後遺障害等級12級の主な症状と認定のポイントについて

後遺障害等級12級は、14段階に分類された後遺障害等級の12番目にあたる等級です。

12級には、骨の変形、関節可動域の制限、痛みなどの神経症状、外貌醜状等、さまざまな障害があります。

ここでは、どういう症状が後遺障害等級12級に該当するのか、12級が認定されることでどのような賠償を受けることができるのかについてご紹介します。

1.後遺障害等級とは

「後遺障害」とは、交通事故による受傷で治療の末に残ってしまった症状のうち、将来においても回復が難しく、労働能力の喪失・低下を伴うもので、自賠法施行令(自動車損害賠償保障法施行令)に定められている障害のことをいいます。

後遺障害は被害者の将来に影響を及ぼすものであるため、治療の末に残ってしまった症状がある方は、自賠責保険に後遺障害等級認定申請を行い、その症状が後遺障害に該当するかの調査を行う必要があります。

後遺障害等級認定は、被害者の方の状況を評価し賠償に反映させるための大切な手続きです。

もし後遺障害に該当するような重篤な障害が残ったとしても、その障害を証明することができなければ、それに対応する賠償を受けることはできません。

そして、後遺障害等級の認定を受けた場合は、その等級に応じて「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」とういう項目について、加害者に対し賠償を求めることができます。

後遺障害慰謝料と逸失利益の詳細については、「交通事故で後遺障害等級12級に認定された場合に請求できる内容と計算方法」で後述します。

2.後遺障害12級の各症状

後遺障害等級12級は、自賠法施行令の後遺障害別等級表において次のような症状だと定められています。

1:1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2:1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3:7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4:1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5:鎖骨,胸骨,ろく骨,けんこう骨,又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6:1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7:1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8:長管骨に変形を残すもの
9:一手のこ指を失ったもの
10:1手のひとさし指,なか指又はくすり指の用を廃したもの
11:1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
12:1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13:局部に頑固な神経症状を残すもの
14:外貌に醜状を残すもの

(1)1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

12級1号は、眼球に関するものです。

眼球の後遺障害には、「視力障害」「調節機能障害」「運動障害」「視野障害」があります。

この内12級1号に該当するのは、「調節機能障害」と「運動障害」です。

#1:著しい調節機能障害を残すもの

調節機能とは、対象に対してピントを合わせる機能のことです。

12級1号の「著しい調整機能障害を残すもの」とは、調整力が通常の1/2以下になる場合をいいます。

調整力は交通事故による受傷のない他眼の調節力との比較により判定します。

#2:著しい運動障害を残すもの

眼球の注視野の広さが1/2以下に制限されているものをいいます。

注視野とは、頭部を固定した状態で眼球のみを動かして直視することのできる範囲をいいます。

個人差がありますが、健常な人の場合、単眼で50度と言われています。

(2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

12級2号は、目のまぶたの障害に関するものです。

まぶたの障害は、「欠損障害」と「運動障害」の2種類があり、この内12級2号に該当するのはまぶたの運動障害です。

12級2号の「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

  • まぶたを開いた時(開瞼時)に瞳孔を完全に覆うもの
  • まぶたを閉じた時(閉瞼時)に角膜を完全に覆うことができないもの

なお、まぶたの運動障害の判断は、医師の視診と触診で判断され、補強資料として、写真を添付します。

(3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

12級3号は、歯の障害(歯牙障害)に関するものです。

「歯科補綴(しかほてつ)を加えたもの」とは、喪失した歯または著しく欠損した歯に対する補綴をいいます。

著しく欠損した歯とは、歯冠部(歯肉から露出している部分)が4分の3以上欠損している歯を指します。

12級3号は、交通事故によって歯科補綴を加えた歯が7歯以上ある場合に該当することになります。

なお、交通事故によって受傷した歯に加え、歯科技工上必要でけずった歯も判断の対象となります。

(4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

12級4号は、耳の障害に関するものです。

耳の障害は「聴力障害」と「欠損障害」があり、この内12級4号に該当するのは、欠損障害です。

12級4号の「耳殻の大部分を欠損したもの」とは、耳殻の軟骨部の1/2以上を欠損したものをいいます。

なお、1/2に達しない欠損の場合、12級14号の「外貌に醜状を残すもの」に該当することがあります。

(5)鎖骨,胸骨,ろく骨,けんこう骨,又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

12級5号は、体幹骨の変形障害に関するものです。

体幹骨とは、鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨(仙骨を含む)を指します。

12級5号の「著しい変形を残すもの」とは、裸体になった時に変形や欠損が明らかにわかる程度のものを指します。

レントゲン写真でみてはじめて発見できる程度のものは該当しません。

(6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

12級6号は、上肢(腕)の機能障害に関するものです。

#1:上肢の3大関節

上肢の3大関節とは、肩(肩鎖関節)、ひじ(肘関節)、手首(手関節)を指します。

#2:関節の機能に障害を残すもの

機能障害の等級は、関節の可動域がどの程度制限されているかによって判断されます。

12級6号に該当するのは、健側(事故の影響による症状がない側)の可動域と比較して、3/4以上に制限されている場合です。

可動域の制限は、医師による検査の結果で等級がはっきり分かれるため、正確に測定してもらう必要があります。

また、可動域に制限の角度を満たしているからといって、それだけで後遺障害等級が認定されるわけではありません。

レントゲンやMRI画像を準備し交通事故によって生じた器質的損傷を原因とすることを医学的に証明する必要があります。

(7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

12級7号は、下肢(足)の機能障害に関するものです。

#1:下肢の3大関節

下肢の3大関節とは、股(股関節)、膝(膝関節)、手首(足関節)を指します。

#2:1関節の機能に障害を残すもの

機能障害の等級は、関節の可動域がどの程度制限されているかによって判断されます。

12級7号に該当するのは、健側(事故の影響による症状がない側)の可動域と比較して、3/4以上に制限されている場合です。

(8)長管骨に変形を残すもの

12級8号は上肢と下肢の変形障害に関するものです。長管骨とは手足の大部分を構成している骨です。

具体的には、腕(上肢)にある上腕骨、橈骨(とうこつ)、尺骨(しゃっこつ)の3本と、下肢にある大腿骨(だいたいこつ)、脛骨(けいこつ)、腓骨(ひこつ)の3本の計6本の骨を指します。

「変形を残すもの」とは、骨が曲がってついたケース、完全にはくっつかなかったケース(癒合不全)、骨端部が欠損してしまったケース等、複数の状態が当てはまります。

(9)一手のこ指を失ったもの

12級9号は手指の障害に関するものです。

手指の障害は、「欠損障害」と「機能障害」の2種類があり、この内12級9号に該当するのは手指の欠損障害です。

12級9号は、交通事故による受傷で小指を失った場合に該当します。

「小指を失った」とは、具体的には指の近位指節間関節(第二関節/PIP関節)以上を失うことを指します。

(10)1手のひとさし指,なか指又はくすり指の用を廃したもの

12級10号は、手指の機能障害に関するものです。

12級10号は、交通事故による受傷により、左右どちらかの手の人差し指、中指、薬指の用を廃した場合に該当します。

#1:用を廃した

「用を廃した」とは、末節骨(指の先端)の半分以上を失ったもの、中手指節関節(第三関節/MP関節)・近位指節関節(第二関節/PIP関節)の可動域が健側(事故による影響がない側)の可動域角度の1/2以下に制限されるもの等を指します。

(11)1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

12級11号は、足指の欠損障害に関するものです。

「足指を失ったもの」とは、足指の全部分を失った場合を指し、具体的には、足指の付け根の関節の「中足指節関節」から先を失った場合が、これに該当することになります。

12級11号は交通事故による受傷により、足の人差指を失った場合、人差指とその他4本の指の内いずれか1本の合計2本を失った場合です。

そして、中指・薬指・小指の3本全てを失った場合に該当します。

(12)1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

12級12号は、足指の機能障害に関するものです。

12級12号は、交通事故による受傷で、左右いずれか片方の足の親指または親指を除いた指4本全ての用を廃した場合に該当します。

「用を廃した」とは、それぞれ次のような状態が該当します。

#1:親指の場合

末節骨の半分以上を失ったもの

近位指節間関節(第一関節)の可動域が健側(事故による影響がない側)の可動域角度の1/2以下に制限されるもの等を指します。

#2:親指以外の指の場合

遠位指節間関節(第一関節)以上を失ったもの

中足指節関節(足指の付け根の関節)もしくは近位指節間関節(第2関節)の可動域が、健側(事故による影響のない側)と比較して1/2以下に制限されるもの

(13)局部に頑固な神経症状を残すもの

12級13号は神経系統の障害に関するものです。

「神経症状」とは、神経に異常をきたしたことによって生じる症状全般をさします。

多くは痛みやシビレなどとして現れることが多いです。

12級13号に該当するのは、自覚症状が他覚的所見(検査結果や画像所見によって外部から認識できること)により、事故による症状として証明可能な場合をいいます。

(14)外貌に醜状を残すもの

12級13号は、外貌の醜状障害に関するものです。

醜状は原則としてひと目につく程度以上のものである必要があるため、衣服や毛髪等で完全に隠れる部位に生じたものは評価の対象とはなりません。

12級13号は、頭部、顔面部、頚部の3箇所のいずれかに次の面積もしくは長さのキズ痕がある場合に該当します。

  • 頭部:鶏卵大面以上の瘢痕、または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
  • 顔面:10円銅貨大以上の瘢痕、または長さ3センチメートル以上の線状痕
  • 頚部:鶏卵大面以上の瘢痕

3.後遺障害認定を受けるまでの流れ

後遺障害に該当する可能性がある症状が残った場合は、自賠責保険に後遺障害等級認定申請を行い、それが後遺障害に該当しているという認定を受ける必要があります。

(1)自賠責保険への申請

後遺障害等級認定申請の方法は、加害者側の任意保険会社を通じて自賠責保険に申請する「事前認定」という手続きと、被害者本人が自賠責保険へ直接申請手続きを行う「被害者請求」という方法の2つがあります。

#1:事前認定

事前認定は被害者の負担が少ない手続きです。

被害者は医師が作成した後遺障害診断書のみを加害者側の任意保険会社へ提出すればよく、その他の申請に必要な書類は全て加害者側の任意保険会社が準備をします。

しかし、加害者側に任意保険会社は、被害者に後遺障害等級が認定された場合はその認定結果に応じた示談金を支払わなければならない立場であるため、被害者にとって積極的なサポートを行ってくれるわけではありません。

加えて、被害者は、事前認定を使う場合、自賠責保険に何を提出するかを加害者側の任意保険会社に委ねることになります。

もし、加害者側の保険会社が等級認定に影響を及ぼすような医師の意見書を添付していたとしても被害者はそのことを関知することができまません。

そのため、これから後遺障害等級認定申請を行うことを考えている方は、被害者請求を使うことをおすすめします。

#2:被害者請求

被害者請求は、被害者本人が自賠責保険へ直接申請手続きを行う手続きです。

自賠責保険に提出する書類は後遺障害診断書だけではないため被害者にとって負担の大きい手続きではありますが、この負担は後遺障害等級認定申請に精通している弁護士に依頼することによって解消することができます。

(2)損害保険料率機構による調査

自賠責保険に提出された申請書類は、自賠責保険で提出書類の不備がないかを確認された後、損保料率機構(損害保険料率算出機構)という機関へ回付されます。

損保料率機構は、自賠責保険による適正な保険料の支払いを担保することを目的とした機関で、自賠責保険の支払いの算定に関する調査全般を公正かつ中立な立場で行います。

損保料率機構は、後遺障害に関する調査を行い、その調査結果を自賠責保険へ通知します。

(3)結果の通知

損保料率機構での調査結果は自賠責保険を通じて被害者へ通知されます。

なお、事前認定を用いた場合、自賠責保険は申請者である加害者側任意保険会社へ結果を通知するため、被害者は加害者側任意保険会社から結果の通知を受けることになります。

自賠責保険へ申請を行ってから結果の通知を受けるまでにかかる期間は、申請内容によって異なりますが、だいたい1~3か月程度です。

4.12級13号と14級9号の違い

後遺障害等級12級が認定される障害の内容は、上述したとおり多岐にわたります。

そして、その中でも交通事故による受傷で後遺障害等級が認定されることがもっとも多いのは神経症状です。

手足の骨折から生じる関節可動域の制限、肩鎖関節の脱臼からくる鎖骨の変形障害などがバイク事故の被害者の方だと多いように見受けられることもありますが、やはり、一番よく該当する方が多いのは神経症状です。

神経症状によって認定される後遺障害等級は、損保料率機構の統計によると例年14級が過半数を占めていますが、その次に多いのが12級です。

ここでは、神経症状では何があると14級ではなく12級が認定されるのかについて言及します

後遺障害等級認定にあたって、それぞれの判断のポイントは次のとおりとなっています。

(1)12級の局部に頑固な神経症状を残すもの

自覚症状が他覚的所見(検査結果や画像所見によって外部から認識できること)により、事故による症状として証明可能な場合をいいます。

(2)14級の局部に神経症状を残すもの

事故の状況、診療経過からわかる症状に連続性・一貫性があり、事故による症状として説明可能であり、医学的に推定できる場合をいいます。

つまり、12級と14級の違いは、説明可能か、証明可能かです。

被害者の自覚症状が事故を原因とするものであることが「医学的に証明できる」場合は12級に該当し、自覚症状が事故の態様などから「説明できる」範囲に留まる場合は14級が該当するということになります。

5.認定結果に納得がいかない場合

後遺障害等級認定申請の認定結果に納得がいかない場合は、異議申立に進むかどうかを検討することをおすすめします。

これは経験則に基づく所感にすぎないのですが、ムチウチで後遺障害等級12級13号の認定を受ける場合、1度目の後遺障害等級認定申請ではなく、異議申立で認定されることが多いように見受けられます。

後遺障害等級認定結果の通知書には、「別紙」という書面がついていて、そこにどういう考えに基づいてその等級が認定されたのかが記載されています。

弁護士は、その別紙と後遺障害診断書等の申請内容を比較して、適切な後遺障害等級が認定されているかを検討します。

ムチウチで12級を見据えていたにもかかわらず認定されなかったようなケースでは、その別紙に、異常所見(画像所見)があると判断している場合でも、「本件事故による骨折や脱臼等の明らかな外傷性の異常所見は認められず~」と書かれていることが非常に多いです。

これは、要約すると、異常所見があるのはわかったけれども、今回の交通事故による怪我はムチウチで、骨折や脱臼等の器質的損傷を伴うような怪我ではないから、この異常所見は交通事故によるものではないと判断しましたということです。

確かに神経症状は、外傷性ではなく経年性等の他の要因に起因することもあり、何に起因するのかを見極めるには、画像診断の中でも読影に近い高いスキルが求められます。

しかし、ムチウチの後遺障害等級認定申請の調査は、損保料率機構の中でも「自賠責調査事務所」という大量の事案をやや事務処理的に処理する機関で調査されます。

そのため、ムチウチによる12級13号の認定は調査事務所では判断しないようにしているのではと思われるほど認定されにくいように見受けられます。

したがって、後遺障害等級認定申請の結果、納得いかない認定結果となってしまった場合は、異議申立によって認定結果が変わることはないかについて弁護士に相談してみることをおすすめします。

なお、異議申立では、異常所見の存在を明らかにするとともに、その異常所見が外傷性のものであることを裏付ける根拠を示し、等級獲得へ繋げていくこととなります。

6.認定された場合に請求できる内容と計算方法

交通事故で後遺障害等級12級に認定された場合に請求できる内容は、治療費、入通院慰謝料、休業損害、交通費、付添費、入院雑費、後遺障害慰謝料、逸失利益等があります。

このうち、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益については、保険会社と弁護士との基準が大きくことなるため、弁護士に依頼することによって増額をはかることができます。

(1)入通院慰謝料

入通院慰謝料の計算方法は、自賠責保険が用いる自賠責基準と、裁判所が用いる裁判基準との2つがあります。

この他、任意保険会社が用いる任意保険会社の基準もありはしますが、公表されていないのと、多くは自賠責保険基準とほとんど同等であるため、ここでは言及しません。

#1:自賠責基準

自賠責保険の慰謝料の計算方法は、以下の計算式によって求めます。

もっとも、自賠責保険には治療費や休業損害等の他の支払いを含めて総額120万円という上限があります。

したがって、治療費等が120万円に近づくほど、慰謝料として支払われる額は少なくなります。

1日あたり4300円(※1×通院日数×2(※2

※1:2020年3月31日以前発生事故の場合は4200円
※2:通院日数×2が総期間に対応する日数を超える場合は総期間にて計算

例)実通院日数10日、総期間30日の場合:10×2=20:→20日で計算

実通院日数18日、総期間30日の場合:18×2=36:→30日で計算

#2:裁判基準(弁護士基準)

裁判基準は、交通事故の裁判例の蓄積の中で生まれた基準です。

弁護士が用いるため、弁護士基準と呼ばれることもあります。

裁判基準の入通院慰謝料は、以下の別表Ⅰという表を使って計算します。

因みに、ムチウチで他覚所見がない場合等に使う別表Ⅱというものもあります。

入院の場合は横軸、通院の場合は縦軸で、それぞれ対応する枠内に書かれた数字の金額(万円単位)に基づいて計算をします。

たとえば、1か月通院した場合の慰謝料は、28万円です。

もっとも、計算方法は、入院と通院の両方がある場合や実日数が少ない場合等、各種の決まりごとがあるうえに、事故態様によっては過失割合も影響するためやや複雑です。

ご自身の裁判基準の入通院慰謝料を把握したいという方は弁護士にご相談ください。

入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 B:\:A 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 334
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286
(別表Ⅰ)

(2)後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害を負ってしまったことに対する慰謝料です。

後遺障害慰謝料にも、自賠責基準と裁判基準があります。

後遺障害等級12級の認定を受けた場合、自賠責保険から支払われる後遺障害慰謝料は94万円(※)です。

他方で、裁判所基準の場合の後遺障害慰謝料は290万円です。

※2020年3月31日以前に発生した事故の場合93万円

(4)逸失利益

逸失利益とは、後遺障害を負ったことによって将来に亘って発生する損害に対する賠償です。

後遺障害等級12級の認定を受けた場合、自賠責保険からは、最大130万円が支払われます。

裁判基準の場合は、賠償額の計算は以下の計算式によって算定されることとなるため、被害者の収入や年齢によって請求できる金額が変わります。

賠償額の計算式

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

#1:労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、後遺障害が労働能力へ及ぼす影響を割合で表したものです。

自賠法施行令によって、後遺障害等級ごとに定められた割合があります。

後遺障害等級12級の場合、労働能力喪失率は14%です。

#2:労働能力喪失期間

労働能力喪失期間を何年とするかは認定された障害の内容によって異なります。

原則は67歳までの年数を用いることとなっていますが、ムチウチで12級13号の認定を受けた場合は10年で計算されます。

#3:ライプニッツ係数

交通事故で加害者側から賠償を受ける場合、被害者は生涯かけて稼いだはずの金額を一括で受け取ることになります。

ライプニッツ係数とは、一括で受け取ったことによって生じる利益を控除し、実態に即した賠償額に近づけるための指数です。「中間利息控除」ともいいます。

(5)加害者側の任意保険会社から示談金の提示を受けた方

加害者側の任意保険会社は、治療が終了し後遺障害等級が確定すると、その任意保険会社の基準にしたがって計算した金額をもとに示談を提案してきます。

この時、任意保険会社が提案してくる金額のポイントは、次のとおりです。

  • 入通院慰謝料

1日4300円という数字が書いてある場合は、自賠責基準です。裁判基準に計算しなおすことによって増額をはかることができる可能性が高いです。

  • 後遺障害慰謝料、逸失利益

多くの保険会社は、後遺障害慰謝料と逸失利益を「後遺障害に関する慰謝料」というような名称を用いて合算で記載しています。

金額は自賠責基準上限である224万円が書いてあることが多いです。

裁判基準の場合、後遺障害慰謝料だけで290万円であることから、逸失利益も含めると大幅な増額を見込めることが多いです。

7.12級に認定された裁判例

同時廃止事件とは

(1)後遺障害等級認定申請・異議申立を経て12級13号の認定を受けた事例

<事故態様>車vs車

被害者は、車で停止中に後ろから追突されました。

<解決に至るまで>

被害者はこの交通事故で頚椎捻挫、腰椎捻挫、肩の挫傷等の怪我を負いました。

約5ヶ月にわたり治療を継続しましたが、痛みや痺れなどの症状が根強く残っていました。

被害者はこれらの症状がこのまま残るのであれば、後遺障害等級の認定を受けて適切な賠償を受けたいと当事務所にご相談にみえました。

当事務所が被害者から依頼を受けて自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、当初は頚椎捻挫の痛みや痺れにより、後遺障害等級14級9号が認められました。

しかし、当事務所の弁護士は、被害者の受傷状況が認定結果に適切に反映されていないと判断し、依頼者と協議の上、異議申立を行いました。

補強資料を準備して異議申立を行った結果、前回より等級が上がり、後遺障害等級12級13号が認定されました。

認定された等級を元に粘り強く交渉を継続した結果、680万円の支払いで解決に至りました。

(2)後遺障害等級非該当から異議申立により12級が認定され1100万円増額した事例

<事故態様>バイクvs車

被害者は道路を走行中、蛇行してきた車と正面衝突しました。

<認定された後遺障害等級>

神経系統の機能障害:12級13号

<解決に至るまで>

被害者はこの事故により橈骨遠位端骨折、全身打撲等の怪我を負いました。約10ヶ月にわたり治療を継続しましたが、運動痛とその痛みによる可動域制限が後遺症として残りました。

自賠責保険に後遺障害認定申請を行いましたが、結果は非該当でした。

相手方保険会社から示談金として100万円の提示がありましたが、このまま解決することに納得がいかずご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、被害者の訴える症状に基づいて詳細に検討すると非該当という評価は適切でなく、異議申立を行うべきだと判断しました。

医師と打ち合わせたうえで、後遺障害診断書を再度作成しなおし、自賠責保険に申請した結果、12級13号が認定されました。

認定された等級を元に交渉を重ね、1100万円増額した1200万円で解決に至りました。

まとめ

後遺障害等級12級についてご理解いただけたでしょうか。

後遺障害等級認定申請も、示談交渉も、弁護士をつけなくとも解決することはできます。

しかし、弁護士が介入した場合と比較すると、その結果は大きくことなることがあります。

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