交通事故後にむちうちによる頭痛の症状が出たら何をすべき?

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

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「交通事故の後にむちうちの症状が出たらどうしたらいいのか」
「交通事故によるむちうちと頭痛は関係あるのか」

交通事故の被害者でむちうちによる頭痛の症状が出てきて、不安に思われている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、交通事故後にむちうちによる頭痛の症状が出たときに何をすべきかについてご紹介します。

1.交通事故後にむちうちによる頭痛の症状が出たときにすべきこと

後遺障害等級の可動域制限の条件

むちうちとは、一般に、骨折や脱臼のない頚部脊柱の軟部支持組織の損傷をいいます。

もっとも「むちうち」とは通称名で、正式な診断名ではありません。

正式な診断名としては、頚椎捻挫、外傷性頚部症候群等が付されることがあります。

むちうちによる症状も様々です。

たとえば、頭痛、頚部痛、めまい、上肢のしびれ、腰痛等の症状が出ることがあります。

これらの症状の中でも、本稿では、頭痛に焦点をあててご説明します。

交通事故後にむちうちによる頭痛の症状が出たら、まずは病院に行って検査を受けることが大切です。

事故直後は、興奮状態になっており、身体の異変に気づきにくい傾向があります。

そのため、自覚症状がなくとも、実は身体に異常が発生していることもあるのです。

身体に異常があるのに放置しておくと症状が悪化し、取り返しのつかない事態に陥ることも考えられます。

頭痛の症状が出たときは、決して我慢せずに病院を受診しましょう。

2.むちうちの分類

むちうちには、主に次のような分類があります。

(1)頚椎捻挫

むちうちには、頚椎捻挫と診断名が付されることがあります。

頚椎捻挫とは、事故により頚部が過伸展、過屈曲したむち打ち運動後に生じた損傷のことをいいます。

外傷性頚部症候群などと呼ばれることもあります。

頚椎捻挫の場合、以下のような自覚症状が現れます。

  • 頭痛
  • 圧痛(強く押すと痛い)
  • 頚椎運動制限(首が回らない)
  • 運動痛(動かすと痛い)

(2)神経根症型

むちうちの神経根症型とは、脊髄から枝分かれをした抹消神経である神経根の症状が明らかなものをいいます。

この型のむちうちの場合、以下のような自覚症状が現れます。

  • 頭痛
  • 首の痛み
  • 肩から腕にかけての痛み
  • しびれ
  • 脱力(力が入らない)

(3)バレー・リュウ症候群型

むちうちのバレー・リュウ症候群型とは、頚部交感神経の刺激状態によって生じ、頭痛、めまい等の自覚症状を主体とするものをいいます。

この型のむちうちの場合、以下のような自覚症状が現れます。

  • 頭痛
  • めまい
  • 耳鳴り
  • 吐き気
  • 視力低下
  • 聴力低下

(4)低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)

むちうちには、低髄液圧症候群や脳脊髄液減少症と診断名が付されることがあります。

低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)とは、脳脊髄液が脳脊髄腔から漏出し、脳脊髄腔の圧力が低下している状態のことをいいます。

低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)の場合、以下のような自覚症状が現れます。

  • 起立性頭痛
  • めまい
  • 耳鳴り
  • 吐き気
  • 倦怠感

3.通院の注意点

交通事故後、すぐに病院に行かないと、頭痛等の症状が重症化するリスクがあります。

また、交通事故と初診との間隔や通院の間隔が長くなると、交通事故と頭痛等の症状との因果関係が認められなくなるおそれがあります。

因果関係が認められない場合、治療費や慰謝料は支払われません。

この場合、たとえ後遺症が残ったとしても、後遺障害等級は認定されません。

予期せず因果関係が認められなくなることを避ける観点から、通院するにあたって特に重要な注意点が2つあります。

通院時の注意点

  1. 自覚症状を医師にしっかり伝えること
  2. 医師の指示に従って適度に通院を続けること

(1)自覚症状を医師にしっかり伝えること

仮にむちうちによる頭痛の症状を自覚していたとしても、それを医師に伝えないと因果関係が認められない恐れがあります。

因果関係が認められるためには、頭痛の症状が交通事故に原因があることを客観的に証明する必要があります。

しかし、事故後にすぐに病院に行って自覚症状を伝えなければ、事故直後にどのような症状があり、被害者自身がどのように感じていたのかの客観的な記録を医師が残すことができなくなります。

事故から間がないときに病院を受診し、痛み等を余すことなく全て訴えなければ、その症状が交通事故に原因があることを証明しにくいのです。

そこで、できるだけ早く病院を受診し、診察の早い段階で、自覚症状を医師にしっかり伝えることが重要になるのです。

(2)医師の指示に従って適度に通院を続けること

病院を受診したら、医師の指示に従って適度な頻度で通院を続けるようにしましょう。

通院頻度が低すぎると、通院しないことによって症状が悪化したのではないか、実は痛み等の症状がないから通院の必要性がないのではないか、との疑いが生じ得ます。

また、通院頻度が高すぎると、実は痛み等の症状がないのに通院しているのではないか等との疑いが生じ得ます。

これらのような疑いがあると、事故と症状との因果関係が認められなくなり、結果として治療費や慰謝料等の請求が認められなくなる可能性が生じるのです。

そこで、医師の指示に従って適度に通院を続けることが重要になります。

4.むちうちによる頭痛と後遺障害等級

交通事故で通院した場合は慰謝料は受け取れるのか

むちうちによる頭痛の症状が後遺症として残った場合には、後遺障害等級認定を申請することを検討しましょう。

後遺障害等級認定とは、交通事故による怪我が後遺症となってしまった場合に、それが自動車損害賠償保障法上の「後遺障害」であることを認定してもらう制度のことです。

後遺障害等級には、怪我の程度や症状によって14の等級があります。むちうちによる頭痛の場合は、14級9号、12級13号、非該当のいずれかになります。

後遺障害等級が認められた場合、治療費や通院交通費、入通院慰謝料等に加え、後遺障害慰謝料及び逸失利益を加害者に請求することができます。

(1)後遺障害慰謝料

後遺障害等級が認められた場合、後遺障害慰謝料を請求することができます。

後遺障害慰謝料とは、交通事故が原因で後遺障害を負ったことによって生じた精神的苦痛に対する慰謝料です。

後遺障害慰謝料には相場があり、自賠責基準や弁護士基準等、どの算定基準で算定するかにより、認定される金額が異なります。

自賠責基準は、自動車損害賠償保障法等の法令に定められた基準をいい、最低限の損害賠償金額が算定されます。

弁護士基準は、被害者側弁護士が示談交渉で損害賠償金額を提示する時の基準です。

これは、過去の判例をもとに設定されており、他の基準と比べて最も高い金額を算出することができます。

ただし、保険会社は、弁護士に依頼をしないと弁護士基準での示談には応じてくれません。

後遺障害慰謝料の相場は、以下のとおりです。

この表の左側の自賠責基準とは、自賠責保険で用いられている算定基準のことです。

そして表の右側の弁護士基準とは、過去の判例をもとに設定された基準のことです。

自賠責基準 弁護士基準
12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

(2)逸失利益

逸失利益とは、交通事故により後遺障害が残ったことで労働能力が低下し、本来得るはずだった収入が得られなかった損害のことをいいます。

逸失利益は、後遺障害が認められた場合、症状固定時以降の将来の収入が減少したものに対して支払われます。

逸失利益の計算方法については、こちらの記事を参考にしてください。

後遺障害の逸失利益とは?算定方法や適切な金額を請求するポイント

まとめ

むちうちによる頭痛の症状が出たときには、速やかに病院を受診しましょう。

事故から日数を空けて初めて受診すると、症状と事故との因果関係を証明できなくなり、示談金を受け取れなくなる可能性もあります。

我慢できる程度の軽い症状だとしても、放置すると取り返しの付かない事態に発展することもあるので、必ず病院を受診しましょう。

また、むちうちによる頭痛の症状が後遺症として残った場合には、後遺障害等級認定を申請することを検討しましょう。

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執筆者 実成 圭司 弁護士

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