症状固定の診断を受けた後にすべきこと!後遺障害等級認定の申請方法を解説

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

この記事の内容を動画で解説しております。

あわせてご視聴いただければと思います。

「症状固定の診断を受けたら何をしたらよいのか」
「後遺障害等級の認定を受けるにはどうしたらよいのか」

医師から症状固定の診断を受けた方の中には、これから何をしたらよいかわからずに困っている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、症状固定の診断を受けた後にすべきことについてご紹介します。

1.症状固定の診断を受けた後にすべきこと

症状固定と診断された後にも、痛みや痺れといった症状が残っているならば、後遺障害等級の認定申請を進めることをおすすめします。

症状固定とは、交通事故による怪我などの治療を一定期間継続した後に、症状が一進一退となり、これ以上治療を継続しても医学的に症状が良くならない状態をいいます。

後遺障害等級が認定されると、等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取ることが可能です。

つまり、後遺障害等級の認定を受けることができれば、非該当となった場合に比べ、賠償項目が増えるので、受け取ることができる賠償金の増額が期待できます。

2.後遺障害等級の認定申請を行う方法

後遺障害等級の認定申請には、事前認定と被害者請求の2つの方法があります。

事前認定とは加害者側の任意保険会社に手続を依頼する方法で、被害者請求は被害者自ら加害者側の自賠責保険会社に申請する方法です。

それぞれのメリット・デメリットについてご紹介しますが、結論から述べると、適切な等級認定を受けるためには被害者請求での手続をおすすめします。

順に解説するので、両者の違いについて押さえておきましょう。

(1)事前認定

事前認定は、加害者が任意保険に加入している場合に利用できる方法です。

症状固定の際に医師に作成をお願いする後遺障害診断書以外の提出書類については、加害者側の任意保険会社に作成・収集を一任できます。

ここでは、事前認定のメリット・デメリット、申請の流れについてご紹介します。

#1:メリット・デメリット

事前認定のメリットとデメリットは、以下のとおりです。

メリット デメリット
・申請の手間がかからない ・資料不足により適切な認定を受けられない可能性がある
・手続の透明性が低い
・後遺障害に関する賠償金を先に受領することができない

事前認定の最大のメリットは、申請の手間を省ける点です。

後遺障害等級認定の申請をするためには、さまざまな書類を揃えなければなりません。

事前認定を選択すると、被害者は後遺障害診断書を加害者の任意保険会社に提出するだけでよいので、その他の必要な書類を揃える必要がなく、後は、結果が出るのを待つだけなので、負担がかかることはありません。

しかし、加害者側の任意保険会社に手続を一任するため、必要最低限の資料だけで審査される可能性があり、実際の症状より低い等級での認定や等級非該当となるなど不当な認定を受けるリスクがあります。

また、認定結果が出ても、後遺障害に関する賠償金は示談交渉が成立するまでは受領することができないこともデメリットとして挙げられます。

#2:申請の流れ

事前認定の流れは以下のとおりです。

事前認定の手続の流れ

1.症状固定後、後遺障害診断書を作成してもらう
2.受け取った後遺障害診断書を任意保険会社に送付する
3.任意保険会社が申請手続を行う
4.損害保険料率算出機構で申請内容の調査・審査
5.損害保険料率算出機構から任意保険会社へ後遺障害等級認定結果が通知される
6.任意保険会社から被害者に後遺障害等級認定結果が通知される

事前認定を行う場合は、被害者が用意しなければならない書類は後遺障害診断書のみです。

そのため、手足の切断や人工関節の手術を受けたなど、必要最低限の書類のみでも十分に後遺障害の存在が明らかな場合には、事前認定による認定申請を選んでもよいかもしれません。

しかし、不当な認定を回避するためには、後述する被害者請求による認定申請をおすすめします。

(2)被害者請求

被害者請求は、被害者自身が加害者側の自賠責保険会社に対して申請を行う方法です。

メリットとデメリット、申請の流れについてご紹介します。

#1:メリット・デメリット

被害者請求のメリットとデメリットは、以下のとおりです。

メリット デメリット
・不当な認定を回避できる
・後遺障害に関する賠償金を先に受領できる
・手続に手間と時間がかかる

被害者請求ならば、申請に用いる資料の内容を確認したり、吟味したりすることができるので、不当な認定を回避できることが大きなメリットです。

また、被害者請求による場合は、加害者と保険会社との間で示談が成立する前に、自賠責保険の限度分の後遺障害に関する賠償金を先に受領することができるというメリットもあります。

一方で、必要書類を全て自分で揃えなければならないため、作成や収集に手間と時間がかかります。

このように、被害者請求での認定申請をおすすめしてきましたが、事前認定に比べて手間がかかってしまうことが難点です。

しかし、専門家のサポートを受けたうえで手続を行えば、スムーズに後遺障害等級認定の申請ができるでしょう。

#2:申請の流れ

被害者請求の流れは以下のとおりです。

被害者請求の手続の流れ

1.加害者が加入している自賠責保険会社に連絡する
2.自賠責保険の請求に必要な資料を取り寄せる
3.必要書類を揃えて自賠責保険会社に送付する
4.自賠責保険会社が申請手続を行う
5.損害保険率算出機構で申請内容の調査・審査
6.損害保険料率算出機構から自賠責保険会社へ認定結果が通知される
7.自賠責保険会社から被害者に認定結果が通知される
8.認定された場合、認定結果と同時に等級に応じた保険金の一部が支払われる

なお、以下の記事で被害者請求における必要な書類をまとめているので、あわせてご確認ください。

後遺障害等級認定の被害者請求とは?メリット・デメリットと主な流れを解説

3.適切な後遺障害等級に認定されるためのポイント

適切な後遺障害等級を認定されるために気をつけるべきポイントがいくつかあります。

特に注意すべき点は以下の3つです。

適切な等級認定を受けるためのポイント

1.適切な頻度・期間で治療を継続する
2.医師に症状を正確に伝える
3.早い段階で弁護士に相談する

順にご紹介します。

(1)適切な頻度・期間で治療を継続する

治療のための通院頻度が低かったり、通院期間が短かったりする場合には、後遺症の症状が後遺障害の認定基準を満たしていても非該当となる場合があります。

具体的には、事故の被害から症状固定の診断を受けるまで、継続して通院し、治療を受けていることが望ましいです。

治療期間は6か月以上で、通院日数も一定程度の頻度(半年間で100日以上が望ましい)である必要があります。

適切な通院頻度で治療をしていなければ、後遺障害等級認定を受けることが難しくなるため、自己判断で通院や治療をやめず、医師の指示に従った頻度・期間で治療を継続することが重要です。

(2)医師に症状を正確に伝える

普段の通院の診断書や後遺障害診断書の記載内容によって等級認定の審査が行われるため、必ず医師に症状を正確に伝えて後遺障害診断書を作成してもらいましょう。

症状を伝えるときのポイントは主に2つです。

医師に症状を伝える際のポイント

  • 症状が事故直後から症状固定まで一貫しており、連続していること
  • 天候などの外的要因に左右されずに常時症状が現れていること

後遺障害等級の認定を受けるためには、事故直後から症状固定となるまで、症状が一貫しており、連続している必要があります。

そして、症状が一貫しており、連続していることを証明するためには、逐一記録を残すことが重要です。

また、人によっては天候などの外的要因によって症状が現れることがあります(例えば、雨の日に痛む、寒い日に痛むなど)。

しかし、後遺障害等級の認定を受けられる症状は、外的要因に左右されず常に痛みや痺れが伴っている場合がほとんどです。

そのため、常に痛みや痺れが生じているならば、そのことを正確に医師に伝えるようにしなければなりません。

なお、後遺障害診断書を受け取ったら、記載内容が自分の症状を正確に表現しているか確認することも重要です。

不備などがあれば、医師に相談して適宜修正を依頼しましょう。

(3)早い段階で弁護士に相談する

後遺障害が残った場合、手続なども複雑になるので早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、以下のようなメリットがあります。

早期に弁護士へ相談するメリット

  • 後遺障害等級の認定申請を視野に入れた適切な治療・通院についてのアドバイスが受けられる
  • 後遺障害診断書の記載内容についてのアドバイスやチェックを受けられる
  • 等級の認定申請の依頼ができ、適切な等級の認定を受けられる可能性が高まる

とくに交通事故問題に詳しい弁護士は、症状に応じた治療期間や適切な後遺障害等級を獲得するための申請手続の進め方を熟知しています。

そのため、後遺障害等級認定を受けるためにスムーズに手続を進めることが可能です。

まとめ

症状固定と診断された後にも、常に痛みや痺れといった症状が残っているならば、後遺障害等級の認定の申請を進めましょう。

その際、不当な認定を回避するためには、被害者請求による申請をおすすめします。

手間はかかりますが、適切な後遺障害等級の認定を受けられる可能性を高めましょう。

症状固定後の後遺障害等級の認定申請や示談交渉に不安がある方は、まずは弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、症状固定の診断を受けた方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
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