【追突事故でむちうちになってしまった際の対処法】通院時の注意点も解説

「交通事故に遭いむちうちになってしまった」
「後ろから車で追突されてむちうちのような症状を感じる」

このように、交通事故の被害に遭い、首にむちうちの症状が出てしまっているのではないでしょうか。

追突事故では後ろから追突された衝撃により、首に大きな負担がかかり、むちうちの症状が出やすくなります。

今回は交通事故被害に遭い、むちうちになってしまった際の対処法、相手方に請求できる慰謝料についてご説明します。

1.追突事故で起こるむちうちとは

まずはむちうちがどういった症状なのかについてご説明します。

追突事故の場合、後ろから車で追突されると首に強い衝撃がかかります。

このとき首が鞭のようにしなるので、首に損傷が生じることとなります。

このような首への損傷が原因で以下のような症状が現れます。

・首が常に痛む
・首にしびれを感じる
・めまい、耳鳴り、吐き気がする
・頭痛が続く

このような症状が発生している際には、むちうちを疑った方が良いでしょう。

事故直後には興奮状態により自覚症状(痛みやしびれ)を感じないこともあります。

しかし、その時は自覚症状がなかったとしても、後から症状が出てくることも少なくありません。

そのため、事故直後に病院に通院することをおすすめします。

2.むちうちになった際の注意点

続いて、むちうちになった際の注意点をご説明します。

交通事故の相手方に非がある場合、通院にかかった費用だけでなく、慰謝料も相手方に請求することができます。

ただし、むちうちになったことによる通院実績が無いと、相手方に請求できるものもできなくなってしまいます。

以下の点に注意して通院するようにしましょう。

・軽症でも通院する
・医師の指示に従って通院する

順にご説明します。

(1)軽症でも通院する

むちうちの症状が軽いと思っても、必ず通院するようにしましょう。

交通事故被害に遭われ症状が軽いと感じた場合、病院に行かなくてもよいと考えてしまうかもしれません。

しかし、症状が軽いからといって通院しないでいると、後から症状がひどくなってしまうことも少なくありません。

また、目立った外傷が無くても、後に神経症状やしびれが出てくることがあるのもむちうちの特徴の一つです。

交通事故から日が経った後に通院しても、交通事故とむちうち症状の因果関係が外部から判断できず、相手方に慰謝料を請求できない可能性もあります。

そのため、事故直後は症状が軽いと感じても、必ず病院で診察を受けるようにしましょう。

(2)医師の指示に従って通院する

むちうちの症状が現れてしまったら、医師の指示に従って通院するようにしましょう。

後ほど述べますが、交通事故の慰謝料は通院実績がもととなって算出されることから、必要以上に通院したほうが良いと考える方も一定数いらっしゃいます。

また、症状が軽くなってくると、だんだんと病院に通うことが億劫に感じられ、医師の指示以下の頻度で通院する方もいらっしゃいます。

しかしながら、相手方に慰謝料を請求するには、医師の指示に従って適切な回数通院することが求められます。

適切な慰謝料を受け取るためにも必ず医師の指示に従うようにしましょう。

3.むちうちになった際に請求できる慰謝料

次に、むちうちになった際に相手方に請求できる慰謝料についてご説明します。

むちうち症状が出ている場合は、以下の慰謝料を請求することができます。

・入通院慰謝料
・後遺障害慰謝料

順にご説明します。

(1)入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故により入通院しなくてはならなくなったことへの精神的苦痛に対する賠償のことです。

慰謝料の算定基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがありますが、このうち最も高額とされるのが弁護士基準です。

弁護士基準は、弁護士に交渉を依頼した際に適用することができます。

弁護士基準では入院期間や通院期間に応じて慰謝料を算定することになるので、詳しくは弁護士に相談してみましょう。

(2)後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、通院を続けてもむちうち症状が改善されず、これ以上の改善が見込めないと診断を受けた際(「症状固定」といいます)に、後遺症が残ってしまったことに対する慰謝料のことです。

後遺障害慰謝料は症状固定後に、自賠責調査事務所へ後遺障害申請を行い、後遺障害等級の認定が下りることで相手方に請求することができるようになります。

先に述べた入通院慰謝料とは別に請求することができるので、後遺症が残ってしまった場合は弁護士に相談のうえ、後遺障害等級申請を進めましょう。

むちうちでは14級9号や12級13号の等級が認定される可能性があります。

4.弁護士に相談したほうが良いケース

交通事故被害に遭った後は、相手方との交渉を進めることになりますが、以下のようなケースに当てはまった場合は弁護士に相談したほうが良いでしょう。

・相手方保険会社から治療費打ち切りの連絡を受けた
・相手方がゴネて一向に交渉がまとまらない
・後遺症が残り後遺障害等級認定を検討している
・少しでも示談金を高く請求したい

交通事故被害に遭った際には通院を続けながら、相手方との交渉を進める必要があります。

ただでさえ事故で被害を受けている中、タフな交渉を進めるのは被害者にとって負担が大きいことです。

その場合は弁護士に相談し、交渉を一任しましょう。

弁護士に依頼すれば、負担のかかる交渉を依頼することができ、かつ相手方に請求する示談金についても弁護士基準を適用することができます。

上記のようなケースに当てはまったら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

今回は追突事故の被害に遭い、むちうち症状が出てしまった方に向けて解説しました。

追突事故ではむちうち症状が出ることが多く、しびれや痛みを感じたら迷わずに病院に通院しましょう。

医師の指示に従って通院すれば、適切に相手方に示談金を請求することができます。

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執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

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