法人破産における少額管財とは?その要件や手続の流れを解説

「少額管財とはどのような手続なのか」
「少額管財として法人破産の手続を進めるための要件について知りたい」

会社・法人の資金繰りが悪化し、法人破産を行うことを検討されている代表者の中には、少額管財という言葉を聞いたことがある方もいるかと思います。

個人の破産手続では簡略化された手続である同時廃止事件と比較的複雑な管財事件の手続に分かれますが、法人の破産手続は原則として管財手続で進められます。

法人の破産の場合には、財産が多岐にわたることや、債権者などの利害関係人が多く関わることから、原則として管財事件として処理が行われるのです。

しかし、管財事件の中でも、通常の管財事件の他に少額管財という手続を設けている裁判所もあります。

少額管財事件として扱われると、手続の費用を低く抑えたり、手続を早期に終了させられたりする可能性が高まります。

この少額管財として処理がされるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

本記事では、法人破産における少額管財の概要や少額管財として手続を行うための要件などについて解説します。

法人破産の手続を行うことを検討されている方の参考になれば幸いです。

1.少額管財とはどのような手続か

破産手続は、債務者である法人が所有する財産を換価処分して金銭に換え、債権者に配当することを目的とした手続です。

少額管財とは、破産手続のうちの1つの手続の種類です。

以下では、少額管財の概要と、通常の管財事件との違いについて解説します。

(1)少額管財の概要

破産手続には、大きく分けて「同時廃止」と「管財事件」の2種類があります。

同時廃止とは、債権者に対して配当すべき財産が債務者の手元にない場合に、破産手続開始決定と同時に終了する簡略化された手続です。

一方、債務者が一定以上の財産を所有する場合には、管財事件として手続が進められます。

管財事件は、破産管財人が債務者の財産を調査・管理したり、手続に必要な費用をあらかじめ裁判所に収めたりなど、時間とお金がかかる同時廃止事件より複雑な手続です。

法人の破産は、負債や資産が大きく、関係者も多くいる傾向があるため、管財事件で進められます。

しかし、規模の小さな法人についても、管財事件として処理される場合には、手続費用や手続に要する期間の長さなどの支障が生じることになります。

そこで、裁判所の中には、手続を簡略化し、費用を通常の管財事件よりも引き下げた「少額管財事件」という手続の運用が行われているのです。

(2)通常管財との違い

少額管財は、破産手続を利用しやすいように通常の管財手続より手続が簡略化された制度です。

通常管財と比べて裁判所に納める予納金を低く抑えることができるほか、手続が簡略化されているため比較的短期間で終了する可能性が高いことがあるなどの違いがあります。

破産手続を行うためには、裁判所に対して予納金と呼ばれる費用を支払う必要があり、その金額は債務総額によって異なります。

例えば、東京地方裁判所の場合は以下のように定められています。

債務総額 予納金
5000万円未満 70万円
5000万円以上1億円未満 100万円
1億円以上5億円未満 200万円
5億円以上10億円未満 300万円
10億円以上50億円未満 400万円
50億円以上100億円未満 500万円
100億円以上 700万円以上

通常の管財事件では、上記のように債務総額が大きくなればなるほど予納金の金額も大きくなりますが、少額管財では20万円程度の予納金で手続を行えます。

また、通常管財では半年~1年程度の期間がかかることがありますが、少額管財では3~4か月程度で手続が終了する傾向があります。

2.少額管財として手続を行うための要件

上記のように、少額管財として法人破産の手続が処理されると、予納金を低く抑えて手続を行うことができ、手続全体に要する期間を短縮化できる可能性が高まります。

もっとも、少額管財として手続を行うためには、一定の要件を満たす必要があります。

具体的には、以下の3つです。

少額管財として手続を行うための要件

  1. 弁護士が申立代理人であること
  2. 少額管財に対応している裁判所に申し立てること
  3. 申立前に必要な処理が完了していること

順にご説明します。

(1)弁護士が申立代理人であること

少額管財では、裁判所に納める予納金の金額を低く抑えることができます。

これは、通常の管財事件と比較して、手続を進めるために処理しなければいけないことが少なく、スムーズに手続が進行することが見込まれるからです。

そのため、円滑な手続の進行を担保するために、法律の専門家である弁護士が手続の代理人となっていることが要件の1つとなっています。

管財事件では、裁判所によって破産管財人が選任され、債務者の財産を調査したうえで管理・処分をします。

少額管財では、弁護士が破産申立の代理人となって、申立ての前に十分な調査などが行われ、手続が始まった後も弁護士が破産者の代理人として対応を行うことが期待され、予納金を少額に抑える制度となっています。

そのため、弁護士に相談の上で手続の代理人を依頼することによって、予納金を低い金額に抑えて破産手続ができる可能性があります。

なお、法人破産の手続を弁護士に相談・依頼することには、上記以外にもさまざまなメリットがあります。

詳細については以下の記事でも解説していますので合わせてご覧ください。

2022.03.28

会社の破産は弁護士に依頼した方がいい?破産手続の流れについて解説

(2)少額管財に対応している裁判所に申し立てること

少額管財は法律によって定められた制度ではありませんので、全国のどの裁判所でも少額管財の運用を行っているわけではありません。

そのため、少額管財として処理されるためには、少額管財に対応している裁判所の管轄に所在する法人でなければいけないことに注意が必要です。

また、制度の呼び方や細かい運用方法は裁判所によって異なっており、東京をはじめとする都市部の裁判所では「少額管財」という名称で運用していますが、地方の裁判所では名称が異なる場合もあります。

少額管財として手続を検討する場合、まずは管轄となる裁判所で運用されているかどうか、また、その条件や細かな運用方法などを弁護士に確認しておくことが大切です。

なお、法人破産における管轄の考え方については、以下の記事で詳しく解説しています。

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法人破産の概要とその管轄の考え方を弁護士が解説

(3)申立前に必要な処理が完了していること

少額管財によって手続を進めるためには、破産申立後の破産管財人が行う業務の負担を軽減する必要があります。

破産管財人の主な役割は、法人の財産の管理や換価処分などを行うことです。

申立ての前に法人の財産についてあらかじめ正確に把握し、整理して破産管財人に引き継ぐことで、破産管財人の業務負担を軽減することにつながります。

具体的には、必要に応じて、法人が有する売掛金債権や財産の現金化や、債務額や種類を整理して正確に届け出ることなどが挙げられます。

このように、少額管財として手続を行うためには、事前に綿密な準備を行うことが求められるのです。

なお、法人破産では、手続の準備中や手続中に行ってはいけない行為があり、それらを行ってしまうと、法人破産の申立てが失敗するだけでなく、刑事責任を科されるリスクもあります。

手続の際には、やってはいけないことや注意事項を念頭に置き、慎重に進めましょう。

法人破産において注意すべき行為やリスクについては、以下の記事も合わせてご参照ください。

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法人破産でしてはいけないこととは?手続を適切に行うためのポイントも解説

3.少額管財手続の主な流れ

少額管財は、以下の流れのように手続が進行します。

少額管財事件の流れ

  1. 弁護士に相談・依頼する
  2. 申立準備
  3. 各取締役の同意又は取締役会の承認決議
  4. 破産手続開始申立て・即日面接
  5. 破産手続開始決定・破産管財人の選任
  6. 換価処分
  7. 債権者集会
  8. 配当・清算結了

順に見ていきましょう。

(1)弁護士に相談・依頼する

少額管財の要件の1つに、弁護士が代理人として破産を申し立てることが挙げられます。

そのため、まずは手続に慣れた弁護士に相談しましょう。

なお、少額管財として処理されるかどうかは裁判所が決めるのですが、弁護士に依頼することで、少額管財として処理される可能性を高めることは可能です。

また、手続の見通しや準備に関するアドバイスやサポートを受けることができるため、法人破産を行うことに不安や疑問がある場合には、なるべく早期に弁護士に相談することがおすすめです。

(2)申立準備

法人破産を申し立てるためには、多岐にわたる書類を作成し、資料を収集して、裁判所に提出しなければなりません。

書類に不備があると、手続を迅速に進められない可能性がありますので、不足なく準備するように注意しましょう。

しかし、専門知識や実務経験がなければ、どのような書類や資料が必要となるのかについて正しく整理していくことが難しい場合があります。

そのため、弁護士のサポートを受けながら進めることで、手続の準備もスムーズに行うことができます。

申立てにあたって作成・収集すべき書類や資料については、以下の記事で詳しく解説しています。

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法人破産の申立てに必要な提出書類について弁護士が解説

(3)各取締役の同意又は取締役会の承認決議

法人破産の申立てを行う際には、事前に各取締役の同意又は取締役会での承認決議を経る必要があります。

取締役会で承認決議を行う場合には、過半数の取締役が出席した上で、その過半数が法人破産を行うことに同意し、取締役全員の署名・押印がなされた議事録を作成・提出する必要があるのです。

また、取締役会を設置していない法人・会社では、個々の取締役の同意が必要となります。

なお、株主総会の開催は要件とはされていませんが、法人破産における株主対応にも注意点があります。

法人破産と株主の関係や注意点については、以下の記事も合わせてご参照ください。

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法人破産を行う際に株主への通知や株主総会は必要?弁護士が解説

(4)破産手続開始申立て・即日面接

管轄の裁判所に申立書類や添付資料を提出することによって、法人破産の申立てを行います。

例えば、東京地方裁判所では、申立ての当日か3日以内に即日面接と呼ばれる期日が設けられます。

これは、担当裁判官と申立代理人との間で、今後の手続について協議が行われる期日です。

法人の代表者は出席する必要はありませんが、即日面接の内容によって、少額管財あるいは通常の管財事件のどちらとして処理されるのかが決まるため、重要な期日といえます。

(5)破産手続開始決定・破産管財人の選任

裁判所は、提出された書類をもとに、破産の要件を満たしているのか審査をします。

必要な条件を満たしていれば、破産手続開始決定が出され、裁判所により破産管財人が選任されます。

破産管財人は弁護士から選ばれ、手続の中で法人の代表者は、破産管財人の調査に協力する義務が生じます。

なお、少額管財の場合は、申立代理人である弁護士が対応を行うほか、代表者ご自身が対応を行う必要がある場合には、サポートを受けることが可能です。

(6)換価処分

換価処分とは、法人が所有する財産を売却して金銭に換えることをいいます。

個人の破産の場合には、生活に必要な最低限の資産を残すことができますが、法人破産では最終的に法人が清算されるため、そのような扱いはされず、すべての財産が換価処分の対象となります。

少額管財では、すでに事前準備を法人の代表者と代理人弁護士が行っていることが前提となっているため、スムーズに換価処分が進むことが多いです。

もっとも、破産管財人から協力を要請された場合には、法人の代表者はこれに誠実に対応を行う必要があります。

(7)債権者集会

債権者集会では、破産管財人が債権者に対して換価処分の進捗や財産の状況などを報告します。

法人の代表者は、債権者集会に出席する義務を負い、債権者から質疑があれば、これに誠実に対応を行う必要があります。

もっとも、債権者が実際に出席するケースはほとんどなく、10分程度で終了することも少なくありません。

なお、債権者集会は1回で終了することもありますが、換価処分の状況によっては複数回開催されることもあります。

債権者集会の概要や流れ、代表者が出席する際の注意点などについては、以下の記事も参考になさってください。

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法人破産手続の債権者集会とは?弁護士が流れや内容を徹底解説

(8)配当・清算結了

換価処分によって換えられた金銭は、最終的に債権者へ配当されます。

配当が終わると裁判所より終結決定が出され、破産手続は終了です。

破産手続が終了すると、裁判所が行う清算結了登記によって会社の法人格が消滅します。

まとめ

法人破産では、少額管財として処理がなされることで、裁判所に納める予納金を低い金額に抑えながら手続を行うことが可能です。

もっとも、少額管財として振り分けられるためには、弁護士に手続を依頼していることなどの条件を満たしていることが前提となります。

法人の財産の把握や債権の回収など、破産申立前に整理が必要な部分は整理を図っておくことも必要です。

法人破産を行うことに不安やお悩みをお持ちの場合には、まずは弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士法人みずきでは、これまでに数多くの法人破産の手続に対応してきました。

経験豊富な弁護士が丁寧にお話を伺いますので、法人破産の申立てをご検討の方はお気軽にご相談ください。

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

依頼者の方の問題をより望ましい状況に進むようにサポートできれば、それを拡充できればというやりがいで弁護士として仕事をしています。