むちうちの診断書取得のポイントとは?必要なタイミングと提出期限

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

「むちうちの診断書が必要なタイミングはいつなのか」
「診断書を取得するときに気をつけるポイントはあるのか」

事故でむちうちになった方の中には、診断書をいつ取得し、どのタイミングで必要になるのか分からずに困っている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、診断書を取得すべき理由をはじめ、必要なタイミング、取得時のポイントについてご紹介します。

1.診断書を取得すべき理由

診断書とは、病気や怪我の程度、状況について、これを診察した医師が証明する書類です。

診断書は、交通事故とむちうちの関連性を証明するために必要な書類です。

相手保険会社に損害賠償を請求する際には、事故と被害の因果関係を証明しなければならず、その証拠として診断書が必要になります。

多くの場合、加害者側の任意保険会社が治療費の支払窓口となりますので(一括対応)、その場合は被害者による医師への作成依頼は不要です。

保険会社が一括対応をしない場合、警察署に人身事故の届出をする場合など、被害者側で怪我をしたことの証明として診断書を提出することが必要になることがあります。

また、後で説明するように、後遺障害等級の認定を申請する場合には後遺障害診断書が必要になります。

これらの診断書は担当医に作成を依頼して取得することが可能です。

2.診断書が必要なタイミング

診断書が必要なタイミングはいくつかあります。

主なタイミングは以下のとおりです。

(1)保険会社の一括対応がないとき

加害者側の任意保険会社が一括対応をしない場合、あるいは加害者が無保険であった場合には、損害賠償を請求するため、被害者本人で診断書を取得する必要があります。

(2)後遺障害等級の申請をするとき

治療を続けても症状が一進一退の状態(症状固定)となり、後遺症が残った場合でも、その部分の賠償を受けるためには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

この認定手続の際に必要になるのが、後遺障害診断書です。

(3)勤務先に提出するとき

事故による怪我の治療のため仕事を休む場合には、勤務先から診断書の提出を求められることがあります。

(4)物損事故から人身事故に切り替えるとき

事故を物損事故から人身事故に切り替える際は、警察への届け出が必要になります。

そして、その際には診断書を物損事故の受付をした警察署に提出する必要があります。

人身事故への切り替えを行う場合は、まず症状に合わせて病院を受診し、医者に診断書を作成してもらうようにしましょう。

3.むちうちの診断書取得時のポイント

後遺障害等級9級の認定基準

むちうちの診断書取得時のポイントがいくつかあります。

特に気をつけるべき点は以下の3つです。

むちうちの診断書取得時のポイント

  1. 医師が治療終了の判断をするまで、通院する
  2. 症状固定が診断されたら後遺障害診断書を受け取る
  3. 不備がないか専門家に確認してもらう

診断書は損害賠償請求に大きな影響を及ぼすので、漏れがないように注意しましょう。

(1)医師が治療終了の判断をするまで、通院する

交通事故によって怪我をした場合は、治療が終了と判断されるまで通院を続けることになります。

通院終了と判断される状態は2つのパターンがあります。

一つは怪我が完治した場合、「治癒」に至った場合です。

もう一つは怪我の治療を続けてもそれ以上症状の改善が見込まれない状態になる場合で、これを「症状固定」といいます。

交通事故で怪我をした被害者や、交渉を行う交通事故の相手保険会社の判断では、通院終了の時期は決められません。医者が「治癒」または「症状固定」となったと診断することで、治療終了の判断がなされるのです。

そして、相手保険会社との交渉は、通院を終えてから行うのが一般的です。

通院終了後に示談を始める理由は、通院終了を迎えたことで怪我の治療にかかった期間が確定し、治療費の中身や慰謝料などの具体的な損害賠償額が決まるからです。

そのため、医師が治療終了の判断をするまで通院することが損害賠償額を決定する上で重要なポイントとなります。

(2)症状固定が診断されたら後遺障害診断書を受け取る

繰り返しになりますが、症状固定となり、後遺症が残った場合でもそのまま後遺症についての賠償を受けられるわけではありません。

後遺症についての損害賠償の支払を受けるためには、その症状が自賠法上に定められた後遺障害等級に該当するかどうかの認定を受ける必要があり、この後遺障害等級の認定申請手続には後遺障害診断書が必要となります。

交通事故の損害賠償額を決める際に、後遺障害等級の有無によってその額は大きく異なることになります。

後遺障害があると認められれば、その等級に応じた後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料といった損害について請求することができるからです。

診断書に記載されている内容は、等級に該当するかどうかの審査に最も大きな影響を与えます。

そのため、症状固定の診断を受けたら、医師にしっかりとご自身の症状を伝え、後遺障害診断書を作成してもらうようにしましょう。

なお、後遺障害等級認定申請の方法や後遺障害等級を受けるメリットについてまとめているので、あわせてご参照ください。

後遺障害14級の認定を受けるメリットとは?認定基準と申請方法

(3)不備がないか専門家に確認してもらう

診断書を受け取ったら、不備がないか専門家に確認してもらうことをおすすめします。

後遺障害の等級は1級~14級に区分されており、等級に応じた基準が定められています。

なんらかの症状が残っていても、この基準をみたさなければ後遺障害として認定されません。

むちうちは軽傷で済むことも多く、自覚症状、治療経過、画像所見、検査所見やそれらの整合性などから症状の存在を医学的に説明できなければ後遺障害に該当しないと判断されることも多いです。

そのため、後遺障害診断書には、しっかりと自覚症状等の情報を診断書に記載してもらう必要があります。

そうしなければ、後遺障害等級認定の際に、本来認められるべきものよりも低い後遺障害等級での認定、または非該当とされる可能性があります。

そのため、申請手続を行う前に、弁護士に記入漏れなどの不備がないかのチェックをしてもらうようにしましょう。

まとめ

診断書はあらゆるタイミングで提出を求められるため、必要に応じて忘れずに担当医に診断書の作成を依頼しましょう。

特に、後遺障害診断書は、後遺障害等級の認定手続において重要な書類です。

適切な損害賠償を請求するためにも、必ず医師の診断を受けた上で、診断書を作成してもらうことが大切です。

弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けているので、診断書に関する悩みもお気軽にご相談ください。

なお、むちうちの治療から慰謝料の請求までの流れについては以下の記事にまとめているため、あわせてご参照ください。

むちうちになったら整形外科に行くべき?行くべき理由と治療後の流れ

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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
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