遺留分はどうやって計算する?弁護士が計算方法や遺留分の範囲を解説

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。

「遺言で自分の相続財産がゼロになっているので遺留分を請求したい。」
「遺留分の請求には期限があるのか?また期限が切れたらどうなるのか?」

本記事では、遺言等による不公平な遺産分割がなされてしまった場合に、遺留分の適切な計算方法や請求できる範囲についてご説明します。

この記事を読んで、不公平な遺産分割問題が発生した場合に、遺留分侵害額請求を期限内に進められるよう参考にしていただければ幸いです。

1 遺留分について

遺留分とは、一定の相続人に対して、最低限認められている遺産の取り分のことをいいます。

例えば、亡くなった夫が、長男に全ての財産を引き継ぐとの遺言を残していたとしても、妻や次男など一定の範囲の相続人は、遺産のうち最低限の割合の財産を取得することができます。

これは、亡くなった方による財産の処分に一定の制限をかけて、遺産に対する相続人の利益を保護しようとする制度です。

なお、民法改正により、令和1年(2019年)7月1日より前に相続開始した場合には旧法が、令和1年7月1日より後に開始した場合には新法が適用されます。

以下では遺留分について、新法を前提にご説明します。

2 遺留分の請求について

遺留分が認められているのは、相続人の中でも一定の者に限られています。

(1)請求できる人

遺留分が認められているのは、亡くなった方の配偶者、子(代襲相続人を含む)及び直系尊属(亡くなった方の父母、祖父母など)です。

(2)請求できない人

亡くなった方の兄弟姉妹には、遺留分は認められていません。

また、(1)に該当し、本来遺留分を有する者であっても、相続放棄等により相続権を失った場合には、遺留分も認められなくなります。

3 遺留分の計算の流れ

遺留分は、まず、相続人全員に対する遺留分割合(総体的遺留分)を算定し、その上で、各相続人の個別的な遺留分(個別的遺留分)を計算します。

相続人全員に対する遺留分割合は、原則として、遺産全体の2分の1が認められます。

相続人が直系尊属のみの場合には、例外的に、相続人全員に対する遺留分割合が遺産全体の3分の1になります。

そして、遺留分を持つ相続人が複数人いる場合には、上記の相続人全員に対する遺留分割合に、各相続人の法定相続分を掛け算して、個別的な遺留分を計算します。

すなわち、実際の遺留分の金額は、次のような計算式で算出します。

 

遺留分の計算式

「個別的遺留分」=「遺留分算定の基礎となる財産の金額」×「相続人全員に対する遺留分割合」×「法定相続分」

「遺留分算定の基礎となる財産の金額」は、以下の(1)から(3)の順序で算出します。

(1)被相続人が相続開始時に有していた財産を明らかにする

遺留分算定の基礎となる財産の金額は、亡くなった方(被相続人)が死亡時(相続開始時)に有していた財産の価額を基礎に計算します。

財産には、金銭や預貯金だけでなく、株等の金融資産や不動産、アクセサリー等の動産等も含まれ、これらの全てを足し算して計算します。

(2)生前贈与した財産を加える

生前贈与とは、亡くなった方が存命中に贈与することをいいます。

生前贈与によって、法定相続人以外にも財産を引き継いでいる可能性があります。

(1)で明らかになった財産金額に、亡くなった方が生前贈与した金額を加えます。

原則として、相続開始前の1年間に贈与したものに限って計算に入れます。

ただし、亡くなった方と贈与された方の双方が、遺留分を侵害することを知っていた場合には、相続開始の1年前より以前の贈与であっても計算に入れます。

また、贈与を受けた方が相続人に該当する場合には、相続開始前の10年間に贈与したもののうち、婚姻、養子縁組、生計の資本としてされたものに限り、計算に入れます。

(3)負債(借金など)を差し引く

(2)で生前贈与した財産の価額を加えた後、借金などの負債の全額を控除します。

4 遺留分の計算、さまざまなケースについて

遺留分の計算の具体例を見ていきましょう。

(1)相続人が配偶者(A)と子ども二人(BとC)、被相続人が相続開始時に300万円の財産を有していた場合の個別的遺留分額

 

ここにタイトル

Aの個別的遺留分:300万円×1/2×1/2    = 75万円
Bの個別的遺留分:300万円×1/2×1/2×1/2 = 37万5000円
Cの個別的遺留分:300万円×1/2×1/2×1/2 = 37万5000円

 

(2)相続人が配偶者(A)と子ども二人(BとC)、被相続人が相続開始時に300万円の財産を有していた場合に、子どもの1人

(C)が30万円の生前贈与を受けていたときの個別的遺留分額

Aの個別的遺留分:(300万円+30万円)×1/2×1/2      = 82万5000円
Bの個別的遺留分:(300万円+30万円)×1/2×1/2×1/2    = 41万2500円
Cの個別的遺留分:(300万円+30万円)×1/2×1/2×1/2-30万円= 11万2500円

(3)相続人が父母(DとE)、被相続人が相続開始時に300万円の財産を有していた場合の個別的遺留分額

 

Dの個別的遺留分:300万円×1/3×1/2    = 50万円
Eの個別的遺留分:300万円×1/3×1/2    = 50万円

5 弁護士に相談するメリット

遺留分の侵害があった場合、遺留分侵害額請求権を行使することになりますが、遺留分侵害額請求権には時効がありますので、一定の期限内に行使する必要があります。

そこで、以下では、時効の存在も踏まえ、遺留分が侵害されたのではないかと考えるとき、弁護士に相談するメリットをご紹介します。

(1)遺留分を期限内に正確に計算することができる

遺留分侵害額を請求するには、時効にかからないように注意しながら、複雑な計算をする必要があります。

弁護士には、遺留分の複雑な計算を期間内に行い、必要に応じて遺留分侵害額請求をすることまで任せることができます。

#1 複雑な計算を任せられること

遺留分を請求するには、具体的にいくら侵害されたのかを計算する必要があります。

この計算は、民法や裁判例により決められた順番、方法で行う必要があります。

計算方法は複雑ですので、ご自身で遺留分を正確に計算することが難しい場合もあります。

たとえば、亡くなった人により贈与が行われていたとしても、それが遺留分を侵害する贈与に当たるのかを調査する必要があります。

また、贈与や遺産の金額をいくらとして評価すべきか、贈与が複数された場合の計算方法など、遺留分の算定も複雑で紛争になりやすい場合があります。

このような場合であっても、弁護士に依頼することで、複雑な計算も依頼者の立場に立って行うことができます。

#2 時効に注意する必要があること

遺留分の侵害があったと判明した場合、遺留分侵害額請求権を行使して、侵害された遺留分を回復することになります。

しかし、上記のとおり、遺留分侵害額請求権には時効があります。

遺留分権利者が、相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しない場合には、遺留分侵害額請求権は時効によって消滅してしまいます。

また、相続開始の時から10年が経過したときも同様です。

#1でご説明したように、遺留分の算定が複雑でどうしても時間がかかってしまうような場合には特に時効に注意が必要です。

弁護士であれば確実に時効期間の進行をストップさせたうえで、遺留分侵害額請求を進めていくことができます。

急ぐ必要はありますが、たとえ期限が迫っていたとしても、あきらめないで、一度弁護士に相談することをお勧めします。

(2)相続財産の調査を依頼することができる

遺留分算定の基礎となる財産の金額を算出するためには、生前贈与等の有無やその金額などを正確に把握する必要があります。

しかし、このような調査を行うことは、一般に困難なことも多く、手続が面倒であったり、中には弁護士でなければできない調査方法もあります。

弁護士に依頼することで、相続財産の調査や遺留分侵害額の計算、他の相続人や金融機関、裁判所等とのやり取りなどの手続きを全て任せることができます。

まとめ

本記事では、遺言等による不公平な遺産分割がなされた場合に、遺留分が侵害された相続人が適切な遺留分を請求するための遺留分の適切な計算方法や請求できる範囲について説明しました。

弁護士に相談することで、不公平な遺産分割問題を解決し、遺留分侵害額請求を期限内に進めることができ、最終的に法的に適切な展開へ導くことが可能というメリットもあります。

遺留分についてお悩みの方は、専門家である弁護士に一度相談することをおすすめします。

弁護士法人みずきでは、相続問題のご相談を随時承っております。

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執筆者 実成 圭司 弁護士

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