交通事故によるむちうちの怪我でも診断書は必要?診断書がない場合のデメリットについても解説
執筆者 野沢 大樹 弁護士
所属 栃木県弁護士会
私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。
「交通事故によるむちうちの場合でも診断書は必要?」
「診断書を作成してもらわなければどのような点で不利になるのか知りたい」
交通事故の際に衝突の衝撃で頭部が強く前後に振られると、頚部の筋肉や神経といった軟部組織が損傷することになります。
これによって、首や肩などに痛みが生じたり、腕の痺れなどの神経症状やめまい、吐き気、頭痛などの症状が生じたりすることがあります。
このような怪我を総称して、むちうち損傷といいます。
むちうちは画像上の所見を伴うことがあまりなく、加害者側の保険会社との間で治療の必要性や期間などの争いとなる場合もあります。
このような場合、医師が作成する診断書が重要な意味を持つことがあります。
本記事では、交通事故によるむちうちの怪我で診断書を作成してもらう必要性や診断書がないことによるデメリットなどについて解説します。
- むちうちは画像所見に現れにくく、事故後速やかに医療機関を受診して診断書を取得することが事故と怪我との因果関係を立証するために重要
- 診断書を取得しなければ保険金の請求や人身事故への切り替え手続ができなくなるなどのリスクがある
- 弁護士に相談することで、賠償金を減額されないための治療上のポイントについてアドバイスを受けることができ、必要な手続や交渉を依頼することも可能
1.むちうちの診断書とは

むちうちは、交通事故の怪我の中では比較的生じやすいものです。
交通事故後には、むちうちにより、首や肩などの痛みや痺れ、頭痛や吐き気などが生じることが考えられます。
このような症状が見られる場合には、速やかに整形外科などの専門の医療機関を受診する必要があります。
このとき、医師が行った診察の結果を記載する書類が診断書です。
診断書には以下のような項目が記載されます。
- 被害者の氏名、生年月日、住所等
- 傷病の原因
- 診断名(傷病名)
- 症状
- 治療内容
- 治療期間
- 医師の所見 など
むちうちは同種の怪我の総称であり、傷病名としては「頚椎捻挫」や「外傷性頸部症候群」などと記載されるのが一般的です。
診断書は、診察を受けたことを証明するものであり、治療の必要性などを加害者側の保険会社に対して主張する際の証拠にもなります。
むちうちによる症状は交通事故後、時間が経過するとともに徐々に現れてくることも珍しくありません。
このようなときに、相当程度の時間が経過してから医療機関を受診した場合、事故と怪我との因果関係が認められなくなる可能性があります。
そのため、遅くとも事故から1週間以内には医師の診察を受けて診断書を作成してもらい、因果関係を立証できるようにすることが必要となります。
なお、診断書を作成することができるのは、医師のみです。
整骨院や接骨院では診断書を作成することはできませんので、診断書の作成のためには、整形外科を受診する必要があります。
2.診断書がないことによるデメリット

事故後早期に医師に診断書を作成してもらうことは、事故と怪我との因果関係の立証につながります。
反対に、事故後にむちうちの症状が現れたにもかかわらず、医療機関を受診せず、診断書の作成がされなかった場合には、以下のようなデメリットが生じます。
- 保険金の請求ができない可能性がある
- 人身事故への切り替え手続ができない
順にご説明します。
(1)保険金の請求ができない可能性がある
交通事故によって発生した損害項目については、加害者が任意保険に加入している場合には、その保険会社に対して請求を行います。
特に交通事故による怪我に関する損害項目には、以下のようなものがあります。
- 治療費
- 傷害(入通院)慰謝料
- 入院雑費
- 通院交通費
- 休業損害 など
保険会社が事故と怪我との因果関係を認めている場合は、怪我の治療費の支払を行う「一括対応」がされます。
この場合、保険会社が医療機関へ診断書の作成を依頼することになるため、被害者が診断書を提出する必要は(人身事故の届け出をするなど一部の場合を除いて)ありません。
被害者は、加害者側保険会社へ連絡の上、医療機関を受診すれば問題ありません。
しかし、車両の損傷が軽微であるなどの理由で加害者側保険会社が治療費などの支払を拒否する場合、被害者としては、加害者側の自賠責保険に対して「被害者請求」という手続を行うことで、治療費などの回収を図ることがあります。
このとき、事故から時間がたってから診断を受けていると、自賠責保険からの支払も受けられなくなる可能性があります。
したがって、遅くとも事故から1週間後までには医師の診断を受けて、診断書を作成してもらっておくことが必要となります。
なお、自賠責保険に対して保険金の請求を行う場合には、所定の書式に基づいて診断書を作成してもらう必要があります。
被害者請求の概要や手続の流れなどについては、以下の記事もご参照ください。
(2)人身事故への切り替え手続ができない
診断書は、人身事故への切り替え手続を行う際にも必要となります。
交通事故が発生した場合、警察は当事者に明らかな受傷がない場合には物件事故(物損事故)として処理を行います。
一度、物件事故として処理された場合でも、怪我があるのであれば、後から警察署で手続を行って人身事故に切り替えてもらうことが可能です。
人身事故への切り替えが行われると、警察により、事故の当事者から事故現場において事故時の路面状況や事故態様について聴き取りを行う実況見分が行われ、その結果は実況見分調書としてまとめられます。
この実況見分調書は、事故の状況を客観的に示す資料となり、過失割合を決める際の参考とすることができます。
過失割合は、事故の発生についての当事者の責任割合を示したもので、事故態様および当事者の運転状況等の修正要素によって決まり、その割合の分、損害賠償額は減額されてしまいます。
事故の客観的状況は過失割合を決めるにあたって重要な要素であり、ドライブレコーダー等の客観的資料がない場合は、実況見分調書がその資料となります。
このような場合、物件事故から人身事故に切り替える手続を行う必要が生じることになります。
実況見分調書の記載内容や実況見分の流れについては、以下の記事も参考になります。
また、人身事故への切り替え手続を行う際の注意点などについては、以下の記事もご覧ください。
示談交渉における過失割合の重要性や決め方については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
3.むちうちの症状が後遺症となった場合の注意点

むちうちの症状は、軽微なものは1~3か月、そうでなくても半年程度の通院治療によって完治することも多いです。
一方で半年以上治療を行っても、痛みや痺れなどの症状が残ってしまうことがあります。
このような場合、症状固定(症状が一進一退となり、それ以上治療を継続しても医学的に改善しない状態)と判断され、症状固定と判断された時点で残存している症状は後遺症となります。
この後遺症の程度によっては、自賠法に定められた後遺障害等級の認定を受けられる可能性があります。
後遺障害等級の認定を受けることで、以下の後遺障害に関する損害(後遺障害慰謝料および後遺障害逸失利益)について請求が認められるようになります。
| 損害項目 | 内容 |
| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害による精神的苦痛に対する賠償金 |
| 後遺障害逸失利益 | 後遺障害による将来の減収分に対する賠償金 |
後遺障害等級の認定の際は、加害者側の自賠責保険会社に必要書類を提出する方法で申請を行う必要があります。
この申請には、医師が作成する「後遺障害診断書」が必要になります。
等級の認定にあたっては、この後遺障害診断書の記載内容が重視されます。
特に、自覚症状について一貫性や連続性があることや日常生活などに影響が生じていることや、他覚的所見として画像所見や神経学的検査の結果が記載されていることは重要になります。
むちうちの後遺症について後遺障害等級認定を行う際には、これらの点を意識して、医師に後遺障害診断書を作成してもらわなければなりません。
むちうちの怪我が症状固定となった後の対応の流れや認定される可能性がある後遺障害等級については、以下の記事もあわせてご覧ください。
また、後遺障害診断書の記載内容や作成してもらう際の注意点などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
4.交通事故によるむちうちの怪我について弁護士に相談するメリット

むちうちは交通事故によって生じることの多い怪我である一方、医師への受診が遅れて診断書が作成されていないと問題が生じることもあります。
また、むちうちに限らず交通事故によって怪我をした場合には、加害者側の保険会社の担当者とやりとりを行わなければならない場面が生じます。
しかし、治療の段階から保険会社の担当者とやりとりを進めることは、身体的にも精神的にも負担となることが多いです。
このような負担を軽減するためには、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談するメリットとしては、以下のようなものがあります。
- 治療に関するアドバイスを受けることができる
- 一括対応の打ち切りに適切に対応できる
- 後遺障害等級の認定申請のサポートを受けられる
- 示談交渉を一任できる
なお、むちうちについて弁護士に相談すべきケースなどについては、以下の記事で詳しく解説しています。
(1)治療に関するアドバイスを受けることができる
むちうちに限らず、怪我に関する損害のうち、傷害(入通院)慰謝料の金額は、治療期間や通院日数などに左右されることがあります。
たとえば、治療期間が短い場合や通院頻度が低い場合には、傷害(入通院)慰謝料が減額されてしまう可能性があります。
一方で、通院頻度が高い場合には過剰診療とされて治療費の支払が打ち切られてしまうこともあるため、通院頻度は高ければよいというわけでもありません。
弁護士に相談することで、損害賠償金を減額されないようにするための注意点などについて説明を受けることができ、十分な賠償金を獲得することにつながります。
むちうちの治療と賠償金に関して押さえておくべきポイントについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
(2)一括対応の打ち切りに適切に対応できる
すでに触れたように、加害者側の保険会社が一括対応を行う場合には、被害者は医師に診断書を作成してもらう必要はありません。
もっとも、むちうちの場合、事故から3か月程度が経過するあたりから一括対応の打ち切りを打診されることがあります。
しかし、一括対応の打ち切りはあくまで加害者側の保険会社の判断でしかなく、そこでただちに治療を終了すべきであるかどうかはわかりません。
治療を継続すべきであるならば、一括対応の延長について保険会社と交渉しなければならない場合もあり、延長ができなければ自費で治療を続けるかどうかを検討する必要が生じることもあります。
しかし、被害者自身で保険会社と交渉を行うことには困難が伴うことも多く、治療を続けるべきかの判断も経験がないと難しいものとなります。
そのような場合には、弁護士に相談することで、一括対応の延長の必要性の検討や、保険会社との交渉を依頼することができます。
むちうちの場合に一括対応の打ち切りを打診される主な理由や対処法などについては、以下の記事もご覧ください。
(3)後遺障害等級の認定申請のサポートを受けられる
むちうちの症状が後遺症となった場合には、後遺障害等級の認定申請を行うことを検討することになります。
弁護士に相談することで、残存している症状が後遺障害として認定される可能性があるのかについて説明を受けることができます。
また、認定申請を行う際に、弁護士に手続を依頼することも可能です。
後遺障害等級の認定申請を行う場合には、医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
そして、等級の認定は後遺障害診断書の記載内容に基づいて行われるため、医師に作成してもらう際には記載内容に注意しなければなりません。
もっとも、どのような書き方をされていればよいかは、専門知識や経験がなければ判断が難しいものです。
交通事故の対応の経験がある弁護士であれば、後遺障害診断書の記載内容についても適切なチェックができるでしょう。
後遺障害等級の認定申請の流れや注意点などについては、以下の記事もあわせてご覧ください。
(4)示談交渉を一任できる
弁護士に相談した上で、示談交渉を依頼することも可能です。
示談交渉では、加害者側の保険会社と直接交渉することになりますが、被害者自身で交渉を進める場合には、知識や経験の面で不利になることも少なくありません。
示談は、一度合意してしまうと、後から撤回することは困難です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、保険会社の担当者の主張の当否を法的な観点から吟味し、適切な反論・立証を行うことができます。
また、損害項目についても不足なく請求を行うことができ、請求漏れを防ぐこともできるでしょう。
まずは、弁護士に相談し、示談交渉を任せることでどのようなプラスがあるかを確認するのがよいでしょう。
まとめ
本記事では、交通事故によってむちうちの怪我を負った場合の診断書の必要性や作成されないことによるデメリットについて解説しました。
むちうちによる痛みや痺れなどは事故による受傷から時間が経過して現れることもあり、医師への受診が遅れると怪我と事故との因果関係に疑いが生じ、加害者側の保険会社から治療費の支払などを拒否されることもあります。
早期に医師の診察を受け診断書を作成してもらうことで、怪我と事故との因果関係を否定されることを防ぐことができます。
むちうちは交通事故によって生じることの多い怪我であるものの、治療の段階から示談交渉まで注意すべきポイントがないということではありません。
加害者側の保険会社への対応などで不安や悩みがある場合には、なるべく早期に弁護士に相談することが大切です。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、交通事故の被害に遭われた方で、対応についてお困りの方はお気軽にご相談ください。
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