失利益
死亡逸失利益は、被害者が亡くなったことによって失われた将来の収入に対する賠償金です。
具体的には、以下のように算出されます。
- 基礎収入×(1−生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
生活費控除率は、亡くなったことでかからなくなった生活費を控除するための割合のことで、亡くなった方の家庭内での立場や性別などによって基準が決められています。
基礎収入については、後遺障害逸失利益と同様に考えられます。
また、就労可能年数に対応するライプニッツ係数に関しても、後遺障害逸失利益における労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数と同様に決められます。
死亡逸失利益の計算のポイントについては、以下の記事も参考になるので、あわせてご覧ください。
3.自賠責保険から保険金を受け取る際の注意点

上記のような損害項目について、自賠責保険から補償を受けることが可能です。
もっとも、自賠責保険から受け取ることができる保険金の項目や金額については、以下のとおり、いくつか注意すべきポイントもあります。
- 物的損害については補償を受けることができない
- 支払限度額がある
- 被害者の過失が7割を超えると減額される
順にご説明します。
(1)物的損害については補償を受けることができない
自賠責保険から支払われる保険金は、人的損害に関するもののみとなっており、車両の損壊などの物的損害については、受け取ることができません。
物的損害については、加害者が任意保険に加入している場合は、その保険会社に請求を行うことになります。
また、加害者が任意保険に加入していない場合には、加害者本人に請求を行うことになります。
加害者の保険加入の有無で対応が異なることに注意しましょう。
なお、物的損害については、被害者自身の車両保険を利用することで補償を受けることができる場合もあります。
交通事故の物的損害に含まれる主な項目や算定の注意点などについては、以下の記事も参考になります。
また、車両保険の補償内容や利用の際の注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。
(2)支払限度額がある
自賠責保険からは、無制限に補償を受けることができるわけではなく、限度額が定められています。
支払限度額は、損害の種類ごとに以下のように決められています。
| 損害の種類 | 主な損害項目 | 支払限度額 |
| 傷害に関する損害 | ・治療費 ・傷害(入通院)慰謝料 ・入院雑費 ・通院交通費 ・休業損害 |
120万円 |
| 後遺障害に関する損害 | ・後遺障害慰謝料 ・後遺障害逸失利益 |
75万円~4000万円 ※後遺障害等級ごとに異なる |
| 死亡に関する損害 | ・死亡慰謝料 ・死亡逸失利益 ・葬儀関係費用 |
3000万円 |
自賠責保険から受け取ることができる金額は、最低限の補償となっており、裁判所の用いる基準で計算した場合と比較して差額が出ることもしばしばあります。
このような場合、その差額分を加害者側に請求することとなります。
この場合、加害者が任意保険に加入しているときには、その保険会社に対して、加害者が任意保険に加入していないときには、加害者本人に対して請求を行うことになります。
いずれの場合であっても、被害者自身が請求を行うには、金額の算定、交渉等に困難が伴います。
このような場合には適切な請求を行うために、専門家である弁護士に相談することを検討しましょう。
(3)被害者の過失が7割を超えると減額される
被害者の過失が7割を超えてしまうと、自賠責保険から受け取ることができる金額が減額されます。
交通事故による損害賠償金は、事故の発生に対する当事者の責任の割合(過失割合)を考慮した上で、その額を定めます。
被害者にも一定の過失が認められる場合には、最終的に受け取ることができる賠償金がその過失の分だけ減額される「過失相殺」という処理が行われます。
自賠責保険は交通事故の被害者の救済という目的があるため、過失割合について特別な取り扱いがされています。
被害者に過失があってもそのまま過失相殺がされるわけではなく、被害者に7割を超える過失割合が認められた場合に限って、以下の区分に従って一定割合の減額がされることとなっています。
| 被害者の過失 | 傷害に関する損害 | 後遺障害・死亡に関する損害 |
| 7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
| 8割以上9割未満 | 2割減額 | 3割減額 |
| 9割以上10割未満 | 2割減額 | 5割減額 |
なお、被害者の過失が7割を超えなければ、任意保険会社に対して請求を行うよりも、自賠責保険に対して請求を行う方が減額を受けずに受け取れる金額が多くなる場合があります。
もっとも、交通事故の過失割合は、示談に際しては、客観的な事情をもとにして当事者どうしで話し合って決める事柄であり、加害者側が一方的に主張して決まるものではありません。
したがって、加害者側が主張する過失割合については、それが正しいものであるのかどうかを確認することが大切です。
交通事故における過失割合の重要性や具体的な決め方については、以下の記事で詳しく解説しています。
4.交通事故の賠償問題について弁護士に相談・依頼するメリット

交通事故の賠償の内容に関しては、加害者側と直接交渉をすることで決まりますが、被害者本人が交渉を行う場合、話がまとまらず難航する可能性があります。
そこで、加害者側との示談交渉は、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
弁護士に交通事故の賠償問題を相談・依頼するメリットは、以下のようなものがあります。
- 保険会社への対応や示談交渉を一任できる
- 後遺障害等級の認定申請を依頼できる
- 示談金の増額が期待できる
順に解説します。
(1)保険会社への対応や示談交渉を一任できる
弁護士に相談・依頼することで、相手方保険会社への対応や示談交渉を一任することができます。
加害者が任意保険に加入している場合、その保険会社と交渉をしなければなりません。
加害者の保険会社は、なるべく支払額を減らすために、被害者に不利となっているかもしれない示談金を提示することもあります。
これに納得がいかない場合は、どの点が被害者にとって不利なのかなどを把握して、その点について反論・立証を行わなければなりませんが、被害者自身がこのようなことを行うには多大な困難が伴います。
交通事故の経験豊富な弁護士であれば、実務経験や知識をもとに適切な主張を行うことができ、被害者が十分な補償を受けられる確率を高めることができます。
また、保険会社とのやりとりはストレスがかかるものですが、弁護士に依頼することで、そのやりとりを任せ、日常生活や治療等に専念することも可能です。
(2)後遺障害等級の認定申請を依頼できる
弁護士に後遺障害等級の認定申請を依頼することもできます。
症状固定の診断を受けた場合、後遺障害等級の認定を申請することになりますが、申請方法には、事前認定と被害者請求の二種類があります。
事前認定(相手方任意保険会社が手続を行う方法)の場合は、後遺障害診断書のみを相手方任意保険会社に提出すれば、手続が進むことになります。
ただし、事前認定の場合は、被害者が後遺障害診断書以外の資料を確認することができず、必ずしも有利な形で申請されるとは限りません。
そのため、被害者請求(被害者自身が資料を収集して申請する方法)を選択するのがおすすめです。
被害者請求による申請の際には、被害者側が必要な書類をすべて作成し、資料等を揃えなければなりません。
申請書類のうち、特に後遺障害診断書等の内容は認定結果を大きく左右し、書類の記載内容に不備があると、低い等級に認定されたり、等級非該当となったりするリスクも高まります。
交通事故の対応に慣れた弁護士であれば、適切な等級に認定されるための書類の書き方やポイントについても十分な知識があり、手続にどのような書類や資料が必要となるのかについても把握しているはずです。
そのような弁護士に依頼すれば、書類や資料の不備が生じる可能性を抑えることができ、また、自身で書類を収集する手間も減らせ、スムーズかつ適切に等級の認定を受けられる確率を高めることができるのです。
(3)示談金の増額が期待できる
弁護士は、示談交渉において裁判所基準を用いた交渉を行うため、示談金の増額が期待できます。
任意保険会社が提示してくる示談金は、自賠責基準または任意保険基準で算定された金額であることが多いですが、弁護士であれば、それらの基準よりも高い金額が算出されやすい裁判所基準による示談金支払いについて交渉を行うことが可能です。
弁護士に依頼すると弁護士費用が発生しますが、示談金の増額分で賄うことができるケースも多く、弁護士費用を負担してでも弁護士に交渉を依頼した方がよいこともあるのです。
被害状況によっては、弁護士に依頼することで賠償金の桁が変わることもあるので、少しでも多くの示談金を受け取りたい方は、まず、弁護士に相談することがおすすめです。
まとめ
交通事故の被害者は、自賠責保険から賠償金を受け取ることができます。
特に慰謝料についてはあらかじめ算定式が用意されているため、治療期間や頻度などに応じて被害者自身で算出することも可能です。
しかし、自賠責保険から賠償金を受け取る際には、物的損害の補償を受けられない点や支払限度額がある点など、いくつか注意する必要があることもあります。
また、自賠責保険からの支払を受けられない差額部分の支払については、加害者側と直接交渉をしなければなりません。
示談交渉に不安や悩みがある場合には、まずは専門家である弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、慰謝料の計算や請求でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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執筆者 野沢 大樹 弁護士
所属 栃木県弁護士会
私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。










