婚約中の浮気は慰謝料請求できる?慰謝料を請求するためのポイントとは
「まだ結婚をしていない婚約中に婚約者の浮気が発覚した場合、婚約者に慰謝料を請求できるか」
「請求できる場合、慰謝料相場はどのくらいか」
結論から言うと、結婚前の婚約中であっても浮気をされた場合には婚約者に対して慰謝料を請求することできます。
もっとも、慰謝料を請求するためには注意すべきポイントや請求のための要件があります。
これらの要件を満たすことができない場合には、慰謝料請求が難しくなってしまうので、ご自身のケースでは請求が請求できるのか注意してポイントを確認しましょう。
1.婚約について
そもそもどういう場合が婚約にあたるのか、婚約の要件や発生義務について確認しましょう。
(1)婚約とは
婚約とは将来の婚姻を約束する合意のことで、婚姻という本契約の予約と考えられています。
婚約は、結納品の授受や指輪の交換、家族との食事会といった慣例的な儀式を行わなくても、法律的には男女間の合意(誠心誠意をもって将来夫婦になりましょうという約束)のみによって成立します。
もっとも、上記の慣例的な儀式等の外形的な事実がない場合、婚約の成立を証明するのが難しくなってしまうという欠点もあります。
(2)婚約によって発生する義務
婚約をすると、お互いに婚姻を成立させるように努める義務を負うことになります。
ここには、婚姻の届け出をすることだけでなく、夫婦共同生活を始めるために必要な事項(例えば、居宅の選定や家具の購入など)について協力することも含まれています。
また、上記義務に加えて、お互いに誠実に交際する義務も負うことにもなります。
ここから婚約中の貞操義務が導き出されることで、婚約期間中の不貞行為を理由として慰謝料の請求ができるようになっています。
2.婚約中の浮気による慰謝料請求の要件
婚姻中であっても、浮気された場合には婚約者に対して慰謝料を請求することができます。
もっとも、慰謝料の請求をするためには必要な要件がありますので、確認していきましょう。
(1)慰謝料請求できる要件
そもそも、婚約中の浮気による慰謝料とは、婚約者の浮気によって受けることになった精神的苦痛に対して支払われる損害賠償のことをいいます。
慰謝料請求は、不法行為に基づく損害賠償請求の一種であり、法律上必要な要件があります。主な要件としては以下の3つとなります。
#1:婚約が成立していること
まず注意しなければならないことは、男女間で婚約が成立していない場合、そもそも慰謝料請求をすることができないという点です。
婚約に至らない程度の男女関係は、単なる男女間の交際と考えられます。
男女交際は自由恋愛の範囲内であると考えられるため、相手方が別の異性と関係を持ったとしても夫婦同様の保護は与えられず、慰謝料の請求ができません。
また、一度は婚約が成立しても、浮気以外の事情で破談してしまっていた場合には、同様に慰謝料の請求ができなくなってしまいます。
#2:相手方の浮気が不貞行為に該当すること
婚約中における不貞行為とは、相手方婚約者が自由な意思に基づいて別の異性と性的関係を持つことをいいます。
前述したように、婚約した当事者は婚姻した夫婦同様に、お互いに誠実に交際し、貞操を守る法的な義務を負っています。
そのため、お互いに夫婦同様の共同生活の平和を維持するという法的な権利・利益が発生すると考えられるのです。
婚約者が他の異性と不貞行為行った場合には、このような権利・利益が侵害されることになります。
このように、不貞行為によって権利・利益を侵害されたことをとらえて慰謝料の請求するため、必ず必要な要件といえます。
なお、「婚約者に別の異性と不貞関係にあった」という事実は慰謝料を請求する側が主張・立証しなければなりません。
後述のように客観的な証拠の収集が大切になります。
#3:婚約相手に故意・過失があること
婚約中の浮気による慰謝料請求は、不法行為に基づく請求ですので、故意または過失によって、お互いに夫婦同様の共同生活の平和を維持するという法的な権利・利益を侵害したといえなければなりません。
具体的に考えると、婚約をしたという事実があるにも関わらず婚約者が浮気をしていた場合には、婚約者に故意過失は問題なく認められることになるでしょう。
他方で、浮気相手に慰謝料請求をする場合、浮気相手が婚約の事実を知っていたこと、または過失により知らなかったことを証明しなければなりません。
この点は立証が困難な場合もありますので、注意しましょう。
なお、慰謝料請求の法的性質は不法行為に基づく損害賠償請求権ですので、以下の場合には時効によって消滅してしまう点は注意が必要です。
① 被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったときから3年間行使しないとき。
② 不法行為の時から20年間行使しないとき。
(2)婚約中の浮気で慰謝料請求できる場合
上記の要件を全て満たしている場合には慰謝料の請求が可能となります。
婚約破棄を理由に慰謝料を請求するためには、婚約が成立していたといえる必要があります。
婚約ではなく、単なる交際にすぎない場合、法的保護に値しないと考えられるので慰謝料請求ができないからです。
また、婚約者に不貞行為があり、かつそれが証明できるならば慰謝料の請求が可能となるでしょう。
(3)婚約中の浮気で慰謝料請求できない場合
①婚約関係が既に破綻していた場合
婚約破棄を理由として慰謝料請求するためには、上述のように婚約関係が法的保護に値するものであることが前提となります。
そのため、一度は婚約が成立しても、浮気以外の事情で破談してしまっていた場合には、慰謝料の請求はできません。
②時効期間を過ぎた場合
上述の時効期間(①または②)を過ぎてしまった場合には、慰謝料の請求ができなくなります。
時効期間には気を付けて慰謝料請求をするようにしましょう。
(4)浮気相手に対する慰謝料請求
婚約中の浮気に基づく慰謝料請求については、上述してきた婚約者に対する請求だけでなく、婚約者に手を出した浮気相手に対しても請求することができます。
この場合、浮気をした婚約者と浮気相手は、夫婦同様の共同生活の平和を維持するという法的な権利・利益を2人で共同して侵害したと考えられます。
そのため、共同不法行為が成立し、両当事者は連帯して慰謝料を支払う義務が発生することとなります。
3.慰謝料の相場
裁判実務上、慰謝料の相場は50万円~200万円が目安になります。
もっとも、結婚前に寿退社していたり、妊娠していたりすると、婚約者の浮気による精神的苦痛はさらに大きいと評価され、相場より高額の慰謝料が認められる可能性もあります。
4.婚約中の浮気で慰謝料請求をするために収集すべき証拠
婚約中の浮気で慰謝料を請求する場合、慰謝料を請求する側が「婚約者に別の異性と不貞関係にあった」という事実を主張・立証する必要があります。
そのため、収集しておきたい客観的証拠を確認しましょう。
(1)婚約が成立していたことを基礎づける証拠
上述したように婚約が成立していたことが要件となるため、これを客観的に判断できる証拠が必要となります。
具体的には、以下のような事情があることで婚約関係が推認されると考えられます。
・結納を行った(結納品や結納品を購入したことを示す資料)
・婚約指輪を取り交わした(婚約指輪を購入したことを示す領収書)。
・結婚式の準備や式場の予約を行った(結婚式の申込書、内金払込みの領収書)。
・婚約の報告のため両親にあいさつをした(LINEやメールの履歴等)。
(2)浮気(不貞行為)していたことを基礎づける証拠
婚約中の浮気で慰謝料を請求するためには、単に浮気相手とデートやキスをするだけでは足りず、不貞行為があったことを証明する必要があります。
具体的には、以下のような証拠があった場合には、肉体関係の存在が推認できると考えられます。
・性行為自体や性行為が推認できる内容のやり取り(音声・動画)のデータ
・ラブホテルや自宅に通っている様子を撮影した写真や動画
・浮気相手と利用したラブホテルの領収書
・浮気していたことの分かる探偵の調査報告書
5.婚約者への慰謝料の請求の流れ
婚約中に浮気をされた場合の慰謝料請求は以下の流れで進めていきます。
- 請求金額を決め、慰謝料請求を行う(内容証明郵便が効果的)。
- 双方で話し合いを行う。
- ②の話し合いがまとまらない場合、調停を申し立てる。
- 調停でも合意できない場合、裁判所に訴訟を申し立てる。
②の話し合いでまとまれば③の調停や④の訴訟は不要です。
もっとも、裁判になる場合には「婚約の事実」「不貞行為の事実」を立証するための客観的な証拠が必要になるので注意しましょう。
6.弁護士に相談するメリット
(1)浮気をした婚約者と話をする機会が減り、ストレスが軽減される
慰謝料の請求をするためには、相手方と話合いをしなければなりません。
相手方に弁護士がつく可能性もありますが、つかない場合は、相手方と顔を合わせ、話合いをしなければなりません。
このように話し合いをすること自体を苦痛に感じる方も多いと思います。
弁護士であれば、代理人として相手と交渉することができますので、弁護士に任せれば相手と話し合いをするストレスが軽減されるでしょう。
(2)適切な慰謝料を請求できる
婚約破棄を理由とする慰謝料請求は、本人だけでも行うことが可能です。
しかし、慰謝料相場の部分でも記載したように、慰謝料の額は具体的な事情(婚姻破棄に至った経緯など)によって変動の幅があります。
適切な慰謝料の額は法的知識や経験によって導かれるものです。
法外な金額を請求した場合、逆にトラブルになり事案が複雑になる可能性もあるので、慰謝料の請求は弁護士に一任することをおすすめします。
(3)交渉を有利に進められる可能性が高い
婚約者の浮気によって婚約破棄に至った場合、結婚式場のキャンセル料、引っ越し費用など慰謝料以外にも請求できる損害が発生しており、これを請求できる可能性もあります。
相手方との交渉を上手く進められれば、このような損害も相手方に負担させることができるため経済的負担が軽減されることになります。
少しでも有利な要件で交渉を進めたいと考えられる方は、本人だけで進めるのではなく、弁護士に一任することをおすすめします。
まとめ
本記事では、結婚をまだしていない婚約中に浮気をされた時の慰謝料の相場や請求の流れなどをご紹介しました。
婚約中に浮気をされた場合、そのときの状況によって請求できる慰謝料の額も変動します。
浮気をした婚約者に慰謝料請求でお困りの場合は、専門家である弁護士に一度ご相談ください。
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