浮気されて離婚したことの慰謝料を請求するときの注意点について弁護士が解説

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。

「配偶者に浮気をされたので離婚をしようと考えている。慰謝料の相場を知りたい」
「離婚慰謝料が増額になるのはどんな場合なのかを知りたい」

このようにお考えの方もいらっしゃるかと思います。

本稿では、配偶者・結婚相手に浮気をされたときの慰謝料の相場や請求の流れについてご説明します。

この記事を読んで、配偶者の浮気による慰謝料の請求について知っていただければ幸いです。

1.浮気による慰謝料とは

まず「浮気」というのは法律用語ではなく、法律上は「不貞行為」があった場合に慰謝料の請求ができます。

そこでまずは、浮気と不貞行為の違いや、不貞行為をされた場合の慰謝料と離婚をすることになった慰謝料の違いについて、それぞれ本項目でご説明します。

(1)浮気と不貞行為の概念

何が「浮気」に該当するかの線引きは人それぞれであり、一義的に明確な言葉の定義はありません。

他方で「不貞行為」とは、法律用語であり、婚姻している者が、配偶者以外の者と、自由な意思に基づいて性的関係を結ぶことと一般に定義されています。

つまり性的関係があった場合に慰謝料の請求が認められる浮気になるということです。

本稿では、「浮気」と性的関係を結んだ浮気として「不貞行為」を同じ意味として扱います。

(2)不貞慰謝料と離婚慰謝料

一般に、「不貞慰謝料」と「離婚慰謝料」という言葉をよく聞きますが、両者は同じ意味ではありません。

不貞慰謝料と離婚慰謝料は、重なる部分もありますが、厳密には区別されています。

不貞慰謝料は、夫婦の一方が浮気(不貞行為)をすることによって、夫婦の円満な婚姻共同生活が破壊され、精神的苦痛を受けたときに請求する慰謝料のことを指します。

不貞慰謝料は、浮気をした配偶者だけでなく、別の者と婚姻関係にあることを知ったうえで性的関係を結んだ浮気相手に対しても請求できます。

他方で、離婚慰謝料は、離婚することによって精神的苦痛を受けたときに、離婚原因(不貞行為に限りません。)を作った配偶者に対して請求する慰謝料のことを指します。

離婚慰謝料の請求相手は、原則として離婚原因を作った配偶者になり、浮気相手に請求することはできません。

このように、離婚に伴って請求できる慰謝料は、浮気(不貞行為)があった場合に限られませんが、本稿では、浮気(不貞行為)が原因の慰謝料についてご説明します。

(3)浮気が原因で離婚に至ったとして慰謝料の請求ができる場合

離婚は、まず夫婦間の協議によって行いますが、たとえ配偶者が離婚を拒否した場合であっても、法定離婚事由(民法770条1項各号)に該当する事由があるときには、裁判をすれば原則として離婚することができます。

そして、浮気(不貞行為)は、法定離婚事由(民法770条1項1号)ですから、配偶者が浮気(不貞行為)をした場合は、たとえ配偶者が離婚を拒否したとしても、原則として離婚することができます。

そのため、浮気(不貞行為)をされた結果、離婚するに至った場合、浮気をされた配偶者は、浮気をした配偶者に対して離婚慰謝料を請求することができます。

(4)浮気相手に対して不貞慰謝料の請求ができる場合

浮気相手に対する不貞慰謝料の請求をするためには、浮気(不貞行為)の当時、浮気相手に故意または過失があったことが必要です。

すなわち、浮気をした配偶者が、浮気相手に対し、自分が独身であると信じ込ませて、配偶者が既婚者であると知らなかった場合や、それを知らなかったことに落ち度がないと判断される場合には、故意も過失も認められず、浮気相手に対する不貞慰謝料の請求が認められません。

2.浮気による慰謝料の相場

浮気(不貞行為)による慰謝料について、その金額について法律上の決まりはありませんが、裁判では個別の事情に応じて、50万円から300万円ほどが認められている例が多いです。

裁判実務上は、概ね次のような要素が考慮されていると考えられます。

浮気による慰謝料金額を左右する要素

  • 婚姻期間の長さ
    婚姻期間が長いほど、慰謝料が増額される傾向にあります。

 

  • 浮気をしていた期間や回数
    浮気をしていた期間が長く、回数が多いほど、慰謝料が増額される傾向にあります。

 

  • 夫婦の間に幼い子があるか
    夫婦の間に幼い子があると、慰謝料が増額される傾向にあります。

 

  • 浮気相手との間に子があるか
    浮気相手との間に子があったり、妊娠するに至ったりしていると、慰謝料が増額される傾向にあります。

 

  • 浮気をしたことに対して反省をしているか
    浮気した配偶者や浮気相手が真摯に反省していると、慰謝料が減額される傾向があります。

 

  • 浮気をされた配偶者の経済力 等
    浮気をされた配偶者の経済力が弱ければ、慰謝料は増額される傾向にあります。

3.浮気による慰謝料を請求する手順

浮気をした配偶者や浮気相手に対して慰謝料を請求するときは、以下の順序で請求していくことが一般的です。

(1)証拠を準備する

離婚について当事者間での話し合いや調停の際に相手が浮気を認めない場合や、審判や裁判で離婚する場合、浮気による慰謝料を請求するには、証拠が必要になります。

ここでは、肉体関係を立証できる証拠を集めることが必要です。

たとえば、配偶者と浮気相手が一緒にいるところの写真や動画も一つの証拠にはなりますが、二人でホテルに入るところなど、肉体関係があると推測できるような写真や動画であれば、より重要な証拠になります。

また、SNSで浮気相手とやり取りをしている記録であっても、宿泊したことがわかるようなやり取りや、肉体関係があることを示唆するようなやり取りは、より重要な証拠になります。

ほかには、クレジットカードの利用履歴やスケジュール記録、浮気をしたことを自ら認める書面なども証拠になります。

ただし、これらの証拠を収集するにあたっては、違法な行為に出ないように注意する必要があります。

たとえば、浮気相手の自宅に無断で立ち入ったり、配偶者のIDやパスワードを用いて勝手にwebページにログインしたり、勝手に浮気調査アプリを仕込んだりすると、刑事上の罪が成立する可能性があるほか、違法に収集された証拠であるとして裁判等で利用できなくなってしまうおそれがあります。

どうしても証拠をつかめない場合や、どのような証拠を準備すればよいか迷う場合には、一度弁護士に相談してみることをおすすめいたします。

(2)直接交渉する

証拠を準備したら、当事者間で相手方配偶者とまずは話し合いの機会を持つことが考えられます。

慰謝料や財産分与などの金額や支払い方法について、相手方に希望額を伝えましょう。

お互いの妥協点を探るような交渉が時には必要になります。

話合いが合意に至ったときには、紛争を蒸し返さないように協議離婚合意書を作成しましょう。

なお、離婚協議書を公正証書にしておくことで、相手方配偶者が任意にお金を支払わない場合に、裁判手続を経なくても相手方の財産を差し押さえることができますので、公正証書にしておくことも検討ください。

浮気相手に請求をする場合も同様です。

(3)話がまとまらない場合は調停を申し立てる

離婚慰謝料について話し合いをしても合意に至らなければ、家庭裁判所に離婚調停を申し立てましょう。

離婚調停では、調停委員という第三者の仲介のもと、相手方配偶者と離婚慰謝料も含めた離婚の条件について話し合いをすることになります。

双方で離婚や離婚慰謝料の金額に調停で合意が成立すれば、離婚が成立するとともに、離婚慰謝料が支払われることになります。

離婚をする場合、法的な手続としては、調停前置主義といって、裁判をする前にまずは調停をしなければならないというルールがありますが、浮気相手に対して請求をする場合には、このような調停前置主義はありませんので、調停ではなく訴訟を検討するのが効果的です。

(4)調停が不成立で終わった場合は、裁判で離婚慰謝料を請求する

調停でもお互いに納得が行かず、合意することができなければ、家庭裁判所に離婚訴訟を提起しましょう。

あくまでも当事者の話し合いを前提とする調停とは異なり、裁判では、たとえ相手方が離婚自体や慰謝料の金額に同意していなかったとしても、判決により強制的に離婚することができ、相手方に対して慰謝料の支払いも命じられます。

4.慰謝料を請求する前に知っておくべき4つのこと

浮気による慰謝料を請求するにあたり、次の4つのことに留意しましょう。

(1)すでに婚姻関係が破綻している場合には請求できない

相手方配偶者が浮気をする前から、すでに配偶者との婚姻関係が破綻しているときには、裁判になった場合、慰謝料は認められない可能性があります。

なぜなら、すでに婚姻関係が破綻しているときには、法的に保護されるべき平穏な婚姻共同生活がなかったといえるからです。

そのため、配偶者による浮気が発覚する前までは、婚姻関係が破綻していなかった、つまり夫婦の関係が円満であったことの証拠も準備しておくとよいでしょう。

例えば、円満なメッセージのやり取りの履歴、家族で旅行に出かけたときの写真、などが考えられます。

(2)取り決めはできる限り書面化すること

前述のとおり、相手方配偶者と直接交渉して合意に至ったときには、協議離婚合意書等を作成しましょう。

いったん合意した後に蒸し返されてしまって、言った言わないの水掛け論を防ぐためです。

なお、合意書を公正証書によって作成することも効果的です。

公正証書によって作成しておけば、相手方が慰謝料を任意に支払ってくれない場合には、裁判をすることなく強制執行することができます。

(3)弁護士に依頼すると相手が支払いに応じる可能性が高まること

弁護士に依頼した場合、弁護士が代理人として相手方に慰謝料を請求することになります。

当事者のみで話合いをした場合、お互いが感情的になって、冷静な話合いにならないことも多いですが、弁護士であれば、個別の事情に応じて適正な相場を踏まえて慰謝料の請求をし、仮に裁判をしたらどうなるかということも想定して交渉することになりますので、相手方も交渉に応じやすくなるといえます。

また、証拠収集の面においても、弁護士に依頼することにはメリットがあります。

証拠は、何でも集めればよいというものではなく、個別の事情に応じて必要な証拠は変わってきます。

また、最終的には、裁判官に対し、浮気があったことの確信を抱かせるようなものでなければなりません。

弁護士に依頼することによって、個別の事情に応じてどのような証拠が必要になるのか、どのように収集すればよいのか、弁護士を通じて集められる証拠はないか等のアドバイスを受けることが期待できます。

(4)浮気の離婚慰謝料請求権には時効があること

浮気(不貞行為)が原因で離婚したことに対する慰謝料、つまり離婚慰謝料の時効は、一般的には離婚成立の日から3年で成立します。

浮気(不貞行為)をされたこと自体に対する慰謝料、つまり不貞慰謝料については、不貞行為や浮気相手の存在を知った日から3年または不貞行為があった日から20年のいずれか短い方です。

もっとも、時効についてはその起算点や更新、完成の猶予など、難しい論点も多くあり、専門家でなければその判断が難しい場合もありますので、離婚した後や、不貞行為があった日からある程度時間が経っていて時効が気になるという場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

まとめ

本記事では、配偶者が浮気をしたことによる慰謝料の請求方法や慰謝料が増額するケースについてご紹介しました。

配偶者に浮気をされた場合、個別の事情によって相手方に請求できる慰謝料の相場も変わってきます。

浮気が原因で慰謝料を請求したいとお考えの方は、専門家である弁護士に一度ご相談になることをお勧めします。

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。