後遺障害等級5級とは?主な症状と慰謝料相場について解説

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

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あわせてご視聴いただければと思います。

「家族が交通事故に遭い後遺障害5級に認定されたけど、どういうことだろう」
「後遺障害5級って、どのくらい慰謝料がもらえるのだろう」

突然の交通事故で重い障害を負ってしまうと、今後どうすれば良いのかわからず不安になる方もいらっしゃると思います。

今回は、後遺障害等級5級とはなにか、後遺障害等級5級の概要・認定要件や、後遺障害等級5級に認定された場合に弁護士に相談するメリットついてご説明します。

後遺障害等級第5級には片目の失明、片腕片足の一部の欠損や機能障害、泌尿器ほか胸腹部臓器の障害など、生活に密接に関連する障害が多く含まれます。

本記事では、後遺障害等級第5級の症状がどんなものか、実際に認定を得るためにはどのような手順が必要なのかを記載しております。

この記事を読んで、交通事故に遭い後遺障害5 級に認定された場合、今後のとるべき行動などにおいて貢献できれば幸いです。

1.後遺障害等級5級

(1)後遺障害等級5級とは

そもそも、後遺障害とは、交通事故が原因であると医学的に証明されるとともに、労働能力の低下(あるいは喪失)が認められ、さらに、その程度が自賠責保険の等級に該当するものをいいます。

そして、後遺障害認定を受けるためには、一定期間必要な治療を行ったにもかかわらず症状が残存し、これ以上治療をしても効果が認められず、病気や弊害が半永久的に続く状態(「症状固定」といいます)となっている必要があります。

申請を行うと、損害保険料率算出機構が、後遺障害診断書等の資料を確認・検討し、後遺障害等級の認定が行われます。

後遺障害等級は、後遺障害の慰謝料や賠償金の算定の目安となるもので、後遺障害の内容に応じて、重いものから順に1~14級が定められています。

後遺障害等級5級は、片目の失明、片腕片足の一部の欠損や機能障害、泌尿器ほか胸腹部臓器の障害など、生活に密接に関連する障害が多く含まれます。

(2)後遺障害5級の認定条件

後遺障害5級に認定される主な条件(症状)は以下のようなものになります。

1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

4号 1上肢を手関節以上で失ったもの

5号 1下肢を足関節以上で失ったもの

6号 1上肢の用を全廃したもの

7号 1下肢の用を全廃したもの

8号 両足の足指の全部を失ったもの

(3)後遺障害等級5級となる各症状

#1 1号(1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの)

交通事故によって、片目が失明し、見えている方の目の矯正視力が0.1を下回る状態になると、第5級1号が認定されます。

失明とは、眼球を摘出したもの、明暗が全く分からないもの、明暗が辛うじてわかるものをいいます。

なお、矯正視力を基準としているため、眼鏡・コンタクトレンズ・眼内レンズを着用することで視力が0.1を超える場合は適用されません。

#2 2号(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの)

5級2号に該当するものの例として、脳の障害、脊髄の障害、末梢神経障害、外傷性てんかん、失調・平衡機能障害が挙げられますが、代表的な例としては、脳の障害のうち高次脳機能障害です。

高次脳機能障害で5級2号に該当する場合とは、4つの能力(意思疎通能力、問題解決能力、作業持続能力、社会的行動能力)について、いずれか1つ以上の能力の大部分を喪失又は、いずれか2つ以上の能力の半分程度を喪失した場合をいいます。

① 意思疎通能力(記銘・記憶力、認知力、言語力等)

職場において他人とコミュニケーションを適切に行えるかどうか等について判定します。

主に記銘・記憶力、認知力または言語力の側面から判断を行うことになります。

i意思疎通能力の大部分が失われている例

・「例えば、実物を見せてあげるなどの様々な手段を用いながら話しかけると、短い文や単語であれば理解できる」場合

ⅱ意思疎通能力の半分程度が失われている例

・「自分が受けた電話の内容を人に伝えることに困難を生じることが多い」場合

② 問題解決能力(理解力、判断力等)

作業課題に対する指示や要求水準を正確に理解し、適切な判断を行い、円滑に業務が遂行できるかについて判定します。

主に理解力、判断力または集中力(注意の選択等)について判断を行います。

ⅰ問題解決能力の大部分が失われている例

・「1人で手順どおりに作業を行うことは著しく困難であり、ひんぱんな指示がなければ対処できない」場合

ⅱ問題解決能力の半分程度が失われている例

・大部分の喪失と相当程度の喪失の中間(「1人で手順どおりに作業を行うことに困難を生じ、時々助言がなければ対処できない」場合)

③ 作業持続能力

一般的な就労時間に対処できるだけの能力が備わっているかどうかについて判定します。

精神面における意欲、気分または注意の集中の持続力・持久力について判断を行いますが、その際は意欲または気分の低下等による疲労感や倦怠感を含めての判断となります。

ⅰ作業不可に対する持続力・持久力の大部分が失われている例

・「障害のために本来の休憩時間とは別に休憩を入れるあるいは注意喚起のために本人の監督を頻繁に行うことをしても、半日程度しか働けない」場合

ⅱ作業不可に対する持続力・持久力の半分程度が失われている例

・大部分の喪失と相当程度の喪失の中間(「障害のために本来の休憩時間とは別に休憩をいれるあるいは注意喚起のために本人の監督をすることが時々必要であり、それなしには、8時間働けない場合」)

④ 社会的行動能力(協調性等)

職場において他人と円滑な共同作業、社会的行動ができるかどうか等について判定します。

主に協調性の有無や不適切な行動(突然大した理由もないのに怒る等の感情や欲求のコントロールの低下による場違いな行動など)の頻度についての判断を行います。

ⅰ社会行動能力の大部分が失われている例

・「障害により、非常に不適切な行動(突然、大した理由がないのに怒り始めるなど)がひんぱんに認められる」場合

ⅱ社会行動能力の半分程度が失われている例

・大部分の喪失と相当程度の喪失の中間

「障害により、非常に不適切な行動(突然、大した理由がないのに怒り始めるなど)が時々認められる」場合

そのうえで、5級2号に該当すると判断されるためには、「特に軽易な労務以外の労務に服することができない」必要があります。

5級2号の「特に軽易な労務以外の労務に服することができない」とは、単純な繰り返し作業に限定すれば一般就労も可能であるが、新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある場合をいいます。

このため、一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には職場の理解と援助を欠かすことができません。

(ア)脳の障害

障害の内容 2号該当要件
器質性(臓器そのものに病変があること)の障害 高次脳機能障害 高次脳機能障害 4能力(意思疎通、問題解決、作業持続、社会行動)について、いずれか1つ以上の能力の大部分を喪失 又は いずれか2つ以上の能力の半分程度を喪失
身体性機能障害 次のいずれかが認められること

・軽度の四肢麻痺
・中等度の片麻痺
・高度の単麻痺

(イ)脊髄の障害

次のいずれかが認められると5級2号に該当します。

・軽度の対麻痺が認められるもの
・片下肢の高度の単麻痺が認められるもの

(ウ)末梢神経障害

「麻痺した末梢神経が支配する器官の機能障害により極めて軽易な労務にしか就けない」場合は、5級2号に該当します。

(エ)外傷性てんかん

5級2号に該当するのは両方が認められる場合です。

①1ヶ月に1回以上の発作がある。
②発作状況が次のいずれかである。
②-1 意識障害の有無を問わず転倒する。
②-2 意識障害があり、状況にそぐわない行動をする。

(オ)失調・平衡機能障害

失調とは、手足・体幹の運動調整機能障害によりゆっくり・まっすぐな動きがしずらくなる症状を指します。

また、平衡機能障害とは、姿勢調整機能の障害によりめまいやふらつきが起きる症状を指します。

5級2号に該当するのは、「著しい失調又は平衡機能障害のために、労働能力がきわめて低下し一般平均人の1/4程度しか残されていない」場合です。

#3 3号(胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの)

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、極めて軽易な労務にしか就けない状態です。

具体的症状は、臓器別に、次の4つ(肺・小腸・大腸・尿管)とされています。

①肺の具体的症状

肺について、次の全てを満たせば3号に該当します。

・動脈血酸素分圧(動脈を流れる血液内の酸素の圧力)が50トルを超え60トル以下
・動脈血炭酸ガス分圧(動脈を流れる血液内の炭酸ガス(二酸化炭素)の圧力)が限界値範囲(37トル以上43トル以下)にない
・常時または随時の介護が必要でない

※肺の3号の症状は、呼吸が苦しく、労務に支障が出る症状です。

②小腸の具体的症状

小腸に生じた次のいずれかの状態が3号の症状です。

・増設した人工肛門周囲のびらん(ただれ)によりパウチ(便を受け入れる袋)を装着できない
・小腸皮膚ろう(手術後などに炎症によって皮膚に穴が開くこと)周囲のびらんによりパウチを装着できない

※人工肛門や皮膚ろうから出る便や粘液の処理が必要となり、労務に支障がでます。

③大腸の具体的症状

大腸が次のいずれかの状態になれば3号の症状です。

・増設した人工肛門周囲のびらんによりパウチを装着できない
・大腸皮膚ろう周囲のびらんによりパウチを装着できない

※小腸同様、人工肛門や皮膚ろうから出る便や粘液の処理が労務に支障を生じさせます。

④尿管の具体的症状

非尿禁制型尿路変向術(尿を膀胱に溜めず皮膚から排出するよう尿管の位置を変える手術)の後、ストマ(尿排泄口)周囲のびらんにより尿取りパッドを装着できない状態が、尿管についての3号症状です。ストマから排出される尿をパッド以外の方法で処理しなければならなくなるので、労務に支障がでます。

#4 4号(1上肢を手関節以上で失ったもの)

「上肢を手関節以上で失う」とは次のいずれかの場合をいいます。

・肘関節と手関節(手首の関節)の間で上肢を切断した
・手関節において、橈骨(とうこつ)・尺骨(しゃっこつ)と手根骨(しゅこんこつ)とが離断した(内部で切り離された)

いずれも片手が使えなくなるため、生活に大きな支障を生じます。

※両上肢を手関節以上で失うと2級3号になります。

#5 5号(1下肢を足関節以上で失ったもの)

「下肢を足関節以上で失う」とは、次のいずれかの場合をいいます。

・膝関節と足関節(足首の関節)との間で下肢を切断
・足関節において、脛骨・腓骨(ひこつ)とが離断した

いずれも片足が使えなくなったり、思うように動かせなくなるため、生活に大きな支障を生じます。

※両下肢を足関節以上で失うと2級4号になります。

#6 6号(1上肢の用を全廃したもの)

「上肢の用を全廃」には2つの症状があります。

①3大関節強直と全手指の廃用

次の両方にあてはまる場合

ⅰ上肢の3大関節(肩・肘・手首)全てが強直する。
ⅱ全ての手指が用を廃する
手指の用を廃するとは以下のいずれかいいます。
・指の第1関節から先の骨半分以上を失う。
・指の付け根関節に著しい運動障害を残す。
・親指の第1関節、他指の第2関節に著しい運動障害を残す。

※「強直」とは、手技による改善が難しいくらいにまで関節が固まることをいう。

著しい運動障害」とは、関節可動範囲が健側の半分以下になることです。

②片上腕神経叢(しんけいそう)の完全麻痺

肩の内部にある腕の5本の神経が集まった部分(上腕神経叢)が衝撃を受けて神経が損傷し、上肢が完全に麻痺して全く動かなくなる状態。

例えば、バイクや自転車で転倒して、肩を路面に強く打ち付けた場合等に起きる症状になります。

※両上肢の用を全廃すると1級4号

#7 7号(1下肢の用を全廃したもの)

「下肢の用を全廃する」とは、下肢の3大関節(股・膝・足首)全てが強直することをいいます。

上記症状に加え、足指全てが強直した場合も、7号に該当します。

片下肢を動かすことが難しくなり、、立座りや歩行といった生活に大きな支障を生じさせます。

※両下肢の用を全廃すると1級6号に該当することになります。

#8 8号(両足の足指の全部を失ったもの)

8号は、両足の全ての指を失うことを症状とします。

「足指を失う」とは、足の指の付け根から先全てを失うことです。

※足指全てを失うのが片足だけの場合、8級10号に該当します。

2.認定されると請求できる賠償金相場

(1)後遺障害慰謝料

交通事故で被害にあったことによる慰謝料の金額を算出する際、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の三つの計算基準があります。

1つ目は、自賠責基準です。

これは自動車やバイクを運転する際に加入が義務付けられている自賠責保険が定めている基準です。

交通事故被害者のための最低限度の保障を目的とするものですから、金額は低廉となります。

2つ目は、任意保険基準で、任意保険会社が定めている基準です。

各社が任意に決めているため一概にはいえませんが、一般的には自賠責基準よりも少し高めか同程度であることが多いです。

3つ目は、弁護士基準(裁判基準)です。弁護士基準(裁判基準)とは過去の裁判例をもとに算出された慰謝料額の目安のことで、ほとんどの場合、三つの中で慰謝料の額が最も高額となります。

各基準の金額を表にまとめると以下の通りです。

自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準
618万円

※2020年3月31日までに発生した事故は599万円

約700万円  1400万円

弁護士基準(裁判基準)を用いると、自賠責・任意保険各規準の約2倍の慰謝料となることが分かります。

弁護士に依頼することで、この基準で算出した慰謝料を相手方に請求することができるので、慰謝料の大幅な増額が期待できます。

(2)後遺障害逸失利益

交通事故が原因で後遺症が残った場合、仕事に様々な支障が生じます。

その支障を労働能力の喪失としてとらえ、それにより被害者が将来得られたであろう収入が失われたことによる損害を後遺障害逸失利益といいます。

後遺障害逸失利益は、交通事故前の収入(基礎収入)に、後遺障害による労働への影響(労働能力喪失率)と、労働能力喪失期間に対応した係数(ライプニッツ係数)を乗じて求めることができます。

なぜ、係数を用いるかというと、将来発生する損害を先にもらうことになるので、その分の利息を控除して計算する必要があるからです。これを中間利息の控除といいます。

後遺障害逸失利益 = ①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

① 基礎収入とは、後遺障害がなければ得られたであろう収入のことです。

原則として、被害者が交通事故に遭う前の収入を基準としていますが、現実収入のない主婦(主夫)や学生でも認められることがほとんどであり、その場合には賃金センサス(*)に基づき平均賃金を基準とすることもあります。

*賃金センサスとは、労働者の賃金の実態について、雇用形態・就業形態・職種・性別・年齢・学歴・勤続年数・経験年数等別に明らかにするため、厚生労働省が毎年行う「賃金構造基本統計調査」による結果のことをいいます。

② 労働能力喪失率とは、後遺障害により労働能力が喪失した割合のことです。

自動車損害賠償保障法(自賠法)は、労働能力が喪失した割合を後遺障害の等級に応じて数値化して一律に定め、以下のように表にしています。原則として、労働能力喪失率表に基づいた割合で後遺障害逸失利益を計算することになります。

後遺障害等級5級の場合の労働能力喪失率は、79%です。

③ 労働能力喪失期間とは、後遺障害が残ったことにより事故前と同じ仕事ができなくなるであろう将来の期間のことです。

就労可能年数ともいわれます。

一般的には67歳までとされることが多いですが、平均余命を用いて算出する場合もありますので、ご自身がどのくらいの期間になるかについては弁護士に相談しましょう。

3.弁護士に相談するメリット

弁護士に相談するメリットについてご説明します。

(1)交渉や後遺障害申請等の手続を一任

弁護士に依頼した場合、相手方とのやり取りは全て弁護士が行うことになります。

また、後遺障害申請手続も、加害者側保険会社に任せることなく被害者請求という手続きで進めることができます。

加害者や保険会社とやり取りをする必要はなくなりますし、ご自身で手続きを進めるよりもスムーズかつストレスなく進めることができます。

後遺障害5級は、後遺障害等級の中でも比較的重い部類に該当します。

ただでさえ、交通事故後の治療で負担が大きいにもかかわらず、1人だけで慣れない手続きに対応していくのは、精神的にも肉体的にもかなり負担が大きいと思われます。

しかし、弁護士を雇っていれば、それらの負担を抱える必要はありません。

依頼した後は治療と日常への復帰に専念できるので、事故対応のストレスが軽減され時間の節約にもつながるでしょう。

(2)慰謝料の増額

弁護士が介入した場合、慰謝料額はおよそ2倍に増額します。

これは、弁護士が被害者の代理人として交渉する場合、交渉が決裂すると裁判に移行する可能性が高くなり、相手方も弁護士基準で示談に応じざるを得なくなるからです。

そのため、慰謝料の増額は弁護士に相談する大きなメリットと言えるでしょう。

(3)適切な後遺障害等級獲得のし易さ

後遺障害等級の認定は、資料に基づく書面審査のため、提出書類によっては思うような認定結果が得られないケースが多々あります。

後遺障害申請には、医療だけでなく法律の知識も欠かせません。

そのため、病院と保険会社に必要書類の作成・準備などの申請手続きを任せきりにしてしまうと、申請内容に不備が生じる可能性がどうしても出てくるのです。

しかし、交通事故の案件を多く取り扱う弁護士であれば、後遺障害診断書の適切な書き方や、証拠として役立つ書類、受けておいた方がよい検査などを熟知しています。

弁護士に手続きを任せれば、本来獲得できるはずの後遺障害等級が認定されないリスクを抑えることができるでしょう。

まとめ

本記事では、後遺障害等級5級の概要や認定条件のほか、弁護士に相談するメリットなどをご紹介しました。

また、専門家である弁護士に相談することで、後遺障害等級5級認定で生じたご不安の解決や慰謝料額の相談ができるでしょう。

後遺障害等級5級について懸念点などがある方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。